「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

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依頼者・弁護士関係を、「民法の委任契約ですべて規律しうる」と言った場合の弱点

2014-04-14 23:00:00 | シチズンシップ教育

〇最大の弱点は、民法の委任契約では、善管注意義務までしか言えないのではないか。忠実義務は、言い得ない。
 弁護士法1条2項も、契約の時に読み込んでいるとして、忠実義務も含めるか。

 民法:
(受任者の注意義務)
第六百四十四条  受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。

 

弁護士法:
(弁護士の使命)
第一条  弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。
 弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。


〇依頼者と弁護士は、情報格差がはなはだしい。

 報告義務だけでは、不十分。

 下のブログでも、その点は、カバーしていくべきと、論を進めています。


民法:
(受任者による報告)
第六百四十五条  受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。




〇契約前と契約終了後の規律をどうするか。
 自分は、不法行為法は少なくとも使えると前のブログで書いています。


〇弁護士の辞任義務が発生しえない。依頼者から解除はしえても。

民法:
(委任の解除)
第六百五十一条  委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
 当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
 
など。
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