広がる田畑の向こうに煙が見える。
狼煙ではなく野焼きの煙が立ちあがっていた。
造営直前の田畑はすっかり黄金色が消えていた。
明日の造営までに済ましておきたかったのだと思った。
市町村によっては野焼きを法律「廃棄物の処理および清掃に関する法律」に基づいて禁止している処がある。
在住の地の広報誌にもそれを書いているが、基本的なことは廃棄物の野焼き禁止である。
ただし、だ。
農業を営むためにやむを得ないものとして焼却(焼き畑、稲わら、もみ殻、あぜ草等の焼却など)や風俗習慣、宗教上の行事のために必要な焼却(どんと焼き、塔婆の供養焼却など)は例外規定になっている。
が、ここでもただし書きがある。
野焼き禁止の例外規定とされた行為であっても、周囲に迷惑がかからないように煙や臭い、灰の飛散などに対して注意が必要で、できるだけ最小限にとどめるよう、お願いする、とあった。
こうした広報記事は毎年のように発行されている。
ある年度の記事には生活環境上、支障を与え、近隣住民からの苦情通報がある場合は各種の行政指導の対象になる、とある。
法律というのは廃棄物処理法。
正式には昭和45年に発布されている「廃棄物の処理および清掃に関する法律」になるようだが、野焼きそのものの名称・事案もなく、規定がこれなのかどうか判らない。
ある地方自治体の議会報告にあった答弁によれば、平成13年4月に野焼きを禁止が施行されたとある。
さらには平成16年5月の改正で罰則規定が設けられたとか・・・。
例外規定は何であるのか。
これも調べてみた。
どうやら野外焼却を禁止した政令「焼却禁止適用除外規定」のようである。
実は法律条文に直接的な「野焼き」という文言は一切みられない。
敢えていうなら「廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行について」における「(焼却禁止)」である。
「法律 第十六条の二 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない」条文中の「三 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの」。
次に「(焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却)」条文中にある「三 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の償却」、「四 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却」、「たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの」である。
そう、広報誌が伝える法律とはこのことであった。
なお、そもそも本来の「野焼き」とは。草木がまだ新芽も出ない春先の時期に野山の枯草を燃やす、山焼きとも呼ばれる行為であると書いてある。
(H27.10.10 EOS40D撮影)
狼煙ではなく野焼きの煙が立ちあがっていた。
造営直前の田畑はすっかり黄金色が消えていた。
明日の造営までに済ましておきたかったのだと思った。
市町村によっては野焼きを法律「廃棄物の処理および清掃に関する法律」に基づいて禁止している処がある。
在住の地の広報誌にもそれを書いているが、基本的なことは廃棄物の野焼き禁止である。
ただし、だ。
農業を営むためにやむを得ないものとして焼却(焼き畑、稲わら、もみ殻、あぜ草等の焼却など)や風俗習慣、宗教上の行事のために必要な焼却(どんと焼き、塔婆の供養焼却など)は例外規定になっている。
が、ここでもただし書きがある。
野焼き禁止の例外規定とされた行為であっても、周囲に迷惑がかからないように煙や臭い、灰の飛散などに対して注意が必要で、できるだけ最小限にとどめるよう、お願いする、とあった。
こうした広報記事は毎年のように発行されている。
ある年度の記事には生活環境上、支障を与え、近隣住民からの苦情通報がある場合は各種の行政指導の対象になる、とある。
法律というのは廃棄物処理法。
正式には昭和45年に発布されている「廃棄物の処理および清掃に関する法律」になるようだが、野焼きそのものの名称・事案もなく、規定がこれなのかどうか判らない。
ある地方自治体の議会報告にあった答弁によれば、平成13年4月に野焼きを禁止が施行されたとある。
さらには平成16年5月の改正で罰則規定が設けられたとか・・・。
例外規定は何であるのか。
これも調べてみた。
どうやら野外焼却を禁止した政令「焼却禁止適用除外規定」のようである。
実は法律条文に直接的な「野焼き」という文言は一切みられない。
敢えていうなら「廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行について」における「(焼却禁止)」である。
「法律 第十六条の二 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない」条文中の「三 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの」。
次に「(焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却)」条文中にある「三 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の償却」、「四 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却」、「たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの」である。
そう、広報誌が伝える法律とはこのことであった。
なお、そもそも本来の「野焼き」とは。草木がまだ新芽も出ない春先の時期に野山の枯草を燃やす、山焼きとも呼ばれる行為であると書いてある。
(H27.10.10 EOS40D撮影)