都市と楽しみ

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京都産寧坂の商店が伝統的建造物群保存地区条例違反による原状回復の行政代執行を考える

2014-12-17 01:40:08 | 都市計画

記事は以下にあり、伝統的建造物群保存地区の指定建物の塀をショー・ウィンドウに許可な改築し、本年6月の是正命令にも従わなかったため代執行に至ったとのこと。

http://osumituki.com/hack/30033.html

 法規から確認すると、日本の地域制による用途・容積などの規制では行き届かない「景観」行政では、地区計画(ドイツの地区詳細計画

Bebauungsplan )、建築協定、条例での地区指定などを活用している。京都では景観計画として、高さ規制の見直し(DownZoning)や屋外広告物なども新たに規制している。

今回の規制については

京都市東山区産寧坂地区http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000015482.html

 伝統的建造物群保存地区条例http://www.city.kyoto.jp/somu/bunsyo/REISYS/reiki_honbun/ak10204991.html

http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/cmsfiles/contents/0000166/166744/jyoureisyuu.pdf

を定めて地区指定、指定と保存について定めています。

次に、町家の定義ですが、京都市景観・まちづくりセンターでの高橋康夫京大名誉教授のセミナーではhttp://blog.goo.ne.jp/n7yohshima/e/5f5eeaf9df55625fc0dc3d52b310aa12

町家は都市の庶民住居で小屋、小家、こや。町屋は意味が違う

小屋(住居)と店と桟敷の機能を持つ伝統様式の建物となっている。今回の対象建物は「本2階建町家住居様式」らしく、住居専用の「高塀造」(表を店に使わない)で仕舞屋(しもたや

住居専用の町家。店を「仕舞った」つまり商いをやめた店からきている)と思われる。大塀造、高壁造は表通りに塀を建て玄関、庭、その奥に家屋を配した形式で、新町六角上るの紫織庵が代表例だ。(http://shiorian.gr.jp/ )

(町家について)http://machi.hitomachi-kyoto.jp/about.html

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%AC%E7%94%BA%E5%AE%B6

 今回の代執行は京都の景観行政において、産寧坂は代表的な観光地であること、他の事業者は景観の順守があること、違反放置は景観の効用のみ享受するFreeRider を許すこととなり示しがつかなくなること

から妥当な判断と評価する。前回は南区のホテルの看板も代執行手前であり、景観を守り戦う行政として京都市は前向きな姿勢だ。

ここまで景観に前向きなら、東洞院の御射山公園横にあるウイングスの飲食店の幟と赤い自販機を「自ら」対応してもらいたいものだhttp://blog.goo.ne.jp/n7yohshima/e/a6979e433e98e34770488c34146f196d

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