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役所の手続きでお悩みのかたへ Q&Aで、お答えいたします。

2014-04-05 23:00:00 | シチズンシップ教育
 総務省が、以下の趣旨のパンフレット『改訂版 行政手続法普及啓発ブックレット』を作成しています。

 役所の手続きで、悩まれた方に、ものすごく助けになる助言が入っています。
 QAごとに、関連条文を引用しましたが、行政手続法が、私たちの役所での適正な手続きを守ってくれています。



***********総務省ホームページより********

 行政手続法の使用法について


第1、「申請」をするときに「効き」ます!


Q1
○○業を新たに始めたいので許可が欲しいの ですが、どんなことを審査されるので しょう?どういうことに注意すれば許 可されるのか分かりません。

A1
役所の窓口では、許可されるための 具体的な基準を見ることができます。 窓口でリクエストしてみてください。 また、役所のホームページで見ることができるものもあります。

 役所は、申請を認めるべきかどうか役所側が判断するとき の具体的な基準(審査基準)を定めて、誰でも見ることができ るようにしておかなければならないことになっています。
 審査基準は、申請の提出先の窓口へ備え付ける、各行政機 関のホームページに掲載するなどの方法で誰でも見られるよう になっています。また、電子政府の総合窓口(e-Gov=イーガブ) (http://www.e-gov.go.jp)で検索できるものもあります。


(ひとこと) 「申請」とは、許可、認可、免許など自分に対し何らか の利益を付与する処分を求める行為であって、それに対し て役所が諾否の応答をすることが義務づけられていると されているものをいいます。



(参考条文)第2 条第 8号ロ、第5 条



(定義)
第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一  法令 法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例及び地方公共団体の執行機関の規則(規程を含む。以下「規則」という。)をいう。
二  処分 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。
三  申請 法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。
四  不利益処分 行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
イ 事実上の行為及び事実上の行為をするに当たりその範囲、時期等を明らかにするために法令上必要とされている手続としての処分
ロ 申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき当該申請をした者を名あて人としてされる処分
ハ 名あて人となるべき者の同意の下にすることとされている処分
ニ 許認可等の効力を失わせる処分であって、当該許認可等の基礎となった事実が消滅した旨の届出があったことを理由としてされるもの
五  行政機関 次に掲げる機関をいう。
イ 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所轄の下に置かれる機関、宮内庁、内閣府設置法 (平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項 若しくは第二項 に規定する機関、国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項 に規定する機関、会計検査院若しくはこれらに置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法律上独立に権限を行使することを認められた職員
ロ 地方公共団体の機関(議会を除く。)
六  行政指導 行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。
七  届出 行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)をいう。
八  命令等 内閣又は行政機関が定める次に掲げるものをいう。
イ 法律に基づく命令(処分の要件を定める告示を含む。次条第二項において単に「命令」という。)又は規則
ロ 審査基準(申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ。)
ハ 処分基準(不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ。)
ニ 行政指導指針(同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項をいう。以下同じ。)


(審査基準)
第五条  行政庁は、審査基準を定めるものとする。
2  行政庁は、審査基準を定めるに当たっては、許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。
3  行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない。




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Q2
窓口の職員に申請書を出そうとしたら、「そ れは無理ですね」と言って申請書を受け取って くれません!このため、こちらの 申請が法的に認められるものな のか役所としての正式な判断が 一向に分かりません。 どうしたらいいんでしょうか?


A2
「申請します」と言って、申請書を 置いてくればいいのです。役所は提 出されたものを受け取らないということ はできませんし、受け取った以上は速や かに審査を始めなければなりません。 なお、申請書を持ち帰ると申請がな かったことになるおそれがあります。提 出したという証明をどうしても残したい場合には配 達証明郵便などを使う方法もあります。
 役所は、申請が届いたときは速やかに審査を開始しなけれ ばならないこととなっています。したがって、申請を受け取らな い、受け取っても放置しておくなどの取扱いは許されません。


【使用上の注意】 申請後、役所が正式に審査を行った結果として申請が認め られないことはあります。ご注意下さい。
 

(参考条文)第 7 条

(申請に対する審査、応答)
第七条  行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者(以下「申請者」という。)に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。


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Q3
いつ許可が下りるのですかと聞 いても、曖昧な返事しかありませ ん!こちらとしても今後の段取りを 考える目安が欲しいのですが…。


A3
 役所は、申請が届いてから結論を出すまでに通常の場合 必要とする標準的な期間(標準処理期間)を定めるように努 め、定めたときは誰でもそれを見ることができるようにしてお くことになっています。
 また、求めに応じて、できる限り、審査の進み具合や結論 の出る時期の見通しを示すよう努めることになっています。


【使用上の注意】 「標準処理期間」はあくまで目安です。必ず標準処理 期間内に結論が出るとは限りませんのでご注意ください。  
 また、不備な申請を補正するための期間は、標準処理期 間には含まれません。




 (参考条文)第 6 条、第 9 条第1項


(標準処理期間)
第六条  行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間(法令により当該行政庁と異なる機関が当該申請の提出先とされている場合は、併せて、当該申請が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから当該行政庁の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間)を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。


(情報の提供)
第九条  行政庁は、申請者の求めに応じ、当該申請に係る審査の進行状況及び当該申請に対する処分の時期の見通しを示すよう努めなければならない。
2  行政庁は、申請をしようとする者又は申請者の求めに応じ、申請書の記載及び添付書類に関する事項その他の申請に必要な情報の提供に努めなければならない。



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Q4
申請が不許可になりましたが、理 由を教えてもらっていません。納得 がいきません!


A4
「理由を教えてください」と明確 に求めてみてください。
 役所は原則 として答えなければならないことに なっています。

役所は、申請により求められた許認可等を拒否する処分を する(不許可等とする)場合は、原則として、同時にその理由 を示さなければなりません。この処分が書面で行われるとき には、その理由も書面で示さなければなりません


(ひとこと) 行政は極めて広い範囲にわたりますので、行政手続法を 一律に適用することが適当でないと考えられる分野もあ ります。このため、行政手続法自体と、国税通則法などの 個別法で行政手続法の全部又は一部の適用除外を定めて います。
 ご自分が行った申請等が行政手続法の適用になるのか どうか分からない場合には、各府省の相談窓口などにご 相談ください。


(参考条文)第 8 条

(理由の提示)
第八条  行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない。ただし、法令に定められた許認可等の要件又は公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明確に定められている場合であって、当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載又は添付書類その他の申請の内容から明らかであるときは、申請者の求めがあったときにこれを示せば足りる。
2  前項本文に規定する処分を書面でするときは、同項の理由は、書面により示さなければならない



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第2、「不利益処分」を受けるときに「効き」ます!

Q5
 どのようなことをしたら許可や 免許が取消しになったり、資格停 止になったりするんですか?


A5
 役所の窓口で、許可取消しなど の具体的な基準を見ることができ る場合があります。
 また、役所のホームページで見 ることができる場合もあります。

 役所は、不利益処分をするかどうか、どのような不利益 処分とするかについて判断するときの具体的な基準(処分 基準)を定めるよう努め、定めたときは、誰でもそれを見 ることができるよう努めることになっています。
 処分基準は、申請の提出先の窓口に備え付ける、各行政 機関のホームページに掲載するなどの方法で誰でも見られる ようにするよう努めることとされています。


(ひとこと) 「不利益処分」とは、許可の取消し、一定期間の営 業停止命令、施設の改善命令など、役所が法令に基づ いて、特定の者に対して直接にその権利を制限したり義 務を課したりする行為のことをいいます。


 (参考条文)第 2 条第 8 号ハ、第12 条

(定義)
第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一  法令 法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例及び地方公共団体の執行機関の規則(規程を含む。以下「規則」という。)をいう。
二  処分 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。
三  申請 法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。
四  不利益処分 行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
イ 事実上の行為及び事実上の行為をするに当たりその範囲、時期等を明らかにするために法令上必要とされている手続としての処分
ロ 申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき当該申請をした者を名あて人としてされる処分
ハ 名あて人となるべき者の同意の下にすることとされている処分
ニ 許認可等の効力を失わせる処分であって、当該許認可等の基礎となった事実が消滅した旨の届出があったことを理由としてされるもの
五  行政機関 次に掲げる機関をいう。
イ 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所轄の下に置かれる機関、宮内庁、内閣府設置法 (平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項 若しくは第二項 に規定する機関、国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項 に規定する機関、会計検査院若しくはこれらに置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法律上独立に権限を行使することを認められた職員
ロ 地方公共団体の機関(議会を除く。)
六  行政指導 行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。
七  届出 行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)をいう。
八  命令等 内閣又は行政機関が定める次に掲げるものをいう。
イ 法律に基づく命令(処分の要件を定める告示を含む。次条第二項において単に「命令」という。)又は規則
ロ 審査基準(申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ。)
ハ 処分基準(不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ。)ニ 行政指導指針(同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項をいう。以下同じ。)

(処分の基準)
第十二条  行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。
2  行政庁は、処分基準を定めるに当たっては、不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。


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Q6
許可が取り消されたのだけれど、 その理由が分かりません。


A6
 はっきり「理由は何か」ときいてみて ください。
 役所は原則として答えなけ ればならないことになっています。


 役所は、不利益処分をする場合は、原則として、同時にそ の理由を示さなければなりません。
 不利益処分が書面で行わ れるときには、その理由も書面で示されなければなりません。


 (参考条文)第14条


(不利益処分の理由の提示)
第十四条  行政庁は、不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならない。ただし、当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。
2  行政庁は、前項ただし書の場合においては、当該名あて人の所在が判明しなくなったときその他処分後において理由を示すことが困難な事情があるときを除き、処分後相当の期間内に、同項の理由を示さなければならない。
3  不利益処分を書面でするときは、前二項の理由は、書面により示さなければならない。


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Q7
許可の取消しの前に、こちらの言い 分を聞いてほしいのですが?


A7
そのような場合、原則として聴聞 が開かれますので、その場で反論な どができます。

 役所は、原則として、許認可の取消しの場合など、不利益 が大きい処分をしようとするときには、処分を受ける人が口頭 で意見を述べる機会を設けなければなりません(聴聞手続)。
 なお、不利益がさほど大きくない営業停止などの場合は、書 面で意見を述べる機会を設けることになります(弁明手続)。

 (参考条文)第13条など


(不利益処分をしようとする場合の手続)
第十三条  行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。

一  次のいずれかに該当するとき 聴聞
イ 許認可等を取り消す不利益処分をしようとするとき。
ロ イに規定するもののほか、名あて人の資格又は地位を直接にはく奪する不利益処分をしようとするとき。
ハ 名あて人が法人である場合におけるその役員の解任を命ずる不利益処分、名あて人の業務に従事する者の解任を命ずる不利益処分又は名あて人の会員である者の除名を命ずる不利益処分をしようとするとき。
ニ イからハまでに掲げる場合以外の場合であって行政庁が相当と認めるとき。

二  前号イからニまでのいずれにも該当しないとき 弁明の機会の付与

2  次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定は、適用しない。
一  公益上、緊急に不利益処分をする必要があるため、前項に規定する意見陳述のための手続を執ることができないとき。
二  法令上必要とされる資格がなかったこと又は失われるに至ったことが判明した場合に必ずすることとされている不利益処分であって、その資格の不存在又は喪失の事実が裁判所の判決書又は決定書、一定の職に就いたことを証する当該任命権者の書類その他の客観的な資料により直接証明されたものをしようとするとき。
三  施設若しくは設備の設置、維持若しくは管理又は物の製造、販売その他の取扱いについて遵守すべき事項が法令において技術的な基準をもって明確にされている場合において、専ら当該基準が充足されていないことを理由として当該基準に従うべきことを命ずる不利益処分であってその不充足の事実が計測、実験その他客観的な認定方法によって確認されたものをしようとするとき。
四  納付すべき金銭の額を確定し、一定の額の金銭の納付を命じ、又は金銭の給付決定の取消しその他の金銭の給付を制限する不利益処分をしようとするとき。
五  当該不利益処分の性質上、それによって課される義務の内容が著しく軽微なものであるため名あて人となるべき者の意見をあらかじめ聴くことを要しないものとして政令で定める処分をしようとするとき。


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第3、「行政指導」を受けたときに「効き」ます!


Q8
役所からいろいろなことを求めら れましたが、これは行政指導という ものですか?


A8
「これは行政指導ですか?」「求め られていることは何ですか?」「誰 が決めたのですか?」など明確にし たいことを尋ねてみてください。
 役 所は説明することになっています。


 役所は、相手方に対して、何のためにどういう内容を求 めているのか、そして、その行政指導についての責任者は 誰であるのかを明確に示すこととされています。
 これにより、相手方も行政指導を受けたことを明確に意 識し、求められた行為をすべきかどうかの判断を適切に行 えるようになります。


(ひとこと) 「行政指導」とは、役所が特定の人や事業者などに対 して、ある行為を行うように(又は行わないように)具 体的に求める行為(指導、勧告、助言など)で処分で ないものをいいます。



 (参考条文)第 32 条第1項、第 35 条第1項

(行政指導の一般原則)
第三十二条  行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない
2  行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。


(行政指導の方式)
第三十五条  行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない
2  行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から前項に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。
3  前項の規定は、次に掲げる行政指導については、適用しない。
一  相手方に対しその場において完了する行為を求めるもの
二  既に文書(前項の書面を含む。)又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によりその相手方に通知されている事項と同一の内容を求めるもの


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Q9
行政指導を受けたのですが、必ず 従わなければならないのでしょうか ?


A9
 無理に従う義務はありません。
ただし、法令の定める義務につい ては行政指導の有無にかかわらず 果たしてください。

 
 行政指導は、相手方の自主的な協力を前提としたもの であり、それを受けた人に必ず従わなければならない義 務が生じるものではありません。
 また、行政指導は、それを行う役所の本来の仕事の範 囲内で行われなくてはなりません。

 (参考条文)第 32 条第1項

(行政指導の一般原則)
第三十二条  行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない
2  行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。


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Q10
行政指導に従わなかったら、あ とで役所から嫌がらせなど不利 益な取扱いを受けたりしないで しょうか?


A10
 役所がそのようなことをするのは 許されていません。
 そのような疑問 や不安があったら、各府省の担当窓 口や行政相談を行っている窓口に相 談し、疑問などを解消しておくこと が重要です。

 行政指導の相手方がその指導に従わないからといって、 そのことを理由に、例えば今まで平等に提供していた情報を その相手方だけに提供しなくなる、別の許認可の審査で意 図的に嫌がらせをするなどの差別的、制裁的な取扱いをす ることは禁止されています。


 (参考条文)第 32 条第 2 項

(行政指導の一般原則)
第三十二条  行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。
2  行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。


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Q11
役所の担当者から口頭で行政指導 されたのですが、書面ではもらえな いのですか?


A11
 「書面で下さい」と明確に求めると、書名にしてもらえます。

 行政指導を行う者は、口頭で行政指導をした場合に、相 手方から書面で欲しいと求められたときは、原則として、そ の行政指導の「趣旨」、「内容」、「責任者」を書いた書 面を渡すことになっています。


 (参考条文)第 35 条第 2 項

(行政指導の方式)
第三十五条  行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。
2  行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から前項に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない
3  前項の規定は、次に掲げる行政指導については、適用しない。
一  相手方に対しその場において完了する行為を求めるもの
二  既に文書(前項の書面を含む。)又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によりその相手方に通知されている事項と同一の内容を求めるもの



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第4、「届出」をするときに「効き」ます!

Q12
役所が届出を受け取らないと言ってい るのですがどうしたらいいでしょうか?

A12
 法令が求めるとおりの届出であるな ら、役所は裁量で、受け取ったり、受 け取らなかったりすることはできませ ん。
 そのような届出をしようとしてい るのであれば、Q2でお答えした のと同様に配達証明郵便などにより、 役所に届いたことの記録が残るように して役所に届ける方法があります。

必要な書類がそろっている、記入漏れがないなど、法令 に定める形式要件を満たす届出が提出先とされている役所 に届いたときは、届出の行為が完了した(届出をする側の 義務は果たされた)ことになります。


 (参考条文)第 37 条

(届出)
第三十七条  届出が届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が添付されていることその他の法令に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は、当該届出が法令により当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとする。


Q13
都道府県や市町村が行う処分、行 政指導、届出にも適用されるのでしょ うか?


A13
 国の法令に基づくものであれば原則 として行政手続法が適用されます。
 ま た、条例等に基づくものや地方公共団 体が行う行政指導についても、多くの 場合、行政手続法の規定と同じ趣旨を 定めた行政手続条例等があります。


 行政手続法は、国の機関、地方公共団体の機関にかか わらず、原則として法令に基づいて行われる申請に対する 処分、不利益処分、届出に適用されます。
 行政指導につい ては、国の機関に適用されます。
 また、地方公共団体が条例等に基づいて実施する処分、 行政指導、届出については、ほとんどの地方公共団体にお いて行政手続条例等が整備されています(都道府県・政令 指定都市の全団体が制定済みです。また、政令指定都市を 除く市区町村の 99.4%が制定済みです(平成 17 年3月31 日現在)。)。


 (参考条文)第 3 条第 3 項、第 46 条

(適用除外)
第三条  次に掲げる処分及び行政指導については、次章から第四章までの規定は、適用しない。
一  国会の両院若しくは一院又は議会の議決によってされる処分
二  裁判所若しくは裁判官の裁判により、又は裁判の執行としてされる処分
三  国会の両院若しくは一院若しくは議会の議決を経て、又はこれらの同意若しくは承認を得た上でされるべきものとされている処分
四  検査官会議で決すべきものとされている処分及び会計検査の際にされる行政指導
五  刑事事件に関する法令に基づいて検察官、検察事務官又は司法警察職員がする処分及び行政指導
六  国税又は地方税の犯則事件に関する法令(他の法令において準用する場合を含む。)に基づいて国税庁長官、国税局長、税務署長、収税官吏、税関長、税関職員又は徴税吏員(他の法令の規定に基づいてこれらの職員の職務を行う者を含む。)がする処分及び行政指導並びに金融商品取引の犯則事件に関する法令に基づいて証券取引等監視委員会、その職員(当該法令においてその職員とみなされる者を含む。)、財務局長又は財務支局長がする処分及び行政指導
七  学校、講習所、訓練所又は研修所において、教育、講習、訓練又は研修の目的を達成するために、学生、生徒、児童若しくは幼児若しくはこれらの保護者、講習生、訓練生又は研修生に対してされる処分及び行政指導
八  刑務所、少年刑務所、拘置所、留置施設、海上保安留置施設、少年院、少年鑑別所又は婦人補導院において、収容の目的を達成するためにされる処分及び行政指導
九  公務員(国家公務員法 (昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項 に規定する国家公務員及び地方公務員法 (昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第一項 に規定する地方公務員をいう。以下同じ。)又は公務員であった者に対してその職務又は身分に関してされる処分及び行政指導
十  外国人の出入国、難民の認定又は帰化に関する処分及び行政指導
十一  専ら人の学識技能に関する試験又は検定の結果についての処分
十二  相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的として法令の規定に基づいてされる裁定その他の処分(その双方を名あて人とするものに限る。)及び行政指導
十三  公衆衛生、環境保全、防疫、保安その他の公益にかかわる事象が発生し又は発生する可能性のある現場において警察官若しくは海上保安官又はこれらの公益を確保するために行使すべき権限を法律上直接に与えられたその他の職員によってされる処分及び行政指導
十四  報告又は物件の提出を命ずる処分その他その職務の遂行上必要な情報の収集を直接の目的としてされる処分及び行政指導
十五  審査請求、異議申立てその他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の処分
十六  前号に規定する処分の手続又は第三章に規定する聴聞若しくは弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において法令に基づいてされる処分及び行政指導

2  次に掲げる命令等を定める行為については、第六章の規定は、適用しない。
一  法律の施行期日について定める政令
二  恩赦に関する命令
三  命令又は規則を定める行為が処分に該当する場合における当該命令又は規則
四  法律の規定に基づき施設、区間、地域その他これらに類するものを指定する命令又は規則
五  公務員の給与、勤務時間その他の勤務条件について定める命令等
六  審査基準、処分基準又は行政指導指針であって、法令の規定により若しくは慣行として、又は命令等を定める機関の判断により公にされるもの以外のもの

3  第一項各号及び前項各号に掲げるもののほか、地方公共団体の機関がする処分(その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)及び行政指導、地方公共団体の機関に対する届出(前条第七号の通知の根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)並びに地方公共団体の機関が命令等を定める行為については、次章から第六章までの規定は、適用しない。


(地方公共団体の措置)
第四十六条  地方公共団体は、第三条第三項において第二章から前章までの規定を適用しないこととされた処分、行政指導及び届出並びに命令等を定める行為に関する手続について、この法律の規定の趣旨にのっとり、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。


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第5、審査基準などの案に対して、意見を提出できます!

Q14
役所が審査基準(Q1参照)などを定めよう とする場合に、意見を言うことができると聞 きましたが、どのようにすればよいのですか?

A14
審査基準などの案は、電子政府の総合 窓口(e-Gov=イーガブ)(http://www. e-gov.go.jp)などで見ることができます。
 それらの案に対してご意見等がある場合 には、電子メール、郵便、ファックスなどを使って 役所へ提出してください。
 積極的にご意見などを提 出していただくことが公正・透明な行政運営につな がります。


 役所は、政省令や審査基準など(=命令等)を定めるに当たって、 案を公示し、広く一般からの意見を公募することとされています(= 意見公募手続)。
 この意見公募手続等の流れは次のとおりです。

 ①定めようとする政省令などの案や関連資料を公示します。

 ②原則として30日以上の意見提出期間を定めて、広く一般の意見を求めます。

 ③提出された意見・情報を考慮して政省令などを定めます。

 ④提出された意見・情報やこれを考慮した結果を公示します。


(ひとこと) 地方公共団体が命令等を定める場合については、意 見公募手続は直接適用されません。
 ただし、第 46 条 にあるように、地方公共団体においては、自ら必要な措 置を講ずるよう努めなければならないとされています


 (参考条文)第2条第8号、第39条、第42条、第43条、第45条

(定義)
第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一  法令 法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例及び地方公共団体の執行機関の規則(規程を含む。以下「規則」という。)をいう。
二  処分 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。
三  申請 法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。
四  不利益処分 行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
イ 事実上の行為及び事実上の行為をするに当たりその範囲、時期等を明らかにするために法令上必要とされている手続としての処分
ロ 申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき当該申請をした者を名あて人としてされる処分
ハ 名あて人となるべき者の同意の下にすることとされている処分
ニ 許認可等の効力を失わせる処分であって、当該許認可等の基礎となった事実が消滅した旨の届出があったことを理由としてされるもの
五  行政機関 次に掲げる機関をいう。
イ 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所轄の下に置かれる機関、宮内庁、内閣府設置法 (平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項 若しくは第二項 に規定する機関、国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項 に規定する機関、会計検査院若しくはこれらに置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法律上独立に権限を行使することを認められた職員
ロ 地方公共団体の機関(議会を除く。)
六  行政指導 行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。
七  届出 行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)をいう。
八  命令等 内閣又は行政機関が定める次に掲げるものをいう。
イ 法律に基づく命令(処分の要件を定める告示を含む。次条第二項において単に「命令」という。)又は規則
ロ 審査基準(申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ。)
ハ 処分基準(不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ。)
ニ 行政指導指針(同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項をいう。以下同じ。)





第三十九条  命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案(命令等で定めようとする内容を示すものをいう。以下同じ。)及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見(情報を含む。以下同じ。)の提出先及び意見の提出のための期間(以下「意見提出期間」という。)を定めて広く一般の意見を求めなければならない。
2  前項の規定により公示する命令等の案は、具体的かつ明確な内容のものであって、かつ、当該命令等の題名及び当該命令等を定める根拠となる法令の条項が明示されたものでなければならない。
3  第一項の規定により定める意見提出期間は、同項の公示の日から起算して三十日以上でなければならない。
4  次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の規定は、適用しない。
一  公益上、緊急に命令等を定める必要があるため、第一項の規定による手続(以下「意見公募手続」という。)を実施することが困難であるとき。
二  納付すべき金銭について定める法律の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての命令等その他当該法律の施行に関し必要な事項を定める命令等を定めようとするとき。
三  予算の定めるところにより金銭の給付決定を行うために必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法その他の事項を定める命令等を定めようとするとき。
四  法律の規定により、内閣府設置法第四十九条第一項 若しくは第二項 若しくは国家行政組織法第三条第二項 に規定する委員会又は内閣府設置法第三十七条 若しくは第五十四条 若しくは国家行政組織法第八条 に規定する機関(以下「委員会等」という。)の議を経て定めることとされている命令等であって、相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的として、法律又は政令の規定により、これらの者及び公益をそれぞれ代表する委員をもって組織される委員会等において審議を行うこととされているものとして政令で定める命令等を定めようとするとき。
五  他の行政機関が意見公募手続を実施して定めた命令等と実質的に同一の命令等を定めようとするとき。
六  法律の規定に基づき法令の規定の適用又は準用について必要な技術的読替えを定める命令等を定めようとするとき。
七  命令等を定める根拠となる法令の規定の削除に伴い当然必要とされる当該命令等の廃止をしようとするとき。
八  他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として政令で定めるものを内容とする命令等を定めようとするとき。


(提出意見の考慮)
第四十二条  命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定める場合には、意見提出期間内に当該命令等制定機関に対し提出された当該命令等の案についての意見(以下「提出意見」という。)を十分に考慮しなければならない。


(結果の公示等)
第四十三条  命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定めた場合には、当該命令等の公布(公布をしないものにあっては、公にする行為。第五項において同じ。)と同時期に、次に掲げる事項を公示しなければならない。
一  命令等の題名
二  命令等の案の公示の日
三  提出意見(提出意見がなかった場合にあっては、その旨)
四  提出意見を考慮した結果(意見公募手続を実施した命令等の案と定めた命令等との差異を含む。)及びその理由
2  命令等制定機関は、前項の規定にかかわらず、必要に応じ、同項第三号の提出意見に代えて、当該提出意見を整理又は要約したものを公示することができる。この場合においては、当該公示の後遅滞なく、当該提出意見を当該命令等制定機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしなければならない。
3  命令等制定機関は、前二項の規定により提出意見を公示し又は公にすることにより第三者の利益を害するおそれがあるとき、その他正当な理由があるときは、当該提出意見の全部又は一部を除くことができる。
4  命令等制定機関は、意見公募手続を実施したにもかかわらず命令等を定めないこととした場合には、その旨(別の命令等の案について改めて意見公募手続を実施しようとする場合にあっては、その旨を含む。)並びに第一項第一号及び第二号に掲げる事項を速やかに公示しなければならない。
5  命令等制定機関は、第三十九条第四項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合には、当該命令等の公布と同時期に、次に掲げる事項を公示しなければならない。ただし、第一号に掲げる事項のうち命令等の趣旨については、同項第一号から第四号までのいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しなかった場合において、当該命令等自体から明らかでないときに限る。
一  命令等の題名及び趣旨
二  意見公募手続を実施しなかった旨及びその理由


(公示の方法)
第四十五条  第三十九条第一項並びに第四十三条第一項(前条において読み替えて準用する場合を含む。)、第四項(前条において準用する場合を含む。)及び第五項の規定による公示は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うものとする。
2  前項の公示に関し必要な事項は、総務大臣が定める。


以上
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