北の心の開拓記  [小松正明ブログ]

 日々の暮らしの中には、きらりと輝く希望の物語があるはず。生涯学習的生き方の実践のつもりです。

ザリガニ漁は違法?

2012-08-29 22:44:35 | Weblog
 昨日、釧路川でザリガニを取って食べるおじさんの記事を書いたところ、「いいね!」と言ってくださる方が多かったのですが、その中の何人かから、「これって法律違反なのじゃないですか?」という指摘をいただきました。

 ウチダザリガニは特定外来種とされていて、在来の動植物に悪影響を与えるために処分をしないといけないのではないか、ということのよう。

 そこでまずは自然保護担当の職員にウチダザリガニの捕獲と取扱いについて訊ねてみました。

 すると答えは、「厳密にいうとまずいですね」とのこと。

 ウチダザリガニは元々が食用のために導入されくらいで、ヨーロッパでは高級食材。

 そのため、ちゃんと手続きをして捕獲したものは高級食材として活用されることもあります。

 しかし今やウチダザリガニは、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」、いわゆる「外来生物法」に指定される、特定外来生物の一つとされています。

 特定外来生物とは、本来日本にいなかった外来生物のうち、生態系などに被害を及ぼすものを特定外来生物として指定するもの。

 これらは、『飼育・栽培・保管・運搬・販売・譲渡・輸入』が原則として禁止されます。

 そして、上記のウチダザリガニを捕獲して、家で食べるというのは、『運搬』に違反しますし、泥抜きをするというのも『保管』にあたるために、法律違反になるのだそう。

 逆に、捕獲してその場で茹でて殺してしまうのなら良いのだそう。

 処分することは奨励されますし、食べることだってかまわないのですが、生きたまま移動させるということが原則禁止されているのです。





 環境省に所縁のある友人からは、許可の方法を教えてもらいました。。

 ウチダザリガニを捕獲して移動させようと思うと、①外来生物法の防除計画の申請と、②内水面漁業の「どう」使用申請が必要になる、とのこと。

 外来生物法では、許可なく生きたまま運んだ時点で違法になり、実際に「オオクチバス(ブラックバス)を釣って、彼女に見せようと思った」ということでクーラーボックスで運搬した人が警察に逮捕された事例もあるのだそうですよ。


 手続きは面倒ですが、小規模な捕獲を広く一般に認めるよりも、まずは入れない、捨てない、拡げないといった原則に沿うほうが良いということでこのような取り扱いになっているようです。


 ちなみに、阿寒湖ではウチダザリガニが
マリモを食べてしまうことが問題になっていますが、知人によると、今年になってこれまで分布していなかった(かつ自然分布が考えにくい)周辺湖沼にもウチダザリガニが侵入し、大きな水生植物の変化が起きているようなのだとか。


 食べるというモチベーションがあればこそ獲ろうという気にもなると思いますが、獲っても良いけれど動かすな、とは、法律は厳しいですね。


 ちなみに、竿で釣るのは、その場で殺処分すれば大丈夫だそうですが、捕まえたのなら元の所へ戻さないでほしい、とも。


 とにかくなんとかしないといけませんね。
 

 ↓ ここにパンフレットがありました。↓
 
【釧路自然環境事務所】
 http://hokkaido.env.go.jp/kushiro/wildlife/
コメント (4)
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