〇最大の弱点は、民法の委任契約では、善管注意義務までしか言えないのではないか。忠実義務は、言い得ない。
弁護士法1条2項も、契約の時に読み込んでいるとして、忠実義務も含めるか。
民法:
(受任者の注意義務)
第六百四十四条 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
弁護士法:
(弁護士の使命)
第一条 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。
2 弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。
〇依頼者と弁護士は、情報格差がはなはだしい。
報告義務だけでは、不十分。
下のブログでも、その点は、カバーしていくべきと、論を進めています。
民法:
(受任者による報告)
第六百四十五条 受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。
〇契約前と契約終了後の規律をどうするか。
自分は、不法行為法は少なくとも使えると前のブログで書いています。
〇弁護士の辞任義務が発生しえない。依頼者から解除はしえても。
民法:
民法:
など。