小坂クリニックです。
メリー・クリスマス!
子ども関連でご研究をされている先生方、専門家の方々とゆるくつながって、それぞれの立場から子育て情報を、月に1回のペースで、お昼休憩の時間にZOOMで情報発信しています。
今年最後の企画は、第1回、第6回でもご担当いただきました福山市立大学教育学部大庭三枝先生をお招きし、先日(12月18日&19日)実行委員長をされた『日本乳幼児教育学会第31回大会』を終えてのご感想や学会で検討された子ども達のあそび、学び、保育などの課題についての座談会を行います。
多くの皆様のご参加をお待ち申し上げます。
記
第9回 こどもカフェ
12月27日(月)12:15-13:00
テーマ
『日本乳幼児教育学会第31回大会を終えて』
講師:福山市立大学教育学部
日本乳幼児教育学会第31回大会 実行委員長 大庭 三枝先生
(4月14日開催第1回こどもカフェ『大丈夫⁈うちの子、ハイ順調です』、9月13日開催第6回こどもカフェ『コロナ禍における幼い子どもたち-日本とフランス-』をご担当下さいました。)
対象:子育て中のかた、子育てに関心のあるかた、保育士・幼稚園教諭・保育教諭などの他、子どもたちの育ちに関わっておられるかた、どなたでも参加可能です。
参加費:無料
定員:50名
お申込み:genkids1@yahoo.co.jpへ、件名「こどもカフェ参加申し込み」として、①お名前と住所(差しさわりなければ市・区まで、例:東京都中央区)②ZOOM参加の際のメールアドレス③参加理由をご連絡願います。追って、ZOOMの接続URLをお伝え致します。
なお、ZOOMご参加の際は、顔出しの有無やハンドルネームはご自由に。
以上
文責:小坂こども元気クリニック・病児保育室 理事長&院長 小坂和輝
中央区月島3-30-3ベルウッドビル2~4F 03-5547-1191
12月23日、中央区議会臨時会最終日、全会一致で補正予算が成立。
12月24日、支給に関しての中央区からのお知らせ:
●子育て世帯への臨時特別給付金
注:9月以降離婚の場合について
中央区の予算説明書に、「養育している者に振り込む」と記載があり、9月以降離婚された場合など、現在子どもと同居し、真に養育していることの証明(別世帯の住民票、離婚協議申し入れにかかる内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調停不成立証明書など)をもって中央区へご相談・交渉してみてください。
明石市の例があります。ただ、明石市に対し、国が従うようにいっているようですが、私は、泉房穂明石市長がおっしゃるほうが正しいと考えます。
明石市の例があります。ただ、明石市に対し、国が従うようにいっているようですが、私は、泉房穂明石市長がおっしゃるほうが正しいと考えます。
明石市の例:
<よくある質問>
Q 母が高校生を養育しており、父とは離婚協議中で別居している。父母のどちらに支給されるか?
A父母が離婚協議中で、住民票上も別世帯となっている場合は、児童と同居している親が優先して受給することができます。
この場合、離婚協議中であることを確認するための書類等(離婚協議申し入れにかかる内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調停不成立証明書など)を申請書に添付してください。
●住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
中和抗体薬が、自宅療養者にも、往診などで、投与可能になっています。
これら治療薬も用いることを含め、第6波に備えて参りましょう。
*****厚労省資料2021.12.22******
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00294.html