民法、会社法を学ぶ上で、歯がゆく思うケース。
実務上も難しいということです。
親会社が悪さを指示しているのに、その責任追及ができないケース。
親会社が、100%持ち株の子会社に法令違反行為を指示。
それに従って、子会社に損害が生じ、それをきっかけに財務状況が悪化、子会社の取引先が債権回収不能に陥った。
子会社の取引先Xは、子会社と親会社の取締役に訴えを提起できるか。
子会社の取締役Y5-Y7は、会社法429条で訴えることはできる。
法令違反をしているのだから、経営判断の原則以前の問題であり、それはたやすい。
問題が、本当に悪いはずの親会社の取締役。
いかに訴えられるか。
1)事実上の取締役論
子会社を基点にみた方法として、Y1-Y4が事実上の子会社の取締役であるとみなし、会社法429条を用いる。(京都地裁H4.2.5)
2)法人格否認の法理
親会社と子会社が、同視できるとみなし、親会社取締役に、会社法429条を用いる。(H4.2.7)
3)会社法429条の第三者の範囲の拡大
親会社を基点にみる。
親会社の子会社への支配の濃淡を判断し、子会社の取引先も、第三者に入るとする。
****会社法****
2 次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。
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