「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

9月7日(日)、中央区月島3丁目こども元気クリニック・病児保育室5547-1191急病対応致します。

2014-09-05 23:00:00 | 小児医療

 9月7日(日)の午前中、中央区月島3丁目 こども元気クリニック・病児保育室03-5547-1191急病対応致します。
 

 1)高熱の風邪、2)咳の風邪、3)お腹の風邪の3つのお風邪がそれぞれ、今、流行っています。
 急に寒くなって、気候の変化に体が対応できていないことが、流行の原因のひとつと考えます。
 
 喘息の子の咳も増えています。
 あわせて、クループの咳の子が多いのも気になるところです。

 体調崩されておられませんか?
 


 おとなも、こどもの風邪をもらいます。
 こどもから夏風邪がうつること、多々、あります。
 そのような場合、お子さんとご一緒に、親御さんも診察いたしますので、お気軽にお声掛けください。



 
 なおったお子さんには、日曜日に、登園許可証も記載します。
 月曜日朝一番から登園できますように、ご利用ください。



 合わせて、平日なかなか時間が作れない場合でも、休日も、予防接種を実施いたしますので、ご利用ください。
 
 
 お大事に。

こども元気クリニック・病児保育室
中央区月島3-30-3
電話 03-5547-1191

小坂和輝

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必見!関東大震災映画フィルム 中央区タイムドーム明石(聖路加病院横隣り) 9/30まで!

2014-09-04 23:00:00 | 防災・減災

 以下、中央区の広報からです。

 たいへん貴重なフィルムと思います。

 中央区周辺の皆様には、お近くですし、必見!

********中央区広報より******************

【タイムドーム明石で「関東大震災映画フィルム」を9月30日まで上映中】 本願寺築地別院に保管されていた関東大震災直後の映像フィルムを最新の技術で複製し、記録映像として甦らせました。

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劇症型未熟児網膜症の診断と治療 その難しさ故に生じた不幸な事案 最判S60.3.26

2014-09-03 18:08:28 | 医療と法、医事法
 昭和51年3月の未熟児網膜症に対する医療行為の判例です。

 上告を棄却されています。
 
 上告代理人の書かれている上告理由(判例時報1178号)を読みました。
 上告代理人のおっしゃっていることが、よくわかりました(以下、最高裁の判決文には、残念ながら、現れていません)。
 
 同じ不幸な事案が生じないように、医療側もさらなる努力をしていかねばなりません。

*********************************************
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/673/052673_hanrei.pdf

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。

         理    由
 上告代理人藤原光一、同池尾隆良、同谷口由記、同正木隆造、同西川元庸の上告
理由第一点ないし第三点について

 原審が、被上告人についての担当医師の診断の結果、失明に至るまでの経緯等に
ついて認定した事実関係の要旨は、(1) 被上告人は、昭和五一年二月八日上告人
の経営にかかるD病院産婦人科において、Eを母とし一卵性双生児の第二子として
出生したが、出産予定日が同年三月二〇日であり、在胎週数三四週で約四一日早く
出生し、生下時体重一二〇〇グラム、足位出産のいわゆる極小未熟児であつた、(
2) 被上告人は、出生直後から同年四月一二日(六五日目)まで保育器に収容さ
れ、酸素投与を受けたが、酸素は四〇パーセントの濃度を超えないように留意され
た、(3) F医師は、昭和五〇年三月G医科大学を卒業して同年五月医師国家試験
に合格し、同年六月から同五二年五月まで同大学眼科教室及び付属病院において研
修医として勤務するとともに同五〇年一〇月から同五二年一月までD病院眼科に毎
週水曜日に嘱託医として勤務し、未熟児網膜症(以下「本症」ともいう。)につい
ては被上告人の診察前に患者二、三名の眼底検査を経験したにすぎなかつたが、同
五一年三月一〇日(生後三二日目)、同病院の小児科の担当医であり被上告人の主
治医であつたH医師の依頼に基づき、被上告人の眼底検査をし、被上告人の生下時
体重等から未熟児網膜症の発症を予想し、検査の結果、オーエンス一期の症状の疑
いがあると考えたが、本症は自然治癒率が高いので経過観察で足りると判断し、カ
ルテには、「視神経乳頭の境界は鮮明で色調も正常、網膜は透明でよく透見できる、
網膜血管は両側蛇行しており、左眼に極めて小さい出血か?」と記載した、(4) 
- 1 -
F医師は、同月一七日再度被上告人の眼底検査をし、被上告人の両眼は反射の強い
オレンジ色を呈し赤味を帯び、血管の怒張と蛇行が強くなり、左眼には大きな出血
があるとの所見をえ(以下「F医師の第二回所見」という。)、カルテには、「網
膜血管は非常に強く蛇行し拡張している、色調はほとんど正常である、視神経乳頭
は境界鮮明で正常の色調である」と記載したが、経験が浅く、被上告人の症状ほど
急激に進行した症例を経験したことがなく、本症Ⅱ型の経験もないため、被上告人
の眼底の急変に異常なものを感じ、指導医による診察の必要を感じたが、同病院眼
科の診療体制が診察日は週一回水曜日のみで指導医のI医師は月一回の診察となつ
ていたため、同医師に対し次回三月二四日に被上告人を診察するよう依頼したにと
どまつた、(5) 同月二四日I医師は、被上告人を保育器に収容したままプラスチ
ック越しに眼底検査をし、その結果、被上告人の瞳孔はほぼ正円状で網膜剥離、虹
彩後癒着にまで至つておらず、耳側の無血管帯はよく見えるが、鼻側は見えにくく、
網膜には出血斑が見られ、境界線ははつきり見えるが、ヘイジイメデイアが周辺部、
赤道部に強く、網膜の血管新生の状態はよくわからないとの所見をえ、被上告人の
病状は本症Ⅰ型の二期の終りないし三期であると判定し、できるだけ早く被上告人
に光凝固か冷凍凝固かを施さなければならないと判断し、カルテには、「耳側の部
位、無血管領域は中等度に拡大し、境界を認める、鼻側の部位は中間透光体がかす
んでいるため血管新生は不明である、瞳孔は小さい」と記載したが、D病院におい
ては、従来本症の発症例の経験がなく、光凝固等の手術を行う医療機械設備もなか
つたので、被上告人を転医させることとし、同日H医師に対し、翌日一番にJ病院
に連絡をとるよう伝えたが、同月二五日同病院から断られたとの連絡を受けたので、
改めてK大学病院等を指示したところ同病院における同月二六日の診療の予約がと
れるに至つた、(6) 同月二六日K大学病院眼科のL医師は、被上告人の診断をし
たが、その所見は、眼底周辺部から後極部に向かい網膜は灰白色で前方硝子体腔に
- 2 -
膨隆し、赤道部を超えて黄斑部にまで浮腫(軽度の網膜剥離)を認め、網膜は全剥
離の様相を示し、網膜血管は著明に拡張怒張し、紆余曲折している、被上告人は本
症の末期であり光凝固等外科的療法の適応でないというものであり、合併症の懸念
があるので、経過観察を要するものとして、同年四月一日を次回の診察日に指定し
た、(7) 同年三月三一日F医師は、被上告人を診断し、「無血管領城(・)、境
界線(+)(両側)、あとの所見は三月二四日のI医師の所見と同じである」とカ
ルテに記載した、(8) 同年四月一日被上告人は、K大学病院において、同大学医
学部教授M医師の診断を受けたところ、同医師は、「両眼とも高度の虹彩後癒着の
ため瞳孔が散大せず、不正円である。両眼とも朦朧と透見しうる。乳頭は強度に境
界が不鮮明。網膜静脈は強度に怒張蛇行し、充盈し、一部コルク栓抜状に屈曲して
いる。網膜は、両眼とも全般に強く浮腫状に混濁し、後極部に及ぶ泡状網膜剥離(
一〇ないし二〇ジオプトリー)を来しており、境界線が顕著である。右眼には出血
斑も混在している。黄斑部は瀰漫性浮腫状に混濁している。」との所見をえた、(
9) 虹彩後癒着の原因は、網膜剥離がかなり長期間(一週間ないし二週間)続い
ていたため、網膜の後部にある脈絡膜に反応性の病変が起こり、脈絡膜につながる
毛様体、虹彩に炎症(ぶどう膜炎)が波及し、強い滲出性の病変が起こつたことに
あると推認され、硝子体に瀰漫性の混濁があるのはぶどう膜炎及び網膜剥離に由来
している、(10) 被上告人は、同年四月二日と同月八日の二回にわたつてJ病院
において冷凍凝固の処置を受けたが、改善の効果はなかつた、(11) 右診断、所
見のうちM医師及びL医師の診断、所見が適確なものであるが、F医師の第三回目
の眼底検査によつてえた前記所見は過誤、未熟さが明白であり、同医師は本症の眼
底検査の技術を修得しておらず、同医師の第一、二回の各眼底検査時の被上告人の
眼底検査の正確な診断はなきに等しいものである、(12) 右M医師及びL医師の
診断に照らすと、被上告人の未熟児網膜症はいわゆる本症Ⅰ型ではなくⅡ型か混合
- 3 -
型か断定できないが激症型と認められ、I医師が診断した当時においては被上告人
は既に網膜剥離の状態にあつたと認められるが、F医師が第二回眼底検査をした時
点では、被上告人は本症に罹患していたが、光凝固等によつて失明を免れる可能性
があつた、というものであり、以上の事実認定は原判決挙示の証拠関係に照らして
是認することができ、その過程に所論の違法はない。

 被上告人の本症罹患当時における本症の診断及び治療に関する一般的基準並びに
被上告人の検査に当たつた前記各医師の右一般的基準の認識について、原審が適法
に確定するところは、次のとおりである。(一) 右一般的基準は、昭和四九年に発
足したN大学医学部眼科教授Oらからなる研究班が、翌五〇年に発表した「未熟児
網膜症の診断ならびに治療基準に関する研究報告」に明らかにされているところの
ものである。(二) 右研究報告によると、本症の診断及び治療基準は、「(1) 本
症は、臨床経過、予後の点よりⅠ型、Ⅱ型に大別され、Ⅰ型は、主として、耳側周
辺に増殖性変化を起こし(鼻側と比べると耳側領域は血管発達が遅れるため、本症
の病変は、耳側網膜に出現するという)、検眼鏡的に、血管新生、境界線形成、硝
子体内滲出、増殖性変化を示し、牽引性剥離へと段階的に進行する比較的緩徐な経
過をとるものであり、自然治癒傾向の強い型であるのに対し、Ⅱ型は、主として極
小低出生体重児にみられ、未熟性の強い眼に発症し、血管新生が後極寄りに耳側の
みならず鼻側にも出現し、それより周辺側の無血管帯が広いものであるが、ヘイジ
イのために無血管帯が不明瞭なことも多く、後極部の血管の迂曲、怒張も初期より
みられ、Ⅰ型と異なり段階的な進行経過をとることが少なく、強い滲出傾向を伴い、
比較的速い経過で網膜剥離を起こすことが多く、自然治癒傾向の少ない予後不良の
型であるとされる。(2) Ⅰ型の臨床経過分類は、(イ) 一期(血管新生期)に
おいては、周辺ことに耳側周辺部に血管新生が出現し、周辺部は無血管帯領域で蒼
白である。後極部には変化がないか軽度の血管の迂曲怒張を認める。(ロ) 二期
- 4 -
(境界線形成期)には、周辺ことに耳側周辺部に血管新生領域と周辺の無血管帯領
域の境界部に境界線が明瞭に認められ、後極部には血管の迂曲怒張を認める。(ハ)
 三期(硝子体内滲出、増殖期)では、硝子体内への滲出と血管及びその支持組織
の増殖が検眼鏡的に認められ、後極部の血管の迂曲怒張を認め、硝子体出血を認め
ることもある(なお、三期については、これを前期、中期、後期に分ける見解があ
り、それによると前期は、極く僅かな硝子体内への滲出、発芽を検眼鏡的に認めた
時期であり、中期とは、明らかな硝子体内への滲出、増殖性変化を認めた時期をい
い、後期とは、滲出性限局性剥離の時期とするものである。しかし一方この時期は、
期間が長く、一部には活動性を示す部位と他では既に瘢痕化を起こしている部位が
混在していて、三期の後期と四期の初期との区別は難しいという意見がある。)。
(ニ) 四期(網膜剥離期)は、明らかな牽引性網膜剥離が認められ、耳側の限局
性剥離から全周剥離までが含まれる。(3) Ⅱ型の臨床経過分類は、次のとおりで
ある。これは主として極小低出生体重児に発症し、未熟性の強い眼に起り、初発症
状は、血管新生が後極寄りに起こり、耳側のみならず鼻側にもみられることがあり、
無血管領域は広く、その領域は、ヘイジイメデイアでかくされていることが多い。
後極部の血管の迂曲怒張も著明となり、滲出性変化も強く起こり、Ⅰ型のような段
階的経過をとることも少なく比較的急速に網膜剥離へと進む。(4) なお、以上の
外に、Ⅰ型、Ⅱ型の混合型もあると考えられている。(5)(イ) 本症の治療には、
未解決の問題点が残されてはいるものの、光凝固あるいは冷凍凝固を適切に行うと
治癒しうることが多くの研究者の経験から認められている。しかし右の二つの型に
おける治療の適応方針には大差があるとされている。(ロ) 治療の適応について
は、Ⅰ型においては、その臨床経過が、比較的緩徐で、発症より段階的に進行する
状態を検眼鏡的に追跡確認する時間的余裕があり、自然治癒傾向を示さない少数の
重症例のみに選択的の治療を施行すべきであるが、Ⅱ型においては、極小低出生体
- 5 -
重児という全身条件に加えて網膜症が異常な速度で進行するために治療の適期判断
や治療の施行に困難を伴うことが多い。したがつて、Ⅰ型では治療の不必要な症例
に、行き過ぎた治療を施さないよう慎重な配慮が必要であり、Ⅱ型においては、失
明を防ぐために治療時期を失わぬよう適切迅速な対策が望まれている。(ハ) 治
療時期についてⅠ型では自然治癒傾向が強く二期までの病期中に治癒すると、将来
の視力に影響がないので二期までの病期のものに治療を行う必要はない。三期にお
いて更に進行の徴候が見られる時に始めて治療が問題になる。ところが、Ⅱ型では、
血管新生期から突然網膜剥離を起こしてくることが多いので、Ⅰ型のように進行段
階を確認しようとすると、治療時期を失うおそれがあり、治療の決断を早期に下さ
なければならない。この型は、極小低出生体重児で未熟性の強い眼に起こるので、
このような条件を備えた例では、綿密な眼底検査を可及的早期に行うことが望まし
く、無血管領域が広く全周に及ぶ症例で血管新生と滲出性変化が起こり始め後極部
血管の迂曲怒張が増強する徴候が見えた場合は、直ちに治療を行うべきであるとさ
れている。(ニ) 治療方法について、光凝固は、Ⅰ型では、無血管帯と血管帯と
の境界領域を重点的に凝固し、後極部付近は凝固すべきでない。Ⅱ型においては、
無血管領城にも広く散発凝固を加えるが、この際後極部の保全に十分な注意が必要
である。冷凍凝固も凝固部位は光凝固に準ずるが倒像検眼鏡で氷球の発生状況を確
認しつつ行う必要がある。初回の治療後症状の軽快が見られない場合は、治療を繰
り返すこともあり、また、全身状態によつては数回に分割して治療することもある。
混合型では、治療の適応、時期、方法をⅡ型に準じて行うことが多い。」というも
のである。(三) F、I、L及びMの各医師は、本件における被上告人の診断、治
療に際して、前記の研究報告の存在、その内容を熟知していた。
 さらに、原審が、被上告人の本症罹患当時の未熟児に対する定期的眼底検査の目
的、時期等についての一般水準として確定するところは、未熟児に対する眼底検査
- 6 -
は、本症の活動期の初発病変を捉えて、その経過を連続的に観察し、ヘイジイメデ
イアの存在とその持続期間、未熟眼底と成熟眼底との鑑別、本症活動性病変の早期
発見とⅠ型、Ⅱ型の判定等を行い、これに基づいて治療方針を決定し、光凝固、冷
凍凝固療法施行後においては予後合併症の追及をすること等を目的とするものであ
つて、未熟児の眼底の未熟度の判定及び本症発見のためには、生後できるだけ早期
に、遅くとも三週以降眼底検査を開始し、本症の早期発見と進行の監視を行い、進
行重症例への最も適切な病期における光凝固ないし冷凍凝固による治療を施すのが、
実際的な対策であり、定期的眼底検査の頻度については、前記研究報告は、生後満
三週以降一週一回、三か月以降は、隔週または一か月に一回、六か月まで行い、発
症を認めたときは、必要に応じ、隔日または毎日眼底検査を実施し、その経過を観
察することが必要である、というものである。

 以上の原審の確定した事実関係のもとにおいては、F医師としては、第二回眼底
検査の結果、前示の第二回所見をえ、第一回の眼底検査から僅か一週間を経過した
にすぎないわりには、被上告人の眼底に著しく高度の症状の進行を認めたのである
から、本症Ⅱ型の疑いの診断をし、頻回検査を実施すべきであり、また、本症の患
者二、三名の眼底検査をした程度の経験を有するにすぎなかつたのであるから、直
ちに経験豊かな他の専門医の診察を仰ぎ、時期を失せず適切な治療を施し、もつて
失明等の危険の発生を未然に防止すべき注意義務を負うに至つたものというべきで
あるところ、同医師は、被上告人の症状の急変に驚き、おかしいと感じながらも十
分に未熟児網膜症の病態の把握ができなかつたため、頻回検査の必要性にも気付か
ず、一週間の経過観察として、次週にI医師の診断を求めたのにとどまつたが、か
かる処置は、被上告人が未熟児網膜症の激症型であつたことに照らすと、不適切な
ものであつたというべきであり、このため被上告人は光凝固等の外科的手術の適期
を逸し失明するに至つたものであるから、F医師には医師としての右注意義務違背
- 7 -
の過失があつたものというべきであり、右処置と被上告人の失明との間には相当因
果関係があるものというべきである。これと同旨の原審の判断は、正当として是認
することができる。論旨は、原審の専権に属する事実の認定を非難するか、原判決
の結論に影響のない事実誤認をいうものであつて、採用することができない。

 同第四点一について
 所論の不確定要素は、原審が確定した逸失利益及び介護料にかかる損害額を減額
すべき事由とはいえない。所論引用の判例は、本件と事案を異にし適切でない。原
判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。
 同二について
 原審は、被上告人の第一審被告大阪市に対する請求の理由のないことを斟酌した
うえ、所論の弁護士費用にかかる損害額を算定しているものであり、このことは原
判文上明らかである。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することはできない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり判決する。


     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    木 戸 口   久   治
            裁判官    伊   藤   正   己
            裁判官    安   岡   滿   彦
            裁判官    長   島       敦
- 8 -


http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52673

事件番号

 昭和57(オ)1112



事件名

 損害賠償



裁判年月日

 昭和60年3月26日



法廷名

 最高裁判所第三小法廷



裁判種別

 判決



結果

 棄却



判例集等巻・号・頁

 民集 第39巻2号124頁




原審裁判所名

 大阪高等裁判所



原審事件番号

 昭和55(ネ)2210



原審裁判年月日

 昭和57年6月25日




判示事項

 昭和五一年二月出生の極小未熟児が急激に進行する未熟児網膜症により失明した事故につき担当の眼科医が同児に対し他の専門医による診断治療を受けさせる措置をとらなかつたことに過失があるとされた事例



裁判要旨

 昭和五一年二月に在胎三四週体重一二〇〇グラムで出生した極小未熟児が急激に進行する未熟児網膜症により失明した場合において、当該病院には当時未熟児網膜症の治療方法として一般的に認められるに至つていた光凝固等の手術のための医療機械がなく、また、同児の眼底検査を担当した眼科医が、未熟児網膜症についての診断治療の経験に乏しく、生後三二日目にした一回目の検査とその一週間後にした二回目の検査により、眼底の状態に著しく高度の症状の進行を認めて異常を感じたにもかかわらず、直ちに同児に対し適切な他の専門医による診断治療を受けさせる措置をとらなかつたため、同児が適期に光凝固等の手術を受ける機会を逸し失明するに至つた等の判示の事実関係のあるときは、眼科医には右失明につき過失があるものというべきである。



参照法条

 民法415条,民法709条,民法715条1項
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最後の砦としての、病児保育、あります!コラム「裁判官生活と育児」東京地裁裁判官(匿名)を読んで。

2014-09-03 11:05:01 | 各論:病児保育
 いずれの職業も、たとえ、お子さんの病気であったとしても、急に休むことは、なかなか難しい。

 

 当院病児保育も、最後のとりでのひとつとして、子どもとその親御さんを支えることができればと思っています。

 以下、裁判官のかたからの現場の声。

 
*************************************************
http://www.j-wba.com/modules/info/index.php?page=article&storyid=56
コラム「裁判官生活と育児」

カテゴリー:コラム 2014/09/01

今回機会をいただきまして、このような場にコラムを書かせていただくことになりました。

私は、現在東京地裁で裁判官として勤務しています。これまで数か所の裁判所を経験しました。その都度引越もあり、任官した時に人生は旅のように過ごそうと心に決めたとおり、その土地その土地を楽しみ、そこでの出会いを大切にしています。夫も同業ですから、これからも旅のような裁判官生活を送ることになると思います。

気がかりなのは小学生の娘のことで、今後も転校を重ねることになると思うと、娘には苦労をかけます。しかし、それを強さに変えて成長して欲しいと願っています。私自身は、仕事もありますが、「裁判官の子に生まれるんじゃなかった!」なんてことを娘が感じないですむよう、娘との時間を一番大切にしていています。もちろん夫の協力が不可欠ですし、夜の会合も多いので民間の学童保育をお願いし、急病のとき未だにベビーシッターをお願いしているように、他人の助けも不可欠です。

気になるのは、よく「実家からの手伝いはないのですか?」と言われることです。私も夫も実家は遠方ですが、以前の実家に近い勤務地でも、普段の手伝いを頼むことはありませんでした。そもそも私の母は現役で働いていますし、娘が親になる約20年後に私は働いていると思います。実家の支援がないと実現できない女性の社会進出というのは、矛盾していますよね。女性が育児をしながら働きやすいと言われる裁判所でそうですから、少子化も進むばかりと心配になります。

なお、お世話になっている民間の学童保育は、東京への引越が決まった時に、たまたまインターネットで見つけて藁にもすがる思いで申し込んだのですが、期待以上に良いところで、英語学習のほか、様々な公園や社会科見学に連れて行くなど、個人では難しい経験をさせてもらえています。

必要な情報を探すのが難しい世の中ですし、せっかくの女性の集まりですから、法律のことだけでなく、そのような情報交換もできる場になるといいですね。

東京地方裁判所裁判官(匿名)
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医の倫理綱領 平成12年4月2日採択(日本医師会第102回定例代議員会)

2014-09-03 10:50:51 | 民法総則
医の倫理綱領
http://www.med.or.jp/doctor/member/000967.html

2000.4.1





 医学および医療は、病める人の治療はもとより、人びとの健康の維持もしくは増進を図るもので、医師は責任の重大性を認識し、人類愛を基にすべての人に奉仕するものである。

 

1.医師は生涯学習の精神を保ち、つねに医学の知識と技術の習得に努めるとともに、その進歩・発展に尽くす。


2.医師はこの職業の尊厳と責任を自覚し、教養を深め、人格を高めるように心掛ける。


3.医師は医療を受ける人びとの人格を尊重し、やさしい心で接するとともに、医療内容についてよく説明し、信頼を得るように努める。


4.医師は互いに尊敬し、医療関係者と協力して医療に尽くす。


5.医師は医療の公共性を重んじ、医療を通じて社会の発展に尽くすとともに、法規範の遵守および法秩序の形成に努める。


6.医師は医業にあたって営利を目的としない。



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てんかんで事故(無免許で運転中に発作) 危険運転傷害罪を初適用 札幌地方裁判所金子大作裁判官2014.9.2

2014-09-02 23:00:00 | 民法総則
 どういう場合で、初適用されたのか。

 無免許で車を運転中、てんかんの発作を起こして意識を失い、対向車線を走ってきた車と衝突し相手の男性に大けがをさせた事案。

************************************************
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140902/k10014295121000.html
てんかんで事故 危険運転傷害罪を初適用
9月2日 22時19分


てんかんの発作が原因で衝突事故を起こしたとして、無免許での危険運転傷害の罪に問われた男に対し、札幌地方裁判所は「持病や無免許運転の危険性を認識しながら車を運転したことは強く非難される」として、懲役1年10か月の実刑を言い渡しました。
新しい法律により、病気が関係したケースでも危険運転傷害の罪が適用できるようになって以降、この規定が適用された判決は全国で初めてです。

札幌市東区の無職、〇〇〇〇被告(27)はことし6月、無免許で車を運転中、てんかんの発作を起こして意識を失い、対向車線を走ってきた車と衝突し相手の男性に大けがをさせたとして、無免許での危険運転傷害の罪に問われました。
2日の判決で札幌地方裁判所の金子大作裁判官は、「被告はてんかんの持病があることや、無免許のため技能や知識が不足していることが運転の危険性を高めることをよく認識していた。それなのにあえて車を運転したことは強く非難される」と指摘し、懲役1年10か月の実刑を言い渡しました。
ことし5月に施行された新しい法律では、てんかんなど特定の病気によって正常な運転に支障が生じるおそれがある場合、危険運転傷害の罪が問えるようになり、この規定が適用された判決は全国で初めてです

*************************


<法律類の参照>
危険運転致死傷罪は一定の危険な状態で自動車を走行・運転し人を死傷させる罪である。平成13年の刑法改正により刑法第208条の2に新設された。その後、同規定は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成25年11月27日法律第86号)により、同法律に独立して規定されることとなった。


刑法第208条の2
 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。その進行を制御することが困難な高速度で、又はその進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させ、よって人を死傷させた者も、同様とする。

2項 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に侵入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通事故の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、前項と同様とする。赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通事故の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、同様とする。







自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
(平成二十五年十一月二十七日法律第八十六号)



(定義)
第一条  この法律において「自動車」とは、道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号 に規定する自動車及び同項第十号 に規定する原動機付自転車をいう。
2  この法律において「無免許運転」とは、法令の規定による運転の免許を受けている者又は道路交通法第百七条の二 の規定により国際運転免許証若しくは外国運転免許証で運転することができるとされている者でなければ運転することができないこととされている自動車を当該免許を受けないで(法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。)又は当該国際運転免許証若しくは外国運転免許証を所持しないで(同法第八十八条第一項第二号 から第四号 までのいずれかに該当する場合又は本邦に上陸(住民基本台帳法 (昭和四十二年法律第八十一号)に基づき住民基本台帳に記録されている者が出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第三百十九号)第六十条第一項 の規定による出国の確認、同法第二十六条第一項 の規定による再入国の許可(同法第二十六条の二第一項 (日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (平成三年法律第七十一号)第二十三条第二項 において準用する場合を含む。)の規定により出入国管理及び難民認定法第二十六条第一項 の規定による再入国の許可を受けたものとみなされる場合を含む。)又は出入国管理及び難民認定法第六十一条の二の十二第一項 の規定による難民旅行証明書の交付を受けて出国し、当該出国の日から三月に満たない期間内に再び本邦に上陸した場合における当該上陸を除く。)をした日から起算して滞在期間が一年を超えている場合を含む。)、道路(道路交通法第二条第一項第一号 に規定する道路をいう。)において、運転することをいう。

(危険運転致死傷)
第二条  次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
一  アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
二  その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
三  その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
四  人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
五  赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
六  通行禁止道路(道路標識若しくは道路標示により、又はその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって、これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。)を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

第三条  アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は十二年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は十五年以下の懲役に処する。
2  自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた者も、前項と同様とする。

(過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱)
第四条  アルコール又は薬物の影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転した者が、運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合において、その運転の時のアルコール又は薬物の影響の有無又は程度が発覚することを免れる目的で、更にアルコール又は薬物を摂取すること、その場を離れて身体に保有するアルコール又は薬物の濃度を減少させることその他その影響の有無又は程度が発覚することを免れるべき行為をしたときは、十二年以下の懲役に処する。

(過失運転致死傷)
第五条  自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

(無免許運転による加重)
第六条  第二条(第三号を除く。)の罪を犯した者(人を負傷させた者に限る。)が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、六月以上の有期懲役に処する。
2  第三条の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は六月以上の有期懲役に処する。
3  第四条の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、十五年以下の懲役に処する。
4  前条の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、十年以下の懲役に処する。

   附 則 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。




自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律施行令
(平成二十六年四月二十三日政令第百六十六号)


 内閣は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十六号)第二条第六号及び第三条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。



(定義)
第一条  この政令において「自動車」とは、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 (以下「法」という。)第一条第一項 に規定する自動車をいう。

(通行禁止道路)
第二条  法第二条第六号 の政令で定める道路又はその部分は、次に掲げるものとする。
一  道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号)第八条第一項 の道路標識等により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分(当該道路標識等により一定の条件(通行の日又は時間のみに係るものを除く。次号において同じ。)に該当する自動車に対象を限定して通行が禁止されているもの及び次号に掲げるものを除く。)
二  道路交通法第八条第一項 の道路標識等により自動車の通行につき一定の方向にするものが禁止されている道路又はその部分(当該道路標識等により一定の条件に該当する自動車に対象を限定して通行が禁止されているものを除く。)
三  高速自動車国道(高速自動車国道法 (昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項 に規定する道路をいう。)又は自動車専用道路(道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の四 に規定する自動車専用道路をいう。)の部分であって、道路交通法第十七条第四項 の規定により通行しなければならないとされているもの以外のもの
四  道路交通法第十七条第六項 に規定する安全地帯又はその他の道路の部分

(自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気)
第三条  法第三条第二項 の政令で定める病気は、次に掲げるものとする。
一  自動車の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する統合失調症
二  意識障害又は運動障害をもたらす発作が再発するおそれがあるてんかん(発作が睡眠中に限り再発するものを除く。)
三  再発性の失神(脳全体の虚血により一過性の意識障害をもたらす病気であって、発作が再発するおそれがあるものをいう。)
四  自動車の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する低血糖症
五  自動車の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈するそう鬱病(そう病及び鬱病を含む。)
六  重度の眠気の症状を呈する睡眠障害

   附 則 抄


(施行期日)
1  この政令は、法の施行の日(平成二十六年五月二十日)から施行する




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デング熱とは?その症状、感染機序、治療、そして予防。

2014-09-01 18:33:59 | 医療
(第1稿 2014/09/01)

 デング熱という聞きなれない病気が、報道されています。

 皆様の不安解消のため、基礎的な知識を、お知らせいたします。
 冒頭に、第1稿と書いていますが、取り急ぎ書いたところもあって、今後、内容を更新していきます。

 厚労省のQ&Aも参考にさせていただいております。
 http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/dengue_fever_qa.html



【1】デング熱とは、どんな病気なのか

Q:デング熱とは、どのような病気ですか?

A:デングウイルスが感染しておこる急性の熱性感染症で、発熱、頭痛、筋肉痛や皮膚の発疹などが主な症状です。



Q: 罹ると重い病気ですか?


A: デング熱は、体内からウイルスが消失すると症状が消失する、予後は比較的良好な感染症です。

  しかし、希に患者の一部に出血症状を発症することがあり、その場合は適切な治療がなされないと、致死性の病気(デング出血熱)になります。




【2】デング熱の感染について

Q:どのようにして感染するのですか?

A:ウイルスに感染した患者を蚊が吸血すると、蚊の体内でウイルスが増殖し、その蚊が他者を吸血することでウイルスが感染します(蚊媒介性)。

  ヒトからヒトに直接感染するような病気ではありません

  また、感染しても発症しないことも多くみられます。



Q: 感染を媒介する蚊は日本にもいますか?

A:主たる媒介蚊はネッタイシマカ(日本には常在していません)です。ただし、日本のほとんどの地域(青森県以南)でみられるヒトスジシマカも媒介できます。



Q: 世界のどの地域が流行地ですか?

A:熱帯や亜熱帯の全域で流行しており、東南アジア、南アジア、中南米で患者の報告が多く、その他、アフリカ、オーストラリア、南太平洋の島でも発生があります。最も日本に近い流行地は台湾です。



Q: 日本国内での発生はありますか?

A: 海外の流行地で感染し帰国した症例が近年では毎年200名前後報告されています。日本国内で感染した症例は、過去60年以上報告されていませんでしたが、2013年には、ドイツ人渡航者が日本で感染したと疑われる症例が報告され、また、2014年8月、国内感染事例が1例確認されました(2014/08/31までの情報)。



Q:日本国内でデング熱に感染する可能性はあるのでしょうか?

A: 日本にはデング熱の主たる媒介蚊のネッタイシマカは常在していませんが、媒介能力があるヒトスジシマカは日本のほとんどの地域(青森県以南)に生息しています。このことから、仮に流行地でウイルスに感染した発症期の人(日本人帰国者ないしは外国人旅行者)が国内で蚊にさされ、その蚊がたまたま他者を吸血した場合に、感染する可能性は低いながらもあり得ます。ただし、仮にそのようなことが起きたとしても、その蚊は冬を越えて生息できず、また卵を介してウイルスが次世代の蚊に伝わることも報告されたことがないため、限定された場所での一過性の感染と考えられます。
 なお、ヒトスジシマカは、日中、屋外での活動性が高く、活動範囲は50~100メートル程度です。国内の活動時期は概ね5月中旬~10月下旬頃までです。



【3】デング熱の治療について

Q: 治療薬はありますか?


A: デングウイルスに対する特有の薬はありませんので、対症療法となります。




【4】デング熱の予防について

Q: どのように予防すればよいですか?

A:海外の流行地にでかける際は、蚊に刺されないように注意しましょう。長袖、長ズボンの着用が推奨されます。また蚊の忌避剤なども現地では利用されています。



Q: 予防接種はありますか?

A:デング熱に有効なワクチンはありません


Q: 海外旅行中(流行地域)に蚊に刺された場合はどこに相談すればよいですか?


A:  すべての蚊がデングウイルスを保有している訳ではないので、蚊にさされたことだけで過分に心配する必要はありません。

   ご心配な場合は、帰国された際に、空港等の検疫所でご相談ください。また、帰国後に心配なことがある場合は、最寄りの保健所等にご相談ください。

   なお、発熱などの症状がある場合には、医療機関を受診ください。


以上
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「違憲」を強引に通す現安倍政権は、すでに、末期症状にあることを診断致します。

2014-09-01 12:00:06 | 国政レベルでなすべきこと

 違憲なことを、強引に閣議決定せざるを得ない現安倍政権は、末期症状です。

 真の政権交代をせねば、日本を守ることはできません。


 以下、新進気鋭の憲法学者の忠告に、国会議員は、真摯に受け止めるべきです。
 なお、憲法学を知らない国会議員を、国民は決して選んではなりません。

 

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権利の濫用について(民法1条3項 権利の濫用は、これを許さない)

2014-09-01 00:21:30 | 民法総則
権利濫用(民法1条3項)について
                       
1、 はじめに
 権利濫用の法理について、日本を含め大陸系の民法では、ローマ法以来権利濫用の法理がどのように用いられているか、欧米系の民法ではどうかを整理した後、日本での同法理の要件・効果・機能について、具体的に判例を参照しつつ論ずる。
 最後に、同法理がなければならないのか、その有用性について考察を加える。


2、 ローマ法における権利濫用の法理
(1) D.39,3,1,12(Ulpianus)
 「最後にマルケルスが書いているところでは、自己の土地に井戸を掘って隣地の泉を枯れさせてしまった者を相手にして何も訴えることができず、さらに悪意訴権も、隣人を害する意図によってではなく、自己の土地を改良する意図をもってこれを行ったのであれば、当然もつはずもない。」

解説:自己の土地に井戸を掘る行為は、土地所有権の行使であってこれが不法になるなることはない。たとえ、隣地の井戸が涸れてしまっても、隣地所有者は損害賠償請求することはできない。しかし、隣人を害する意図をもって、隣人の井戸を枯れさせることを意図して井戸を掘った場合には、悪意訴権(actio
de dolo)によって、損害賠償が認められる。


(2)D.39,3,2,9(Paulus)
 「同じくラーベオーは、次のように述べている。すなわち隣人が干上がった川の流れを変えて、水が自己の土地に流れ込まないようにし、こうして他の隣人が害されるという結果になった場合、この隣人を相手に雨水阻止訴権によって訴えることはできない。なぜなら、水を阻止するとは、流れないように配慮することだからである、と。この意見はより正しくは、汝を害する意図ではなく、自己に害が来ないようにする意図でこれを行った場合に限定される。」

解説:「干上がった川」だから、これに工事を加えたとしても、「川の流れ」を変えたことにはならない。干上がった川に工事を加えた場合、隣人にも、自分なりの防御工事など、対抗措置を取り得るのである。従って、工事が隣人を害する意図で行われた場合、他の訴権がないので、悪意訴権が可能とされる。


(3)D.50,10,3pr.(Macer)
ア、「(公有地に)新しい建造物をつくることは元首(皇帝)の承認なしに私人に許される。ただし、他の都市に対するライバル心(amulatio)に基づく場合、または、対立(seditio)の基となる場合、または、劇場もしくは円形劇場の周りである場合はこの限りでない。」
イ、「他の都市に対するライバル心」という言葉に14世紀の著名な法学者バルトルスが注釈を加えた。
「さらに、ある者が私有地に工作物を建築しようとする場合も同様に解される。これは可能であるが、ただし、他の都市を加害(inuiuria)する目的またはライバル心から建築する場合は、別である。「標準注釈」の説明では、ある者がある場所に城壁を作ったが、それが他の都市にとって危険となりうる場合には、許されてはならない、とある。そして、危険であるとは、他の都市またはその都市に服する者にとって恐れを抱かせるものとして理解せよ。そして、これが法文で他の都市に対するライバル心のためにと言われていることである。」

解説:バルトルスが、「公有地」から「私有地」へと適用の余地を広げた。都市同士の関係から、相隣関係に拡張し、さらに、「ライバル心」や「対立の基」を「加害の目的」と一般化した。
 「加害の目的」あるいは「加害の意思」という要件の証明は難しい。行為者の側に自己のための経済的利益が存在しないにも関わらず建築するときは、加害の意思が推定される。例えば、隣地の境界線に接して無駄な建築をする場合、隣人またはその美しい娘の部屋の周りに窓を設置する、あるいは修道院の静謐・隠棲を妨げる建築と言った場合である。



3、各国の権利濫用に関する規定
(1)ドイツ民法
 他人を害する目的のみから権利行使をする場合(これを「シカーネSchikane」という)を権利濫用として禁止している(ドイツ民法226条)。

(2)スイス民法
 「明白な濫用」に限定している(スイス民法2条2項)。
 我が国の規定は、スイス民法をならったものである。

(3)フランス法
 狭義の権利濫用と近隣妨害とが区別され、前者については害意を要件とする判例理論となっている。
 フランス法が、我が国の権利濫用法理の母国法である。

(4)英米法
 不文法主義をとっているから、もとより権利濫用に関する規定は設けられていないが、判例理論としてもあまり発達していない。



4、 日本法における権利濫用の法理(民法1条3項)
(1) 意義
 権利の行使の結果として他人に損害を与えることがあっても、原則として責任を負うことはない。
 しかし、権利の行使といえども、それが権利の濫用と評価される場合には、権利行使は違法となり制限される。


(2) 権利濫用の要件
ア、 主観的要素
 加害意思・加害目的をもって権利行使をするかどうか。
イ、客観的要素
 当事者間の利益状況の比較、すなわち、権利行使によって実現される権利者個人の利益とそれが相手方または社会全体に及ぼす害悪との比較衡量がなされる。
ウ、客観的要素と主観的要素の両方から、権利濫用の成否を判断するが、戦後の判例は、客観的な判断基準を重視する傾向を示している。


(3) 権利濫用の効果
ア、 権利の行使が濫用となる場合には、権利行使の効果が生じない。
イ、 権利の行使が濫用となる場合に、その行為によって相手方の利益を害しているときは、権利行使者に不法行為による損害賠償の責任が生じる。相手方からの差止め請求(妨害排除)が認められる場合もある。


(4) 権利濫用の機能
 権利濫用法理の機能という観点から整理がなされ、以下に分類されている(百選-1、大村敦志氏解説参照)。
ア、 不法行為的機能
 ①信玄公旗掛松事件(大判大正8・3・3)、②大阪アルカリ事件(大判大正5・12・22)、③小松園事件(大判昭和13・6・28)、④日照妨害に関するもの(最判昭和47・6・27)
イ、 既判創造的機能
 ⑤⑥借地の明渡し請求に関するもの(最判昭和38・5・24、最判平成9・7・1)、⑦サブ・ディーラー事件(最判昭和50・2・28)、⑧解雇権の行使に関するもの(最判昭和50・4・25)、⑨時効の援用に関するもの(昭和51・5・25)
ウ、強制調停的機能
 ⑩宇奈月温泉事件(大審院昭和10・10・5)、⑪高知鉄道事件(大判昭和13・10・26)、⑫板付基地事件(最判昭和40・3・9)


(5)権利行使の態様と権利の濫用
 我妻は、権利の濫用となる権利行使の態様を、4つに分類している(我妻・有泉コメンタール民法)。
ア、他人の侵害の排除を主張することが権利濫用となる場合
 この種の場合、排除の請求そのものが否定される。
 ⑩宇奈月温泉事件、⑪高知鉄道事件、⑫板付基地事件。
イ、形成権の行使が濫用となる場合
 1947年改正前の民法においては、戸主の居所指定権の行使が濫用とされた場合が多く、指定そのものが無効とされた。契約の解除権の行使が濫用とされる場合も多い。その場合に、解除の意思表示はその効力を認められないから、解除権者は解除を前提として自己の債務履行を拒み、または原状回復の請求をすることはできない。
ウ、正当な範囲を逸脱した権利の行使の場合
違法性を帯びることになり、不法行為として、権利行使によって他人に加えた損害を賠償しなければならない。①信玄公旗掛松事件、③小松園事件。
 他人を告発する行為や訴権の行使が権利の濫用として不法行為になる場合がありうる。訴権の濫用により訴訟要件を欠くとして訴えを却下した例がみられる。
エ、権利の濫用がはなはだしくなると、その権利をはく奪される場合
 親権の濫用の場合。



(6)権利濫用に関する日本の判例における問題点
ア、 ⑦サブ・ディーラー事件(最判昭和50・2・28、百選―100)
(ア) 事実の概要
 自動車のディラーXが、サブ・ディラーAに自動車を所有権留保付きで売却、サブ・ディラーがユーザーYに売却。サブ・ディラーAが代金をディラーXに支払わなかったので、XがYに対して所有物取戻し訴訟を提起した。最高裁は、ディラーXの訴えを権利濫用として請求棄却。

(イ) 問題点
 判例の動向では、権利濫用であると判断するための不可欠な事情について、権利濫用を基礎づける評価根拠事実と共に、特段の事情のあること、つまり、Yの悪意・有過失という評価障害事実を必要としている。
 売主Xとしては、Aによって、X所有の自動車が転売されることをAと所有権留保売買を締結する際に予定しており、Aからの代金回収に不安があれば、Aから他の担保を徴収するなど危険を回避する手段を講じることが可能であるのであって、このような場合にまで、Yの悪意・有過失を権利濫用の成立に要するかは、疑問である。


イ、 ⑫板付基地事件(最判昭和40・3・9)
(ア) 事案の概要
 米軍基地に敷地を提供していたXが契約終了後にY(国)に対して土地の返還を求めた。最高裁は、Xの請求を権利濫用にあたるとして退けた。

(イ) 問題点―権利濫用の濫用
 権利濫用法論は、権利者に不利な帰結を導きやすい。権利濫用法理の強制調停的機能は、「ある特定の利益の伸張論」として働くおそれがある。
 板付基地事件(類似事件として、⑪高知鉄道事件(大判昭和13・10・26))でも、公益性をなまの形で問題にして私益と比較衡量している。
 権利濫用法理を用いるのであれば、何らかの加害の意思がXに有ることが必要なのではないか(加害目的がないので権利濫用とまでは言えないという判断の可能性もあった)、疑問である。


ウ、⑥明渡を請求することが権利の濫用に当たるとした例(最判平成9・7・1)
(ア)事案の概要
 一体として利用されている借地の一方についてのみ借地借家法10条による対抗力が認められる建物が存在する場合に、両地の買主が他方の土地について明渡しを請求することが権利の濫用に当たるとした。

(イ)問題点
 本件では、対抗力が両地に及ぶとする理論によっても十分に救済が可能であった(我妻・有泉コメンタール民法)。
 権利濫用の法理は、一般条項として、制定法の硬直さを緩和し、信義則と同様に、裁判基準の創造を可能にする機能を有する。かと言って、権利濫用の法理によってしか妥当な解決が得られないケースであるかどうか十分に検討した上で、用いるべきものであると考える。



5、考察
(1) 問題の所在
 日本を含め大陸系の民法では、ローマ法以来権利濫用の法理が用いられている一方、欧米系の民法では、不文法主義故に、もとより権利濫用に関する規定は設けられていないが、判例理論としてもあまり発達していない。
 大陸系と欧米系の民法の考え方の大きな違いと言えるが、権利濫用の法理が、一方で存在意義があるとしながら、他方でなくてもよいとするのであれば、本当のところ、権利濫用の法理は、欧米系の民法の如く、なくてもやっていけるということなのだろうか。もちろん、大陸系の民法でも、権利濫用の法理は、他に用いるべき法理がない場合に用いられるものであるとして存在しているのであるが、なくてもやっていけるといいきれるのだろうか。
 この考察に関連した問題点は、上記4(6)ウでも触れたところであるが、あらためて、4(4)で取り上げた権利濫用法理(以下、単に「同法理」という。)を用いた主たる判例の事案を、権利濫用法理を用いないで解決可能かを、以下(2)で検討する。


(2) 権利濫用法理を用いた各判例(大村敦志氏の機能による分類別)の検討
ア、 不法行為的機能
 不法行為的機能のいずれの判例も、不法行為法だけで解決可能と考える。
① 信玄公旗掛松事件(大判大正8・3・3)
 蒸気機関車の煤煙を防ぐ対策をすることは可能であったのにその対策をとらなかったことに過失があり、同法理を用いずとも過失による不法行為だけで処理できた事案であると考える。

② 大阪アルカリ事件(大判大正5・12・22)
 硫酸製造と銅精錬の経営をすることを法律によって認容された会社が、公害を防止するための設備を整えていた場合は、排出した硫酸によって農作物に被害が出ても、当該会社には権利濫用はないとした。権利濫用の法理がまだ日本に根付く前の判例であるが、不法行為だけで処理できる事案であると考える。

③ 小松園事件(大判昭和13・6・28)
 他人の井戸水利用を侵害する加害の目的のため、多数の井戸を掘ったのであり、不法行為だけでも処理できる事案であると考える。

④ 日照妨害に関するもの(最判昭和47・6・27)
 日照妨害を生じたのは、建築基準法に違反する増築のためであるのであって、不法行為だけで処理できる事案であると考える。


イ、 既判創造的機能
 時効制度や不動産登記制度や自動車登録制度の原則に従っていては、事案によって、妥当な解決を導き得ないケースが稀にあり、同法理がどうしても必要になる場合があると考える。
⑤ 借地の明渡し請求に関するもの(最判昭和38・5・24)
 借地借家法制定以前の判例で、いわゆる地震売買のケースである。土地の賃貸人を、身内が設立した会社に代えることで、賃借人に建物収去を迫った。対抗力のない賃借人保護のため、同法理を用いざるをえなかった。

⑥ 借地の明渡し請求に関するもの(最判平成9・7・1、既出4(6)ウ)
 隣接する二筆の土地が、社会通念上相互に密接に関連する一体として利用されていることから、片方だけの対抗力があれば、対抗力が両地に及ぶとする理論が、本当に用いることができればよいが、判例のごとく、権利濫用を丁寧に認定することが妥当であったと考える。
 従って、同法理が必要なケースと考える。ただし、弁護士である兄弟が、対抗力のないほうの土地を第三者に売買しているという、事案があまりにも特殊であって、実際に同法理を持ち出す事例はごくまれであると思われる。

⑦ サブ・ディーラー事件(最判昭和50・2・28、既出4(6)ア)
 判例上、登録済みの自動車については引渡を公示方法とする一般の動産とは異なり、民法192条の適用はないと解されており、ディラーX名義で所有者登録をされている限り、もはやYを保護する余地がない。従って、同法理を使わざるを得なかったともいえる。
 ただし、ドイツでは、ディラーの所有物返還請求は認めるが、本事案のように、サブ・ディラーの販売に協力し、所有権留保をユーザーYに意識的に隠蔽していた場合には、ユーザーYのディラーXに対する不法行為に基づく損害賠償請求を認めることも可能であって、同法理がなくとも解決できると言える。

⑧ 解雇権の行使に関するもの(最判昭和50・4・25)
 ユニオン・ショップ協定に基づく解雇は、当該労働者が、正当な理由がないのに労働組合に加入しないために組合員たる資格を取得せず、又は労働組合から有効に脱退し若しくは除名されて組合員たる資格を喪失した場合に限定される。除名が無効な場合には、労働者は解雇義務を負わない。除名が無効な場合には、解雇権の行使に同法理を用いなくとも論理的に帰結は導けるのではないだろうか。

⑨ 時効の援用に関するもの(昭和51・5・25)
 家督相続した息子と母の間の争いであるが、調停で認められた土地贈与に従い、母が息子に所有権移転許可申請協力請求権を行使すべきところ、消滅時効の10年が経過し、息子が消滅時効を援用するという事案である。
 妥当な解決を得るためには、時効の援用に対し、同法理を持ち出さざるを得ない事案であったと考える。


ウ、 強制調停的機能
 所有権は、目的物に対して強力な支配的効力が認めらているので、その効力の範囲内に属しながら、実は所有権が認められた本来の目的を逸脱する場合が起こりやすい。
 ⑩⑪⑫の場合は、それら所有権に基づく訴えに対する抗弁として、同法理は、非常に有用であると考える。
⑩宇奈月温泉事件(大審院昭和10・10・5)
 加害の意思をもって、所有権に基づく妨害排除請求がなされている。
⑪ 高知鉄道事件(大判昭和13・10・26)
 加害の意思まではなくとも、所有権に基づく妨害排除請求に従うことが社会通念上不可能(一方が山、一方が海の狭隘な土地に無断で鉄道線路が敷設されたケースで、線路撤去には莫大な予算と危険な工事を要する。)な場合である。
⑫ 板付基地事件(最判昭和40・3・9、既出4(4)イ)
 加害の意思はなくとも、所有権に基づく妨害排除請求は、社会性、公共性の面から過当な請求の場合である。


(3)まとめ
 所有権に基づく妨害排除請求、時効の援用、登記制度・登録制度を原則適用した場合、妥当な結論が導けない場合がどうしてもありうると言える。
 そこで、一般条理であるものの、権利濫用の法理を用いることが有用な場合があり、同法理をなんらかの形で用いる大陸法系の考え方に私は賛同する。
 逆を言えば、欧米系の民法では、宇奈月温泉事件のような事案、特に加害の意思がない場合などにおいて、いかに処理するのか興味がわくところである。
 引き続き、権利濫用の法理を最高裁はいかに用いるか判例の動向に注目していきたい。  


以上       
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小坂こども元気クリニック・病児保育室8月のお知らせ、お盆休み特になし(このページは8月中はトップ)

2014-09-01 00:20:53 | 小児医療

 いよいよ、8月。夏休みも本番突入!
 
 夏休み中も生活の基本、早寝・早起き・朝ごはんをきちんとして、頑張ってください。
 
 そして、日頃できない自然体験も存分に。

 本もいっぱい読んでください。
 
 ラジオ体操も参加しよう!
 近所の公園、広場で開催中です。

 
 健康で楽しい夏休みとなるよう、当院も全力でサポートさせていただきます。

 *8月10日中央区主催「東京湾大華火祭」も楽しみですね。毎年救護所に出動しておりますが、今年は本部救護所を守らせていただきます。

 *8月5日~自然とふれあおう「わんぱくkids」 今年も、安心安全なイベントとなりますよう、子ども達の健康管理にご協力させていただきます。

 両者とも、2001年開業以来、ほぼ毎年の恒例の行事として協力参加させていただいております。


 
 さて、小坂クリニックの8月のお知らせを致します。

 まず、日程面で二点。


〇8月6日(水)午前を、お休みさせていただきます。自然とふれあおう「わんぱくkids」医療班出動のため。
 同日午後診療は、通常通り対応させていただきます。

〇8月のお盆中も、お休みなく通常診療致します。
 年末年始の開院とともに、開院以来この日程でやっています。例年、近所の医院がお休みで、お困りの患者さんが多く来られます。





【小坂こども元気クリニック・病児保育室】
 
診  療:月~土 午前8:30受付開始 受付終了18:30(土曜は午前診療のみ)
     日曜日・祝日 急病対応あり(午前中)

予防接種、健診(1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、9ヶ月、1歳、1歳半、3歳、5歳、入園児健診など)
     :毎日、適宜、対応可能です。診療時間の場合は、健康隔離室でお待ちいただき、病気のお子様から風邪をもらわないように対応致します。
      予防接種・健診特別枠として、11:30~、15:00~も設けています。


病児保育:月~土/ 時間8:30-17:30 (17:30以降の病児お預かり希望は、ご相談下さい。)


東京都中央区月島3-30-3 ベルウッドビル2~4F
電話 03-5547-1191
fax 03-5547-1166


<当院が紹介されているサイト>
中央区ドクターズさん:
http://www.chuo-doctors.com/hospitalDetail/596   
http://www.chuo-doctors.com/movieDetail/596   

ドクターズファイルさん:
http://doctorsfile.jp/h/28824/df/1/   

**********************************
<小坂クリニック平成26年8月のお知らせ> 


<小児予防医療関連>
重要!【1】夏休みのご旅行の準備として、持参薬・旅のくすり、大丈夫ですか?

 国内旅行/海外旅行、思いでいっぱいのご旅行、楽しんできてください。

 持参薬、旅のくすりを、忘れずに!!

 楽しいご旅行となるよう、乗り物酔いのご相談等も、お受けいたします。

 ご旅行中の病気などについて、注意点を簡単なパンフも作成致しました。
 お渡しいたしますので、診察の際、ご希望のかたはお声掛けください。

 旅行中、万が一なにかございましたら、旅先からお電話下さい。
 海外からでも、構いません。
 

 小坂クリニック
 国内:03-5547-1191
 海外:81-3-5547-1191


重要!【2】夏風邪流行中! 夏風邪、予防、しっかりと。

 夏風邪予防でも、手洗い、うがい、マスクは、基本。

 それだけでなく、夏風邪は、長引くそれなりの理由があります。

 〇炎天下の夏バテ、熱帯夜の寝不足+食欲不振→免疫力低下

 〇クーラーかけ過ぎ→寒暖の差→自律神経失調→免疫力低下

 〇クーラーかけ過ぎ→鼻粘膜など乾燥→ウイルスの侵入ゆるす

 〇プールで、目の粘膜からうつる。

 以上からすると、
 
 適度な冷房、水分摂取こまめに、お腹にやさしい食事を、プール後のシャワー&目の洗浄は、夏風邪予防に大切です。


【3】予防接種のご相談、お気軽に。夏休み中に、済んでない予防接種も終わらせて。

 最近、予防接種が増えたこともあって、子どもに不慣れな医療機関における予防接種事故が増えています。
 安全安心の予防接種を行うことが、私達小児科専門医の責務と考えています。

 また、私達小児科専門医は、子ども達を注射嫌いにさせないよう、最大限の努力をいたしております。
 痛くない注射、泣かない注射を、実施できますように。

 お気軽にご相談ください。

 場合によっては、注射の針を刺すときの痛みをなくすシール(貼付用局所麻酔剤)(無料)を、事前にお渡しすることも可能です。
 注射の30-60分前に接種部位に貼ることで、その部位の痛みをなくします。



【4】水ぼうそう
 新年度から、中央区助成券をお持ちのかたは、水ぼうそう予防接種の自己負担を無料とさせていただきます。

 (もしかして、秋口に水ぼうそうワクチンが不足気味になるかもしれませんので、ご希望のかたはお早めにご相談下さい。)
 

【5】大人の風しん、赤ちゃんの麻しん
 〇おとなの三日ばしか(風しん)
   お父さん、お母さん、風しんの予防接種(助成により自己負担無料)は大丈夫ですか?
   風しんに罹る成人が依然多いことに対応するため、中央区では、妊婦やその同居家族(お父さんだけでなく、祖父母も含め)にも予防接種の費用を助成することとなりました。
   当院でも、妊婦やその同居家族(お父さんだけでなく、祖父母も含め)の皆様に接種可能です。

 〇赤ちゃんのはしか(麻しん)
   はしか(麻しん)の予防接種(麻しん風しん混合MRワクチン)、お済ですか?
   一部地域で、はしかの流行が見られます。
   一歳になったら、お誕生日に接種をするなどのように、早めの接種をお願いします。
   保育園で0歳児入園のかたには、麻しんの早期接種のご相談もお受けします。



<小児医療関連>
New【6】8月の日曜は、すべて急病対応致します。
 急病対応可能な休日:8/3(日)、8/10(日)、8/17(日)=電話対応8/24(日)=電話対応、、8/31(日)


 
New【7】8月の土曜日の開始時間が変則的となります。なお、8/2(土)のみお休みとさせていただきます。
  8/9(土)、8/16(土)、8/30(土)開始を10時からとさせていただきます。
  8/23(土)は、通常通り9時から。


New【8】夏風邪のシーズンです。

 夏は、夏風邪が流行ります。

 とくに、夏風邪は、手足口病、ヘルパンギーナ、プール熱が、御三家。

 おとなもかかる可能性があります。

 おとなの夏風邪も、診察対応致しますので、お気軽にご相談ください。


 
【9】風邪治療のスタンダードとして、ポータブル鼻吸引器(医療用)の無料貸し出しを行っています。
 なかなか、お鼻がかめない乳幼児のお風邪で、吸引により、だいぶ楽になられていて、ご好評いただいております。

【10】当院でも、禁煙外来治療が可能です。

 親御さんが、禁煙できず、または、禁煙途上でお悩みの場合、お気軽にご相談ください。

【11】食中毒が出る時期です。
   生ものの食事、調理には、十分に気を付けてください。手洗いも大事です。


<病児保育関連>
【12】当院の病児保育について

 お子さんの急な発熱、ご病気で保育園・幼稚園・小学校に登園・登校できない場合、当院の病児保育でお預かりいたします。

 病児保育時間の延長について:
 原則平日17時30分までのお預かりの病児保育ですが、子どもや子育てには、例外がつきものです。万が一、17時30分を過ぎることがわかっている場合、ご相談ください。

 土曜日の病児保育について:
 土曜日の病児保育もまた、ご相談ください。

 病児お迎えサービスについて:
 保育園での急な発病の場合、親御さんに代わって当院スタッフが、保育園に出向き、そのまま当院で病児保育へ移行することも可能です。

  
<学校生活>
【13】食物アレルギー アナフィラキシーに備えたエピペンを学校に常備できていますか?ご旅行中も、大丈夫?

 食物アレルギーのお子様が、給食を食べて、万が一アナフィラキシー・ショックを起こした緊急事態に、治療薬としてエピペン接種が必要です。

 学校に常備し、担任・養護・副校長・校長先生の指導の下、対処できる体制になっていますでしょうか?


【14】ネット上の誹謗中傷被害から、お子さんを守って下さい。

 ネット上の掲示板で、お子様方の誹謗中傷が書かれた場合、その掲示板を運営するプロバイダーに削除を申し出ることが可能です。
 指摘を受けたプロバイダーは、削除することが法律で定められています。
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/46c187ebbac775189f5beb5e76a27ba3

 まだまだ、インターネットは、新しい技術であり、その功罪をこれからも考えて行きたいと思います。


<子育て支援関連>
【15】クリニック隣り、みんなの子育てひろば“あすなろの木”のお知らせ

〇第10回『学びの宝箱』

みんなの子育てひろば“あすなろの木”では「学びの宝箱」と題し、

地域の中で活躍する各分野のスペシャリストを講師として招き、

一日を通して親子で楽しい学びの時間が得られる、実感できる体験型授業を行います。

この企画は、中央区地域家庭教育推進協議会と共催!

今年も「平成26年度 家庭教育学習会」の一貫として行います。(今年で10回目)

小学生の皆さん、子育て中のお母さんお子さんご一緒に御参加ください。



第10回『学びの宝箱』

共催 中央区地域家庭教育推進協議会

   みんなの子育てひろば“あすなろの木”

●日時:9月20日(土)

午前10時~午後5時 ※複数講座、受講可能です

●会場:月島社会教育会館

●費用:無料 ※�のみ材料費:1組500円 お子さん2名参加の場合は700円

●応募期間:9月1日(月)~9月18日(木)

●各講座名

�『木のおもちゃをつくろう』

�第一部『エコ! チラシ・ペットボトルでストラップづくり』第二部『ものの〈始まり〉クイズ』

�『テコンドー教室』

�『超常現象は本当にあるのか?』

�『みんなでうたおう! たのしいゴスペル』

�『世界で1 つだけのオリジナルスパイス作り』

************************



昨年『第9回学びの宝箱』の様子です。

http://ameblo.jp/asunaro-kids/entry-11619154724.html


*************************************

〇テコンドー教室

みんなの子育てひろば“あすなろの木”では、

テコンドー教室を毎週日曜日に開催しております。

2部制で親子の部では、日頃、子育てで忙しいお母さんでも

仕事でお子さんと接する機会の少ないお父さんでも

お子さんと一緒にテコンドーを習いながら、

お互いのコミュニケーションを取ることができます。

また、小学生の部では、低学年から高学年のお子さんが

一緒に頑張って汗を流しております。

もちろん、年に2度の階級別の進級試験があります。

御興味のある方は、ご連絡ください。



講師:石田峰男(岡澤道場総括)

毎週日曜日 / 親子クラス AM9:30-10:30 / 小学生クラス AM10:30-11:30 

連絡先 / あすなろの木事務局 03-5547-1191



★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

〇イベント会場にご利用を!あすなろの木


木の部屋、空間でイベント開催しませんか?



あすなろの木では、大人1人300円、

こども無料で何時間でも遊べます。

もちろん1組から御利用できますが、

お友達のイベント(お誕生会・歓送迎会・お食事会)など

グループでの御利用も頂けます。



お母さんは、仲間同士、デリバリーでピザを頼んで、ビールやワインで乾杯!

お子さんは、お菓子を食べながらジュースで乾杯!

ティ―パーティとしても御利用頂けます。(土曜日・日曜日でも利用可能)

御利用お待ちしてしております。



利用:完全予約制

利用料:おとな300円 こども無料

連絡先:03-5547-1191 あすなろ事務局

※ お陰様で御利用頂く方が沢山おられます。

御利用希望の方はお早めに予約されることをお勧めいたします。

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★



〇『あすなろ倶楽部』無料体験会開催中!!



あすなろ倶楽部では、少人数制で、お子さんの発達に合った

いろいろな遊び、絵本紹介、しつけ方法などお話します。

また、参加されているお母さん同士の交流の

きっかけなどで御利用を頂いております。

只今、無料体験実施中!

お子さんと一緒に、勉強、遊びながら素敵なお友達をつくりましょう♡



講師:NPO法人あそび子育て研究協会 理事長 増田おさみ

毎週木曜日(月3回)費用:月5,000円

時間:�0~3才クラス 2:00 -3:00 �3歳以上クラス 3:00 – 4:00

場所:みんなの子育てひろば『あすなろの木』(こども元気クリニック隣り)

連絡先:080-6905-6498(増田)



★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★




以上です。


 思いでいっぱいの夏休みになりますように。

 お大事に。

 7月中は、病児保育室は、満杯状態が続きました。
 スタッフを増員し、冬場に備えます。
 丁度、スタッフ1名研修中です。どうか、よろしくお願いいたします。

医療法人小坂成育会
こども元気クリニック・病児保育室
小坂和輝

*こども元気クリニック・病児保育室は、「いつでも(24時間・365日)・どこでも(学校・地域の子ども達と関わられる皆様・NPOと連携して)・あらゆる手段を用いて(医学・心理分野にとどまることなく、法律・行政分野などの多角的視点を持って)」子どもの健やかな成長を守る小児科でありたいと思っています。

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