2019年10月末現在のフルミストの入荷の状況をお知らせさせていただきます。1、今年は、メーカーの多量生産が難しい状況にあるという報道を得ています。そのため、供給量が追い付いていないとのことです。
https://www.fiercepharma.com/vaccines/after-efficacy-problems-az-runs-into-manufacturing-issues-for-inhaled-flu-vaccine-flumist調達会社側の情報では、■ 米国内で供給が開始されたが、公立医療機関、学校が優先されている
■ 民間・私立医療機関には、現在ほぼ供給されていない
■ カナダ国内では本年の流通は取り止めとなっているとのことです。2、供給が厳しい状況から、当院でも、最悪は、入手できない可能性も考えられます。
3、当院としては、輸入代理店を通し、引き続き、納品に向け働きかけを続けて参る所存です。
4、もし、このような状況で、予約を取りやめる方がおられましたらその旨のご連絡をお願いいたします。その際、予約番号の記載をお願いいたします。予約キャンセルのメールアドレス:genkids1@yahoo.co.jp5、最新情報は、今後とも、お知らせをして参ります。ご不安、ご迷惑をおかけいたしますが、どうかご理解の程、よろしくお願い申しあげます。
江東区の小児科医師 野末先生から、問題提起がありました。
視力検査もしっかりと行っていくべきこと、同じ小児科医師として、心に留めます。
****野末先生******
年長児の就学時健診における視力検査につき中央区、港区、江戸川区、世田谷区、墨田区、足立区に問い合わせました。六箇所とも就学時健診の時に学校で視力検査を行なっていました。江東区なし。嘆かわしい。江東区も、ぜひ、就学時検診で視力検査を行ってください。眼科医曰く、弱視を見つける最後のチャンスです、と。
中央区の都市計画決定においては、行政訴訟法上の論点「処分性」を認めるべきことの理由について述べます。
「処分性」があることを前提に、取消訴訟の手段を用いることができ、重要な論点です。
第1、はじめに、計画について
東京都中央区月島三丁目27番の一部と28~30番の施行区域約1ha内(図1、図2)に高さ190m地上50階建て750戸、総工費412億円(うち建築設計費などに対する補助金62億円投入)の超高層大規模マンションが建築される計画(以下、本計画)(図3)が住民に知らされたのは、平成29年(2017年)4月27日開催の中央区の要綱に基づく説明会の場でした。計画図によると、中央区月島3丁目30番に位置する建物は、全て取り壊されてしまい広場となる計画となっています。
図1 航空写真
図2 位置図
図3 イメージ図
地区計画の変更や第一種市街地再開発事業の都市計画の決定については、取消訴訟の対象としての処分性がこれまでの判例において否定されてきていました。しかし、そこで問題になった都市計画決定と、私達が問題提起をしている中央区がなした地区計画の変更や、高度利用地区の指定、第一種市街地再開発事業の都市計画(以下、「本件都市計画」)の都市計画決定には違いがあります。
「都市計画決定」という分類からのみで処分性がないと判断をするのではなく、是非とも、中央区の本件都市計画決定における個別的な事情を十分に考慮し、処分性があるとの判断をすべきと考えます。
第2、非完結型の都市計画であることについて
中央区は、本件都市計画は、ゾーニングを決めるような一般的、抽象的な規制である「完結型」の計画としていますが、「非完結型」以外の何物でもありません。
本件都市計画に引き続き高さ190m50階750戸の超高層建物(以下、本件建物)がA街区にできます。本件都市計画決定に先立つ平成30年(2018年)2月1日に開催された「中央区都市計画審議会」の資料では、本件建物の外観図も出され、なおかつ、その建物による日影の影響図、風害の影響図、自動車交通量・歩行者交通量の評価などが出されており、月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業(以下、本件再開発事業)の施行によって施行区域内や施行区域周辺の宅地所有者等の権利にいかなる影響が及ぶかについて、一定の限度で具体的に予測することが可能です。
そして、「月島三丁目南地区市街地再開発準備組合(以下、準備組合)」が作成した令和元年(2019年)7月時点の『東京都市計画 月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業 事業計画書(案)(以下、事業計画(案))』及び『月島三丁目南地区市街地再開発組合定款(案)』でも、広場の位置、高さ190m地上50階という建物の規模や容積率などが同都市計画審議会の資料で示された内容とほぼ同内容で記載されています。
第3、手続きの不当性
中央区は、準備組合の提案するただひとつの超高層建物を建築することだけを、一民間の任意団体にすぎない準備組合のみと意見交換をし、その一方で、一部の地権者のかたが話されていますように計画に強く反対をする一部の住民は排除して計画立案を進めて来ました。
議会の場でさえも、平成29年(2017年)3月開催の中央区議会予算特別委員会において、本件再開発事業の計画の内容を、吉田副区長が不適当な答弁をして秘匿し、予算特別委員会という大事な議会の議論をさせないまま、本件建物の建築を目指して、本件建物を許容するための地区計画の変更、高度利用地区、第一種市街地再開発事業の都市計画決定の検討を行ってきた経緯があります。
全体の奉仕者(憲法15条2項)である中央区は、施行区域内の住民に平等に本件再開発事業に関するまちづくりの情報を出して再開発の検討を進めていただきたかったと考えます。このような手続きの違背は、本件都市計画決定の固有の瑕疵として、この裁判の場で議論をつくすべきであって、権利変換計画認可などの後続の処分の取消訴訟で議論すべきものではないと考えます。
第4、法適用における問題点
また、変更前の地区計画ではせいぜい高さ37mで容積率も500%と定められていたところを、本件都市計画は高さ190m容積率933%(事業計画(案)も同じ)まで大幅に緩和をしています。このことが、超高層の本件建物を許容し、事業計画(案)記載にある住宅戸数723戸の大規模住戸が出来ます。1世帯当たり人員1.76人(H30.1.1)を単純に戸数に掛けあわせても約1,300人の人口増を招くこととなります。
都市計画法は、都市計画の“規模の妥当性”を求めており(国土交通省『都市計画運用指針』Ⅲ都市計画制度の運用に当たっての基本的考え方)、容積率の緩和933%が果たして妥当であるか、本件都市計画決定の合理性をこの裁判でこそ、争うべきではないでしょうか。
“規模の妥当性”を考えるべき特殊事情として、月島三丁目内の同じ町目にもうひとつ巨大な超高層建築物を建てる第一種市街地再開発事業が同時進行で進められており、こちらは、事業計画案では高さ199m地上60階建て1,384戸、総工費845億円(うち補助金127億円投入)の本件都市計画の約1.5倍の規模の都市計画が進められています。両者合わせた規模で、“規模の妥当性”が判断されるべきと考えます。
これら再開発に伴う急激な子どもの人口増から深刻な教室数不足を来してしまうため、近隣小学校である月島第一小学校の狭い校庭をさらに狭くさせる増築を強いることとなると中央区教育委員会は試算しています。急激な人口増に保育園や高齢者施設などその他の社会インフラもまた追い付かないことが危惧されます。本計画が月島の「都市の機能の更新に貢献」(都市再開発法第3条4号)しているとは到底考えられません。
平成29年(2017年)段階から比較して、現在、施行区域内では、5件ほどの飲食店の新規開業があり、リフォームをされた家も少なくとも4件確認できており、施行区域内がにぎわい活性化していることを私は肌で感じます。第一種市街地再開発事業の施行区域の要件の一つを定めた都市再開発法第3条3号の「土地の利用状況が著しく不健全」であった場合にこのような活性化が果たして起こりえるでしょうか。本案の審議を是非お願いしたく考えます。事業計画認可や権利変換計画認可など後続の手続きの裁判の場合、処分の主体が中央区から東京都に移ります。違法性が承継されるとはいえ、先行行政行為の違法は、その取消訴訟で争うことが当事者としても適切であり、議論もかみ合うと考えます。
第5、実効的な権利救済の必要性
さらに、中央区の場合は、権利変換計画認可から工事着手まで、過去の近隣の同規模の第一種市街地再開発事業で見ると、隣の町目における「月島一丁目3,4,5番地区第一種市街地再開発事業」では6ヶ月、これも隣の町目で行われている「月島一丁目西仲通り地区第一種市街地再開発事業」では3ヶ月、月島の隣の町における「勝どき五丁目地区第一種市街地再開発事業」では3ヶ月、川を隔てた町の「湊二丁目東地区第一種市街地再開発事業」では5ヶ月と、中央区の第一種市街地再開発事業では、権利変換計画認可から工事着手まで3~6ヶ月とたいへん短い期間です。
従来の判例で処分性が認められる後行行政行為である権利変換計画認可の取消訴訟で争った場合に、その取消訴訟を提起したとしても3~6ヶ月で果たして確定判決が出されるでしょうか。
このように中央区では、第一種市街地再開発事業に関連する権利変換計画認可の取消訴訟では、事情判決となる可能性が高く、住民の実効的な権利救済はなされるとは言い難いと考えます。
第6、問題の成熟性
今後、本件再開発事業の事業計画認可がなされ、その特段の事情のない限り、事業計画に定められたところにしたがって具体的な事業がそのまま進められ、その後の手続きとして、施行区域内の宅地について権利変換処分が行われることになります。宅地の借家人もその権利変換処分の内容に有無を言わせず従わざるを得なくなります。今、本件都市計画決定に伴いなされている建築行為等の制限は、事業計画の決定に基づく具体的な事業の施行の障害となるおそれのある事態が生じることを防ぐために法的強制力を伴って設けられており、施行区域内の宅地所有者などは、権利変換処分の公告がある日まで、その制限を継続的に課され続けます。本件都市計画決定は、事業計画認可の前段階でありますが、本件都市計画決定を地区計画に反映させる地区計画に関する条例改正『中央区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成5年7月1日中央区条例第18号)』が平成30年(2018年)6月になされたため、後戻りできない状態であり、事業計画認可がなされたことと同程度の段階に現在来ていると判断できると考えます。
建築規模が大きすぎ、地域を幸せにするとは限らない本計画のために、今まで、汗水たらして地域貢献の努力をしてきた事業所や長年培われたコミュニティや住み慣れた思い出多き自宅から追い出されてしまう住民の立場になってどうかお考えいただきたく存じます。そして、月島の路地は、独特の下町情緒が醸し出され、豊かな緑と共に人と人とを自然と近づける力があり、将来に継承をしていくべき大切な月島の街の空間です(図4)。地権者などの三分の二が事業計画に賛成すれば有無を言わせず本件再開発事業に従い、立ち退きなどせねばならなくなり、路地を含めた街並みも消滅します。中央区は、本件都市計画決定後に、準備組合側には話し合いに入っても、本計画に疑問を呈したり、施行区域からはずしてほしいと考える住民のところには足を運んできていません。意見を言える場がなかったからこそ、やむにやまれずこのような訴訟提起に至っています。
図4 夏の月島路地
第7、処分性を認めるべきことの学説や最高裁裁判官の考え方
①第一審で、行政法がご専門の山梨学院大学法学部法学科三好規正教授も処分性を認めるべきことの意見書【甲46】を提出下さっています。
②浜松土地区画整理事業計画大法廷判決最高裁大法廷平成20年9月10日判決では、藤田宇靖裁判官の補足意見において、「(結果としては事情判決をせざるをえない)このような事態を避け実効的な権利救済を図るためには、事業プロセスの早い段階で出訴を認めることが合理的であり、かつ不可欠である、ということができる(同様のことは、同じく権利交換システムないし権利変換システムを骨格とする土地改良事業、第一種市街地再開発事業などについても言える。)」と述べられており、第一種市街地再開発事業の行政行為にも処分性を認めるべきことを言及されています。
③平成18年(2006年)8月財団法人都市計画協会 都市計画訴訟研究会による『都市計画訴訟研究報告書』【甲42】において、都市計画決定等を処分とみなして争訟手続きにのせる必要があるとしています。
中央区のまちづくりでは住民(住民全てとは言わないまでも)が置き去りにされたままであり、また、他の区市町村でも同様に強引に再開発が進められている現況、本件都市計画決定に引き続き特定の結果(権利変換処分や事情判決)が導かれる蓋然性が明らかであるから、実効的な救済を図るために、どうか処分性を柔軟に解釈していただけますようにお願い申し上げます。
以 上
ひきこもりの方々への行政の支援。
ひとつの考えるヒントを下さっています。
⇒ NHK
「親の育て方が悪いのよ」苦しんできた
2019年10月29日 23時58分
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191029/k10012156011000.html