介護報酬改定によって特定事業所加算(2)を算定する場合、計画的研修が要件に加わった。すでに算定している事業所の扱いは不明だが、新規に算定する場合の解釈が県から回答があった。
その回答によると基準には3か月前に策定とあることから4月算定のためには12月末までに計画を策定しておくこと、年度の途中で算定する場合は早くて5月算定なので届出までに策定を終えることということで5月から算定する場合は4月15日届出期限までに策定をしておかなければならい、という回答。ま、当然の解釈です。制度上、新規で特定事業所加算(2)を算定する場合は早くて5月からとなる。
問題はすでに特定事業所加算(2)を算定している事業所だが、この扱いについて国に問い合わせ中だという。これもまっとうなことだろう、そのうちQ&Aなどで示されるはず。
問題は特定事業所加算(2)を算定しているいまの事業所が、このような手続きを承知しているかということにある。改定があったから計画を策定すれば自動的にそのまま特定事業所加算(2)が算定できると思うのは早計だ。制度上、算定にタイムラグがあるので、解釈を質さないと1か月か2か月の間1件当たり3000円の収入減少となる可能性がある。
多分、多くの特定事業所加算(2)を取得している事業所からは問い合わせがあるはず、心配ないだろう。
その回答によると基準には3か月前に策定とあることから4月算定のためには12月末までに計画を策定しておくこと、年度の途中で算定する場合は早くて5月算定なので届出までに策定を終えることということで5月から算定する場合は4月15日届出期限までに策定をしておかなければならい、という回答。ま、当然の解釈です。制度上、新規で特定事業所加算(2)を算定する場合は早くて5月からとなる。
問題はすでに特定事業所加算(2)を算定している事業所だが、この扱いについて国に問い合わせ中だという。これもまっとうなことだろう、そのうちQ&Aなどで示されるはず。
問題は特定事業所加算(2)を算定しているいまの事業所が、このような手続きを承知しているかということにある。改定があったから計画を策定すれば自動的にそのまま特定事業所加算(2)が算定できると思うのは早計だ。制度上、算定にタイムラグがあるので、解釈を質さないと1か月か2か月の間1件当たり3000円の収入減少となる可能性がある。
多分、多くの特定事業所加算(2)を取得している事業所からは問い合わせがあるはず、心配ないだろう。