「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

「東京の特別支援教育の充実に向けて~東京都特別支援教育推進計画(第二期)第二次実施計画(素案)~」への意見

2021-12-25 19:37:10 | 意見書提出

教育庁都立学校教育部特別支援教育課特別支援教育企画担当御中

「東京の特別支援教育の充実に向けて~東京都特別支援教育推進計画(第二期)第二次実施計画(素案)~」への意見

 

 

 意見を提出いたします。

 ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。

 

1,副籍制度の充実による交流活動の推進、60頁・番号32

副籍制度は、なぜ、減っているのか。利用しづらく、克服すべき課題が多くあります。お客様となるのではなく、お互いが学び合う仲間として、定期的な開催となるように求めます。

そのためには、バックアップする人が必要で、その方々の要請と支援を求めます。

単なる交流だけではなく、文言をあらため、「副籍制度の充実による共に学び合って成長する活動の推進」と題名も改めるようにお願いします。

ネットを使って、副籍の学校の授業への参加もより簡便にできるものと考えます。

 

2,特別支援学級の各地域での開設、48頁、62頁・番号34関連で

 中央区であれば、区は、3-4の地域に大きく割ることができます。

 それぞれの地域に、例えば、中央区であれば、月島、晴海、京橋、日本橋となります。

 それぞれの地域に、特別支援学級を開設し、地元で、学び続けられるようにお願いします。

 その点からは、晴海地域と日本橋地域への特別支援学級の開設をお願いします。

 特別支援学級開設につき、東京都が支援していくなど、記載の新設をお願いします。

 

3,特別支援教室の2年間という期限の撤廃、68頁・番号42

 特別支援教室が、2年間の利用という期限を設けた運用が中央区ではされようとしています。現実的な指導とは言えず、きちんと、小学校中学校で本人の進捗に合わせ通えるように指導体制の充実をお願いします。

 2年間という制度利用期限の撤廃を強く要望致します。

 

4,「育ちのサポートカルテ」の有効活用、64頁・番号37、71頁・番号46、103頁・番号103

 中央区では、育ちや発達に気になる子ども達に、子ども発達支援センター「ゆりのき」で、「育ちのサポートカルテ」という個別指導計画を作り、ゆりのきー保育園・幼稚園―小児科クリニックー児童発達支援施設などで情報を横の連携として共有しながら、その本人の支援に役立てています。
 小学校➝中学校➝高校と進学していく際は、切れ目のない支援のために、そのカルテを用いて情報の引継ぎを縦の連携として行っています。
 このような切れ目のない連携の仕組みを、福祉分野と教育分野の省庁の壁を越えなされるように、「育ちのサポートカルテ」の仕組みの導入をお願いします。番号41には、「育ちのサポートカルテ」のような連携ツールの記載を強く要望します。「情報提供」との記載だけでは、前進しないと考えます。
 就学相談が必要な子どもには、年中からでも行えるような仕組みもお願いします。

 

5,東京都と区市町村との教育委員会間の連携、28頁

 本計画の策定においても、東京都と区市町村が、意見交換をしながら作成されますようにお願いします。そして、作成されたあとも、その運用においては、十分に区市町村の意見を聞いて行っていけるようにお願いします。

 本計画が策定中であることが、区市町村側から、区民へのお知らせがなされなかったため、共に作るという姿勢となるようにお願いします。

 

6,不登校での発達障害の有無の分析、102頁・番号101

 102頁で、不登校における発達障害の影響の記述があり、実際にどれだけのかたにその影響が考えられるか、不登校の理由の調査で、その数の記載もお願いします。そして、その場合の実際の対応を、医療機関とも連携しながら、お願いします。

 

7,施策の実施における福祉分野との連携、106-111頁・番号104-112

 教育施策の実現においては、自立支援協議会の場などで、教育委員会からの出席のかたにご発言いただきながら、本計画の反映を、自立支援協議会で言われる施策に対して、行っていただけますようにお願いします。

 キャリア、生涯教育、医療的ケア児支援など、自立支援協議会との有機的な連携が必要な施策が本計画で書かれています。

 

8,特別支援学級、通常学級への支援員の配置の充実62頁・番号34

 現場では、どうしても人手が足りなくなっている状況で、支援員の配置を厚く行っていただけますようにお願いします。

 

9,生涯教育の充実のための記載、31頁、34頁、84頁・番号71

 生涯教育の記載が、スポーツ、芸術などに限定されているように思います。一生涯学び続けられるような支援や場の設置をお願いします。

 それは、図書館などでもできると考えます。

 『生涯教育の充実』という項目を、【自ら望む将来を実現するためのキャリア教育等の充実】及びウ豊かな心と豊かな体を育むためのスポーツ・芸術教育等の推進などに、新設いただけますようにお願いします。

 

10,大学との連携36頁、進学指導の充実45頁・番号14

 【一貫した指導・支援の充実に向けた関係機関等との連携強化】において、大学との連携強化がかかれていません。

 大学へ進むかたもおられるので、大学との連携は必須であり、その施策としての項目の追加をお願いします。

 

11,特別支援学級担当教員の特別支援学校教諭免許状の取得、92頁・番号84

 特別支援学級担当教員の特別支援学校教諭免許状の取得は、必ず行うように、その研究の充実や支援をお願いします。

 オンデマンドを聴くことで、より単位が取りやすくなるなど、学びの環境整備もお願いします。

 

12,放課後の居場所、109頁・番号109

 障害があったとしても、学童保育などでも過ごせるように、学童保育での最優先の受け入れとなるように福祉との連携をお願いします。民間にまかせるだけではなく、児童館などでの実施をお願いします。

 

13,医療的ケア児の通常学級に通える支援、インクルージョン教育66頁・番号40

 その子の能力に合わせ、極力、通常学級に通えるように、看護師の配置など、支援の充実をお願いします。
 医療的ケア児の記載が、特別支援学校では比重が重く割かれていますが、小学校・中学校での記載の充実をお願いします。

 

14,入院中の児の通常学級などへの参加、43頁・番号11

 39頁で病院内教育の記載があるが、もとの学校に席をおきつつ、病院内でも学べるように、副籍制度の活用をお願いします。

 

15、発達障害に関する理解の促進93頁・番号84ウ

 通常の学級の教員や児童・生徒らへの発達障害の理解の促進を、よろしくお願いいたします。そのための教材の開発もお願いします。

 

 

 

以上

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

小坂クリニック:26(日)9時~13時休日急病対応致します。/年末大晦日まで年明け1/4より診療/冬休みのラジオ体操実施中!

2021-12-25 17:04:28 | 日程、行事のお知らせ

こんにちは、小坂クリニックです。
 

 一年の集大成に向け、今年も残すところ1週間を切りました。
 あと少しで、楽しいお正月。
 感染制御をしつつ、学びを継続して参りましょう。

 現在、おなかの風邪、咳の風邪が出ています。
 コロナは、オミクロン株の動向が気になります。第6波は、ありえるため、備えて行きましょう! 
 第三回目のコロナ接種体制整備、中央区も前回より、予約の利便性を高めて準備中です。

 ●2001年開業以来、20年間続けていますが、大晦日まで診療します。年始は、1/4(火)から開始します。

 ●現在、当院では、インフルエンザワクチンは、大人も含めすべてのかたのご予約が可能になっています。


1,12月は、日・祝は、急病対応致します。


●12/26(日)
時間:9:00-13:00


2,年末の診療時間:

12/27(月)午前診療8:15-11:30 /午後診療15:30-19:00

12/28(火)午前診療8:15-11:30 /午後診療15:30-19:00

12/29(水)~12/31(金)診療8:15-13:00 / 午後診療 なし

1/4(火)より開始


3,冬休みのラジオ体操

 地域のひとたちで、ラジオ体操を行っています。
 冬休みの規則正しい生活リズムをつくることにお役立てください。

 月島三丁目わたし児童遊園 月~土の毎朝6:30(日、祝、1/1~3を除く、雨天中止)




New!4, 第9回こどもカフェ 開催

 子ども関連でご研究をされている先生方、専門家の方々とゆるくつながって、それぞれの立場から子育て情報を、月に1回のペースで、お昼休憩の時間にZOOMで情報発信。

 今回は、先日(12月18日&19日)開催された『日本乳幼児教育学会第31回大会』https://jseyc2021.com/で実行委員長をされた大庭三枝先生をお招きし、大会を終えてのご感想や学会で検討された子ども達のあそび、学び、保育などの課題についての座談会を行います。

 多くの皆様のご参加をお待ち申し上げます。


    記

第9回 こどもカフェ

12月27日(月)12:15-13:00

テーマ
『日本乳幼児教育学会第31回大会を終えて』

講師:福山市立大学教育学部
   日本乳幼児教育学会第31回大会 実行委員長 大庭 三枝先生
(4月14日開催第1回こどもカフェ『大丈夫⁈うちの子、ハイ順調です』、9月13日開催第6回こどもカフェ『コロナ禍における幼い子どもたち-日本とフランス-』をご担当下さいました。)


対象:子育て中のかた、子育てに関心のあるかた、保育士・幼稚園教諭・保育教諭などの他、子どもたちの育ちに関わっておられるかた、どなたでも参加可能です。

参加費:無料

定員:50名

お申込み:genkids1@yahoo.co.jpへ、件名「こどもカフェ参加申し込み」として、①お名前と住所(差しさわりなければ市・区まで、例:東京都中央区)②ZOOM参加の際のメールアドレス③参加理由をご連絡願います。追って、ZOOMの接続URLをお伝え致します。

なお、ZOOMご参加の際は、顔出しの有無やハンドルネームはご自由に。





5,『日本子ども虐待防止学会』第27回学術集会 かながわ大会 オンデマンド配信中

誰一人たりとも、子どもを取り残さないように、家族を支える支援の基礎知識がオンデマンドで令和4年1月31日まで、めいっぱい学べます。
『日本子ども虐待防止学会』第27回学術集会 かながわ大会

教育講演6『社会的養護当事者からの発信』は、お勧めの内容です。


オンデマンド受講申し込み:https://www.jaspcan27.jp/entry.html

人口20万人となることが既に想定されている中央区は国の新基準に則った児童相談所設置の検討が喫緊の課題であると考えます。





6,パブリックコメント実施中

➨ https://www.city.chuo.lg.jp/kusei/paburikku/index.html

いずれも重要な計画です。



中央区総合交通計画2022

近年の交通環境や社会情勢の変化を踏まえ、都市交通課題の解決を目的として平成24年に策定した「中央区総合交通計画」を改定します。
このたび、「中間のまとめ」を作成しましたので、その内容をお知らせするとともに、ご意見を募集します。

中央区国土強靭(きょうじん)化地域計画

大規模自然災害時に人命を守り、地域の経済・社会への被害が致命的にならない「強さ」と、受けた被害から迅速に回復する「しなやかさ」を備えた地域づくりに向けた取り組みを着実に進めていくための指針として「中央区国土強靭化地域計画」を策定します。
このたび、素案を作成しましたので、その内容をお知らせするとともに、ご意見を募集します。

共通

意見の募集・計画案の閲覧期間
12月13日(月曜日)から令和4年1月11日(火曜日)

閲覧場所
区役所(外部サイトへリンク)1階まごころステーション・情報公開コーナー、各問い合わせ窓口(下表のとおり)、日本橋特別出張所(外部サイトへリンク)月島特別出張所(外部サイトへリンク)の他、区のホームページでもご覧になれます。

意見の提出方法
住所、氏名(団体の場合は団体名と代表者名)、年齢、電話番号を明記の上、各担当課窓口(下表のとおり)に持参するか、郵送、ファクス、Eメールまたは区のホームページのパブリックコメント(区民意見提出手続き)からお寄せください。

問い合わせ・意見の送付先
下表のとおり

計画名 問い合わせ(窓口)・意見の提出先
中央区総合交通計画2022 〒104-8404
中央区築地1-1-1
環境政策課土木計画調整係
電話 03-6281-5064
ファクス 03-3546-5639
メールアドレス kankyo_05@city.chuo.lg.jp
中央区国土強靭化地域計画 〒104-8404
中央区築地1-1-1
危機管理課危機管理担当
電話 03-3546-5087
ファクス 03-3546-5708
メールアドレス kokudo_kyoujinka@city.chuo.lg.jp


7,東京都のパブコメ募集です。インクルージョン教育においてとても重要な計画です。本日12/25〆切。

「東京の特別支援教育の充実に向けて~東京都特別支援教育推進計画(第二期)第二次実施計画(素案)~」 パブコメ12/25〆切


New!8,「子育て世帯への10万円相当給付」支給が区議会で承認

12月23日中央区議会臨時会で補正予算成立。「子育て世帯への臨時特別給付金」及び「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」。本日24日、同給付に関するお知らせが中央区HPに掲載されました。


以上

文責:小坂こども元気クリニック・病児保育室
理事長/院長 小坂和輝

クリニック:https://kosaka.clinic/

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

「東京の特別支援教育の充実に向けて~東京都特別支援教育推進計画(第二期)第二次実施計画(素案)~」 パブコメ12/25〆切

2021-12-25 09:33:15 | 教育

 こちらは、東京都が策定中の計画で、パブリックコメントの〆切が12/25(土)です。

 東京都教育委員会が策定した平成29年2月に「東京都特別支援教育推進計画(第二期)」。

 この度、「東京の特別支援教育の充実に向けて~東京都特別支援教育推進計画(第二期)第二次実施計画(素案)~」として取りまとめられました。
 この素案に、パブリックコメントが募集されています。

 今後、募集された意見を踏まえて検討を行い、令和3年度中に「東京都特別支援教育推進計画(第二期)第二次実施計画」を策定・公表されるとのことです。

 中央区における特別支援教育の充実に当たっては、東京都の制度の影響も大きく、ぜひとも、パブリックコメントをお願いします。


解説動画:https://www.youtube.com/watch?v=Y6YHkJJwCXo


******東京都HPより******
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/press/press_release/2021/release20211125_02.html

1 東京の特別支援教育の充実に向けて~東京都特別支援教育推進計画(第二期)第二次実施計画(素案)~

 

*******************


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

令和3年12月23日ひきこもり当事者団体が全国初の「ひきこもり人権宣言」を発表。宣言文を共有します。

2021-12-25 09:19:02 | こども達へのメッセージ

 誰一人取り残さない、真にそれができる中央区を目指したいものです。

 令和3年12月23日、ひきこもり当事者団体が全国初の「ひきこもり人権宣言」を発表されたとのことです。

 共有させていただきます。

******************
https://note.com/bouhikimon/n/nbd360e7316d8

      宣言文


 ひきこもることは、命と尊厳を守る権利の行使である。ひきこもる権利は、すべての人が 行使できる基本的人権であり、これを不当に侵害することは許されない。

 思うに、ひきこもることは、悪ではない。ひきこもり状態に至らせた背景こそが悪である。 ひきこもり状態は、家族、教育、労働環境、対人関係といった複合的要因によって生ずる現象であり、その意味で社会的排除、社会的孤立という側面を持つ。ひきこもる個人のみを治 療や矯正の対象とするべきではなく、まず家庭や社会の改善を考えるべきであり、ひきこもる個人は、その改善を要求する権利を有する。

 したがって、差別と抑圧の歴史をひきこもり当事者の力で終わらせるために、ここに、ひきこもりの権利を定め、ひきこもりの人権を宣言する。

 この人権を宣言するにあたっては、引き出し屋の被害に触れなければならない。引き出し屋とは、事前に情報提供や信頼関係の構築をすることなく、説得や拘束を使って当事者を寮 や病院に移送し、本人が望んでいなかった生活環境の変更を強いる自立支援業者のことである。引き出し屋は TV 番組に出演することで広く社会に認知されたが、この引き出し屋によって当事者が自立を強要された結果、餓死や自死を招いた事例が報道されている。

 そもそも人権は、人々が命を懸けて戦い勝ち取ってきた歴史的所産である。しかしながら、ひきこもり当事者は、自立支援業者や業者と契約する家族によって、自由、生命、幸福追求の権利が一方的に奪われている。

 そこで、ひきこもり人権宣言は、自立支援業者によって命を奪われた被害者、PTSD を患って苦しみ続ける当事者の無念を想起し、画一的に就労をひきこもりのゴールとする自立 支援やパターナリスティックな政策ではなく、紆余曲折しながらも自分らしい生き方に向かって歩むリカバリーを求める。

自立とは、依存先を増やすことである。
希望とは、絶望を分かち合うことである。
ひきこもることは、生き抜く権利の行使である。


第 1 条 ひきこもる権利(自由権)
 人は、ひきこもる権利を有し、これを行使できる。ひきこもる行為は、命と尊厳を守るために必要な自衛行為であり、十分に尊重されなければならない。

第 2 条 平等権
 ひきこもり状態にある人は、人として平等に扱われる。人種、性別、信条、障害、年齢、経験によって、ひきこもる人は、差別されない。ひきこもり状態にある人とひきこもりを経 験した人は、ともに等しくリカバリーに必要な利益を享受する。

第 3 条 幸福追求権
 ひきこもり状態にある人は、幸福を追求する権利を有する。ひきこもり当事者は、自分らしく生きるために、自己決定権を行使でき、他者から目標を強制されない。

第 4 条 ひきこもる人の生存権
 命と尊厳を守るために、ひきこもり生活の質が保障されなければならない。ひきこもり当 事者・家族は、生活の質を確保するために、必要な手段を求めることができる。

第 5 条 支援・治療を選ぶ権利
 ひきこもり当事者は、支援・治療を選ぶことができる。支援者は、適切な支援・治療のために、必要な情報を事前に提供し、当事者自身が選択できるようにしなければならない。ひきこもり当事者は、当然に支援・治療の対象者になるのではない。

第 6 条 暴力を拒否する権利
 ひきこもり当事者は、不当な支援・治療・説得を拒むことができる。当事者の本心に反する働きかけは暴力的であり、ひきこもり当事者は、これを拒否できる。引き出し屋の説得による連れ去りは、決して許されない人権侵害である。

第7条 頼る権利
 ひきこもり状態にある人は、人や社会に頼る権利を有する。自己責任論によって孤立し、ひきこもり状態を自分の力で抜け出せなくなった人は、人や社会に頼ることを否定されない。

※条文は、基本的人権の中で、特にひきこもりにおいて侵害されがちな権利を明記した。ひきこもる人の権利は、上記に限定されるものではない。

参考
熊谷普一郎『自立は、依存先を増やすこと 希望は、絶望を分かち合うこと』(TOKYO 人権 第56号(平成24年11月27日発行)

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする