8月10日介護給付費分科会厚労省提出文書「主な論点」のなかに特別養護老人ホームに触れた欄がある。特に注目するのは「特別老後老人ホームにおける医療提供及びケアマネジャーのあり方」である。これは基準・報酬について検討するというわけですから、医療提供という基準は妥当かという検討でありますし、あわせて報酬が妥当かという議論でもあります。
何を意味しているか。極端な考えでいけば特養の医師配置基準を見直して医師は配置しない、あわせて介護報酬を削減する。その分在宅療養支援診療所及び在宅療養診療病院からの診療に切り替える。正確には「在医総菅」の届出をしている医療機関からの診療に切り替えるということだろうと。いま多くの特養で医師を配置している施設は少ないだろうが、それでも、特養はこの事態を想定しているのだろうか。
・。 ・。 。・ ・。
。 。・ ☆☆彡。・ ケアマネジメントに寄与するケアマネ経営研究会・。☆ミ・☆
。・
http://caremanager.jimdo.com
何を意味しているか。極端な考えでいけば特養の医師配置基準を見直して医師は配置しない、あわせて介護報酬を削減する。その分在宅療養支援診療所及び在宅療養診療病院からの診療に切り替える。正確には「在医総菅」の届出をしている医療機関からの診療に切り替えるということだろうと。いま多くの特養で医師を配置している施設は少ないだろうが、それでも、特養はこの事態を想定しているのだろうか。
・。 ・。 。・ ・。
。 。・ ☆☆彡。・ ケアマネジメントに寄与するケアマネ経営研究会・。☆ミ・☆
。・
http://caremanager.jimdo.com