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築地市場移転候補地豊洲における都の土壌汚染対策では、土対法上の汚染区域の指定解除にはなりません。

2011-12-20 22:20:26 | 築地重要

 築地市場移転問題に関連して、都議会の議事録をチェック致しておりました。

 築地市場移転候補地である豊洲6丁目東京ガス工場跡地が、改正土壌汚染対策法上の汚染区域の指定として本年(2011年)11/28に「形質変更時要届け出区域」の指定がなされたところです。
 東京都は、土壌汚染対策を施すわけですが、都のやり方では、土壌汚染区域の指定が解除されないのではないかと考えます。

 以下の議論をお読み下さい。

 ヒ素、鉛に関しては、改正土壌汚染対策法においては、自然的原因(自然由来)、人為的原因を問わず、人の健康への被害を防止するために、特定有害物質に対処することになっているにも関わらず、東京都は、ヒ素、鉛は、環境基準値の10倍以下を自然由来と見なし、放置する方針をとっているのがわかります。
 すなわち、改正土壌汚染対策法を逸脱した考え方であり、これでは、土壌汚染区域の指定は解除されません。改正土壌汚染対策法上の汚染区域のままであり、よって、農水省による新市場開設認可はおりないこととなります。

*****都議会ホームページより******
http://www.gikai.metro.tokyo.jp/record/keiko/d3060203.html
経済・港湾委員会速記録第十八号
平成二十二年十一月十六日(火曜日)
第八委員会室
   午後一時十分開議

〇田の上委員
 改正土壌汚染対策法では、自然由来の重金属も対象になりました。自然的原因、人為的原因を問わず、人の健康への被害を防止するために、特定有害物質に対処することになっています。
 東京都では、もともと工場操業由来の七物質のみを調査、対策対象としていますが、自然由来ということを考えたときに、この立地のことも考えますと、海水などの影響から硼素や弗素など、新たに調査、対策の対象になるのではないかと考えますが、ご見解をお伺いいたします。

〇臼田基盤整備担当部長 先ほどご答弁させていただきましたとおり、改正法におきましては、対策の基本的な考え方といたしまして、土壌汚染の摂取経路を遮断するための封じ込め対策を講ずることとされてございます。
 これに対しまして、豊洲新市場の予定地においては、操業に由来する汚染七物質すべてを除去するとともに、自然由来については封じ込めを行うなど、改正土壌汚染対策法を上回る対策を講ずることから、安全性に全く問題はございません。
 土壌汚染対策法の改正によりまして、人の活動に伴って生ずる汚染に加えて、自然由来の汚染についても法の対象となりましたが、自然由来の汚染は、汚染土壌の搬出、運搬、処理に関する規制等の観点から対象外としたものでございまして、掘削除去等の対策を求めたものではございません。
 また、専門家会議は、過去の東京ガスによります調査、対策結果を踏まえまして、ガス工場操業に由来いたします七物質による汚染はすべて除去することとしており、そのうち、砒素、鉛については、土壌溶出量が環境基準値の十倍以下を目安に、自然由来として封じ込め対策を講じることとしております。
 この専門家会議の提言に基づきまして、着実に土壌汚染対策を行うことで、一生涯この土地に住んだとしても人の健康への影響はなく、生鮮食料品を扱う市場でも、食の安全・安心が十分確保できるものとなってございます。
 したがいまして、調査が必要と考えられます特定有害物質は、過去の東京ガスの調査や対策の結果と専門家会議の科学的な知見も踏まえまして、操業に由来いたしますベンゼン、シアン化合物などの七物質であり、お話の硼素や弗素についての調査は行う必要はございません。

〇田の上委員 土壌汚染対策法というのは、汚染のおそれがあるかどうかというところで調査の対象が決まってまいります。平成二十年の二月に、六街区で地表水の水質調査をしていますが、リッター当たり硼素〇・四ミリグラム、弗素〇・三ミリグラムを記録しております。土壌溶出の環境基準は、硼素リッター当たり一ミリグラム、弗素はリッター当たり〇・八ミリグラムです。概況調査から深度方向の調査に進んだほかの物質、このとき、砒素やベンゼン、六価クロムも、地表水だととても小さい値になっています。つまり、硼素や弗素が、土壌溶出量調査でもっと高い値が出てくる可能性があるのではないでしょうか。私は、このおそれという観点からすれば、十分対象になるのではないかと考えますが、再度ご見解をお聞かせください。

〇臼田基盤整備担当部長 汚染の濃度が薄い場合のおそれということでございますけれども、環境省作成の土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン暫定版によりますと、自然由来とは、砒素、鉛など重金属八種類のうち、土地の履歴などを検討し、土壌溶出量で環境基準値の十倍以下であり、かつ全量分析値がガイドラインの目安の範囲内にあるものでございます。
 専門家会議の豊洲新市場予定地におけます対策は、環境基準値を超過するベンゼン、シアン化合物、カドミウム、水銀、六価クロム及び十倍以上の砒素、鉛を操業に由来する汚染といたしまして、深度方向の調査を行った上で、すべて除去することとしてございます。
 一方、自然由来でございます十倍以下の砒素、鉛につきましては、深度方向の調査を行うことなく、二メートルの土の入れかえ、二・五メートルの盛り土やコンクリート、アスファルトで封じ込める対策を講じることで、土壌汚染対策法が求める安全性は十分満たしてございます。
 専門家会議の提言を確実に実行することで、市場用地としての安全・安心を確保してまいります。したがいまして、お話の、濃度の薄い物質につきまして、深度方向の調査を行う必要はございません。

〇宮良新市場整備部長 ただいまの、ガス製造に起因します、操業に由来する物質の措置については、担当部長がご説明したとおりです。
 今、ご質問の中の硼素、弗素など、そういうお尋ねだと思います。これは操業由来の物質ではありません。仮にそういった自然由来の硼素、弗素があったとしても、専門家会議の提言、この対策は何かというと、工場操業地盤がAP四とお話ししています。四から二、そこは全部入れかえて盛り土をする。仮にそういった弗素、硼素、自然由来がありましても、その下にありますので、完全に封じ込めができてます。そういった面で、法律--法律というのは土壌汚染対策法、また、具体的には食の安全・安心の観点からも、十分安全性が確保できると考えております。

〇田の上委員 おそれがあっても、薄い物質だと調査もしないということでございます。それでまとめてしまっていいのかなというふうに甚だ疑問でございます。
 先ほど来、七物質についてずっとお話がございます。当然ご案内かとは思いますが、工場操業由来として対象となっていた七物質、この中にも自然由来として考えられる物質がございます。自然由来として考えられていた物質というのは、概況調査で環境基準の十倍以下だった場合、自然由来として深度方向の調査がなされませんでした。砒素と鉛が自然由来というふうに考えられていたと聞いております。
 今回のこの改正法によりまして、操業由来だとか自然由来だとかの壁がなくなるわけでございます。四千百二十二カ所のうち、十倍以下で検出され、深度方向の調査がされなかったところがたくさんございます。こういったところを深度方向にボーリング調査する必要があると思いますが、ご見解をお示しください。

〇臼田基盤整備担当部長 操業七物質のうち、砒素と鉛を自然由来の物質といたしました理由でございますけれども、砒素、鉛につきましては、土壌汚染対策法の施行についてという環境省の通知に基づきまして、土壌溶出量が十倍を超えた場合、あるいは土壌含有量が目安を超えた場合のいずれかに該当する場合に操業由来といたしまして、どちらにも該当しない場合には自然由来と判定してございます。
 自然由来につきまして深度方向の調査が足りないというお話でございますけれども、繰り返しになりますけれども、操業に由来する汚染七物質はすべて除去するとともに、自然由来につきましては封じ込めを行うなど、改正土壌汚染対策法を上回る対策を講ずることから、安全性に全く問題はございません。
 専門家会議の豊洲新市場におけます対策は、環境基準を超過する七物質につきまして、深度方向の調査を行った上で、すべて除去することとしております。一方、自然由来につきましては、十倍以下の砒素、鉛について、深度方向の調査を行うことなく、四・五メートルの盛り土で封じ込めの対策を行うことで、土壌汚染対策法が求める安全性は十分満たしております。
 専門家会議の提言を着実に実施し、市場用地としての安全・安心を確保してまいります。

〇田の上委員 先ほど来、専門家会議でこの七物質というものが決められたというようなお話がございます。専門家会議では、基準を超える操業に由来する汚染を除去するというような表現になっておりますが、技術会議では、操業由来や自然由来に関しての議論はなかったように私は思っております。
 環境基準値の十倍以下で深度方向の調査がされなかったところは、数えてみますと、土壌溶出量で三百三十七カ所、土壌含有量で四十二カ所、地下水で二百七カ所になります。
 今、お配りした資料の一枚目、二枚目がございます。東京ガス対策後土壌汚染分布平面図(ヒ素・溶出量)というものでございます。
 これは砒素の場合でございますが、鉛の図もございます。このときは、皆さんご存じのとおり環境確保条例ということですので、三十メートルメッシュの調査でやりました。十倍以上の環境基準超過というのが出たところが赤になっているんですが、これはもう対策後の図なので、今はこの図では消えております。区画でいうと四カ所ほどございました。この残っているピンクの部分が、環境基準を超えているんだけれども十倍以下だというところでございます。
 下の方に表があります。その次の二枚目のページにも表があるんですけれども、これは断面図のようなものでございます。先ほど、東京都の対策は、操業地盤面以下二メートルは掘削してきれいな土と入れかえるということでございました。また、もちろん、そのさらに深い部分は汚染部分を除去して処理いたします。
 今まで自然由来として深度方向の調査が行われず、対策の対象とされなかった砒素や鉛は、その深い部分に汚染が残っております。東京ガスの対策のときには、環境基準以下であっても調査がされていたわけでございます。
 左の方に、HとかIとかありますけれども、その横に〇・五、一・〇、二・〇などと数字がございまして、深さを表していますが、深い部分にもピンク色が残っているのがわかるかと思います。つまり、二メートル部分を除去しても、その下に汚染が残るということでございます。
 ただ、先ほど来部長が、封じ込めをするので大丈夫だということでございました。下に汚染は残るけれども、封じ込めをするから、アスファルトなどで覆うから、盛り土で覆うから大丈夫だということだと思います。
 ちょっと一つ疑問がございます。最近いただいたこのパンフレットなんですけれども、この中には、最後のところに、土壌も地下水も環境基準を超える汚染物質は確実に除去しますとなっております。この実験のときのパンフレットでございます。確実に除去すると東京都がいっているわけでございます。残って封じ込めるとは書いていません。このパンフレットでうたっているとおりに、土壌も地下水も環境基準を超える汚染物質は確実に除去するべきではないでしょうか。調査はもちろん、対策までしっかりと行うべきではないでしょうか、ご意見をお伺いいたします。

〇臼田基盤整備担当部長 繰り返しとなりますが、操業に由来します汚染七物質はすべて除去すると。自然由来は封じ込めを行うなど、改正土壌汚染対策法を上回る対策を講ずることから、安全性には問題がございません。
 お話の、自然由来となる環境基準の十倍以下の砒素、鉛についてでございますが、法が求める厚さ五十センチメートルの盛り土を上回る二メートルの厚さの土の入れかえと、その上に、きれいな土によります二・五メートルの盛り土やコンクリート、アスファルトにより確実に封じ込める対策を講じることで、法が求めます安全性は確保されるとともに、市場用地としての食の安全・安心も確保できることから、調査等は行う必要はございません。

〇田の上委員 そうしますと、このパンフレットに書かれています砕石層の下のところで、土壌も地下水も環境基準を超える汚染物質は確実に除去しますという言葉は違うということですね。修正して刷り直した方がいいんじゃないかというふうに思います。
 先ほど、山崎委員のご質問にお答えになっていましたが、結局、この改正土壌汚染対策法で、東京都の調査というのは何か変わる部分というのはあるんでしょうか。

〇臼田基盤整備担当部長 パンフレットをお示しされまして、汚染物質をすべて除去するというお話でございましたけれども、先ほど来ご説明しておりますように、操業に由来する汚染七物質はすべて除去する、それから、自然由来については法に基づく封じ込め対策を行うということで、法を上回る対策を行っていることから、安全性に全く問題はございません。
 したがいまして、改正土壌汚染対策法によりまして、東京都が行います対策の変更はございません。

〇岡田中央卸売市場長 これまで私は、たびたび議会においてご質問にお答えさせていただきました。
 東京都といたしましては、東京ガスのガス製造、いわゆる操業に由来する汚染物質をすべて除去しますと、こういう考え方でおりますという形をご説明させていただきましたので、今回のパンフレットにおきましても、いわゆるガスをつくる工程で生成された汚染物質について除去しますということをご説明させていただいたわけです。
 それから、先ほどのこれですが、これはもちろん、専門家会議のときからの考え方をそのままお示ししてあるわけでございまして、こうした中には、先ほど部長がご説明申し上げましたとおり、いわゆる操業由来を取って、自然由来については、そういった中について自然由来があるということを当然のことながらやってながら、こういった対策を講じるという形に専門家会議のときからなっていまして、それを踏襲した絵というふうに考えてございます。
 それから、先ほど先生からご説明いただきましたけれども、改正土対法があることによって何か対策が変わるのかということでございますけれども、私どもは、先ほどご説明させていただきましたように、対策は、改正土対法があったとして、いわゆる自然由来の汚染物質の範疇に入ったとしても、それも含めて土壌汚染対策法の改正にも十分対応できるだけの対策になってるというふうに考えてございますので、私どもとしては、今後もその対策を着実に実施して、市場としての安全性を確保してまいりたいと、このように考えております。

〇田の上委員 あんまり細かいことを申し上げてもあれですけれども、パンフレットが二十二年十月発行となっていまして、改正土壌汚染対策法がことしの四月施行ということでございます。自然由来についても、当然考慮してパンフレットをつくるべきではなかったかなというふうには思います。
 今、お考えを伺わせていただきましたが、自然由来の物質に関して調査を行わない理由には、項目数がふえると汚染対策の費用がかさむということもあるんでしょうか、お尋ねいたします。

〇臼田基盤整備担当部長 費用がかさむために自然由来の調査、対策を行わないのかというお尋ねでございますけれども、自然由来につきましては、先ほど来ご説明申し上げておりますとおり、封じ込めを行うということが基本的な対策法でございます。この封じ込めを行うことによりまして、法に基づく対策を満足するということで、安全性に全く問題はないことから、調査を行わないものでございます。

〇田の上委員 先ほど来対策のことをお答えいただいております。土壌汚染対策法にのっとった形の自然由来の物質の調査ですね、調査が大切なんですけれども、ここの調査をしないで形質変更時要届け出区域の指定の解除ができるんでしょうか。東京都は解除をするつもりがないのか、お聞かせください。

〇臼田基盤整備担当部長 先ほど対策というお話をさせていただきましたが、調査と対策は一対のものと考えてございましたので、調査も対策も行わない、自然由来については封じ込めが原則だということでございます。
 区域の指定につきましては、先ほどご説明させていただきましたけれども、自然由来の残るところにつきまして、形質変更時要届け出区域という指定になります。この届け出区域につきましては、ご説明申し上げましたとおり、人への影響は直ちに及ぶものではないということで、措置を行う必要がないという区域でございます。

〇塩見管理部長 最初といいますか、山崎先生のところで臼田部長が答弁いたしましたが、本年四月一日から土壌汚染対策法の一部を改正する法律が施行されました。その中で、改正した具体的な内容の二点目としまして挙げましたんですが、汚染状態にある土地について、人の健康に被害が生じるおそれがある場合については要措置区域、被害が生ずるおそれがあるとはいえない場合等については形質変更時要届け出区域に、それぞれ分類されて指定されることになったということでございます。
 これを受けまして、規制対象区域については、都が土壌汚染対策を実施した後も自然由来の物質が存在する区域は届け出区域に分類されることとなりますが、当該区域は土壌汚染の摂取経路がなく、人の健康被害が生ずるおそれがないため、汚染除去等の措置が不要な区域でありまして、再三申し上げておりますとおり、二重三重の封じ込めを行うことにより、安全性については全く問題が生じない、そういうものでございます。

〇田の上委員 対処法ではございませんで、調査をしないで指定解除ができるのかどうかという認識を伺いたかったんですが、お答えいただけなかったようでございます。
 農林水産省の認識についても、先ほどお伺いいたしましたが、本当に認可を出すのかどうか懸念するところでございます。

以上、

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メモ:故・金正日氏の血縁関係図(平成23年2月、防衛省作成)

2011-12-20 14:54:57 | 築地を守る、築地市場現在地再整備

故・金正日氏の血縁関係図(平成23年2月、防衛省作成)
https://twitter.com/#!/minorucchu/status/149001981418147840/photo/1/large

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