「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

裁判員制度による審理裁判を受けるか否かについての選択権と憲法32条,37条

2014-09-16 23:00:00 | 裁判員裁判制度
 裁判員裁判の判例

********************************

事件番号

 平成22(あ)1299



事件名

 覚せい剤取締法違反,関税法違反被告事件



裁判年月日

 平成24年1月13日



法廷名

 最高裁判所第二小法廷



裁判種別

 判決



結果

 棄却



判例集等巻・号・頁

 刑集 第66巻1号1頁




原審裁判所名

 東京高等裁判所



原審事件番号

 平成22(う)693



原審裁判年月日

 平成22年6月29日




判示事項

 裁判員制度による審理裁判を受けるか否かについての選択権と憲法32条,37条



裁判要旨

 裁判員制度による審理裁判を受けるか否かについて被告人に選択権が認められていないからといって,同制度は憲法32条,37条に違反しない。



参照法条

 憲法32条,憲法37条,裁判員の参加する刑事裁判に関する法律2条


*************************
判決文全文

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/879/081879_hanrei.pdf

- 1 -
主 文
本件上告を棄却する。
当審における未決勾留日数中450日を第1審判決の懲
役刑に算入する。
理 由
1 弁護人大内義三の上告趣意のうち,裁判員の参加する刑事裁判に関する法律
(以下「裁判員法」という。)の憲法違反をいう点について
所論は,裁判員法による裁判員制度には,被告人の権利が十分保障されないなど
多くの問題点があり,裁判員制度は,同制度による審理裁判を受けるか否かについ
て被告人に選択権を認めていない点において,憲法32条,37条に違反する旨主
張する。
しかし,憲法は,刑事裁判における国民の司法参加を許容しており,憲法の定め
る適正な刑事裁判を実現するための諸原則が確保されている限り,その内容を立法
政策に委ねていると解されるところ,裁判員制度においては,公平な裁判所におけ
る法と証拠に基づく適正な裁判が制度的に保障されているなど,上記の諸原則が確
保されている。したがって,裁判員制度による審理裁判を受けるか否かについて被
告人に選択権が認められていないからといって,同制度が憲法32条,37条に違
反するものではない。このように解すべきことは,当裁判所の判例(最高裁平成2
2年(あ)第1196号同23年11月16日大法廷判決・裁判所時報1544号
1頁)の趣旨に徴して明らかである。所論は理由がない。
2 弁護人のその余の上告趣意及び被告人本人の上告趣意は,いずれも事実誤認
の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。
- 2 -
3 よって,刑訴法408条,181条1項ただし書,刑法21条により,裁判
官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 須藤正彦 裁判官 古田佑紀 裁判官 竹内行夫 裁判官
千葉勝美)
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秘密保護法を考えるうえでの貴重な投稿 戦争経験者87歳

2014-09-15 23:00:00 | メディア・リテラシー

 傾聴すべき投稿です。  

 出されるべき情報が出されなることをなんとしても止めねばなりません。


**************************


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9月14日(日)15(祝)、中央区月島3丁目こども元気クリニック・病児保育室5547-1191急病対応致します。

2014-09-14 09:53:21 | 書評

 9月14日(日)15(月、祝)の午前中、中央区月島3丁目 こども元気クリニック・病児保育室03-5547-1191急病対応致します。
 

 1)高熱の風邪、2)咳の風邪、3)お腹の風邪の3つのお風邪がそれぞれ、今、流行っています。
 急に寒くなって、気候の変化に体が対応できていないことが、流行の原因のひとつと考えます。
 
 喘息の子の咳も増えています。
 あわせて、クループの咳の子が多いのも気になるところです。

 体調崩されておられませんか?
 


 おとなも、こどもの風邪をもらいます。
 こどもから夏風邪がうつること、多々、あります。
 そのような場合、お子さんとご一緒に、親御さんも診察いたしますので、お気軽にお声掛けください。



 
 なおったお子さんには、日曜日に、登園許可証も記載します。
 月曜日朝一番から登園できますように、ご利用ください。



 合わせて、平日なかなか時間が作れない場合でも、休日も、予防接種を実施いたしますので、ご利用ください。
 
 
 お大事に。

こども元気クリニック・病児保育室
中央区月島3-30-3
電話 03-5547-1191

小坂和輝

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68期の日程

2014-09-13 23:00:00 | 教育
68期の日程 資料によると次のような日程になるとのこと。

念のためのメモとして。

1 導入修習    平成26年12月2日〜12月22日
2 分野別修習   平成27年1月5日〜8月13日
3 選択型実務修習 平成27年8月14日〜10月1日
4 集合修習    平成27年10月5日〜11月17日
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注射じゃないインフルエンザワクチン(経鼻投与)Flumist、予約受付開始致します。

2014-09-12 16:11:08 | 小児医療

(輸入の関係があり、例年のインフルエンザワクチンの予防接種よりも早く、お知らせさせていただいております。例年の接種のお知らせは、今後あらためてさせていただきます。)

「注射じゃないインフルエンザワクチン(経鼻投与)Flumist、接種対象者2歳~」
 

米国など海外では、一般的になってきている鼻にスプレーする(霧状に噴霧する)タイプのワクチンを当院でも接種可能と致します。

ご希望の方は、クリニックアドレス genkids1@yahoo.co.jp  まで、ご連絡下さい。

本数に限りがありますので、申込み多数の場合、先着順と致します。対応できない場合であっても、その旨、必ずお知らせいたします。

(申込み希望者のお名前、接種者のお名前と当院カルテ番号、ご連絡先電話番号を必ずご記入の上、メール下さい。)


〇Flumistとは

鼻の中にスプレーするインフルエンザ生ワクチンです。

注射ではありません。すなわち、注射の痛みがゼロです。

米国では10年前から使用され安全性、効果も確立されてます。
日本ではまだ承認されていません。

今シーズンのFlumistは4つのインフルエンザウィルス株(A型2種、B型2種)に有効です。

特に小児において、注射のインフルエンザワクチンより有効です。

商品名:Flumist

製造元:MedImmune Inc.
会社ページ:https://www.flumistquadrivalent.com/consumer/index.html

製造国:米国




〇接種について

注射ではなく、鼻の中にスプレーします。

接種対象者 2歳~59歳の健康な小児と成人

接種費用 1回 7000円(税込)

接種回数  ほとんどの方は1回です。
 8歳以下で毎年インフルエンザワクチンをしていない方は2回(一か月間隔を開ける)。それ以外の方は、1回。



〇接種できない人(厳しめに設定しています。)

年齢制限:2歳未満あるいは50歳以上の方

喘息:喘息,あるいは5歳未満で繰り返し喘鳴を認める方

妊婦:妊婦あるいは授乳中の母

慢性疾患:
心疾患、肺疾患・喘息、肝疾患、糖尿病、貧血、神経系疾患、免疫不全などの慢性疾患をお持ちの方
18未満で長期アスピリン内服中の方

職業上、生活上、免疫不全のかたに接するひと:
造血幹細胞移植など、重度の免疫不全の方と接触する方(医療従事者、家族)


既往やアレルギー:
重度の卵白、ゲンタマイシン、ゼラチン、アルギニンに対するアレルギーの方
インフルエンザワクチン接種後にギランバレー症候群になった方



〇主な副反応は

発熱、鼻汁、鼻閉、咽頭痛、倦怠感など感冒様症状が見られることがあります。
 


〇注意点

個人輸入ワクチンのため、Flumistで重篤な障害を被った場合の国の補償(医薬品副作用被害者救済制度)を利用できない場合があります。

鼻水、鼻づまりがひどい状態の場合、その日の投与を見合わせる場合があります(接種効率が低下するため)。



以上

小坂こども元気クリニック・病児保育室
東京都月島3-30-3 ベルウッドビル2~4F
℡ 03-5547-1191

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2014/09/11報道ステーション『慰安婦問題』の本質に迫っていたと思います。

2014-09-12 15:47:11 | 書評

 昨日2014/09/11の報道ステーションは、問題の本質に迫っていたと思います。

 問題の本質、すなわち、

 〇慰安婦問題はあった。

 〇慰安婦問題は、重大な人権侵害である。

 〇戦争では、常に犠牲になるのは子どもであり、女性である。

 〇日韓関係改善に向け、努力せねばならない。







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地域のスペシャリストが小学生・未就学児に特別課外授業 第10回学びの宝箱、申込み受付開始!

2014-09-12 12:59:06 | 教育
こんにちは、小坂クリニックです。
毎月1日の定期的なご案内とは別に、重要なお知らせを二つお届け致します。


小坂こども元気クリニック
小坂和輝

*******************************************

特別号 1:地域のスペシャリストが小学生・未就学児に特別課外授業 第10回学びの宝箱、申込み受付開始(~18日木曜日迄)!!

みんなの子育てひろば“あすなろの木”では「学びの宝箱」と題し、

地域の中で活躍する各分野のスペシャリストを講師として招き、

一日を通して親子で楽しい学びの時間が得られる、実感できる体験型授業を行います。

この企画は、中央区と共催(区報9/11号に掲載)、「平成26年度 家庭教育学習会」の一貫として行います。
今年で10年目。

小学生の皆さん、未就学児の皆さん、子育て中のお父さんお母さん、ご一緒に御参加ください。



★★★★★★★★★★★★★★



第10回『学びの宝箱』

共催 中央区地域家庭教育推進協議会

   みんなの子育てひろば“あすなろの木”

●日時:9月20日(土)

午前10時~午後5時 ※複数講座、受講可能です

●会場:月島社会教育会館

●費用:無料 ※⑥のみ材料費:1組500円 お子さん2名参加の場合は700円

●応募期間:9月11日(木)~9月18日(木)

●応募方法:

電話03-3546-5524(中央区文化生涯学習課)

Eメール asunarohiroba@yahoo.co.jp

1) テーマ

2) 住所

3) 電話番号

4) 保護者名

5) 子どもの名前

6) 学校名・学年

●各講座名

①『木のおもちゃをつくろう』

②第一部『エコ! チラシ・ペットボトルでストラップづくり』第二部『ものの〈始まり〉クイズ』

③『テコンドー教室』

④『超常現象は本当にあるのか?』

⑤『みんなでうたおう! たのしいゴスペル』

⑥『世界で1 つだけのオリジナルスパイス作り』

************************



① 『木のおもちゃをつくろう』  講師 牧野 隆(子どもの創造教育デザイナー)

創造力を活かし、世界にたった1つしかない木のおもちゃを作ってみよう。

様々なかたちの木片を組み合わせ、子どもだけ世界を木のおもちゃの作品として作ってみよう。(未就学児から小学生まで参加できます。)



② 第一部「エコ!チラシ・ペットボトルでストラップづくり」

 講師 鳥羽ゆり子(SRP教育研究所)

みなさんは使い終わったチラシ、ペットボトルをゴミ箱にポイッと捨てていませんか?それは、もったいない!ちょっと工夫をするだけで、素敵なアイテムに変身します。

環境に優しい、作って楽しい、まさに一石二鳥!そんなストラップを一緒に作ってみましょう!

第二部「ものの〈始まり〉クイズ」  講師 池田良輔 伊丹龍義(SRP教育研究所)

さっき使ったペットボトルや紙は、何から作られているのかな?そして、それは「どこで」「どうやって」生まれたものかな?いろんなものの「始まり」を、 一緒に、理科や社会科っぽいクイズを通して考えてみましょう。きっとびっくりすることもあるのではないかな。(小学生が対象です。)



③ 『テコンドー教室』     講師 石田 峰男 (岡崎道場副館長 テコンドー師範)

テコンドーは、韓国で生まれた武道・スポーツです。高い所を蹴るほど高いポイントを得られるため、足技に特長があり、「足でするボクシング」と言われることもあります。

オリンピックの種目になるくらい、実は世界的に競技人口が多いスポーツです。

みんなでテコンドーをやってみよう!講師は、元 全日本代表リーダーの方です。

(未就学児から小学生まで参加できます。)



④ 『超常現象は本当にあるのか?』      講師 石井 貫太郎(目白大学教授)

今回も、大学教授が皆さんに、わくわく楽しいお話をします。

みなさんは、超能力やUFOを信じますか?

超能力、心霊現象、UFO、地球外生命体、タイムスリップ、妖怪など、さまざまな超常現象について画像や動画を使って考えていきます。

(小学生が対象です。)



⑤ 『みんなでうたおう!たのしいゴスペル』 

講師 豊田 展充他(サニーサイドゴスペルクラブ埼玉リーダー)

ゴスペルは元々黒人教会文化から生まれた音楽ですが、前向きなメッセージを含んだ歌詞が多く大人でも子供でも楽しめる音楽。異文化を学びながら、みんなで楽しく歌いましょう!!講師は、会費の一部をカンボジアの奨学金に充てるなどの国際協力を行っている埼玉で大活躍のゴスペルグループの皆さんです。(小学生が対象です。)



⑥ 『世界で1つだけのオリジナルスパイス作り』講師 中村直樹(NFS 中村フードサービス代表)

12~14種類のスパイスを用い、匂い、味などを比べながら世界に一つだけのオリジナルスパイスを調合体験し、お土産として持ち帰る形のワークショップをおこないます。

テレビに出演している先生で、昨年から数回にわたり開催しておりますが、毎回大好評です。

費用は1人500円(内蓋・外蓋つきスパイス瓶代含む、試飲・試食などの内容によ

り変化します)となります。(対象は小学生です。)



昨年『第9回学びの宝箱』の様子です。

http://ameblo.jp/asunaro-kids/entry-11619154724.html



中央区社会貢献活動サイト

http://genki365.net/gnkc05/pub/sheet.php?id=15880


**************************************

特別号2 注射じゃないインフルエンザワクチン(経鼻投与)Flumist、接種対象者2歳~ 

米国など海外では、一般的になってきている鼻にスプレーする(霧状に噴霧する)タイプのワクチンを当院でも接種可能と致します。

ご希望の方は、クリニックアドレス genkids1@yahoo.co.jpまで、ご連絡下さい。
本数に限りがありますので、申込み多数の場合、先着順と致します。対応できない場合であっても、その旨、必ずお知らせいたします。
(申込み希望者のお名前、接種者のお名前と当院カルテ番号、ご連絡先電話番号を必ずご記入下さい。)


〇Flumistとは

鼻の中にスプレーするインフルエンザ生ワクチンです。

注射ではありません。すなわち、注射の痛みがゼロです。

米国では10年前から使用され安全性、効果も確立されてます。
日本ではまだ承認されていません。

今シーズンのFlumistは4つのインフルエンザウィルス株(A型2種、B型2種)に有効です。

特に小児において、注射のインフルエンザワクチンより有効です。

商品名:Flumist

製造元:MedImmune Inc.
製造国:米国




〇接種について

注射ではなく、鼻の中にスプレーします。

接種対象者 2歳~49歳の健康な小児と成人

接種費用 1回 7000円(税込)

接種回数  ほとんどの方は1回です。
 8歳以下で毎年インフルエンザワクチンをしていない方は2回(一か月間隔を開ける)。それ以外の方は、1回。


〇接種できない人(厳しめに設定しています。)

年齢制限:2歳未満あるいは50歳以上の方

喘息:喘息,あるいは5歳未満で繰り返し喘鳴を認める方

妊婦:妊婦あるいは授乳中の母

慢性疾患:
心疾患、肺疾患・喘息、肝疾患、糖尿病、貧血、神経系疾患、免疫不全などの慢性疾患をお持ちの方
18未満で長期アスピリン内服中の方

職業上、生活上、免疫不全のかたに接するひと:
造血幹細胞移植など、重度の免疫不全の方と接触する方(医療従事者、家族)


既往やアレルギー:
重度の卵白、ゲンタマイシン、ゼラチン、アルギニンに対するアレルギーの方
インフルエンザワクチン接種後にギランバレー症候群になった方


〇主な副反応は

発熱、鼻汁、鼻閉、咽頭痛、倦怠感など感冒様症状が見られることがあります。
 

〇注意点

個人輸入ワクチンのため、Flumistで重篤な障害を被った場合の国の補償(医薬品副作用被害者救済制度)を利用できない場合があります。

鼻水、鼻づまりがひどい状態の場合、その日の投与を見合わせる場合があります(接種効率が低下するため)。


製薬会社ページ:https://www.flumistquadrivalent.com/consumer/index.html

以上
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憲法学・法律学を、法科大学院で学ぶことについて、最終コーナーを前にして。

2014-09-11 15:54:40 | 教育

 憲法学・法律学を、法科大学院で学ぶことも、いよいよ最終コーナーに入りました。

 様々な法律分野を、こんな世界、こんな考え方があるのかと、興味津々で学んで参りました。
 逆にいままで、法律を知らないで、よくいられたものだと、反省すべきところもありました。

 振り返れば、いかほど、リーガルマインドを身に着けることができたのか、大いに反省すべきでもあります。
 基本書をしっかり読んで、知識の定着を図りたいと思います。
 疑問がある場合、最高裁判例解説にもあたり、最高裁判所がなぜ、その結論を出しているか、正しく理解していきたいと思います。

 もう一度、初心に立ち返ります。


 秋から学びたいと思う法律分野(既に単位取得済み・聴講含め);

 行政法実務、取引法2、民事法総合演習4、経済法の実務、刑事法総合演習3、企業における法令順守、企業会計、国際取引法、民事法総合演習2、公法総合演習2、公法総合演習3、法律文書作成の要点(公法系)、裁判員裁判など。


 各科の課題は以下。直前に見直せる資料作りと百選は当然として。
 
<憲法学>
*憲法学補講をベースに、論述演習を繰りかえす。

*基本的な知識の再確認。特に、判例の細かな言い回し。

*「常にもどる資料」として、講義レジュメ。


<行政法>
*基本的なところの復習。

*論述演習へ。

*「常にもどる資料」として、講義レジュメ。


<民法>
*基本的な条文理解。
 条文を使えるように、できるだけつぶす。

*最高裁判例で、「なぜ、その結論を出したのか」について、「理由づけノート」をつくる。

*「常にもどる資料」として、講義レジュメ。
 四宮能見『民法総論』、中田『債権総論』、潮見『債権各論』&『不法行為法』、

*論述演習。


<会社法>
*論述演習。

*「常にもどる資料」として、講義レジュメ。


<民事訴訟法>
*論述演習へ。

*「常にもどる資料」として、講義レジュメ、高橋『民事訴訟法重点講義』。


<刑法>
*総論、各論見直し。基本的論述パターンの整理。

*論述演習へ。

*「常にもどる資料」として、講義レジュメ、司法研修所『刑法総論』、。


<刑事訴訟法>
*論述へ。

*「常にもどる資料」として、講義レジュメ、安富『刑事訴訟法』。


<経済法>
*理論面の補強

*論述へ。

*「常にもどる資料」として、講義レジュメ。

以上


**************************
2014年 前期の履修と聴講

月曜

〇取引法1

〇刑事訴訟実務の基礎


火曜

〇刑事法総合演習2(刑事訴訟法)

〇民事法総合演習2(会社法)


水曜

〇経済法の基礎

〇法曹倫理


木曜

〇債権回収と担保

〇刑法3


金曜

〇手形小切手法

〇情報学


土曜

〇公法総合演習1(行政法)

〇民事法総合演習3(民事訴訟法)



夏季集中

〇法史学

〇医療と法

〇特許権侵害と紛争処理

**********************************

2013 後期の履修と聴講

月曜 

〇経済刑法

〇労働紛争処理


火曜

〇法医学

〇民法演習


水曜

〇刑事法総合演習①(刑法)

〇民事訴訟法


木曜

〇雇用と法

〇住宅問題と法

〇民事訴訟法


金曜

〇民事法総合演習①(民法)


土曜

〇公法総合演習3

〇公法総合演習2(憲法)

〇法律文書作成の要点(公法系)


春期集中

〇ドイツ法

〇民事弁護実務の基礎

******************************

<過去の記載>
***************2013年3月31日*********************
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/69a5dce10a92f0a6c8df1ce5655d4c26

 いよいよ、新年度が始まります。

 法科大学院のほうも、なんとか全単位を取得し、あらたな学年に上がっての修練が始まります。


 法学未習者であった一年前、はじまる前日は、芦部先生の『憲法』をぱらぱらめくりながら、大いに学ぶことに期待に胸を膨らませていました。

 もちろん、今も、新たに学ぶことができる分野(刑事訴訟法、著作権法、雇用関連法、金融業法、租税法、住宅関連法、企業会計、要件事実論等)にものすごく興味があり、同様に期待に胸膨らませています。
 だけど、少しだけ、不安もあります。
 体系的に学んだことを基礎に、それを本当に演習の場で、その知識を使うことができるのかどうかの不安。

 短い人生の中で、法律・憲法を学べるせっかくのチャンス。
 楽しんで続けていきたいと思います。

 ただ、学んでおしまいという自己満足に絶対終わらせたくない。
 学んだ知識を、使って初めて、意義のあることと思っています。


 まず、これから始まる前期は、

 著作権法、雇用と法、国際私法、民法ゼミ、法律文書作成(刑事系)、金融業法、刑事訴訟実務の基礎、租税法、要件事実論、刑法3、刑事訴訟法、民事演習、公法総合演習1、憲法ゼミ。


*うちの大学院には、「国際法」がありません。
 なんとかして、国際法を学ぶ場がないものか、思案中。
 ⇒良いアイデアあれば、教えてください。もちろん、独学はなんでもできるはなしですが。そのうえで。

 
<いままでの履修>
〇前期
憲法1、憲法2、民法取引法、刑法総論、民法家族法分野、民法不法行為法
行政法演習、法情報学、国際私法、国際私法手続法、ジェンダーと法、法律文書の書き方(民事系)


〇夏期集中
医療と法、法史学、民事模擬裁判


〇後期
民法物権法、会社法、刑法各論、行政法、民事訴訟法
刑法総合演習、地方自治法、国際取引法、民法総合演習、環境法


〇春期集中
民事弁護実務の基礎、ドイツ法

*****振り返り*****


*******後期を終えて*****
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/0ab3282e2a4a86cdaa42292e6971ca95

 2/2、後期の試験を終えて、法科大学院後期の一区切りとなりました。
 2/2は、民法物権法、会社法。先週1/26は、刑法各論、行政法、民事訴訟法の試験でした。


 後期の履修した科目は、その他、刑法総合演習、地方自治法、国際取引法、民法総合演習、環境法。

 この一年間で法律学の基礎的な問題を俯瞰することができました。(どれだけ習得し、使える知識になっているかは、置いておくにしても。)
 刑事訴訟法は、科目としては、2年前期での履修で、基本的なところはまだですが、刑法総合演習で、主たる論点の問題をみることができました。




 各分野の課題。

<憲法学>
*憲法学補講をベースに、論述記述を繰りかえす。

*基本的な知識の再確認。

*「常にもどる資料」として、講義レジュメ。

<行政法>
*基本的なところの復習。

*地方自治法分野の復習。

*基本的な判例に多く当たる。

*「常にもどる資料」として、講義レジュメ。

<民法>
*基本的な条文理解。
 条文を使えるように、できるだけつぶす。

*最高裁判例で、「なぜ、その結論を出したのか」について、「理由づけノート」をつくる。

*「常にもどる資料」として、講義レジュメ。


<会社法>
*身についた基本知識をもとに、演習にあたる。

*「常にもどる資料」として、講義レジュメ。


<刑法>
*総論、各論見直し。

*「常にもどる資料」として、講義レジュメ。

<民事訴訟法>
*一番、自分にとって課題が大きいかもしれません。
 知識を具体的問題でどう使うか。

*「常にもどる資料」として、講義レジュメ。


<刑事訴訟法>
*4月からの授業に備える。

 
<国際私法>
*国際私法、国際私法手続法、国際取引法の振り返り


 以下、法律の考え方を、各分野で常に、何度も何度も繰り返し念頭に置きながら、進めていきたい。
法的思考を学ぶ上で最も大切なのは次の三つの過程。 1原則か例外か? 2例外を認める必要性とは何か?(=立法趣旨) 3例外を認める要件は何か?(複数要件の場合、「かつ」なのか「または」なのか)

法的思考のさらなる詳細は⇒http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/e8c6383aacced9263e766e1676985ac2






*****前期を終えて******
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/7e45b4476df759b01fd0c2c511bfbee5
本日8/4、前期の最後の試験を持って、4月から始まった法科大学院前期の一区切りとなりました。

 朝から夕までかけて憲法1、憲法2、民法取引法分野の三科目の試験。
 先週は、刑法総論、民法家族法分野、民法不法行為法分野の三科目。

 その他、聴講も含め前期に履修した科目は、行政法演習、法情報学、国際私法、国際私法手続法、ジェンダーと法、法律文書の書き方。

 これら法律を学び、試験を終えて、法律を学ぶ入り口にようやく立てたようなところでしょうか。

 学習を振り返り、自分なりに反省をします。


*法科大学院に入るまでにすべきであったこと
 民法、刑法、憲法の基本的なテキストは、一度終わらせておくこと。自分もそれなりにやってはいたが、もっとやるべきだったと反省ひとしきり。

*五月連休には
 一度、4月分の復習を

*学習に学ぶ過程において
 進度に合わせて、択一問題を解く

 予習を必ずして臨む

 講義直後に、最も重要な事項は、整理してまとめる

 早めに、本試験問題になれる

*夏の課題
 弱点補強 自分の場合、民法か。


 どの講師の先生方も、非常にご教授の仕方が、熱心かつわかりやすいものでありました。とても感謝致しております。

 
 夏期集中講座では、いよいよ、医療と法が始まります。たいへん期待をしているところです。

 後期には、刑法各論、行政法、地方自治法、会社法、民事訴訟法、国際私法取引法、環境法等が控えています。
 それぞれ、楽しみではありますが、行政法、地方自治法、環境法は、特に期待をしているところです。
 憲法は、前期で1と2を学び終え講義がなくなりはするものの、その知識の定着を図らねばなりません。ひとつの大きな課題です。


 
*****一年前*****
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/2237a0d026dad54abea389d7dbc3c914

 来週4/1から、夜間の大学院生になります。
 留年しなければ、三年間通います。

 もちろん、医療法人小坂成育会こども元気クリニックにおける小児科診療は続けてまいります。

 
 開講まで、あと、一週間ということで、とても緊張しています。
 
 小児科医師として、法律を勉強します。

 さまざまな出会いや生きる過程の中で、法律の大切さを感じ(痛感したといってもよいかもしれません。)、それをよく知ることの重要性を感じた故のことです。(合格通知を手にした日に書いたブログ:http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/85c7af6f8b4b318fadd12bfb26879e1d


 
 講義について行けるようにと、六法全書の六法(憲法、民法、刑法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法)のうち憲法、民法、刑法について自分なりに準備はしてきましたが、不安が残るところです。

 憲法、民法は、基本的なテキストを一度頭に入れました。(どれだけ覚えているかは、不問…)
 刑法は、基本的なテキストの「総論」の追い上げ中。

 自習をする中で、法律を学ぶことの意義として、今感じていることは、「世の中の二つの相対立するものごとを、いかに比較して、公平な判断を導くか」ということの難しさです。

 先日、梓澤和幸弁護士とお会いして、学ぶ上での大切なことをお伝えいただきました。

 以下、梓澤先生にいただいたメモ。



 きちんと基本を忠実に勉強をすると、一年後には、霧が晴れて視界が開けると励ましてくださいました。

 幸運にも手にすることができたチャンス、それを許してくれた環境に感謝し、励みたいと思います。


 学んだ暁には、必ず小児科医療、そして、子ども達が心も体も健やかに育つ環境づくりに生かす所存です。

 学ぶ過程における、メモ、疑問や感じたことを、初学者ながら、ブログに書き綴りますことはどうか、ご容赦願います。
 法律を学ばれているかたは、どうか温かく見守ってやってください。


*******2011年9月 法科大学院 合格の日*******
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/85c7af6f8b4b318fadd12bfb26879e1d

 まず、最初に念のためのお断りをしておきます。

 私は、法科大学院に来年4月から通いますが、クリニックの診療と必ず両立を致します。幸いにして私が通う法科大学院は、夜間に授業がなされますので、診療時間とはかぶりません。



 本題に入りますが、本日、法科大学院の合格通知を手にしました。

 法科大学院で、法律を一から学び、出直す所存です。

 自分にとって、三度目の大学への入学です。広島大学理学部物性学科(後に中退)、同大医学部、そしてこの度の法科大学院。



 人生の喜びのひとつは、学ぶことです。学ぶことの幸せにまた浸れることに感謝いたします。



 なぜ、法科大学院なのか。

 大きな影響を与えたのは、なんといっても築地市場移転問題関連裁判の弁護団長 梓澤和幸弁護士との出会いでした。

 梓澤氏そして弁護団の弁護士の皆様は、本来、行われて当然の土壌汚染コアサンプルの保存をせずに、廃棄(汚染証拠隠滅)しようとする東京都に対し、食の安全と市場で働く皆様の健康を守るため、異議を申し立てるため提訴くださいました。そして、論理構成がとても難しいのにも関わらずクリアーをし、法廷で討論してくださって今に至ります。

 「法はひとを守るために存在する」その思いを、私に強く抱かせてくださいました。

 梓澤氏との出会いは、とても細い線で、偶然つながりました。

 1)築地市場の仲卸のかたが他の裁判で、梓澤氏の活躍されている現場を見る。

 2)築地市場の現在地での再整備を実現するためのアドバイスをいただくため梓澤弁護士に面会の依頼をし、梓澤氏が面会をくださる。

 3)面会し、築地市場の移転問題の経緯を知るにつけ、梓澤氏が、大いに問題意識を共有くださる。

 4)その時、土壌汚染の専門家の皆様が警告しているにも関わらず、東京都がコアサンプル廃棄を始める。

 5)梓澤氏ら弁護団を結成し、コアサンプル廃棄にまったをかけ、提訴。



 これらの長いステップがすべてつながって、私は梓澤弁護士と巡り会い、かつ、法への関心を高めるきっかけとなったのです。

 

 もちろん、私のスタンスは、いままでも、そしてこれからも、子どもたちが心も体も健康に育つことを目指す小児科医師であるということは変えるつもりはありません。

 区議会議員や、この度の区長選挙を経験する中で、法を知りたいという思いは、素地には育っていました。
 はたまた、大昔、それは、議員をやるよりもずっと前に、法科大学院の通信講座をやりかけて挫折した苦い経験も恥ずかしながらもっています。

 そこへの梓澤氏の登場であったわけです。



 いままでの法に対する具体的な思い。

 たとえば、

*区長選挙マニフェストに「区政の重要事項は、住民投票に図り直接民主主義を取り入れる」と謳いました。その住民投票の意義を深く知りたいという思い。

*中央区議会会議規則「第百三条 委員会は、請願について審査の結果を次の区分により意見を附し、議長に報告しなければならない。一 採択すべきもの二 不採択とすべきもの」とあります。請願の審査結果は、「採択」か、「不採択」の区分しか存在しないにも関わらず、今回第三回定例会で「趣旨採択」なるものがされたが、この妥当性を知りたいという思い。

*日本国憲法を遵守し、日本が戦争の道をたどることのないよう努めるとともに、まだまだ、世界各地の紛争やその火種は絶えない中、それらを鎮め、調整する仲介役を日本は、将来、役割として担っていくことが出来る、担っていくべきであると信じています。そのためにも日本国憲法の理解を深めたいという思い。

*「個人情報保護」と「情報公開」をクリアにすることができるための理解を深めたいという思い。

*まちづくりの情報が区民に開かれたものにするための制度づくりや住民参加の制度づくり、それらを担保する法のありかたの理解を深めたいという思い。

*「やらせ」「ねつ造」など、社会の不正義を正す法のあり方の理解を深めたい思い。

*裁判員制度は、日本のシチズンシップを発展させてくれるであろうという思い。


 などなど。

 
 44歳にして再度大学への挑戦は、自分でも未知の世界に飛び込む気分です。

 せっかくのいただいた貴重なチャンスを生かせるように精一杯努力いたします。

 

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政府事故調査委員会ヒアリング記録(福島第一原発所長吉田 昌郎氏らのものを含め)

2014-09-11 12:00:00 | 地球環境問題

 以下、公開されています。


政府事故調査委員会ヒアリング記録

http://www.cas.go.jp/jp/genpatsujiko/hearing_koukai/hearing_list.html 

※ これまで、意向確認へのご協力をいただいている方々には、ご自身のヒアリング記録を閲覧して不開示希望部分の確認作業等をしていただいています。さらに、それに加えて、個人情報、第三者の権利・利益、国の安全等に係る部分についても、不開示することとして処理(黒塗り処理)を行っています。

※ ヒアリング記録には、必ずしも一言一句をすべて書き起こしてはいないことから正確に表現されていない部分や、聴き取り間違い、ワープロ誤変換等による誤表記であると考えられる部分、さらには単純な誤字脱字などがありますが、これらについては、そのまま開示されることによる誤解や混乱を避けるため本人が不開示とした部分を除き、変更せず原資料のままの形で開示しています。

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体育祭シーズンにおける一考。

2014-09-10 23:00:00 | 教育

 体育祭シーズンにおける一考。

 その上で、どうしていくかである。

 達成感は、一生残るものである。
 自分も、組体操をしたその感触は、今でも覚えている。

******毎日新聞(2014/05/31)******
http://mainichi.jp/opinion/news/20140531k0000m070106000c.html 

社説:組み体操の事故 高さを競うのは危険だ

毎日新聞 2014年05月31日 02時30分


 全国各地の学校で運動会や体育祭のシーズンを迎えている。数ある種目の中でも大勢の子どもたちが協力して作り上げる組み体操は見栄えがすることもあって保護者らの人気は高い。達成感や連帯感、一体感を育むのに役立つとして教育的な意義を強調する学校関係者も多い。

 だが、最近ある数字が明らかになり、インターネット上で組み体操の是非を巡って活発な議論が交わされている。学校管理下の事故に詳しい名古屋大大学院の内田良・准教授(教育社会学)によると小学校で2012年度に発生した負傷事故のうち組み体操は約6500件で、跳び箱(約1万5000件)、バスケットボール(約1万1000件)に次いで3番目に多いことが分かった。

 児童生徒らの災害共済給付事業を行っている日本スポーツ振興センターの統計を基にまとめた。けがの多さに加え前年度からの事故増加率はワースト1で、しかも重大事故につながりやすい頭部などを負傷する割合が高いことも明らかになった。

 過去には「人間ピラミッド」と呼ばれる組み体操の下敷きになった小学生が死亡している。約20年前、福岡の県立高校生が全身まひになった事故の裁判で判決は「人間ピラミッドは一概に安全なスポーツとは断じ難い」と危険性を指摘し、県に賠償を命じた。こうした事故情報が全国で共有されているのだろうか。

 今月9日、熊本県の菊陽中学で2、3年の男子生徒約140人で10段のピラミッドを作る練習中に一部が崩れ、1人の生徒が腰の骨を折る大けがをした。体育館にけが防止のためのマットを敷き、教諭8人が指導する中での事故だった。

 4年前、兵庫県内の中学が高さ7メートルに達する10段のピラミッドを完成させたことが報道され、話題になった。その様子が公開されたネットの動画サイトには多くのアクセスがあった。2年前には別の中学が10段を完成させている。菊陽中は一昨年までは7段だったが、昨年から10段に増やしていたという。

 子どもたちの発達段階や個人の能力に応じて段階的な指導を行うべきにもかかわらず、100人以上を動員して高さを競い合う傾向が強まっているとしたら心配だ。

 さまざまなリスクを指摘した内田氏の提言に対し「けがを恐れていたら何もできない」と反発や批判も多く寄せられている。だが、人間ピラミッドは土台が安定せずバランスを崩した時につかめるものがないことから目をそらしてはいけない。

 今週末以降、運動会などで予定している学校は子どもたちの側に立って、より一層の安全配慮をしてほしい。事故が起きてからでは遅い。

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幼少期の母親との「暖かな人間関係」はとても重要

2014-09-09 11:14:07 | 子育て・子育ち

 幼少期は、ひととの信頼関係を築くに当たり、とても大切な時期。

 そのことを年収という結果を用いて、ハーバード大学が研究成果を出したとのこと。
 その研究成果の原本には、私は当たっていませんが、参考までにその要約をした記事の抜粋。

 この手の記事は、原本にもあたりたいところ。
 ただし、小児心理の一般的な考え方に合致した結果である。

 
**************************************************
http://www.huffingtonpost.jp/skincare-university/harvard_b_5770258.html 

ハーバード大学75年の研究が明かす!将来性のある男の特徴


投稿日: 2014年09月05日 17時20分 JST 更新: 2014年09月07日 09時48分 JST

■幼少期の母親との「暖かな人間関係」はとても重要

また、同調査は、幼少期の母親との関係と年収の相関関係についても指摘しています。幼少期に母親と暖かい関係を築けていた男性は、そうでない男性と比べ、なんと年収が平均8万7千ドル(約890万円)も高いそうです。

対人関係の第一歩は母親との関係と言いますが、子供の頃の母親との関係は、大人になった時の人間関係や健康にも大きく影響し、それによって年収にも差が出るということが、この研究結果から示唆されています。

さらに、幼少期に母親との関係が乏しかった男性は、歳をとってから認知症にかかりやすいという傾向も報告されています。既に結婚し、乳児~幼少期のお子さんがいらっしゃる女性の方は、お子さんの未来に大きく影響することを意識し、ぜひお子さんとのふれあいの時間を確保するようにしてください。

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9月9日(火)発売予定のFLASH2014年9月23日号(光文社)の発売中止について、なんらかの圧力?

2014-09-09 10:05:00 | メディア・リテラシー

 以下、FLASHを出版する光文社のホームページの文章です。

 出版差し止めが、なんらかの圧力からなされたことを推察したくなります。
 政府がやったとしたなら、憲法21条2項が禁止するまさに検閲です。



 表現の自由が、踏みにじられる世の中になってきたのでしょうか?

 ジャーナリストの皆様、がんばって下さい。
 本当に自殺でしょうか?検察の皆様にも、がんばっていただきたい。



<日本国憲法>

第二十一条  集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
○2  検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

<自民党憲法改憲案>

第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、保障する。
2 前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。〔新設〕
3 検閲は、してはならない。通信の秘密は、侵してはならない。



**************************
http://www.kobunsha.com/news/index.html#a000371 

【お知らせ】9月9日(火)発売予定のFLASHについて

掲載日:2014.09.08

2014年9月9日(火)発売予定のFLASH(2014年9月23日号)は、一部記事に不備がありましたので、発売を中止することといたしました。
読者の皆様をはじめ、関係者の皆様にご迷惑をおかけすることを深くお詫び申し上げます。


 

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地域医療臨床研修、小児科専門の町医者としてお待ちいたしております。

2014-09-08 15:32:49 | 小児医療

地域医療臨床研修を受けられる先生がたへ、

医療法人小坂成育会 こども元気クリニック・病児保育室 小坂 和輝






 H24年度は、聖路加国際病院の五名の先生方に、昨年度は、三名、本年度は四名の先生がたに、当院を地域臨床研修の場に選んでいただきました。
 何人でも、お受けいたしますので、お待ちいたしております。大歓迎です!

 「医療法人小坂成育会 こども元気クリニック・病児保育室」の地域医療研修内容をご紹介いたします。


1. どんなクリニック?
 1994年(平成6年)広島大学医学部卒業後、聖路加国際病院小児科レジデントを2年間し、その後、東京女子医科大学循環器小児科で研修、同大で医学博士号取得。日本小児科学会認定小児科専門医。
 2001年(平成13年)月島の地に開業した小児科クリニックです。中央区の地で初めて病児保育を開設し、現在中央区には聖路加病院を含め3地域に展開している病児・病後児保育の原型を中央区行政とともに築きました。
 2005年(平成17年)子育て支援をするサークルやNPOの活動の拠点として子育て広場「あすなろの木」を開設、現在、病児保育とともに自主運営しています。
 2007年(平成19年)地元中央区の区議会議員(無所属)となり、議員として子育て支援や保健医療福祉の充実を議会の場で推進。2011年(平成23年)、震災直後の統一地方選において、築地市場の土壌汚染地への移転を止め現在地で再整備を実現することその他の理由により中央区長選挙に立つも現職に大敗(次点)しました。
 2012年(平成24年)法科大学院入学、診療終了後の夜間に大学院に通い、法律学を学んでいます。

 みんなの子育て広場「あすなろの木」を支援し、そして、病児保育併設する小児科クリニックです。


2. 当院での地域研修の目標:「一般小児科外来が、できるようになること」 「地域に根ざした町医者の役割を、考えること」「法的思考を医学に生かすこと」

(1)「一般小児科外来が、できるようになること
 一般小児科外来とは、すなわち、感染症が大半の外来診察と治療・処方箋作成、予防接種(いかに痛くなく打つか)、乳幼児健診、園医活動、子どもの心の相談(含、発達障害)など。
 一週間の研修なら週の後半に、二週間の研修なら二週間目に、研修の先生に診察の主体になっていただき、私は陪席し、随時コメント補助します。

(2)「地域に根ざした町医者の役割を、考えること
 砂川恵伸先生は、「医師として最も重要な事は「主治医観を常に持つ事」である。それが他科患者であり、併科・兼科して主たる責任がなくても「あの患者さん、その後どうなっただろう」と気に掛け、定期的にcheckする事。自分が1%でも関わっているのでれば、その責任は全うする事。」といいます。
 では、町医者の小児科医は、かかりつけ医としてどうあるべきか。一緒に考えたいと思います。
 「いつでも(24時間・365日)・どこでも(学校・地域の子ども達と関わられる皆様・NPOと連携して)・あらゆる手段を用いて(医学・心理分野にとどまることなく、法律・行政分野などの多角的視点を持って)」子どもの健やかな成長を守る小児科でありたいと私は思っています。

(3)「法的思考を医学に生かすこと
 法科大学院に通い、法律学を学んでいます。
 7.であげるように、医療と法の狭間には、多種多様の諸問題があります。
 一緒に、考えたいと思います。

3. 地域研修のオプション(参加は強制ではございません!でも参加は大歓迎
  もし、ご希望があれば、研修期間中に私が行っているすべての活動のうち、関心のあるものにご一緒いただいて構いません。

* 病児保育スタッフとして:病気の子の一日のケアに保育師といっしょに入る。
* 保育スタッフとして:園医をしている保育園に依頼して、保育スタッフとして、一日保育師体験プログラムを準備します。
* 子育て支援活動:子育て広場あすなろの木の活動に加わって、親御さん・子どもといっしょに遊ぶ。
* 親御さん向けや病児デイケアスタッフ向けの勉強会:病児への対処法や事故予防等の講習会を適宜開催しています。
* 医政、区政に関連した活動:議会や委員会傍聴。医政としては、「日本の子ども達へのワクチン接種を世界標準に!」「麻しん接種率の向上キャンペーン」、区政としては、「築地市場の現在地再整備」や「まちづくり」に関連した活動を行っています。ご要望があれば、早朝の築地市場で、マグロの競りを一緒にみましょう。
*大学院で学んだ「医療過誤訴訟」(重要裁判例は、最後に添付)に関連して、医師と患者の信頼関係の構築にはどうあるべきか、一緒に考えたいと思います。
*最高裁判所や東京高等裁判所・地方裁判所の傍聴にご一緒いただいて構いません。

4. もっと、詳しく知るには
*昨年度は、内科の石井先生、外科の近藤先生、小児科の前田先生。H24年度は、小児科の松井先生、内科の宇仁先生・吉田先生・岡本先生、外科の藤川先生、H23年度は、内科の駒井先生と小児科の石田先生が来られました。様子を聞いてみてください。
*本年度は、相賀先生(小児科)、大塚先生(産婦人科、9月予定)、孫先生(内科、12月予定)、羽田先生(外科、1月予定)。
* 月に一回程度の割合で小児平日準夜間救急診療に聖路加小児センターに来ています。その時にでも、聞いてください。近いところで、9月19日金曜日
*毎日、http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki から日々思う事がらを情報発信しています。


5. 研修される先生へ
 遅くとも、研修開始一週間前までに、一度ご連絡を(03-5547-1191または、kazuki.kosaka@e-kosaka.jp)いただければ幸いです
 どのような研修をご希望されているか、調整させていただきます。
 できることなら、研修に来られる先生が得意とされている分野について、親御さんへのプレゼンの機会が研修期間中に作れればなおよいと感じます。

6. 最後にひとこと
 小児科医師が区政に関わることは、さまざまな考え方があるところと存じます。ある種、異色な小児科医師であると思います。
 私は、「まちが健康でなければ、そこで生活する人は健康になれない」と信じています。医療周辺のシステム、法が少しよくなることで、医療や子育て環境が飛躍的によくなることがございますし、その逆もまた真で、いくら医師ががんばっても成果が出ないこともあります。診察室から飛び出して、システムや法を少しでもよい方向へと導けないかと奮闘しているところです。
 研修に来られた先生には、クリニックの研修体験を通じて、医療を別の角度からみる機会を提供することができれば幸いであると考えています。
 研修に来られた先生方と意見交換することで、私自身が新たな発見をすることが今までも多々ございました。

 ぜひとも皆様とご一緒できることを心待ちにしています。
 実は、この地域医療研修を一番楽しみにしているのは、自分のほうではないかと思っています。

7. 医療と法の狭間にある諸問題で、具体的に問題意識をもつことがら
<新生児、乳幼児期>
○ 小児虐待を防ぐとりくみ。とくに、親にさえ気づかれずに妊娠し、出産し、そして、怖くなり、生んだ子を捨ててしまうケース(虐待死で一番多い)をどうすれば防ぐことができるかの解決策を探す。
○ 親の離婚が、子どもに与える影響は、多大である。「子の福祉」「子の利益」が真に第一にされるような紛争解決策を探す。その子を代弁する小児科医や児童精神科医の介入する仕組み作り。

<学童期>
○ 発達障害子ども達の学びのための取り組み。
○ いじめ対策。いじめで自殺に追い込まれるようなことがないようにする対策。
〇 情報リテラシーを身につける支援。

<思春期>
○ 思春期の子に与える家庭・家族の問題の影響を最小限にする支援。
○ 適切な対応がなされないゆえに犯罪に走ってしまうことを防止、及び、更正できる環境の整備。

<成人期>
○ うつ等で自殺にいたらぬようにする仕組みづくり。
○ アルコール中毒、アルコールから肝臓を壊している等、犯罪者が、アルコール関連疾患をもつことが多い。アルコール中毒対策。

<老年期>
○ 認知症になったとしても、最後まで個人の尊厳を保ちつつ、死を全う出来る仕組みづくり。

<医療分野>
○ 医師と患者が不幸な医療訴訟に至らぬようにするため、適切な医療を受けることができるための患者知識の向上。
○ 訴訟において、当事者の関係者が医師の場合に、カルテ改ざんなど医療倫理に反する医師の行動を正すこと。
○ 医療倫理が守られる中での、最先端医療技術が開発されることの見守り、提言。

<リスクマネジメント>
○ セクシュアルハラスメント、パワーハラスメントなどの問題が生じることのない予防。働きざかりの時期は、子どもも幼く、職場のトラブルが、家庭に波及しないでほしいという願いがある。
○ 相続問題が生じぬように、基礎知識の普及。相続問題により、骨肉の争いになることは、お金よりももっと大切なものを失う不幸な結果になっている。



8. 添付資料は、医事法関連の重要な裁判例です。

 100ある重要裁判例(『医事法判例百選』第2版2014年3月)の中から、知っておくべきものとして、特に重要なもの6例選びました。
 何かの参考に役立てばと思います。
 読む際に気をつけていただきたいのは、その事件が起きたのは、今とは違って、昔の事件であり、医療水準が違うということです。ただ、その根底の考え方や医師として注意すべき心がけは、共通していると思います。

 〇百選20 カルテの改ざん

 〇百選31 選択可能な未確立療法と医師の説明義務

 〇百選36 輸血拒否

 〇百選71 チーム医療と信頼の原則

 〇百選93 東海大学「安楽死」事件

 〇百選94 川崎協同病院 治療行為の中止
 

 

9. ある地域医療研修のオプション活動例(注、もちろん、メインは一般小児科外来で、そのうえでのオプションです。)

<宇仁先生2012年7/2-7/6>
7/5木 日本のワクチンを世界標準に!デモ参加


7/6金 保育園健診
   当院病児保育室 保育実習


<松井先生2012年7/30-8/10>

7/31火 築地市場移転問題関連で弁護士事務所で会議

8/6月 住吉神社大祭 お神輿 昼休憩時間一緒に担ぐ




8/7火 自然とふれあおうわんぱくkids 医療班協力で静岡県伊東市宇佐美へ



8/8水 宇仁先生とともに懇親会

8/9木 築地市場移転問題関連で国会議員会館へ

8/10金 大学院

8/8-8/10 外来の合間をみて、当院病児保育室 保育実習


<吉田先生2012年9/10-9/14>
9/10月 中央区議会保健福祉委員会傍聴

9/11火 中央区議会環境建設委員会傍聴

9/12水 一人一票裁判、最高裁判所傍聴へ(実は、抽選落ちで傍聴できず。)
    築地市場移転問題関連で国会議員会館へ


9/13木 子育て広場 見学

9/14金 築地市場で早朝マグロ競り見学+寿司
    聖路加病院小児科細谷先生回診
    当院病児保育室 保育実習




などなど・・・・

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情報リテラシーとは二言で言えば、「情報源が信用できるかの判定力」と「無知の知」

2014-09-07 11:05:49 | メディア・リテラシー

 世の中のあふれる情報に、どのように向き合うか(情報リテラシー)についての、内田樹先生のインタビュー記事からの重要部分の抜粋です。

 できましたら、元のページhttp://blog.tatsuru.com/2014/09/05_1112.php で、全文読まれることをお勧めいたします。

 
 昔から言われてきましたし、今の時代は、さらに重要なことは、情報の取捨選択能力です。

 虚偽の情報をいくら増やしても、なんら得になりません。時間の無駄です。


 
 内田先生は、 「情報リテラシーというのは一言で言えば「自分がその真偽を知らないことについても真偽の判定ができる」能力のことです。」と述べておられます。

 この真偽の判定できる能力をつけることが、学校で身に着けるべき最も重要なことのひとつであると思います。

 ポイントは、「情報の情報」すなわち、誰が出した情報かに気をつけながら、情報を得ること。


 さらに、学問を進めて、大学・専門学校などで専門家・専門技術者となっていくためには、その専門分野を学ぶことによって、「自分が何を知っていて、何を知らないかについて適切な記述ができる」ようになることです。
 人が古代からのテーマであった、「無知の知」(論語「知るを知るとなし、知らざるを知らずとなす、これ知るなり」)。


 内田氏は、専門家集団について以下のように述べられています。

「専門家集団が機能するのは「自分にはこれができるが、この辺のことはわからない」とはっきりカミングアウトする人たちの集まりだからです。知りもしないことを「知っている」と言い、できもしないことを「できる」と言い張る専門家というのはありえません。そういう人は決して専門家たちの共同作業には招かれない。邪魔になるだけですから。」
 



*************内田樹氏の記事より該当箇所抜粋************************************
http://blog.tatsuru.com/2014/09/05_1112.php 

-ネットがもたらす恐ろしい部分ですよね。でも、どうしてそんな使われ方をされるようになってきたのでしょうか。本来は人々のくらしが便利になるから、どこでも、いつでもつながることにあったのではないのでしょうか。

 ネットのもたらした最大の恩恵は、万人がダイレクトに知的な資源にアクセスできるということだと思います。これこそ情報科学がもたらした最大の福音なわけです。キーボード叩くだけで、ジャンルを超えた膨大な情報に無償でアクセスできるわけですから。人間の可能性を大きく拡げた。

 でも、全員が同じような情報へのアクセス能力を配分されたあと、今度はこの情報検索能力をどう使うか、その技術が問われることになった。

情報についての情報」という次数が一つ高い情報はただキーボードを叩いて検索しただけでは手に入らない。これは誰も教えてくれない。マニュアルも、入門書もない。こればかりは身銭を切って、自力で獲得するしかない一種の身体知です。どういう人間が信用できるかできないかの判定は一種の身体知ですから。現実生活で会得するしかない。ネット空間には転がっていないし、金で買うこともできない。でも、この「情報についての情報」こそが情報時代における死活的に重要な知的資源なのです。

■ネット社会における真の情報リテラシー

 以前は、「無学な人」というのは、ややこしい問題については、「寅さん」のように「俺は無学な人間だけど、人としてやっていいことと、やっちゃいけないことの違いはわかる」というかたちで判断を下したわけです。人に騙されたり、裏切られたり、あるいは救われたり、支えられたりというさまざまな人生経験の積み重ねを経て、「それは人としてどうかと思うよ」という判断ができた。その適切性はその人の学歴や知識量とは無関係です。人間を一目見て、信用できるかできないかがわかった。それがわからないとえらい目に遭うからです。だから、修羅場の経験を踏んで、「人を見る眼」を養っていた。

 かつて「人を見る眼」という言葉がよく口にされたのは、「エビデンスがないときにでもその人のもたらす情報の真偽を判定できる能力」が必要だということを昔の人はよくわかっていたからだと思うんです。生死の境にあって、見知らぬ人に自分の運命を託さなければならない極限状況というのは戦時中には現に頻繁にあったわけです。この人は信用できるのか、うかつに信用すると身ぐるみ剥がれるのか、それを一瞬で判定しなければならなかった。僕の父はその時代の人間ですけれど、人間について外形的な情報、地位だとか業績だとかは、その人間が信頼できるかどうかの判定基準としては使えないということをつねづね言っていました。

情報リテラシーというのは一言で言えば「自分がその真偽を知らないことについても真偽の判定ができる」能力のことです。情報の「コンテンツ」そのものではなく、その情報がもたらされるときの「マナー」を見る能力だと言い換えてもいい。情報そのものではなく、それをもたらす人間を見る。情報そのものより、それを伝える生身の人間の方が圧倒的に情報量が多いからです。

人間は無数のノイズを発しています。嘘をついているときは、「嘘をついている人間」特有のノイズを撒き散らしているし、十分に裏を取っていないことを断定的に語るときも微妙な「自信のなさ」のノイズが出ている。情報リテラシーというのはそのノイズを受信する力のことだと僕は思います。


―ネット以前は、直感力で判断していた。今は、簡単にネットにつながることで、知にアクセスできるようになって、却って、マッピングが出来なくなってしまった? こういう情報収集力とか、コミュニケーション力というのは、ユーザーの意識の問題でしょうか?

 ユーザーの個人的努力で何とかなるところと、歴史的に形成されたもっと射程の長い制度問題と両方がまじりあっていると思います。

 ネットがもたらした「集合知」というアイディアはすばらしいと思います。「自分の知っていること」をひとりひとりがパブリックドメインに持ち寄って、それを共有する。「三人寄れば文殊の知恵」です。でも、集合知を機能させるためには、「私はこれについては知っているが、これについては知らない」と自分の割り前についてはっきりと申告できるということが一番たいせつなことなんです。

 でも、ネット情報がもたらす安価な全能感にアディクトしてしまった人は「自分が長い個人的努力を通じて確信をもって言えるようになったこと」と「Wikipediaで読んだばかりのこと」を区別することができない。それをきちんと区別してしまうと、せっかくの全能感が消失してしまうからです。ですから、情報弱者はなんでも知っているような顔をしているけれど、「あなた以外の誰によっても代替することのできないパーソナルな正味の知として、あなたは集合知に何を供出できるのか?」という問いの前には絶句してしまう。

 集合知への参加条件は「マッピングができる」ということです。自分が何を知っていて、何を知らないかについて適切な記述ができるということです。専門家集団が機能するのは「自分にはこれができるが、この辺のことはわからない」とはっきりカミングアウトする人たちの集まりだからです。知りもしないことを「知っている」と言い、できもしないことを「できる」と言い張る専門家というのはありえません。そういう人は決して専門家たちの共同作業には招かれない。邪魔になるだけですから。

 でも、自分が知らないことをきちんと言語化するのは非常に難しい。自分が「知っていること」と「知らないこと」の境界線を精密に記述するためにはかなりレベルの高い知性が求められる。でも、この「自分のバカさ」を客観的に表象できる能力というのが最も上質な知性だと僕は思います。それが言えれば、自分は誰を必要としているのか、どのような能力とのコラボレーションを求めているのかがわかる。集合知の形成のためには自分が「知っていること」「知らないこと=知りたいこと」を鮮明に表示するというマナーを身につけておかなければならないということです。


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『湿原』加賀乙彦 著 1983~85年朝日新聞連載

2014-09-06 08:41:49 | 書評
 雪森厚夫の一審死刑の判決が、控訴審で無罪となった。もともと、冤罪であったのであるが、そうだからといって、一審判決を覆すのは、並大抵のことではできない。特に自白の証拠があり、目撃証言があり、一方で、アリバイがない状況で判決が下り、かつ刑事訴訟法上、控訴審で主張できる内容も限られてくるという制限の中での作業である。
 一審の判決が下され死刑囚となった雪森は語っている。「軍隊と監獄、つまり国家が国民を完全管理する施設で、おれの一生は、規格どおりの形に細工される木片のように、削られ続けてきた。その果てに国家は、おれを不用品として廃棄処分にするのだ。」


 ちなみに、自白がなされた状況は、取り調べの可視化が言われる昨今ならば到底考えらえない拷問に近い追求に、疲れ果てながらも頑に抵抗していたが、三週間に及ぶ取り調べを続けた肥野警部補の「・・俺はもう疲れた。本当に参った・・・、本件を最後に来年は、将校になれない下士官と同じ警部補のまま定年だ・・・」軍隊時代の雪森と同じ「下士官同士のよしみで、お前に人間らしい暖かい心があるなら、最後の俺にはなむけを・・・」と、風蓮湖畔での爆破実験を認めろと迫られ、警部補以上に疲れきっている雪森は夢見心地で認めるところから始まった。これを機にづるづる意に沿わぬまま、つくられた供述調書を認めてしまうのであった。
 およそ過激派、新幹線爆破事件とは縁もなくかけ離れた存在の雪森が、ほんの少しの真実ー前科、銃の所持、爆破実験という一点を、線につなぎ合わされ犯人に仕立て上げられた。
 

 死刑の判決を控訴審で無罪に覆すという難しい作業を見事成し遂げられたのは、一審から代わって弁護人となった若手の弁護士阿久津純と、共感して集まった支援者、正しく真実を報道したジャーナリストらの力の結集のおかげであった。
 国民審査制度がどれだけ機能するかは、別にしても、弁護士だけでなく、社会の関心もまた、裁判官の心を動かす要因のひとつと思われる。

 

 とは言え、阿久津の登場が、物語を大きく前進させたことに違いはない。阿久津がいなければ、和香子と厚夫の風蓮川の袂で愛を育む日(「・・・此の土地で二人で生きよう。もろともに、風蓮仙人となって暮らそう・・・」)がくることは、永遠になかった。
 果たして、阿久津のような弁護士はいるといえるか。築地市場移転問題裁判の弁護士達との出会いによって、その割合はわからないが、私は、はっきりとイエスと答える。更に言うなら、同裁判に取り組む私たちにも、共感して集まる支援者と、正しく報道下さるジャーナリストが集っている。


 殺人事件における同様な冤罪事件に取り組まれておられる、私に刑法演習をご教授下さった先生は、飲み会の席で話してくださったことが印象に残る。なぜ、割にあわない労力をかけてでも冤罪事件にのめり込んで、弁護できるのか。容疑者たるひとにあったとき、「この人はやっていない。」と直感でわかるというのである。やっていないにもかかわらず、罪を着せられていることに不条理を感じ、真実発見をし、無実の人を救うために、誠心誠意打ち込み無罪を勝ち取るというのである。
 警察・検察側のほうも、「この人はやっていない。」ときっとわかるのではないかと思う。しかし、真犯人かどうかの決定は裁判官にまかせ、それより重要な事は、60%の見込みがあり、公判維持をできるかどうかに関心あると、大貫検事の語りがあったように、正義の実現という公益目的以外に表には出ないが左右する要因が、多々あるのかもしれない。



 事件で、本当に何が起きたのか、その一部始終を見ている人はいないし、たとえ見ている人がいたとしても、その人の感じ方は皆違うのであるから、評価も分かれることになる。だからこそ、証拠の採用においては、「伝聞証拠排除の法則」という人が見聞きして書き取った証拠は原則証拠としない刑事訴訟法上の重要なルールも定められている。
 また、たとえ、一部始終を見ている人がいたとしても、行った人の心の内側までは、例えば、わざとなのか誤ってなのか、殺意を持っていたのか、盗もうと思っていたのか借りようと思っていたのか等見ることができない。



 そういう中で、事件の真実というものを、証拠を集めて作り上げていく地道な作業が、裁判においてなされる。
 新幹線爆破事件の犯行当時、厚夫が神代植物公園にいたことを証明する写真が見つかったように、そして、和香子が同じように同時刻、教会の後ろの席に座っていたのを目撃した神父がいたように、偶然に証拠が発見されることも多いのであろう。冤罪なのであるから、見つかって当然であるが、かといって、厚夫の一審弁護人がしたように、出された証拠を通り一辺倒に処理する弁護士では、見つけることもできない。
 見つけようとする思いが弁護士にはなくてはならない。



 いたるところ監視カメラが設置されている今の時代なら、厚夫の無罪は簡単に勝ち得たといえるかもしれない。
 否、難しさは変わらないかそれ以上ではないだろうか。有罪にさせる誤った証拠もたくさん容易される可能性があり、それを覆すことが難しくもなっている。
 例えば、DNA鑑定なども、誤った証拠として採用されたなら、その科学的結果が一人歩きしてしまう。覆すのが難しいことは、今も昔も変わらない。



 『湿原』では、万が一、阿久津が現れねば、そのまま厚夫が新幹線爆破事件の真犯人であるとなってしまっていたようなことが、多々、世の中には存在すると思っている。和香子が、「組織」と名付けて忌み嫌った最たる例としての国家により、冤罪という刑事事件という場だけでなく、様々な場面で産み出されていると強く感じる。そして、真実の一番強力な判定は、司法による判決である。



 私が法科大学院に通うのも、阿久津とまでは行かないまでも、組織にとって都合良く作り出されている真実に対し、少なくとも、小児科医として係わる子どもの育つ環境や医学の分野においては、冤罪のようなことが、すなわち、真実ではない事が真実のように語られるようなことが、起こらないように、起こっているのであれば、正して行きたいと考えるからである。
 月島に住み開業するものとして、かつて月島にも住んでいた阿久津にあやかりたいと思う。

 「わが湿原に自由存す。」

 
 「湿原」という題名は、雪森が、自白という「失言」をしたがために10年間の長期にわたり冤罪裁判のため彼の人生を棒にふったことと掛詞であるかどうかは、わからない。
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