「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

中央区、本庁舎の建て替えを一端中止。学校整備など優先すべき事項があり、ある意味、英断ではないでしょうか。

2022-09-03 11:47:52 | 公約2019

 現本庁舎に、課題がないというわけではありません。

 バリアフリー、防災のための非常電源確保、広い作業スペース確保など。

 ただし、今、250-350億円かけて急ぐべきことではないと考えていました。

 区は、「本庁舎整備検討会」を立ちあげ、候補地を絞り込むところまで進んでいましたが、さらなる検討を加え、この度、本庁舎建て替えを一端中止をすることとしました。

 中止に至った経緯の説明が、令和4年9月2日に企画総務委員会でなされました。

 私も同趣旨の内容で昨年秋に一般質問をしており(下記)、学校整備など優先すべき事項がある状況下、ある意味、英断だと思います。
 

 区の説明による建て替えを中止とした理由:

①都心環状線 新京橋連結路の整備計画など進捗状況を見定めながら機を取られるのが得策と考えたから。

②児童・生徒数の増加などに伴う学校施設整備などを優先すべきであると考えたから。

③建築費の高騰などによる区財政への影響について更なる検証が必要と考えたから。

④電子申請などの拡大などを見据え本庁舎機能や必要面積の再検証が必要と考えたから。

⑤コロナ禍の影響などをうけている中央会館の活用について検討が必要と考えたから。

⑥八丁堀三丁目地区の再開発において、当面の間、再開発協議会の活動が休止されたから。


 今後の対応について:

耐震性:大地震発生時に自身の振動及び衝撃に対して倒壊または崩壊する危険性が低いとされているIs値0.6を確保している。(特に重要な建築物の基準であるIs値0.9は満たしていない。)

老朽化:本区公共施設等総合管理方針において、区施設の目標耐用年数を70年としており、適切な修繕等を実施すれば、少なくとも今後十数年は使用が可能である。

狭隘化:ペーパーレス化の取組を進める。京橋図書館移転後のスペースの有効活用を進める。中央会館で庁舎機能の一部を取り入れていくことを検討する。

利便性:京橋図書館移転後のレイアウト改修において、相談室の増室によるプライバシー確保、4階フロアの通路の拡幅による車いすなどの通行性の向上など進めるほか、電子申請の拡大などにより利用者の利便性の向上を図る。

 以上

*********本庁舎整備に関する以前のやりとり(一般質問2021.11より)******
https://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/6c08e0cf2857a99cb34be44fd07e7fc0

11、次に本庁舎整備について。

平成29年3月『公共施設等総合管理方針』を立てたうえで、本年3月下位計画である『公共施設個別施設計画』が立てられた。この『公共施設個別施設計画』を受け、本年度は上位計画である『公共施設等総合管理方針』を改定するという。①4年間という短期間での今回の改定の目的はいったい何か。

➨5年たっており、『公共施設個別施設計画』を反映させる。

 本庁舎整備では、以前の費用の見積りが250億円~350億円と区の財政規模の1/4~1/3という巨額の財源が投入されるため、コロナ禍の緊縮財政下、慎重に時期や規模を検討していくべきである。『公共施設個別施設計画』の別添資料である「中長期修繕更新費用一覧表」に基づく私の分析によれば、現在の本庁舎に必要となる特に大きな費用は、今から25年先の2046年における18億円であり、それまでは、大きな費用をかけることなく推移が可能とされている。

 一方で、本年2月に出された『オフィス環境調査』によると、職員一人当たりの保管文書量が約7mであり、職員が狭いスペースでの作業によって、作業効率が低下していることが指摘されている。京橋図書館移転部分で新たなスペースが生まれることや、ICT化の進捗により文書の保管スペースが減ることで、スペースの問題が一時的にではあるが解消されうる。

②従って、本庁舎整備は、喫緊では急ぐ必要性はないと考えられるが、検討のタイムスケジュールをどのような目途を立てているか。今回の『公共施設等総合管理方針』改定で示されるのか。

➨首都高の影響が判明してから検討に入る。『公共施設等総合管理方針』改定では、本庁舎を60年もたせた場合、70年もたせた場合の経費を示す。

 ③本庁舎は、交通結節点にあるべきという観点からは、築地市場跡地も区役所移転候補地の選択肢の一つに上げてはどうか。

➨都が開発するので、考えていない。




*******企画総務委員会2022.9.2 資料*******




 

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中央区、多様性を認め合う社会への第一歩。パートナーとの居住に関して、区立・区営住宅などの条例改正、9月議会に上程。

2022-09-03 10:07:40 | 財務分析(予算・決算)

 この9月の中央区議会における重要な条例改正の一つ。

 区立住宅、区営住宅などにおいて、パートナーとの居住に関して、配偶者と同等の資格が与えられるようになります。
 令和4年11月施行。

 改正する条例:
 ・中央区立ひとり親世帯住宅条例
 ・中央区立高齢者住宅条例
 ・中央区立住宅条例
 ・中央区借上住宅条例
 ・中央区営住宅条例 

 中央区も多様性を認め合う社会構築に向け、大きな一歩となります。

 都の「東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例」が原動力となりました。



********中央区議会 企画総務委員会2022.9.2資料******






*********都のHP*********
https://www.soumu.metro.tokyo.lg.jp/10jinken/sesaku/sonchou/partnership.html



*************都の条例*******
https://www.soumu.metro.tokyo.lg.jp/10jinken/sesaku/sonchou/jyourei.html

東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例

 東京は、首都として日本を牽けん引するとともに、国の内外から多くの人々が集まる国
際都市として日々発展を続けている。また、一人一人に着目し、誰もが明日に夢をも
って活躍できる都市、多様性が尊重され、温かく、優しさにあふれる都市の実現を目
指し、不断の努力を積み重ねてきた。
 東京都は、人権尊重に関して、日本国憲法その他の法令等を遵守し、これまでも東
京都人権施策推進指針に基づき、総合的に施策を実施してきた。今後さらに、国内外
の趨すう勢を見据えることはもとより、東京二〇二〇オリンピック・パラリンピック競技
大会の開催を契機として、いかなる種類の差別も許されないというオリンピック憲章
にうたわれる理念が、広く都民に浸透した都市を実現しなければならない。
 東京に集う多様な人々の人権が、誰一人取り残されることなく尊重され、東京が、
持続可能なより良い未来のために人権尊重の理念が実現した都市であり続けることは、
都民全ての願いである。
 東京都は、このような認識の下、誰もが認め合う共生社会を実現し、多様性を尊重
する都市をつくりあげるとともに、様々な人権に関する不当な差別を許さないことを
改めてここに明らかにする。そして、人権が尊重された都市であることを世界に向け
て発信していくことを決意し、この条例を制定する。

第一章 オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現
(目的)
第一条 この条例は、東京都(以下「都」という。)が、啓発、教育等(以下「啓発
等」という。)の施策を総合的に実施していくことにより、いかなる種類の差別も
許されないという、オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念が広く都民等に
一層浸透した都市となることを目的とする。

(都の責務等)
第二条 都は、人権尊重の理念を東京の隅々にまで浸透させ、多様性を尊重する都市
をつくりあげていくため、必要な取組を推進するものとする。
2 都は、国及び区市町村(特別区及び市町村をいう。以下同じ。)が実施する人権
尊重のための取組について協力するものとする。
3 都民は、人権尊重の理念について理解を深めるとともに、都がこの条例に基づき
実施する人権尊重のための取組の推進に協力するよう努めるものとする。
4 事業者は、人権尊重の理念について理解を深め、その事業活動に関し、人権尊重
のための取組を推進するとともに、都がこの条例に基づき実施する人権尊重のため
の取組の推進に協力するよう努めるものとする。

第二章 多様な性の理解の推進
(趣旨)
第三条 都は、性自認(自己の性別についての認識のことをいう。以下同じ。)及び
性的指向(自己の恋愛又は性愛の対象となる性別についての指向のことをいう。以
下同じ。)を理由とする不当な差別の解消(以下「差別解消」という。)並びに性
自認及び性的指向に関する啓発等の推進を図るものとする。

(定義)
第三条の二 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に
定めるところによる。
一 性的マイノリティ 性自認が出生時に判定された性と一致しない者又は性的指
向が異性に限らない者をいう。
二 パートナーシップ関係 双方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互
いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的
に協力し合うことを約した二者間の関係をいう。

(性自認及び性的指向を理由とする不当な差別的取扱いの禁止)
第四条 都、都民及び事業者は、性自認及び性的指向を理由とする不当な差別的取扱
いをしてはならない。

(都の責務)
第五条 都は、第三条に規定する差別解消並びに性自認及び性的指向に関する啓発等
の推進を図るため、基本計画を定めるとともに、必要な取組を推進するものとする。
2 都は、前項の基本計画を定めるに当たっては、都民等から意見を聴くものとする。
3 都は、国及び区市町村が実施する差別解消並びに性自認及び性的指向に関する啓
発等の取組について協力するものとする。

(都民の責務)
第六条 都民は、都がこの条例に基づき実施する差別解消の取組の推進に協力するよ
う努めるものとする。

(事業者の責務)
第七条 事業者は、その事業活動に関し、差別解消の取組を推進するとともに、都が
この条例に基づき実施する差別解消の取組の推進に協力するよう努めるものとする。
(東京都パートナーシップ宣誓制度)
第七条の二 都は、多様な性に関する都民の理解を推進するとともに、パートナーシ
ップ関係に係る生活上の不便の軽減など、当事者が暮らしやすい環境づくりにつな
げるため、東京都パートナーシップ宣誓制度を実施するものとする。
2 前項の東京都パートナーシップ宣誓制度は、知事がパートナーシップ関係にある
者(双方又はいずれか一方が都の区域内において居住し、就業し、又は就学してい
る場合に限る。)からの宣誓に係る届出を受理したことを証明する制度をいう。
3 都は、都が実施する施策等において、第一項の東京都パートナーシップ宣誓制度
の趣旨を十分に尊重し、適切に対応するものとする。ただし、法令等の規定により
実施する施策等においては、この限りでない。
4 前三項に定めるもののほか、東京都パートナーシップ宣誓制度に関し必要な事項
は、東京都規則で定める。

第三章 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進
(趣旨)
第八条 都は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に
関する法律(平成二十八年法律第六十八号。以下「法」という。)第四条第二項に
基づき、都の実情に応じた施策を講ずることにより、不当な差別的言動(法第二条
に規定するものをいう。以下同じ。)の解消を図るものとする。

(定義)
第九条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定め
るところによる。
一 公の施設 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二の
規定に基づき、都条例で設置する施設をいう。
二 表現活動 集団行進及び集団示威運動並びにインターネットによる方法その他
手段により行う表現行為をいう。

(啓発等の推進)
第十条 都は、不当な差別的言動を解消するための啓発等を推進するものとする。
(公の施設の利用制限)
第十一条 知事は、公の施設において不当な差別的言動が行われることを防止するた
め、公の施設の利用制限について基準を定めるものとする。

(拡散防止措置及び公表)
第十二条 知事は、次に掲げる表現活動が不当な差別的言動に該当すると認めるとき
は、事案の内容に即して当該表現活動に係る表現の内容の拡散を防止するために必
要な措置を講ずるとともに、当該表現活動の概要等を公表するものとする。ただし、
公表することにより第八条の趣旨を阻害すると認められるときその他特別の理由が
あると認められるときは、公表しないことができる。
一 都の区域内で行われた表現活動
二 都の区域外で行われた表現活動(都の区域内で行われたことが明らかでないも
のを含む。)で次のいずれかに該当するもの
ア 都民等に関する表現活動
イ アに掲げる表現活動以外のものであって、都の区域内で行われた表現活動に
係る表現の内容を都の区域内に拡散するもの
2 前項の規定による措置及び公表は、都民等の申出又は職権により行うものとする。
3 知事は、第一項の規定による公表を行うに当たっては、当該不当な差別的言動の
内容が拡散することのないよう十分に留意しなければならない。
4 第一項の規定による公表は、インターネットを利用する方法その他知事が認める
方法により行うものとする。

(審査会の意見聴取)
第十三条 知事は、前条第一項各号に定める表現活動が不当な差別的言動に該当する
おそれがあると認めるとき又は同条第二項の規定による申出があったときは、次に
掲げる事項について、審査会の意見を聴かなければならない。ただし、同項の規定
による申出があった場合において、当該申出に係る表現活動が同条第一項各号のい
ずれにも該当しないと明らかに認められるときは、この限りでない。
一 当該表現活動が前条第一項各号のいずれかに該当するものであること。
二 当該表現活動が不当な差別的言動に該当するものであること。
2 知事は、前項ただし書の場合には、速やかに審査会に報告しなければならない。
この場合において、審査会は知事に対し、当該報告に係る事項について意見を述べ
ることができる。
3 知事は、前条第一項の規定による措置又は公表を行おうとするときは、あらかじ
め審査会の意見を聴かなければならない。

(審査会の設置)
第十四条 前条各項の規定によりその権限に属するものとされた事項について調査審
議し、又は報告に対して意見を述べさせるため、知事の附属機関として、審査会を
置く。
2 審査会は、前項に定めるもののほか、この章の施行に関する重要な事項について
調査審議するとともに、知事に意見を述べることができる。

(審査会の組織)
第十五条 審査会は、委員五人以内で組織する。
2 審査会の委員は、知事が、学識経験者その他適当と認める者のうちから委嘱する。
3 委員の任期は二年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、
再任を妨げない。

(審査会の調査審議手続)
第十六条 審査会は、知事又は第十三条第一項若しくは第三項の規定により調査審議
の対象となっている表現活動に係る第十二条第二項の規定による申出を行った都民
等に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を
述べさせることその他必要な調査を行うことができる。
2 審査会は、前項の表現活動を行った者に対し、相当の期間を定めて、書面により
意見を述べる機会を与えることができる。
3 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に第一項の規定による
調査を行わせることができる。

(審査会の規定に関する委任)
第十七条 前三条に定めるもののほか、審査会の組織及び運営並びに調査審議の手続
に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(表現の自由等への配慮)
第十八条 この章の規定の適用に当たっては、表現の自由その他の日本国憲法の保障
する国民の自由と権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。

附 則(平成三〇年条例第九三号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十一条から第十三条まで及び第
十六条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。
2 第十一条から第十三条まで及び第十六条の規定は、前項ただし書に規定する日以
後に行われた表現活動について適用する。
附 則(令和四年条例第八五号)
1 この条例は、令和四年十一月一日から施行する。ただし、次項の規定は、同年十
月十一日から施行する。
2 この条例による改正後の東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の
実現を目指す条例第七条の二第二項の規定による届出及び受理は、この条例の施行
の日前においても行うことができる。

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小坂クリニック:さあ、実りの秋を楽しみましょう!9/4中央区総合防災訓練。中央区の区民スポーツの日の一部講座の申込み〆切9/5です。注、9/4(日)休診

2022-09-03 09:06:09 | 日程、行事のお知らせ

こんにちは、小坂クリニックです。

いよいよ、9月、2学期が始まりました。
実りの秋を、楽しんで行きましょう!


コロナは、少し、減ってきたようにも感じます。
学校が始まり、再度、ぶり返す可能性もあります。
発熱、咳などでご受診される場合、事前にお電話をお願いします。
コロナの患者さんと、一般の患者さんは、動線を完全に分けて診療をしています。
コロナ以外のお熱の風邪、ヘルパンギーナ、手足口病なども、出ています。
都の状況:直近の東京都における新型コロナウイルス感染状況、第100回モニタリング会議2022.9.1より。



いろいろな相談外来も開いていますので、
まずは、クリニックにお気軽にお問い合わせください。
火曜日には、心理士さんと一緒に考えてまいります。
決して、一人で抱え込まないでください。
どんな小さなことでも、お持ちください。

1,今週末の日程について

9月4日(日) 休診とさせていただきます。

(中央区総合防災訓練及び小児科の学会に参加のため)

2,予防接種、極力痛くないようにうつのが小児科医の役目

●赤ちゃんの予防接種、健診、お受けしています。

 ブックスタート事業とも連携。

 健診では、視力のスクリーニングも実施(無料)し、弱視の早期発見に心がけています。
 使用する器機は、現在、多くの自治体(中央区は未導入)の三歳児健診でも使われるようになっており、ご負担なく簡単に測定。

 おたふくは、中央区の接種票があるかたは、無料で対応しています。


 
●子宮頸がんワクチン情報

子宮頸がんワクチン、厚労省も積極的な勧奨、接種していきましょうという方向性に切り替わっています。

・数字でわかる子宮頚がん(MSD社提供)
https://youtu.be/QOIuMdxdEao

令和4年4月よりHPVワクチンの積極的な勧奨の再開(定期接種の対象者:12歳~16歳の女子)。同年齢を超えていてもキャッチアップ接種(平成9年度生まれ~平成17年度生まれ)も行われます。

・子宮頸がんワクチンに関する知識(朝日新聞2022.7.6より)

 答える人 池田さやかさん さやかウィメンズヘルスクリニック広尾院長(産婦人科)

 Q 子宮頸がんとは。

 A 子宮の入り口のがんで、年間約1万1千人の女性が発症し、約2900人の女性が亡くなっています。治療で子宮を摘出する人もいます。子宮頸(けい)がんの患者は増え、若年化しています。

 Q ワクチンの目的は。

 A 子宮頸がんのほとんどは、性交渉によるヒトパピローマウイルス(HPV)の感染が原因です。90%の人はウイルスが自然に排除されます。ごく一部の人で持続感染し、数年以上かけて子宮頸がんになります。HPVの感染を防ぐのがワクチンです。

 Q 効果と安全性は。

 A 海外の研究で、16歳までに接種した人は、接種していない人よりがんの発生率が88%低かったと報告されています。初めての性交渉前の接種が望ましいですが、性交渉の経験があっても、感染していない型のウイルスの予防効果はあります。注射部位の一時的な痛みや腫れなどが生じることはあります。接種後に約30分安静にし、失神などの迷走神経反射を防ぎます。

 Q キャッチアップ接種の対象は。

 A 積極的勧奨がなかった間に定期接種の対象だった1997年4月2日~2006年4月1日生まれで、計3回接種していない女性です。今年4月から3年間、公費接種の対象です。20歳ごろの初回接種まではある程度有効性が保たれ、それ以上の年齢でも一定の有効性があります。

 Q 注意点は。

 A 原則、新型コロナワクチンとそれ以外のワクチンは同時接種できません。2週間の間隔をあけてください。9種類のHPVの型を防ぐワクチンは、まだ定期接種の対象ではなく、自費となります。



●新型コロナワクチン情報

新型コロナ 追加接種やオミクロン株対応ワクチン どう考える
➨ https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220812/k10013766531000.html

厚労省も学会も積極的に勧める方針に変わった5〜11歳のワクチン、やっぱりうった方がいいの?
➨ https://www.buzzfeed.com/jp/naokoiwanaga/covid-19-okabe-23-5-11-coronavaccine

小児コロナ入院患者における症状などを “デルタ株流行期”と“オミクロン株流行期”で比較 ~オミクロン株流行期は“けいれん”が多く、 ワクチン接種済みの患者で重症化した患者はいなかった~
➨ https://www.ncchd.go.jp/press/2022/0812.html



3,9月4日(日)は、中央区の総合防災訓練があかつき公園(今回は京橋地域がメイン)を中心に行われます。

https://www.city.chuo.lg.jp/bosai/bosai/kunren_event/sogobosaikunren.html


●お近くのかたは、展示・体験コーナー(10時~12時)にお立ち寄りください。


******中央区HP*******


●発達支援センターにおいても、防災の講座が開かれます!



●この際、震災・台風などの災害時の避難について、
一度、再点検をお願いします。

●避難時に、支援が必要な方には、
『個別避難計画』が立てられますが、
誰と避難するかも含め立てられた計画がうまく実行されるかについても点検願います。

医療的ケアを用いておられる皆様は、特に、お願い致します。万が一に備えましょう。

●親子防災の楽しいページを見つけましたので、共有させていただきます。

あんどうりす氏防災HP: https://andorisu.jimdofree.com/

●東京都は、クイズ王伊沢拓司氏と防災クイズを作りました。

楽しんで、防災を学びましょう!(9月中の利用期限とのことです。)

➨ https://www.bousaimoshi-quizknock.tokyo/



4,発達の相談、クリニックにもお持ちください。

 心理士や療育の施設と連携し、発達を見守って参ります。

 中央区は、「育ちのサポートカルテ」を作っています。

 当院も、情報を共有し、その子の育ちの環境づくりに活かしていきたいと考えます。

 9月22日、「育ちのサポートカルテ」の説明会が開催されます。

*****中央区のお知らせ******



5,医療的ケアに関する公開シンポジウム開催、9/4(日)16:00-17:30

 誰もが、一緒に育ち、学び、成長できる環境を作っていきましょう。




6,スポーツの秋へ、10月10日(スポーツの日)は、中央区区民スポーツの日で楽しんで下さい。

 講座など、申し込み受付中です!

******中央区SNS******
【10月10日「区民スポーツの日」スポーツクリニック参加者募集】
現在以下の参加者を募集しています!
・サッカー元日本代表鈴木隆行さんによる少年少女サッカークリニック
・バドミントン元日本代表藤井瑞希さんによるバドミントンクリニック
・テニスクリニック(子ども・初心者体験レッスン)
・テニスクリニック(一般レッスン)

■申し込み方法
・はがき
・電子申請

■申込期限
9月5日(月曜日)

詳しくはこちら
https://www.city.chuo.lg.jp/.../17nenos.../kumin_sports.html



7,重要な計画のひとつ『男女共同参画行動計画』の改定作業中です。
https://www.city.chuo.lg.jp/kurasi/danzyokyodosanga/keikaku/suisiniinkai.html

 教育・子育て支援、障がい者施策、防災、環境、あらゆる分野の充実につながるべき計画であり、進捗にご注目ください。
 今年度は、男女平等及び多様性尊重社会推進条例が中央区でも新規制定される予定でもあります!
 同計画のパブリックコメントの際は、ぜひ、ご意見をお届けください。

 第一弾の大きな進捗として、中央区の住宅において、パートナーが配偶者同様の資格が与えらえる条例改正が、これからの中央区議会第三回定例会でなされます。

ご参考:
『中央区男女共同参画行動計画2023』改定作業中。特徴的な質問項目をピックアップし、2023素案に出ているアンケート結果と、5年前の結果の比較。考え方が進んだかどうかわかります。


丸亀市の『多様性条例』(令和3年1月1日施行)を読む。中央区が現在検討中の「男女平等、共同参画に関する基本条例」の骨子案(令和4年8月5日)とともに。

『中央区男女共同参画行動計画』2018から2023へ。「無意識の偏見アンコンシャス・バイアス」の解消に向けた着実な一歩を!

治療と仕事の両立もまた、大事。厚労省が特集記事。

中央区、多様性を認め合う社会への第一歩。パートナーとの居住に関して、区立・区営住宅などの条例改正、9月議会に上程。




以上

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