○都市計画マスタープラン 1992年平成4年 法定
市町村議会の議決を経て定める。
市町村の都市計画は、都市計画マスタープランに従って策定
****都市計画法18条の2*******
(市町村の都市計画に関する基本的な方針)
第十八条の二 市町村は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想並びに都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即し、当該市町村の都市計画に関する基本的な方針(以下この条において「基本方針」という。)を定めるものとする。
2 市町村は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、公聴会の開催等住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
3 市町村は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県知事に通知しなければならない。
4 市町村が定める都市計画は、基本方針に即したものでなければならない。
○都市計画区域マスタープラン 2000年平成12年 都市計画法改正
都道府県が定める。
都道府県の都市計画は、都市計画区域マスタープランに従って策定
****都市計画法6条の2*******
第二章 都市計画
第一節 都市計画の内容
(都市計画区域の整備、開発及び保全の方針)
第六条の二 都市計画区域については、都市計画に、当該都市計画区域の整備、開発及び保全の方針を定めるものとする。
2 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針には、第一号に掲げる事項を定めるものとするとともに、第二号及び第三号に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。
一 次条第一項に規定する区域区分の決定の有無及び当該区域区分を定めるときはその方針
二 都市計画の目標
三 第一号に掲げるもののほか、土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定の方針
3 都市計画区域について定められる都市計画(第十一条第一項後段の規定により都市計画区域外において定められる都市施設(以下「区域外都市施設」という。)に関するものを含む。)は、当該都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即したものでなければならない。