12/22 議員全体の勉強会として「全員協議会」が開催された。
テーマは、「裁判員制度について」
講師は、東京地方検察庁総務部副部長検事 住川洋英氏。
まずは、中村雅俊氏が、裁判官役を務めるビデオを鑑賞し、
その後、質疑応答。
お聞きしたい点は、たくさんあったが、一番聞きたい点を、一点質問した。
環境整備について。
「裁判員制度は、社会参加の機会をつくる点で、すばらしい制度である。ただし、まだまだ、制度導入にあたり、環境整備ができていない。一つは、教育環境。中学校時代からの法教育をもっと、力を入れる必要がある。二つ目は、裁判員として参加する人へのサポート体制。例えば、子育て中の親御さんが参加する場合、地方自治体に任せて保育を実施するのではなく、国が、保育環境を整えるべきである。」
回答として、
「中学校への法教育は、なされつつある。
保育環境を整える必要はある。」
補足的に、
「サラリーマンが参加する場合、裁判員参加のための休暇をとったとしても、公けの職務として認められ、そのことを事由に、不利益をこうむることがないように制度を設ける。」
「刑事事件に関して、人を裁くわけであり、裁判員に精神的負担が生じる可能性が大である。よって、アフターケアできる体制を整える。また、いたずらにショックを受けないように、証拠写真も配慮して、裁判員に資料提供する。」
とうことであった。
他の議員からの質問は、
①陪審員制度との違いは?
陪審員制度は、事実認定のみを行う。
②裁判官の議事進行能力を高めるためにどのような取り組みをしているか?
米国の陪審員制度を研修してきている。
③地方議員は、裁判員に参加する義務があるが、首長にはない。自衛官にもない。その理由は?
仕事の性質上であろう。
④一審のみ裁判員が参加するが、二審、三審への一審判決の重みは?
刑事事件の裁判で、重要なのは、第一審。控訴審は、一審が大丈夫かという書類を読みこむ作業が入ることになり、裁判員に任せるには、不向きである。
⑤守秘義務の罰則は?
罰則はない。
⑥死刑制度の検討は、裁判員制度導入にあたり、なされたか。
死刑制度と、裁判員制度は、それぞれ独立ではあるが、おそらく検討はされたであろう。
以上が、他の議員の質問。
私が、他に抱いた疑問。
①プライバシーがもれることは、本当にないか。
②誰が、無罪判決をしたとか、誰が有罪判決をしたとか、その情報は、出されるのか。
③逆恨みは、本当にされたりしないのだろうか?
④審議の時間は、十分にとれるのか。
⑤裁判員制度導入の意義が、十分に国民に理解されていない。
⑥裁判員が考えているようにみえて、実は、裁判官に考えを誘導されるようなことはないだろうか。
などなど、
私は、環境整備が整うという条件の上であれば、この制度の導入を大いに歓迎する。先にも書いたが、社会参加の機会が増えるからである。今後も、この制度を十分勉強していきたい。
地域で、「裁判員制度の勉強会」開催のご希望がございましたら、ご相談下さい。講師探しを含め、コーディネート致します。
⇒03-5547-1191 または、 kazuki.kosaka@e-kosaka.jp 小坂和輝まで。
テーマは、「裁判員制度について」
講師は、東京地方検察庁総務部副部長検事 住川洋英氏。
まずは、中村雅俊氏が、裁判官役を務めるビデオを鑑賞し、
その後、質疑応答。
お聞きしたい点は、たくさんあったが、一番聞きたい点を、一点質問した。
環境整備について。
「裁判員制度は、社会参加の機会をつくる点で、すばらしい制度である。ただし、まだまだ、制度導入にあたり、環境整備ができていない。一つは、教育環境。中学校時代からの法教育をもっと、力を入れる必要がある。二つ目は、裁判員として参加する人へのサポート体制。例えば、子育て中の親御さんが参加する場合、地方自治体に任せて保育を実施するのではなく、国が、保育環境を整えるべきである。」
回答として、
「中学校への法教育は、なされつつある。
保育環境を整える必要はある。」
補足的に、
「サラリーマンが参加する場合、裁判員参加のための休暇をとったとしても、公けの職務として認められ、そのことを事由に、不利益をこうむることがないように制度を設ける。」
「刑事事件に関して、人を裁くわけであり、裁判員に精神的負担が生じる可能性が大である。よって、アフターケアできる体制を整える。また、いたずらにショックを受けないように、証拠写真も配慮して、裁判員に資料提供する。」
とうことであった。
他の議員からの質問は、
①陪審員制度との違いは?
陪審員制度は、事実認定のみを行う。
②裁判官の議事進行能力を高めるためにどのような取り組みをしているか?
米国の陪審員制度を研修してきている。
③地方議員は、裁判員に参加する義務があるが、首長にはない。自衛官にもない。その理由は?
仕事の性質上であろう。
④一審のみ裁判員が参加するが、二審、三審への一審判決の重みは?
刑事事件の裁判で、重要なのは、第一審。控訴審は、一審が大丈夫かという書類を読みこむ作業が入ることになり、裁判員に任せるには、不向きである。
⑤守秘義務の罰則は?
罰則はない。
⑥死刑制度の検討は、裁判員制度導入にあたり、なされたか。
死刑制度と、裁判員制度は、それぞれ独立ではあるが、おそらく検討はされたであろう。
以上が、他の議員の質問。
私が、他に抱いた疑問。
①プライバシーがもれることは、本当にないか。
②誰が、無罪判決をしたとか、誰が有罪判決をしたとか、その情報は、出されるのか。
③逆恨みは、本当にされたりしないのだろうか?
④審議の時間は、十分にとれるのか。
⑤裁判員制度導入の意義が、十分に国民に理解されていない。
⑥裁判員が考えているようにみえて、実は、裁判官に考えを誘導されるようなことはないだろうか。
などなど、
私は、環境整備が整うという条件の上であれば、この制度の導入を大いに歓迎する。先にも書いたが、社会参加の機会が増えるからである。今後も、この制度を十分勉強していきたい。
地域で、「裁判員制度の勉強会」開催のご希望がございましたら、ご相談下さい。講師探しを含め、コーディネート致します。
⇒03-5547-1191 または、 kazuki.kosaka@e-kosaka.jp 小坂和輝まで。
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