「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

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築地を守る。本日です。22日コアサンプル裁判「判決」&第15回築地市場を考える勉強会

2011-12-22 05:29:59 | 築地を守る、築地市場現在地再整備

 <東京ガス操業当時の豊洲6丁目築地市場移転候補地> 『東京港史』より




 本年
3/31、国の『第9次中央卸売市場整備計画』で、築地市場は改めて「中央拠点市場」に位置づけられました。

 
一方、豊洲東京ガス工場跡地の移転候補地は、東日本大震災で108箇所の液状化が起きたところですが、11/28に「形質変更時要届出区域」という『土壌汚染対策法』上の汚染区域に指定されました(東京都告示第1656号、以下、掲載画像を参照)。汚染を環境基準以下にし、モニタリングを行って環境基準以下の状態が2年間継続して確認されなければ、その指定は解除されません。

 大前提である汚染処理が不透明な中、市場を分断する環状二号線工事着工及び新市場建設工事着工は認められるべきではないと考えます。

 

 さて、私たちは、法廷という公開の場で、移転政策の可否そのものを問うべく議論して参りました。コアサンプル裁判のほうは、丸二年を越える裁判経過の中で、弁護団代表梓澤和幸弁護士(東京千代田法律事務所)から下記のような裁判のあり方自体に意見「司法行政上の措置並びに裁判所委員会への申立に関するコメント)をし、公正な裁判を求めもしました。この度いよいよ「判決」を迎えます。判決後、四丁目街頭でのご報告(17時~)と東京都及び国に要請行動を行う予定にしております。

 裁判及び勉強会には、多くの皆様にご参加賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 食の安心・安全、食の文化、築地のまちのにぎわい、そして世界に誇るべき築地のブランドを、これからも築地の地で守っていきましょう。
 来年こそは、現在地再整備に向けて、大きく踏み出す一年となることを期待いたしております。

 

     豊洲土壌汚染の土地を不当に高い価格で本年購入した予算執行に対して「住民監査請求」実施予定。12/22詳細発表。合わせて、署名ご協力をお願いします。

 

                  記

 

1.「豊洲市場用地購入費公金支出金返還訴訟」第7回公判

日時:1219日(月)1015~(集合9時半ロビー)

場所:東京地方裁判所522号法廷

 

2.「コアサンプル廃棄差止め請求訴訟」 判決

日時:1222日(木)1310~(集合12時半ロビー)

場所:東京地方裁判所610号法廷

*判決後、記者会見し、都と国へ要請書提出。

 

3. 街頭報告会

日時:同日1222日(木)1700

場所:築地四丁目交差点

 

4. 第15回築地市場を考える勉強会

日時:同日1222日(木)1830

場所:月島区民館(月島2-8-11

   東京メトロ有楽町線/都営地下鉄大江戸線月島駅下車9番出口 徒歩2 

テーマ:築地市場移転問題の動向、築地市場移転問題関連裁判の経過報告 

    移転候補地豊洲土壌汚染問題 など 

参加費:500円       

 

     築地市場移転問題裁判原告団ホームページも合わせてご覧ください。 

  http://tsukiji-wo-mamoru.com/

  第12回コアサンプル訴訟(97日)では、水産仲卸の山治雄氏(現、東卸組合理事長)と野末誠氏、一級建築士の水谷和子氏の三人が証言に立たれ、東京都の不正義についてを陳述されました。同ホームページでぜひともその趣旨をご確認ください。


******NPJ******
http://www.news-pj.net/siryou/saiban/2011/tsukiji-0627.html

 

「司法行政上の措置並びに裁判所委員会への申立に関するコメント

 

 2011年6月27日  

 

 築地移転コアサンプル廃棄差し止め訴訟訟弁護団

 

 1. 築地市場の豊洲移転反対の理由は、裁判において論証し尽くし、東京都も汚染の点については認めるところである。移転を強行すれば市場で働く仲卸業者、 労働者の健康、生命等への被害は蓋然性が高い。加えて、このような市場から出荷される生鮮食料品を食べる都民の健康被害も見逃せない。

 

2. 3月11日の震災により、浦安市の4分の3の液状化が起こったが、移転先の江東区にも液状化現象が見られた。 浦安では、マンホールの筒が地上2メートルに突き上げ、交番、コンビニ等の施設が使用不能になり、市内の道路は凹凸化した。  

 

 市場の移転予定地にも液状化があったことは、すでに週刊誌などで報道されたとおりであり、移転反対の理由がもう1つ明確になった。

 

3. コアサンプルは汚染のひどさ、東京都による汚染対策の無力さの立証のため、是非とも保全されねばならぬが、 東京都はコアサンプル廃棄を強行しようとしている。

 

4. 裁判所はコアサンプル廃棄差し止め訴訟を早期結審にしようとしており、このままでは東京都寄りの証拠隠滅認容の判決が下されるとの危機感が強い。 裁判所は、証人尋問を2名に絞り、学者証人を却下した。尋問時間だけきめた。まだ申請もしていない証人(正確にいうと原告本人)についての決定である。   � 9月結審、年内判決を言い渡し、証拠調べを引用して原告らが最終準備書面を陳述する機会を与えることも拒否した。

 

5. 2月に突然裁判長が交代したが、そのときにはすでに8回に渡り進行を重ね、� 人格権、� 安全配慮義務、に基づく、 コアサンプル廃棄差し止めに関わる主張は、厳しい応答があったものの、十分な論理性に満ちていたものと確信する。

 

6. 裁判所は、争点が何であるか、その整理案を口頭でも書面でも全く示さないまま、ただ結審だけを急ぐ様子である。何がこの背景にあるのか。   

 

 誰もが危惧する汚染土地への、そして液状化が差し迫る土地への移転強行だけが突っ走り、裁判所はこれに制止をかける様子が見られない。   

 

 国民の公正な裁判を受ける権利(憲法32条)が蹂躙されようとしていることは明白である。 裁判所においてフェアな道に立ち戻っていただくことを切に希望する。   

 

 司法行政並びに裁判所委員会がその役割を発揮されることを期待するものである。

 

 弁護団代表 梓澤 和幸

 

 

 



 ****東京都告示第1656号******

 

 

 

 

 

 

****農水省資料***

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築地を守る:国及び都への要望書

2011-12-22 05:08:52 | 築地を守る、築地市場現在地再整備
平成23年12月22日

農林水産大臣 鹿野道彦殿
環境大臣   細野豪志殿
国土交通大臣 前田武志殿


築地市場移転問題原告団    一同   
        弁護団 代表 梓澤 和幸

要望書

 私たちは、「コアサンプル廃棄差止め請求訴訟」及び「豊洲市場用地購入費公金支出金返還訴訟」二つの築地市場移転問題に関わる裁判の原告団及び弁護団です。

 築地市場は、東京ドームの5.9倍の広さ、世界70数か国から品物が集まり、取引量は年間5千億円、都民の消費量の9割を担ってきた世界最大の水産物市場であり、業者の三代による努力によって維持されて参りました。今や、築地は世界のブランドとなり、世界中から人々が訪れる大きな観光名所でもあります。

 一方、移転先とされる豊洲は東京ガスの工場跡地、都市ガスを生産する工程で、作られたタール等の廃棄物を敷地内に捨てていたところから,ベンゼン,ベンゾピレン,シアン化合物,ヒ素,鉛、水銀、六価クロムなどの毒物が検出されているところであります。象徴的な数字とすれば、東京都の専門家会議のレポートでも発がん性の強いベンゼン、妊娠中の胎児の奇形をもたらすとされるベンゼンで環境基準の4万3000倍が検出され、シアン化合物では930倍のシアン化合物が検出されています。
 移転を強行すれば市場で働く仲卸業者、労働者の健康、生命等への被害は蓋然性が高い。加えて、このような市場から出荷される生鮮食料品を食べる都民の健康被害も見逃せません。

 本年11月、東京都知事は都の提出した豊洲新市場用の土壌汚染対策法14条の申請を認め、土壌汚染指定区域「形質変更時要届け出区域」に指定しました。土壌汚染対策法上の要求する「状況調査」が決定的に不足しており、汚染の状態が確認されていない状態であるにも関わらず、汚染対策工事に着手可能とした、今回の「指定」は、まさに国民の健康保護する目的の同法を骨抜きにするものです。
またその「状況調査」不足を裏付ける唯一の証拠物である、土壌コアサンプルを捨てると主張する都は、確信的に証拠隠滅を図ったと言われても仕方のない状況です。

 併せて、3月11日の震災により、浦安市の4分の3の液状化が起こったが、移転先の江東区にも液状化現象が見られました。浦安では、マンホールの筒が地上2メートルに突き上げ、交番、コンビニ等の施設が使用不能になり、市内の道路は凹凸化しました。
  築地市場は、震度5の揺れに対しびくともしなかった一方で、市場の移転予定地にも108カ所もの液状化があったことは、広く周知の事実であり、震災時の食糧供給基地たり得ない点は、移転反対の理由がもう1つ明確になりました。

 なぜ世界で一番の食べ物の市場、文化の中心が、日本最大規模の土壌汚染地、液状化が容易に起こる軟弱地盤の地に行かねばならないか、東京都からの積極的理由の提示は一度もなされてはいません。

 食の安全及び経済的合理性にも反する有害物質による重大な汚染土壌の土地を、土壌汚染を価格に反映させず著しく高い価格で購入した行為自体も、地方自治法2条14項、地方財政法4条1項、東京都公有財産規則第47条に反し、違法であると認識をするところです。


 認可者である赤松農林水産大臣(当時)は、平成21年9月「安全が確認できない限り移転を認可しない」と言明をされています。
 食の安心安全を守るために、国による適切な指導、監督を御願いしたく、以下の事項を、要望いたします。

要請

【主に農林水産省関連事項】
一、土壌汚染対策法が東京都により適正に運用されず、「状況調査」が不十分な点について
土壌汚染対策法を適正に運用せず、「状況調査」不足を糊塗し、汚染範囲が確定しないまま汚染対策工事を着工する都に対してどの様にお考えになりますか。またどの様な指導をされますか。
土壌汚染対策法に則った「状況調査」をした上で、汚染対策工事を着工するように都を指導することを要望致します。

一、自然由来のヒ素、鉛の土壌汚染調査を実施することの都への指導について
 ヒ素、鉛に関しては、土壌汚染対策法においては、自然的原因(自然由来)、人為的原因を問わず、人の健康への被害を防止するために、特定有害物質に対処することになっているにも関わらず、東京都は、ヒ素、鉛は、環境基準値の10倍以下を自然由来と見なし、放置する方針をとっています。(添付資料1)経済・港湾委員会速記録第十八号平成二十二年十一月十六日(火曜日)議事録抜粋)
 土壌汚染対策法を逸脱した考え方であり、このままでは、自然由来のヒ素、鉛が残置される恐れがあります。それらを含め土壌汚染調査及び対策を実施することの都への指導を要望致します。

一、十分な液状化対策工事を実施することの都への指導について
 東日本大震災で、108カ所の液状化を起こしました。
現在、都が計画をしている液状化への対応は、その調査自体の不足や計画される液状化対策工事が不十分であることが指摘をされています。震災時にも食糧供給拠点として機能しうる市場となるように都を指導することを要望致します。

【主に環境省関連事項】
一、土壌汚染対策法が東京都により適正に運用されず、「状況調査」が不十分な点について
土壌汚染対策法を適正に運用せず、「状況調査」不足を糊塗し、汚染範囲が確定しないまま汚染対策工事を着工する都に対してどの様にお考えになりますか。またどの様な指導をされますか。
土壌汚染対策法に則った「状況調査」をした上で、汚染対策工事を着工するように都を指導することを要望致します。

一、土壌汚染コアサンプルの保存することの都への指導について
 東京都は、汚染対策のため、水を通さない不透水層の上を土壌入れ替えするとの構想で調査をしたということですが、ゆりかもめ、東京ガスの建築物は有楽町層の下の江戸川層にまで建築物が貫通していることからも都の構想は破綻しています。
 また、その地質調査のため行われたボーリングの中で採取されたコアサンプルとボーリング柱状図を対比しなければ、この構想の核心ある不透水層(有楽町層)の存在を客観的に検証する手段がなくなります。
 コアサンプル保存は、1)汚染物質の所在を確認し、安全対策が有効かを検証のため必要であるし、有毒性の程度を示す欠かすことのできない物的証拠であり、2)専門家会議の立てた汚染対策は、水を通さない有楽町層(不透水層)に切れ目がないか、有楽町層の深さと強さがどれだけであるかということを検証する、これまた不可欠の物的証拠であるから故に、必要であります。
 廃棄せず、検証材料として保存することを東京都に指導を要望致します。

一、有楽町層以下の汚染状況調査実施することの都への指導について
 東京都の汚染対策の構想は、有楽町層を不透水層とすることに根ざしています。
 ところが、不透水層とするための余堀調査が不十分であることと、その連続性がないことが指摘されています。(添付資料2)水谷和子の裁判陳述書 添付資料3)『選択』(2011.10 p.100-101) 添付資料4)『選択』(2011.12 p.108-109) )
 さらに、ゆりかもめ、東京ガスの建築物は有楽町層の下の江戸川層にまで建築物が貫通していること、一万八千本に上る杭が存在していることから汚染の広がりを否定できません。
 有楽町層以下に汚染土壌が存在すれば、東京都の土壌汚染対策は、その前提が覆されることになります。
 有楽町層以下の汚染状況調査実施することの都への指導を要望致します。

一、液状化に伴う汚染状況の再実施することの都への指導について
 東日本大震災で108カ所の液状化を起こしました。しかし、東京都は液状化に伴う土壌調査を十分に行っていないことを複数の専門家が指摘しています。(添付資料5)日本環境学会土壌汚染問題WG長坂巻幸雄氏『豊洲汚染地の液状化問題に関するコメント』、添付資料6)日本環境学会顧問(前会長)・元大阪市立大学大学院教授畑明郎氏『「豊洲新市場予定地の液状化問題についての公開質問状」に対する回答について』、添付資料7)NPO日本地質汚染審査機構理事上砂正一氏『豊洲新市場予定地の液状化問題についての公開質問状の回答について』、添付資料8)『現代化学』2011年8月(p.68-69) )
 土壌及び地下水の土壌汚染の分布状況が大きく変化したことが考えられることより、改めて土壌汚染調査をすることを東京都に指導を要望致します。

一、自然由来のヒ素、鉛の土壌汚染調査を実施することの都への指導について
 ヒ素、鉛に関しては、改正土壌汚染対策法においては、自然的原因(自然由来)、人為的原因を問わず、人の健康への被害を防止するために、特定有害物質に対処することになっているにも関わらず、東京都は、ヒ素、鉛は、環境基準値の10倍以下を自然由来と見なし、放置する方針をとっています。(添付資料1)経済・港湾委員会速記録第十八号平成二十二年十一月十六日(火曜日)議事録抜粋)
 改正土壌汚染対策法を逸脱した考え方であり、このままでは、自然由来のヒ素、鉛が残置される恐れがあります。それらを含め土壌汚染調査及び対策を実施することの都への指導を要望致します。

一、一部地域ではなく都民とのリスクコミュニケーション及び公開討論会を実施することの都への指導について
 専門家会議で約束されたリスクコミュニケーションの場が作られることなく、市場建設がなされようとしています。
 豊洲新市場建設工事説明会は、豊洲の一部地域の住民への周知のみで一日実施され、中央区に対しては、「まちづくり協議会」という非公開の場(開催日程の住民周知や会議内容の広報がなされない、傍聴者からの質疑・発言の機会がない点は、中央区議会で再三指摘されている。)での説明に終わりました。
 食の安心安全に関わる都民全体に関わる問題であり、再度、都民とのリスクコミュニケーションをとることと、併せて、液状化問題を含め土壌汚染調査及び対策工事に疑義を抱く専門家もおられる状況下、専門家同士の公開討論の場をつくることを東京都に指導することを要望致します。

一、土壌汚染対策工事を評価する都民や土壌汚染の専門家も委員として含めた第三者評価機関設置をすることの都への指導について
 東京都は再三にわたって事実を隠蔽し、都民の指摘により、その誤りを認めてきました。
 信頼を構築するためには、土壌汚染対策工事がきちんとなされていることを、評価検証するための第三者評価機関の設置が必要と考えます。
 都民や土壌汚染の専門家も委員として参加する第三者評価機関の設置することを東京都に指導することを要望致します。
【主に国交省関連事項】
一、環状二号線工事は、豊洲新市場開設及び築地市場廃止の認可がされるまでは、一切中止することの都への指導について
 土壌汚染対策法の指定区域に指定を受けた以上、現段階で豊洲での市場建設は認められる状況ではありません。汚染指定が解除され、豊洲新市場開設及び築地市場廃止の認可がなされて初めて築地市場の移転がなされることとなります。
 築地市場で計画されている環状二号線工事は、市場業務に多大な影響を与えることは、市場内関係団体からも指摘をされているところです。
 築地市場の移転を前提にした、環状二号線工事は、豊洲新市場開設及び築地市場廃止の認可がされるまでは、一切中止することを都に指導することを要望致します。

一、補助315号線土壌汚染の土壌汚染対策工事が適切になされることの都への指導について
 補助315号線予定部分にも高濃度に土壌汚染が存在をしていました。
 東京都による汚染対策工事説明では、説明が落とされている箇所ではありますが、汚染処理対策がきちんとなされることを都に指導することを要望致します。

以上


*********************************

2011年12月22日

東京都知事       石原慎太郎殿
中央卸売市場市場長   中西 充 殿
港湾局長     中井 敬三殿
環境局長        大野 輝之殿
建設局長        村尾 公一殿

築地市場移転問題原告団   一同    
        弁護団 代表 梓澤 和幸

要望書

 私たちは、「コアサンプル廃棄差止め請求訴訟」及び「豊洲市場用地購入費公金支出金返還訴訟」二つの築地市場移転問題に関わる裁判の原告団及び弁護団です。

 築地市場は、東京ドームの5.9倍の広さ、世界70数か国から品物が集まり、取引量は年間5千億円、都民の消費量の9割を担ってきた世界最大の水産物市場であり、業者の三代による努力によって維持されて参りました。今や、築地は世界のブランドとなり、世界中から人々が訪れる大きな観光名所でもあります。

 一方、移転先とされる豊洲は東京ガスの工場跡地、都市ガスを生産する工程で、作られたタール等の廃棄物を敷地内にすてていたところから,ベンゼン,ベンゾピレン,シアン化合物,ヒ素,鉛、水銀、六価クロムなどの毒物が検出されているところであります。象徴的な数字とすれば、東京都の専門家会議のレポートでも発がん性の強いベンゼン、妊娠中の胎児の奇形をもたらすとされるベンゼンで環境基準の4万3000倍が検出され、シアン化合物では930倍のシアン化合物が検出されています。
 移転を強行すれば市場で働く仲卸業者、労働者の健康、生命等への被害は蓋然性が高い。加えて、このような市場から出荷される生鮮食料品を食べる都民の健康被害も見逃せません。

 本年11月、東京都知事は都の提出した豊洲新市場用の土壌汚染対策法14条の申請を認め、土壌汚染指定区域「形質変更時要届け出区域」に指定しました。土壌汚染対策法上の要求する「状況調査」が決定的に不足しており、汚染の状態が確認されていない状態であるにも関わらず、汚染対策工事に着手可能とした、今回の「指定」は、まさに国民の健康保護する目的の同法を骨抜きにするものです。
またその「状況調査」不足を裏付ける唯一の証拠物である、土壌コアサンプルを捨てると主張する都は、確信的に証拠隠滅を図ったと言われても仕方のない状況です。

 併せて、3月11日の震災により、浦安市の4分の3の液状化が起こりましたが、移転先の江東区にも液状化現象が見られました。
浦安では、マンホールの筒が地上2メートルに突き上げ、交番、コンビニ等の施設が使用不能になり、市内の道路は凹凸化しました。
  築地市場は、震度5の揺れに対しびくともしなかった一方で、市場の移転予定地にも108カ所もの液状化があったことは、広く周知の事実であり、震災時の食糧供給基地たり得ない点は、移転反対の理由がもう1つ明確になりました。

 なぜ世界で一番の食べ物の市場、文化の中心が、日本最大規模の土壌汚染地、液状化が容易に起こる軟弱地盤の地に行かねばならないか、東京都からの積極的理由の提示は一度もなされてはいません。

 食の安全及び経済的合理性にも反する有害物質による重大な汚染土壌の土地を、土壌汚染を価格に反映させず著しく高い価格で購入した行為自体も、地方自治法2条14項、地方財政法4条1項、東京都公有財産規則第47条に反し、違法であると認識をするところです。

認可者である赤松農林水産大臣(当時)は、平成21年9月「安全が確認できない限り移転を認可しない」と言明をされています。
 食の安心安全を守るため、東京都に対し、以下の事項を、要望致します。

要請

一、土壌汚染コアサンプルの保存すること
 東京都は、汚染対策のため、水を通さない不透水層の上を土壌入れ替えするとの構想で調査をしたということですが、ゆりかもめ、東京ガスの建築物は有楽町層の下の江戸川層にまで建築物が貫通していることからも都の構想は破綻しています。
 また、その地質調査のため行われたボーリングの中で採取されたコアサンプルとボーリング柱状図を対比しなければ、この構想の核心ある不透水層(有楽町層)の存在を客観的に検証する手段がなくなります。
 コアサンプル保存は、1)汚染物質の所在を確認し、安全対策が有効かを検証のため必要であるし、有毒性の程度を示す欠かすことのできない物的証拠であり、2)専門家会議の立てた汚染対策は、水を通さない有楽町層(不透水層)に切れ目がないか、有楽町層の深さと強さがどれだけであるかということを検証する、これまた不可欠の物的証拠であるから故に、必要であります。
 廃棄せず、検証材料として保存することを要望致します。

一、土壌汚染対策法に則った「状況調査」を実施すること
土壌汚染対策法を適正に運用せず、「状況調査」不足を糊塗し、汚染範囲が確定しないまま汚染対策工事を着工しようとしています。
土壌汚染対策法に則った「状況調査」をした上で、汚染対策工事に着工することを要望致します。

一、自然由来のヒ素、鉛の土壌汚染調査を実施すること
 ヒ素、鉛に関しては、土壌汚染対策法においては、自然的原因(自然由来)、人為的原因を問わず、人の健康への被害を防止するために、特定有害物質に対処することになっているにも関わらず、東京都は、ヒ素、鉛は、環境基準値の10倍以下を自然由来と見なし、放置する方針をとっています。(添付資料1)経済・港湾委員会速記録第十八号平成二十二年十一月十六日(火曜日)議事録抜粋)
土壌汚染対策法を逸脱した考え方であり、このままでは、自然由来のヒ素、鉛が残置される恐れがあります。それらを含め土壌汚染調査及び対策を実施することの都への指導を要望致します。

一、有楽町層以下の汚染状況調査実施すること
 東京都の汚染対策の構想は、有楽町層を不透水層とすることに根ざしています。
 ところが、不透水層とするための余堀調査が不十分であることと、その連続性がないことが指摘されています。(添付資料2)水谷和子の裁判陳述書、添付資料3)『選択』(2011.10 p.100-101) 添付資料4)『選択』(2011.12 p.108-109) )
 さらに、ゆりかもめ、東京ガスの建築物は有楽町層の下の江戸川層にまで建築物が貫通していること、一万八千本に上る杭が存在していることから汚染の広がりを否定できません。
 有楽町層以下に汚染土壌が存在すれば、東京都の土壌汚染対策は、その前提が覆されることになります。
 有楽町層以下の汚染状況調査実施することを要望致します。

一、液状化に伴う汚染状況の再実施すること
 東日本大震災で108カ所の液状化を起こしました。しかし、東京都は液状化に伴う土壌調査を十分に行っていないことを複数の専門家が指摘しています。(添付資料5)日本環境学会土壌汚染問題WG長坂巻幸雄氏『豊洲汚染地の液状化問題に関するコメント』、添付資料6)日本環境学会顧問(前会長)・元大阪市立大学大学院教授畑明郎氏『「豊洲新市場予定地の液状化問題についての公開質問状」に対する回答について』、添付資料7)NPO日本地質汚染審査機構理事上砂正一氏『豊洲新市場予定地の液状化問題についての公開質問状の回答について』、添付資料8)『現代化学』2011年8月(p.68-69) )
 土壌及び地下水の土壌汚染の分布状況が大きく変化したことが考えられることより、改めて土壌汚染調査をすることを要望致します。

一、十分な液状化対策工事を実施すること
現在、都が計画をしている液状化への対応は、その調査自体の不足とともに、計画される液状化対策工事が不十分であることが指摘をされています。
震災時にも食糧供給拠点として機能しうる市場となるよう十分な液状化対策工事を実施することを要望いたします。

一、一部地域ではなく都民とのリスクコミュニケーション及び公開討論会を実施すること
 専門家会議で約束されたリスクコミュニケーションの場が作られることなく、市場建設がなされようとしています。
 豊洲新市場建設工事説明会は、豊洲の一部地域の住民への周知のみで一日実施され、中央区に対しては「まちづくり協議会」という非公開の場(開催日程の住民周知や会議内容の広報がなされない、傍聴者からの質疑・発言の機会がない点は、中央区議会で再三指摘されている。)での説明に終わりました。
 食の安心安全に関わる都民全体に関わる問題であり、再度、都民とのリスクコミュニケーションをとることと、併せて、液状化問題を含め土壌汚染調査及び対策工事に疑義を抱く専門家もおられる状況下、専門家同士の公開討論の場をつくることを要望致します。

一、土壌汚染対策工事を評価する都民や土壌汚染の専門家も委員として含めた第三者評価機関設置をすること
 東京都は再三にわたって事実を隠蔽し、都民の指摘により、その誤りを認めてきました。
 信頼を構築するためには、土壌汚染対策工事がきちんとなされていることを、評価検証するための第三者評価機関の設置が必要と考えます。
 都民や土壌汚染の専門家も委員として参加する第三者評価機関の設置することを要望致します。

一、環状二号線工事は、豊洲新市場開設及び築地市場廃止の認可がされるまでは、一切中止すること
 土壌汚染対策法の指定区域に指定を受けた以上、現段階で豊洲での市場建設は認められる状況ではありません。汚染指定が解除され、豊洲新市場開設及び築地市場廃止の認可がなされて初めて築地市場の移転がなされることとなります。
 築地市場で計画されている環状二号線工事は、市場業務に多大な影響を与えることは、市場内関係団体からも指摘をされているところです。
 築地市場の移転を前提にした、環状二号線工事は、豊洲新市場開設及び築地市場廃止の認可がなされるまでは、一切中止することを要望致します。

一、補助315号線土壌汚染の土壌汚染対策工事が適切になされること
 補助315号線予定部分にも高濃度に土壌汚染が存在をしていました。
 東京都による汚染対策工事説明では、説明が落とされている箇所ではありますが、汚染処理対策がきちんとなされることを要望致します。

一、市場業者の意向調査を実施すること
 豊洲移転は、いままで培われてきた「築地のブランド」を損なうことが危惧されます。市場業者の多くは意向調査を求めるが、東京都は実施をしようとしません。よって、市場業者の意向調査を行うことを要望致します。                 
以上

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