子どものショートステイのご案内。
******中央区HP********
https://www.city.chuo.lg.jp/kosodate/shien/azukeru/shortstay.html
子どもショートステイ
更新日:2017年6月12日
お子さんの養育が困難になった場合に、区が委託する施設または協力家庭でお子さんを短期的にお預かりします。保護者の方に代わって、食事の提供、身の回りの世話、学習・遊びの援助などを行います。
また、協力家庭をご利用の場合は、通園・通学の援助を行います。
利用対象
保護者のほかに養育者がいない中央区内にお住まいの生後7日目から中学校3年生までのお子さんで、保護者が次の1から5に該当する場合
1.病気、出産、けが等のために入院する場合
2.身体的又は精神的な理由で体調が不良な場合
3.親族の疾病等によりその看護又は介護に当たる場合
4.冠婚葬祭のため不在となる場合
5.事故又は災害にあい、お子さんの養育が困難な場合
実施場所
◆生後7日目から3歳:二葉乳児院(新宿区南元町4)
◆2歳から中学3年生:東京都石神井学園(練馬区石神井台3-35-23)
◆2歳から小学6年生:協力家庭(中央区内)
原則、施設への送迎は保護者の方に行っていただきます。
定員
各施設・協力家庭につき1名
利用期間
◆施設:原則6泊7日まで
◆協力家庭:原則2泊3日まで
利用料
1泊2日:6,000円
(以降1日増えるごとに3,000円加算)
利用料の減免
◆生活保護世帯・住民税非課税世帯は全額免除
◆所得税非課税世帯は減額(半額)
※扶養控除等の廃止について
平成22年度税制改正に伴う年少扶養控除等の廃止による保護者負担の増加をさけるため、従来の扶養控除があったものとみなし所得税課税・非課税の判断を行います。
※寡婦(夫)控除のみなし適用について
婚姻歴のないひとり親世帯で、(1)現に婚姻(事実婚を含む。)しておらず、(2)婚姻歴の有無以外の税法上の寡婦(夫)要件を満たす方のうち適用を申請する方は、寡婦(夫)控除があるものとみなして算定し、所得税及び住民税の課税・非課税の判定を行います。
詳しくは窓口でご相談ください。
利用方法
土日祝日、年末年始を除く利用日の3日前の17時まで(協力家庭を利用する場合は7日前まで)に外部サイトへリンク子ども家庭支援センター(外部サイトへリンク)にお申し込みください。
なお、利用児童との来所面接が必要です。
用意していただくもの
・健康保険証
・乳幼児医療証または子ども医療証
・母子健康手帳
・申し込みの理由が確認できるもの
・印鑑
利用にあたってのお願い
インフルエンザの流行に伴い、12月から3月までの間に「子どもショートステイ」で二葉乳児院を利用される場合、原則インフルエンザの予防接種を受けてからの利用をお願いいたします。
利用中は乳児院での集団生活となることから、みなさまのご理解ご協力をお願い申し上げます。
お問い合わせ
【問合せ先】
子ども家庭支援センター相談係
電話:03-3534-2103
ファクス:03-3534-2224