ボッチャ体験&福祉ちょこっと相談会
月島で開催されます。
ボッチャ体験&福祉ちょこっと相談会
月島で開催されます。
今回の決算特別委員会でもとりあげましたが、中央区も、がんに罹患された方々を支える支援のさらなる充実をしていかねばならないと考えるところです。
国の計画を見ておきます。
〇第3期がん対策推進基本計画(H30.3.9閣議決定)
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10901000-Kenkoukyoku-Soumuka/0000208600.pdf
がん対策基本法に基づき、都における総合的ながん対策計画である「東京都がん対策推進計画」を平成30年3月に改定しました。この計画では、都における現状と課題を踏まえ、平成30年度から平成35年度までの6年間に取り組むべき方向性を示しています。
2人に1人が一生のうちにがんに罹ると推計されている一方で、医療の進歩等により生存率は向上しており、がんに罹患しても自分らしく生活を続けられる支援の充実が必要です。
科学的根拠に基づく予防・検診の充実を図るとともに、患者本人の意向を尊重したがん医療や緩和ケアが提供できる体制づくり、また、AYA世代を含め、子どもから高齢者までがそれぞれのライフステージに合った支援を受けられるよう、がん対策を一層推進していきます。
第4章 1 がんのリスクの減少(がんの一次予防)に向けた取組の推進(PDF:1,787KB)
第4章 2 がんの早期発見(がんの二次予防)に向けた取組の推進(PDF:1,559KB)
第4章 3 患者及び家族が安心できるがん医療提供体制の推進(PDF:2,772KB)
第4章 4 がんと診断された時からの切れ目ない緩和ケアの提供(PDF:1,545KB)
第4章 5 がんに関する相談支援・情報提供の充実(PDF:2,712KB)
第4章 6 ライフステージに応じたがん対策(小児・AYA世代、働く世代、高齢者)(PDF:5,891KB)
第4章 8 施策を支える基盤づくり(PDF:1,019KB)
【参考:報道発表】「第7次東京都保健医療計画」「東京都がん対策推進計画(第二次改定)」「東京都歯科保健推進計画」「第3次東京都周産期医療体制整備計画」を策定しました
このページの担当は 医療政策部 医療政策課 がん対策担当(03-5320-4389) です。
〇がん対策基本法
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=418AC1000000098
平成十八年法律第九十八号
がん対策基本法
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、我が国のがん対策がこれまでの取組により進展し、成果を収めてきたものの、なお、がんが国民の疾病による死亡の最大の原因となっている等がんが国民の生命及び健康にとって重大な問題となっている現状並びにがん対策においてがん患者(がん患者であった者を含む。以下同じ。)がその状況に応じて必要な支援を総合的に受けられるようにすることが課題となっていることに鑑み、がん対策の一層の充実を図るため、がん対策に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体、医療保険者、国民、医師等及び事業主の責務を明らかにし、並びにがん対策の推進に関する計画の策定について定めるとともに、がん対策の基本となる事項を定めることにより、がん対策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。
(基本理念)
第二条 がん対策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
一 がんの克服を目指し、がんに関する専門的、学際的又は総合的な研究を推進するとともに、がんの予防、診断、治療等に係る技術の向上その他の研究等の成果を普及し、活用し、及び発展させること。
二 がん患者がその居住する地域にかかわらず等しく科学的知見に基づく適切ながんに係る医療(以下「がん医療」という。)を受けることができるようにすること。
三 がん患者の置かれている状況に応じ、本人の意向を十分尊重してがんの治療方法等が選択されるようがん医療を提供する体制の整備がなされること。
四 がん患者が尊厳を保持しつつ安心して暮らすことのできる社会の構築を目指し、がん患者が、その置かれている状況に応じ、適切ながん医療のみならず、福祉的支援、教育的支援その他の必要な支援を受けることができるようにするとともに、がん患者に関する国民の理解が深められ、がん患者が円滑な社会生活を営むことができる社会環境の整備が図られること。
五 それぞれのがんの特性に配慮したものとなるようにすること。
六 保健、福祉、雇用、教育その他の関連施策との有機的な連携に配慮しつつ、総合的に実施されること。
七 国、地方公共団体、第五条に規定する医療保険者、医師、事業主、学校、がん対策に係る活動を行う民間の団体その他の関係者の相互の密接な連携の下に実施されること。
八 がん患者の個人情報(個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。)の保護について適正な配慮がなされるようにすること。
(国の責務)
第三条 国は、前条の基本理念(次条において「基本理念」という。)にのっとり、がん対策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
(地方公共団体の責務)
第四条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、がん対策に関し、国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(医療保険者の責務)
第五条 医療保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七条第二項に規定する保険者及び同法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。)は、国及び地方公共団体が講ずるがんの予防に関する啓発及び知識の普及、がん検診(その結果に基づく必要な対応を含む。)に関する普及啓発等の施策に協力するよう努めなければならない。
(国民の責務)
第六条 国民は、喫煙、食生活、運動その他の生活習慣が健康に及ぼす影響、がんの原因となるおそれのある感染症等がんに関する正しい知識を持ち、がんの予防に必要な注意を払い、必要に応じ、がん検診を受けるよう努めるほか、がん患者に関する理解を深めるよう努めなければならない。
(医師等の責務)
第七条 医師その他の医療関係者は、国及び地方公共団体が講ずるがん対策に協力し、がんの予防に寄与するよう努めるとともに、がん患者の置かれている状況を深く認識し、良質かつ適切ながん医療を行うよう努めなければならない。
(事業主の責務)
第八条 事業主は、がん患者の雇用の継続等に配慮するよう努めるとともに、国及び地方公共団体が講ずるがん対策に協力するよう努めるものとする。
(法制上の措置等)
第九条 政府は、がん対策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。
第二章 がん対策推進基本計画等
(がん対策推進基本計画)
第十条 政府は、がん対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、がん対策の推進に関する基本的な計画(以下「がん対策推進基本計画」という。)を策定しなければならない。
2 がん対策推進基本計画に定める施策については、原則として、当該施策の具体的な目標及びその達成の時期を定めるものとする。
3 厚生労働大臣は、がん対策推進基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4 厚生労働大臣は、がん対策推進基本計画の案を作成しようとするときは、関係行政機関の長と協議するとともに、がん対策推進協議会の意見を聴くものとする。
5 政府は、がん対策推進基本計画を策定したときは、遅滞なく、これを国会に報告するとともに、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
6 政府は、適時に、第二項の規定により定める目標の達成状況を調査し、その結果をインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
7 政府は、がん医療に関する状況の変化を勘案し、及びがん対策の効果に関する評価を踏まえ、少なくとも六年ごとに、がん対策推進基本計画に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更しなければならない。
8 第三項から第五項までの規定は、がん対策推進基本計画の変更について準用する。
(関係行政機関への要請)
第十一条 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対して、がん対策推進基本計画の策定のための資料の提出又はがん対策推進基本計画において定められた施策であって当該行政機関の所管に係るものの実施について、必要な要請をすることができる。
(都道府県がん対策推進計画)
第十二条 都道府県は、がん対策推進基本計画を基本とするとともに、当該都道府県におけるがん患者に対するがん医療の提供の状況等を踏まえ、当該都道府県におけるがん対策の推進に関する計画(以下「都道府県がん対策推進計画」という。)を策定しなければならない。
2 都道府県がん対策推進計画は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の四第一項に規定する医療計画、健康増進法(平成十四年法律第百三号)第八条第一項に規定する都道府県健康増進計画、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十八条第一項に規定する都道府県介護保険事業支援計画その他の法令の規定による計画であってがん対策に関連する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
3 都道府県は、当該都道府県におけるがん医療に関する状況の変化を勘案し、及び当該都道府県におけるがん対策の効果に関する評価を踏まえ、少なくとも六年ごとに、都道府県がん対策推進計画に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更するよう努めなければならない。
第三章 基本的施策
第一節 がんの予防及び早期発見の推進
(がんの予防の推進)
第十三条 国及び地方公共団体は、喫煙、食生活、運動その他の生活習慣及び生活環境が健康に及ぼす影響、がんの原因となるおそれのある感染症並びに性別、年齢等に係る特定のがん及びその予防等に関する啓発及び知識の普及その他のがんの予防の推進のために必要な施策を講ずるものとする。
(がん検診の質の向上等)
第十四条 国及び地方公共団体は、がんの早期発見に資するよう、がん検診の方法等の検討、がん検診の事業評価の実施、がん検診に携わる医療従事者に対する研修の機会の確保その他のがん検診の質の向上等を図るために必要な施策を講ずるとともに、がん検診の受診率の向上に資するよう、がん検診に関する普及啓発その他の必要な施策を講ずるものとする。
2 国及び地方公共団体は、がん検診によってがんに罹り患している疑いがあり、又は罹患していると判定された者が必要かつ適切な診療を受けることを促進するため、必要な環境の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。
3 国及び地方公共団体は、前二項に規定する施策を効果的に実施するため、がん検診の実態の把握のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
第二節 がん医療の均てん化の促進等
(専門的な知識及び技能を有する医師その他の医療従事者の育成)
第十五条 国及び地方公共団体は、手術、放射線療法、化学療法、緩和ケア(がんその他の特定の疾病に罹患した者に係る身体的若しくは精神的な苦痛又は社会生活上の不安を緩和することによりその療養生活の質の維持向上を図ることを主たる目的とする治療、看護その他の行為をいう。第十七条において同じ。)のうち医療として提供されるものその他のがん医療に携わる専門的な知識及び技能を有する医師その他の医療従事者の育成を図るために必要な施策を講ずるものとする。
(医療機関の整備等)
第十六条 国及び地方公共団体は、がん患者がその居住する地域にかかわらず等しくそのがんの状態に応じた適切ながん医療を受けることができるよう、専門的ながん医療の提供等を行う医療機関の整備を図るために必要な施策を講ずるものとする。
2 国及び地方公共団体は、がん患者に対し適切ながん医療が提供されるよう、国立研究開発法人国立がん研究センター、前項の医療機関その他の医療機関等の間における連携協力体制の整備を図るために必要な施策を講ずるものとする。
(がん患者の療養生活の質の維持向上)
第十七条 国及び地方公共団体は、がん患者の状況に応じて緩和ケアが診断の時から適切に提供されるようにすること、がん患者の状況に応じた良質なリハビリテーションの提供が確保されるようにすること、居宅においてがん患者に対しがん医療を提供するための連携協力体制を確保すること、医療従事者に対するがん患者の療養生活(これに係るその家族の生活を含む。以下この条において同じ。)の質の維持向上に関する研修の機会を確保することその他のがん患者の療養生活の質の維持向上のために必要な施策を講ずるものとする。
(がん医療に関する情報の収集提供体制の整備等)
第十八条 国及び地方公共団体は、がん医療に関する情報の収集及び提供を行う体制を整備するために必要な施策を講ずるとともに、がん患者(その家族を含む。第二十条及び第二十二条において同じ。)に対する相談支援等を推進するために必要な施策を講ずるものとする。
2 国及び地方公共団体は、がんに係る調査研究の促進のため、がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第二条第二項に規定するがん登録(その他のがんの罹患、診療、転帰等の状況の把握、分析等のための取組を含む。以下この項において同じ。)、当該がん登録により得られた情報の活用等を推進するものとする。
第三節 研究の推進等
第十九条 国及び地方公共団体は、がんの本態解明、革新的ながんの予防、診断及び治療に関する方法の開発その他のがんの罹患率及びがんによる死亡率の低下に資する事項並びにがんの治療に伴う副作用、合併症及び後遺症の予防及び軽減に関する方法の開発その他のがん患者の療養生活の質の維持向上に資する事項についての研究が促進され、並びにその成果が活用されるよう必要な施策を講ずるものとする。
2 前項の施策を講ずるに当たっては、罹患している者の少ないがん及び治癒が特に困難であるがんに係る研究の促進について必要な配慮がなされるものとする。
3 国及び地方公共団体は、がん医療を行う上で特に必要性が高い医薬品、医療機器及び再生医療等製品の早期の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)の規定による製造販売の承認に資するようその治験が迅速かつ確実に行われ、並びにがん医療に係る有効な治療方法の開発に係る臨床研究等が円滑に行われる環境の整備のために必要な施策を講ずるものとする。
第四節 がん患者の就労等
(がん患者の雇用の継続等)
第二十条 国及び地方公共団体は、がん患者の雇用の継続又は円滑な就職に資するよう、事業主に対するがん患者の就労に関する啓発及び知識の普及その他の必要な施策を講ずるものとする。
(がん患者における学習と治療との両立)
第二十一条 国及び地方公共団体は、小児がんの患者その他のがん患者が必要な教育と適切な治療とのいずれをも継続的かつ円滑に受けることができるよう、必要な環境の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。
(民間団体の活動に対する支援)
第二十二条 国及び地方公共団体は、民間の団体が行うがん患者の支援に関する活動、がん患者の団体が行う情報交換等の活動等を支援するため、情報提供その他の必要な施策を講ずるものとする。
第五節 がんに関する教育の推進
第二十三条 国及び地方公共団体は、国民が、がんに関する知識及びがん患者に関する理解を深めることができるよう、学校教育及び社会教育におけるがんに関する教育の推進のために必要な施策を講ずるものとする。
第四章 がん対策推進協議会
第二十四条 厚生労働省に、がん対策推進基本計画に関し、第十条第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理するため、がん対策推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
第二十五条 協議会は、委員二十人以内で組織する。
2 協議会の委員は、がん患者及びその家族又は遺族を代表する者、がん医療に従事する者並びに学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
3 協議会の委員は、非常勤とする。
4 前三項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則 (平成二〇年一二月一九日法律第九三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二十七条並びに附則第三条、第八条、第十九条、第二十条及び第二十五条の規定 公布の日
(政令への委任)
第二十五条 附則第三条から第十条まで、第十三条及び第十五条に定めるもののほか、国立高度専門医療研究センターの設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一〇五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第八十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成二五年一一月二七日法律第八四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第六十四条、第六十六条及び第百二条の規定は、公布の日から施行する。
(処分等の効力)
第百条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(政令への委任)
第百二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成二五年一二月一三日法律第一〇三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 附則第十七条の規定 薬事法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八十四号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
附 則 (平成二六年六月一三日法律第六七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定 公布の日
(処分等の効力)
第二十八条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
(その他の経過措置の政令等への委任)
第三十条 附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
附 則 (平成二八年一二月一六日法律第一〇七号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
所属する中央区議会東京オリンピック・パラリンピック対策特別委員会が開催されましたので、質疑内容をメモとして。
正式なものは、後日、議事録が出されます。
1、以下、本委員会に資料として出すことを請求しました。
①決算特別委員会で昨年度分を出していただいた資料288の本年度令和元年におけるもの。
「幼稚園、小中学校の各校別にみた「一校一国運動」メイン交流国名と取組状況」
②五輪観戦の各校の日時・競技名・場所・学年の一覧
③大会開催中の晴海通りの混雑のシミュレーション
④築地デポの上物の配置図面
区対応:資料として出せるかどうか検討。
2、2018.11.15に、選手村の住宅において、板状棟から開発協力金を取ることができる旨の答弁は、発言者の個人的な誤りか?
区回答:個人的な誤りであった。
<再掲>中央区議会議事録2018.11.15
小坂:3点目は、晴海五丁目西地区市街地再開発事業がありますけれども、これは5,632戸、人口約1万2,000人ということで、私が聞き落としていたら済みません。教えていただきたいんですけれども、開発協力金は、この事業において、中央区には幾ら入ってくるのか。100万円掛ける5,000戸で考えれば50億円となりますが、このあたりが決まっているのかどうか教えていただければと思います。
○都市計画事業担当課長:
晴海五丁目西地区の開発協力金の件についてでございますが、超高層等の工事がこれからというところで、まだ全体についての協議が整ったところではございません。開発協力金についても、継続して協議をしているところでございまして、少なくとも今回の板状棟の部分については、戸数に見合った開発協力金を支払うという話の協議をしているところでございます。以上です。
3、選手村セキュリティ内にある臨港消防署について
①臨港消防署からの緊急出動車両の動線は、黎明橋公園通りのみか?
区回答:ほっとプラザはるみを、消防署は使う。動線は、2号線下が高さ制限があり、補助314号線を利用すると聞いている。
②選手村で選手としてオリンピック時1万8千人、パラリンピック時8000人の人口が増える。あと、大会関係者もプラスされる。対応する臨港消防署は、何人の増員をするか?
区回答:聞いていない。
質疑を終えて考えること:おそらく、補助314号線は、選手のバスのみの通行になるのではないか。黎明橋公園通りのみの使用ではないだろうか?
4、「一校一国運動」をしているところ、大会期間中の選手の表敬訪問が実現すれば、子ども達も思い出に残るだろうけど、実現できるか。
区回答:なかなか難しい。やっているところもある。そのような機会があれば、実施する。
5、環状二号線の晴海~勝どき間の歩道は、東側は通行可能だが、西側歩道も、晴海五丁目のかたがたにとって通学路などとして重要である。通行可能にすべきではないか。
区回答:セキュリティ範囲内に入り難しい。
小坂要望:西側の歩道は、途中で、交差点に向かうのとは別に運河側にスロープがあり、セキュリティに入らない部分がある。そこを使用して、通行可能にできるように都に要望をお願いしたい。
6、大会期間中の交通問題の苦情対応窓口の一本化した電話番号を、東京都に提示してもらうようにしていただきたい。
区回答:一元管理の窓口を都にお願いする。また、区も同様に対応窓口を置く。
7、医学的に人が集うマスギャザリングでは、感染症が広がる可能性がある。大会関係者に事前の予防接種http://www.kansensho.or.jp/ref/vaccine.htmlや、感染症が出た場合の緊急予防接種ができる体制整備を、近隣の医療機関と作るべきでは。
区回答:組織委員会が検討していく。
8、小坂要望のみ:輸送運営計画V2が、12月策定される。その前に、区からの再要望に対する都の再回答を頂いたり、まちづくり協議会を開催し再要望への都の説明を地元にするように要望します。
区からの再要望の内容として考えられること:
①選手村セキュリティ内にある臨港消防署の緊急出動動線の確保及び十分な消防官の増員
②晴海一丁目町内への五輪バス車両の流入をなくす
③環状二号線「豊洲⇒築地間封鎖」に伴う市場関係車両のスムーズな晴海通りへの誘導
④黎明橋公園通りの生活者優先の措置
⑤勝どき駅のこれ以上の混雑をなくすためUAC(ボランティアに物品を配布する施設)を他の場所に移転させるなど含めた抜本的な見直し
⑥晴海通りの渋滞のできる限りの軽減
⑦新大量輸送機関BRTのスムーズな運転開始
⑧晴海三丁目や晴海デポ周辺等晴海地区及び築地デポ周辺の保安要員の十分な配置
⑨選手村周辺トラブルの対応電話窓口の一本化
⑩環状二号線の晴海~勝どき間の西側歩道の封鎖解除( https://www.2020games.metro.tokyo.lg.jp/5299e142690c95b348f11498b4d0488d.pdf これの37頁)
以上
東京2020の成功に向け、東京都の皆様、組織委員会の皆様へ
すでに情報として入っているかとは存じますが、
1、医学的に、人が多く行き交う場合(マスギャザリング)に、感染症もまん延する可能性があり、予防接種などの対応を事前にしっかりとすることが求められます。
日本感染症学会が、簡潔に予防接種を含めた対応を記載下さっています。
2、緊急予防接種などの対応は、選手村のある中央区の医師として仲間の医師達とやって参りますので、制度の流れの構築のほうもよろしくお願い致します。
3、合わせて、熱中症などの軽症事例は、患者発生場所の近隣の医院・クリニックが引き受けて行くべきであり、すべて「応急救護所⇒救急車⇒病院」では対応しきれないと考えます。病院・救急車の負担を減らさねば、一般救急対応にしわ寄せが来ます。軽症患者の流れの構築もお願いいたします。また、道案内マップには医院・クリニックがあるというだけでも地図に印をしておくことで、具合の悪くなったひとが自分で、行けるとも考えます。
ご参照を、「日本感染症学会のホームページ」⇒ http://www.kansensho.or.jp/ref/vaccine.html
消防官とは、接点が多い。
小児科医療の現場で、救急隊要請の際、病状や搬送の際の注意点など述べるときに直接のやりとりを救急隊とする。やりとり自体も短時間で要領よく、酸素マスクの装着や呼吸が楽な体位を取ることなど適切な処置もして下さる。
2011年2月早朝、築地市場内でチラシを配布していて心肺停止の方に遭遇し、心臓マッサージを行った。間も無く救急隊が到着し、心臓マッサージが救急隊員に交代となった。私も救急車に同乗したが、キレのある心臓マッサージを継続下さり、そのかたは、一命を取り止めることができた。
本年2月に障害者団体主催の餅つき大会で、障害のある方が餅をのどに詰まらせるエピソードがあった。窒息や意識消失まではいかないまでも苦悶の表情であり、脈をとりつつ介助した。その際、親御さんの中に副署長の消防官がおられ、てきぱきと救急要請と現場の采配を取り仕切って下さった。
また、臨港消防署第二分団として消防団に私は属している。年に一度、「ポンプ操法大会」というポンプ車を組み立て遠くの火点目掛け放水をし、その速さとともに動作の正確性を競う訓練がある。本書にもあるが、服の乱れのないことや指示に対する「よし」という返事や姿勢など「規律」が重要な採点項目である。その練習に指導や補助で消防官がついて下さるが、帰り際、さわやかな挨拶を返して下さり、その日一日の疲れが吹き飛び、すがすがしさをいつも感じる。
さらに区議として選手村周辺の交通対策の説明を受けているところ、その選手村のセキュリティ内に、我々の臨港消防署が存在する。選手運搬のバスや関係者車両で混雑する中で、臨港消防署からの緊急出動の動線がきちんと確保されるかが、最も気がかりな点である。ところが、都や組織委員会から説明もなければ、彼らの作成する図面(2019.10.23配布の図面を言う。2019.10.31配布分では一部改善。https://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/7851e9035928caffe75b4fbf2b80e989)に臨港消防署の記載さえなされていないのである。新庁舎として本年7月1日に開設された事情があるにしても、大会本番において、テロ対応はもちろん、選手村内での火事や五輪選手の救急搬送など担う重要な施設であり、その記載を落としてしまうこと自体理解できない。五輪まで250日と差し迫った段階にも関わらず、周辺住民に配布された資料でさえ手渡っていないような感じを受ける。本書には、消防署の任務の大きさに比較してつけられる予算が見合わない旨の記載があるが、選手村内の臨港消防署への五輪に向けた情報共有ができていないことから推察して、わかるような気がする。緊急動線とともに、先日導入を聞いてさらに不安を抱いた消防車も通過する選手村内の道路を走行するトヨタ製10人乗り〝無人〟巡回バス10台導入に関しては、報道によると、緊急時には、消防車に道を譲りかつ停車場所も消火活動を妨げない位置に行う旨は約束されているとのことであり、ひとつ安心材料ではある。
これら消防官が私にとってはたいへん身近な存在であるにも関わらず、本書は、消防官の知らない世界を紹介してくれている。火消しと救急搬送だけの二分類で機能を想像していたが、さらにレスキュー隊の三つがあるのだという。要救助者は、「二五二(にーごーに)」と略す。消防車の車体の記載の救急の文字は反転している。そして、気づかせてくれた最も重要なことは、消防司令クラスの中間管理職である今垣睦生(いまがきちかお)が、「消防官を、人を助けるヒーローだと思っている人がいまだに多いと思うけれど、ちょっと違うな」と恋人に漏らした本音である。消防官は誰もみな、いつ顔を出すか分からない闇を抱えたまま、それをぎりぎり押さえつけている危うい存在であることが述べられている。火災・事故・災害の現場で死と直面し、また、助けられなかった命に対し、どうしてもその現場でのことが、トラウマとして心に刻まれるのであろう。惨事ストレスから心を病み、自死を考える者は多い。拝命時に抱いた理想の高さに実力がついていかず、深刻な自己嫌悪に陥って命を断つ場合もある。パワハラも多いと2015年時の記載にはある。
そのメンタルヘルスを支えるある研修会では、精神科医が消防官の中間管理職に、講義の最後に10枚の紙を配り、一つずつ自分の大切なものを書かせた。それから最も優先順位の低いものから順に捨てさせた。各自が悩みながら切りようのないカードを切って行く。人が死んで行くと言うのは、一つずつ大切なものを失って行く過程であるということを認識させる現場が描かれている。
本書を通じ、激務をこなされておられる消防官へさらなる敬意を抱くに至る。ちなみに、患児の父親の消防官に本書をお示しすると、本年6月の出版であるが彼は知っていた。都では消防・救急・救助の三つの分担・資格を厳格化して運用し、救助のレベルは相当高いことを教えて下さった。お聞きしていて都の消防官としてのプライドを強く感じた。
地域福祉の向上のためには、欠くことのできない最重要の計画のひとつ『保健医療福祉計画』が改定作業中です。
次回第4回推進委員会において、中間報告(案)が出されてくる予定です。
******中央区HPより*******
中間報告(案)の一歩手前の段階です。
資料1 地域福祉専門部会における検討結果の報告(概要)について(PDF:138KB)
資料3-2 基本施策1 地域包括ケアのしくみづくり(案)(PDF:682KB)
資料3-3 基本施策2 気づきあい支えあいつながる地域づくり(案)(PDF:685KB)
資料3-4 基本施策3 地域生活を支える保健医療福祉の基盤づくり(案)(PDF:562KB)
参考資料1 中央区保健医療福祉計画推進委員会委員名簿(PDF:210KB)
こんにちは、小坂クリニックです。
今年も残すところ2ヶ月を切りました。どうか、一年の集大成が出来ますように。寒い日も多くなってきました。風邪の子も増えてきています。病児保育含め、スタッフ一同、子ども達の健康を支えて参る所存です。
特に、おなかの風邪が増えてきました。咳の風邪もやや多いです。喘息の発作の子もいます。
手足口病やヘルパンギーナなど夏特有のかぜはだいぶん減ってきましたが依然出ています。特に手足口病がまだ出ています。
RSウイルス、溶連菌、マイコプラズマは少し出ています。
インフルエンザが出ており、学級閉鎖や学年閉鎖も局地的に出ています。爆発的な流行には入らないまでも、このままだらだらと続くかもしれません。
水ぼうそうも局地的に出ています。
〇インフルエンザ予防接種の接種を、実施中です。そろそろ、一回目を実施下さい。
〇チメロサールを含まないインフルエンザワクチンは、入荷が少々ありました。ご希望のかたは、予約時に申し出てください。なお、妊婦さんを優先に接種を振り分ける方針は引き続き続けます。
〇注射でない、フルミストの供給が厳しい状況をお伝えさせていただきます。引き続き納品の働きかけはして参る所存です。
〇クリニックの健康標語へ、たくさんのご応募、ありがとうございました!
最優秀は、「予防接種泣かずに終えて誇らしげ」とさせていただきます。
次点は、「ごあいさつ きちんとできたね 金メダル」です。
毎年思うのですが、甲乙つけがたい多くの標語をいただいております。本当にありがとうございました。
1、11月の日曜・祝日(3日(日)、4日(祝、月)、10日(日)、17日(日)、23日(祝)、24日(日))は、すべて急病対応致します。
11月
16(土)9:00~15:00
17(日)9:00〜13:00
23(土、祝)9:00~13:00
24(日)9:00〜13:00
2、診療時間の変更のお願い(病児保育は通常通り)
11月19日(火) 午前通常通り 8:15~11:30、午後変更 4:00~7:00
11月20日(水) 午前通常通り 8:15~11:30、午後変更 6:30~7:00
3、早朝予約枠(平日早朝7:15-8:15)の予約のとりかた
この枠は、予約制で対応致します。
インターネットで、19時までにご予約下さい。ネットが出来ない場合、当院に予約のお電話を下さい。
なお、日曜、祝日の次の日の早朝予約は、カルテ準備の都合上、前日12時までに手続き下さい。
診察券番号と生年月日でログインができます。
https://www2.i-helios-net.com/pc/hw2_pc_login.php?MID=4825
早朝予約枠:平日 午前 7時15分~8時15分
8時15分以降は、通常の受付順の診療となります。
4、準夜間診療枠(平日準夜間19:00-20:00):
同上のやり方で、ネット予約下さい。
発達相談、いじめ相談、不登校外来など、相談外来の時間を設けます。
5、病児保育について:(幼児教育・保育無償化対象事業、還付申請に対応可能な領収書を発行しています。)
お子さんの急な発熱、ご病気で保育園・幼稚園・小学校に登園・登校できない場合、病児保育でお預かりいたします。
*利用当日でも登録は可能ですが、念のための事前登録をお勧め致します。
*原則17時30分までですが、18時30分までの延長も可能です。当院にご連絡下さい。
*土曜日の病児保育もまた、ご相談ください。
*保育園での急な発病の場合、親御さんに代わって当院スタッフが、保育園に出向き、そのまま当院で病児保育へ移行することも可能です。
6、予防接種、乳幼児健診:午前11:30-午後1:00、午後3:10-3:30(診療時間内においても、実施可能)
*インフルエンザ含め予防接種は、乳幼児は特に、小児科で実施を。痛くない努力をするとともに、同時に、順調な育ち、発達など含めフォローさせていただいております。
*当院では独自にブックスタート事業と連動し、赤ちゃんに絵本をプレゼント致します。
*乳幼児健診においては、全例にスクリーニング器機を用いた簡易視力検査を行い、弱視なども見落さぬようにチェックします。
*土曜日、日曜日も予防接種や乳児健診をお受けいたします。
*おとなの方の風しん抗体価検査及び風しんやMRの予防接種も致します。
*シナジスの予防接種にも対応可能です。
*抗体価のつき方に問題はございませんが、厚労省から通知があった件について
母子手帳をご覧になられて、4種混合ワクチン欄に「4K23A、4K23B、4K23C、4K24A、4K24B、4K24C」のいずれかのシールが張られているかたが対象です。
当院では、2018年5月~2019年2月ごろで接種されていると考えられます。
ご不明な点は、当院までお気軽にお問い合わせ下さい。
⇒ 4種混合ワクチン(テトラビック皮下注シリンジ 製造番号4K23及び4K24系統)の一部有効成分が承認規格を下回り、製薬会社が自主回収された件(厚労省2019.10月)
7、インフルエンザ予防接種 接種実施中。
今年はどうなるかわかりませんが、インフルエンザワクチンの供給量が、去年は不足しました。
また、いまでもインフルエンザは散発しており、インフルエンザの流行が、早くなることも予想されています。
接種をお考えのかたは、お早めにされますことを、推奨させていただきます。
小児:3000円/回(消費税込み)
成人:3000円/回(消費税込み)
*接種価格は、クリニックや病院によって値段は様々ですが、使用しているワクチンは、全て厚労省の検定済みのもので効果は同等です。
その中で、できるだけご負担のないような価格設定を当院は目指しています。昨年と同じ価格設定とさせていただきました。
*チメロサールを含まないものを使用していきたいと考えていますが、今年もまた供給が十分でなく、昨年同様にチメロサール入りとなることをご了承願います。
あきらめずに、なんとか、チメロサールを含まないワクチンの入手を頑張る所存ではあります。
現在のところ、チメロサールを含まないワクチンは、まず、妊婦さんを優先に接種を振り分けさせていただきます。
*注射でない、フルミストの供給が厳しい件について
ご予約されている方や、キャンセル待ちの方には、いただいたメールアドレスに既にお知らせをさせていただいておりますが、フルミストの供給が、米国で追いついておらず、最悪、納品がない可能性もあるとのことです。輸入代理業者と納品の働きかけは引き続きやって行きます。最新情報は今後ともお知らせをして参ります。
念のため、注射のインフルエンザを一回接種され、待たれることが納品がない場合のリスク回避できる手法として一つおすすめいたします。
⇒ 2019年10月末現在のフルミストの入荷の状況について
8、毎年恒例、クリニックの来年度の標語、たくさんのご応募ありがとうございました!
2020年の健康標語 「予防接種泣かずに終えて誇らしげ」に決定させていただきました。
2019年の健康標語 「それぞれのメダルに向かって一歩ずつ」でした。
9、イベント
①「支えあいのまちづくり協議体」が作られるとのこと、中央区社会福祉協議会地域ささえあい課
③11/16(土)~12/15(日) 東京都エイズ予防月間、12/1 WHO 「世界エイズデー」/ HIV(エイズ)・性感染症検査 匿名・無料 予約制03-3541-5930中央区保健所
④11/12(火)~25(月) 女性に対する暴力をなくす運動
⑤11月は、児童虐待防止推進月間
10、五輪を契機に「一校一国運動」のさらなる充実を
中央区のすべての幼稚園・小学校・中学校で、国際理解教育がなされています。さらなる充実を考えて参ります。
11、月島の大規模再開発問題について
東京高等裁判所2019.11.07法廷にて、中央区がなした月島三丁目南地区再開発に関する「都市計画決定」には「処分性」をみとめていただけるように、意見陳述を致しました(パネル使用)。
現在建設工事中のもの(502戸)に続き、月島三丁目に190m~200m級がさらに2棟(723戸と1384戸)計画されています。規模が大きすぎ、月島第一小学校の教室が大幅に不足するなど社会インフラの整備がまったく追い付いていません。月島第一小学校校庭に増築スペースの余裕はありません。
電源が地下にあり、武蔵小杉と同じ浸水被害への脆弱性など建物自体の問題点も多数あり改善が求められます。
<教育委員会の試算>
12、中央区政について:
来年度令和2年の予算構築に向け意見しました。⇒
今後は、申し述べている点を中心にさらに具体の施策を進めて参る所存です。
①障がいのあるかたやご高齢のかたの災害時の『個別避難計画』のひとりひとりの整備
②がん治療などで、抗体を失った子へのワクチン再接種の導入を。
③子どもの育ちに重要な成育基本法施行令案に対し、意見書を厚労省に届けました。⇒ 成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律施行令案(仮称)に関する意見
なども重要課題と認識しています。
13、選手村を抱える中央区の交通問題・安全対策等の課題
①選手村セキュリティ内にある臨港消防署の緊急出動動線の確保
②晴海一丁目町内への五輪バス車両の流入をなくす
③環状二号線「豊洲⇒築地間封鎖」に伴う市場関係車両のスムーズな晴海通りへの誘導
④黎明橋公園通りの生活者優先の措置
⑤勝どき駅のこれ以上の混雑をなくすためUAC(ボランティアに物品を配布する施設)を他の場所に移転させるなど含めた抜本的な見直し
⑥晴海通りの渋滞のできる限りの軽減
⑦新大量輸送機関BRTのスムーズな運転開始
⑧保安要員の十分な配置
⑨選手村周辺トラブルの対応電話窓口の一本化
など、安全対策、区民生活に支障を来さない対応につき、議論を深める所存です。
〇最新の状況 ⇒ https://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/c/277e8b9e9eb5104506faa58e66fce64e
〇2019年10月段階の選手村、交通環境の問題点 ⇨ 東京五輪における選手村中央区の交通問題について、考えること(2019年10月末日現在)
14、11月補正予算、11月議会の進捗
〇 子どもの虐待防止に向けた連携の強化として、子ども家庭支援センターと警察が、児童福祉法に基づく情報共有に関し、協定を締結します。
⇒ 児童虐待対応で、一歩前進。子どもを守るために、中央区と区内警察の間における児童福祉法に基づく情報共有等に関する協定締結。
〇 所属する福祉保健委員会の11月委員会での質疑:本日保健福祉委質疑メモ:指定管理評価項目に福祉避難所整備の観点導入。児童虐待で子家センと警察との情報共有の協定/子どもの権利擁護のための第三者機関設置。親亡き後の生活支援ノートなど。
〇 城東小学校が入る再開発の状況: 八重洲二丁目地区 〝地域冷暖房施設〟の都市計画 公告・縦覧令和元年12月上旬、都市計画審議会令和2年1月下旬、都市計画決定告示令和2年下旬
〇 ほっとプラザはるみの温浴施設存続問題: 「ほっとプラザはるみ」の温浴施設存続問題。区の整備方針と、温浴施設の存続は、両立できるのではないでしょうか?
15、最重要の3つの計画の改定、パブコメ実施の際には、それぞれにご意見を中央区へお届け願います。
①『教育振興基本計画』https://www.city.chuo.lg.jp/kosodate/kyouikuiinkai/kyogikai/kentouiinkai/_user_kyosyomu_time_20190711.html、
⇒ 今後10年間の中央区の教育の方向性を決める重要な『教育振興基本計画2020』の策定作業中。「中間まとめ」(案)をお示しします。今後パブコメ有り。
②『第2期子ども・子育て支援事業計画』https://www.city.chuo.lg.jp/kosodate/keikaku/kodomokosodatekaigi/index.html、
⇒ 子どもの育ちを支える最も重要な計画の一つ『第二期 中央区 子ども・子育て支援事業計画』の 「中間報告」(素案)が 出されています。今後パブコメ有り。
③『保健医療福祉計画https://www.city.chuo.lg.jp/kenko/tiikihukushi/fukushi_keikaku_suishiniinkai/kaigi_kaisaizyoukou/reiwagannendo/_user_fkanri_time_.html
⇒ 地域福祉の向上のためには、欠くことのできない最重要の計画のひとつ『保健医療福祉計画』が改定作業中です。次回第四回推進委で、中間報告(案)が出されてくる予定。
16、書評
〇 『119』長岡弘樹著、文藝春秋 2019年第一刷
〇 次回(2020年1月中旬頃)の課題本、『夜間飛行』サン=テグジュペリ
小坂和輝メール:kosakakazuki@gmail.com
以上
今後10年間の中央区の教育の方向性を決める重要な『教育振興基本計画2020』の策定(改定)作業中です。
中間報告はこちら。⇒ https://www.city.chuo.lg.jp/kosodate/kyouikuiinkai/kyogikai/kentouiinkai/_user_kyosyomu_time_20190711.files/4-02matome-an.pdf
今後実施されるパブリックコメントでは、ぜひ、多くのご意見を中央区へお届け願います。よりよいものを作っていきましょう!
先の決算特別委員会で、「生涯教育」の視点を、入れていくべきことを強調致しました。
ある意味、取り入れられている部分もありますが、
○ 義務教育の範囲にとどまらず、生涯にわたる視点
○ 障がいのあるかたを含め全てのかたが、生涯教育を受けられる視点
この充実を、今後も提案をしていきたいと考えています。
以下、意見書を厚生労働省に提出いたしました。https://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/6d74f19224eeaaa1e941861f9ed155e1
第1、協議会の構成委員の数について
協議会の構成を考えた場合に、委員に入るべき専門家がどのように選ぶべきかの観点から考察します。
1、医学面からは、
感染症、産婦人科、児童精神科、新生児科、小児科、アレルギー科、歯科、遺伝、眼科、耳鼻科
2、医療面からは、
薬剤師、看護師、保健師、助産師、栄養士、監察医
3、児童虐待防止の観点からは
児童相談所、子ども家庭支援センター、社会福祉士、弁護士、警察
4、学校現場からは、
保育士、教師、スクールソーシャルワーカー、スクールカウンセラー
5、障害福祉からは、
障害者団体、事業所、社会福祉協議会
6、大学からは、
社会福祉学部、社会学部、ライフデザイン学部、教育学部、体育学部
7、社会の課題の観点からは、
男女共同参画、がん対策、自殺、子どもの貧困、子どもの事故防止、児童の権利、母乳育児、ひとり親、不登校、ひきこもり、いじめ、
8、制度面からは、
データヘルス専門家
9、行政からは、
厚労省、文科省、基礎自治体、都道府県、
10、国民からは、
PTA、民生・児童委員、里親、
などからの代表のかたを入れて構成すべきと考えます。
上記を単純に足し算すると、50人以上になります。
従って、協議会は、20人は少なすぎると考えます。
委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができないとはいえ、子どもを、胎児期、新生児期、乳幼児期、学童・思春期、性成熟期、生殖・妊娠期を総合的に支援するためには、40人~50人は必要ではないでしょうか。
よろしく、ご検討のほど、お願い申し上げます。
第2、協議会の公開について
議事の手続その他運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定めるということですが、協議会の原則公開については、あらかじめ、定めておいてよいのではないでしょうか。
以上
受付番号 | 201911130000920307 |
提出日時 | 2019年11月13日23時23分 |
案件番号 | 495190233 |
案件名 | 成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律施行令案(仮称)に関する御意見の募集について |
所管府省・部局名等 | 厚生労働省子ども家庭局 母子保健課 電話:03-5253-1111(内線4979) |
意見・情報受付開始日 | 2019年10月15日 |
意見・情報受付締切日 | 2019年11月13日 |
児童虐待から子どもを守ることは、小児科医としても重要なテーマです。
本日2019.11.13開催の中央区議会 福祉保健委員会において、児童虐待の迅速な対応が取れるように、中央区と区内警察の情報共有等に関する協定を締結することが報告されました。
発案・実行された担当部署のご努力に感謝申し上げます。
今後は、着実な運用と、都の児童相談所を「丙」として入れながら、三者での情報共有をすることなど、期待を致します。
所属する福祉保健委員会が本日2019.11.13開催され質疑を致しましたので、その内容をメモします。
具体の質疑内容は、後日出る議事録が正式のものとなります。
1、福祉施設の指定管理者の評価では、福祉避難所となる施設においては、その備えがなされているかの観点からの評価は入っているか。
区回答:指定管理の導入目的は、民間をいれサービスの向上を目指すもので、サービス水準の視点から評価しており、福祉避難所からの観点は入っていない。
小坂要望:危機管理体制などで記載も可能であり、今後、入れることも検討を。
2、要保護児童の早期発見と児童虐待の未然防止に向けた情報共有等に関する子ども家庭支援センターと警察との協定の締結に関連して、「もし、警察が、児童相談所に情報提供した場合、その情報は、中央区も共有できるのか」
区回答:都の子ども家庭支援センターが主として対応し、情報が入らないことはある。
小坂要望:子ども家庭支援センター、児童相談所、警察の三者の情報共有を。
3、児童虐待の問題で、法的事項について、弁護士の相談支援体制はできているか
区回答:要保護児童対策協議会には、裁判官出身のかたがおられ相談できる。
質疑を終えて考えること:言うまでもないことかもしれませんが、区職員には、行政専門職(法務)として弁護士資格を有するかたがおられるので、子ども家庭支援センターのスタッフが直面する法的問題を、スムーズに相談支援できる体制整備をお願いいたします。
4、児童虐待の問題で、親の立場ではなく、子どもの立場になって考える第三者機関の必要性が言われている。区の考え方は。
区回答:第三者機関はないが、スーパーバイズとして他区のひとのアドバイスをいただいたり、児童相談所からアドバイスをいただき、機能としてはできている。
質疑を終え考えること:第三者機関は、必要があれば設置できるようにしていく必要があると考える。また、第三者機関とまでは行かなくとも、学校、保育園・幼稚園、かかりつけ医らがチームとなって、その子どもの立場からの方針が出せるのではないかとも考える。
5、障がいのあるかたの親亡き後の支援として、親だけしか知らない情報を共有する支援ノートの作成を、例えば、群馬県では『ぐんまちゃんあんしんノート』を作りなされている。本区の取組は?
区回答:個別の支援計画を作成し、親亡き後でも情報共有が行える。また、「生活支援ノート」もある。
質疑を終え考えること:「生活支援ノート」を周知し、活用を。また、「育ちのサポートカルテ」の情報を引き継いでいけるように。
中央区教育委員会への情報公開のお願い
1,令和元年11月13日(水曜日)に開催された「教育委員会定例会」の委員配布資料
以上
親亡き後の支援ノート。
中央区でも、ぜひ、普及をさせていきましょう。
ぐんまちゃんあんしんノートの仕組み: https://www.pref.gunma.jp/02/d42g_00140.html
実際のノート: https://www.pref.gunma.jp/contents/100124113.pdf
*******上毛新聞******
https://www.jomo-news.co.jp/news/gunma/society/171501