いよいよ、新しい年度のスタートです。
ひとつ進級し、大きくなられたお子様のご成長を、心からお喜び申し上げます。
入園・入学されたお子様もたくさんおられると思います。本当におめでとうございます。
学校生活の基本、早寝・早起き・朝ごはんをきちんとして、頑張ってください。本もいっぱい読んでください。存分に自然体験も。
毎日、元気に登校できるよう、当院も全力でサポートさせていただきます。
本年度も、小坂こども元気クリニック・病児保育は、「いつでも(24時間・365日)・どこでも(学校・地域の子ども達と関わられる皆様・NPOと連携して)・あらゆる手段を用いて(医学・心理分野にとどまることなく、法律・行政分野などの多角的視点を持って)」子どもの健やかな成長を守る小児科でありたいと思っています。
スタッフ一同、頑張って参る所存ですので、どうかよろしくお願い申し上げます。
中央区ドクターズさん:
http://www.chuo-doctors.com/hospitalDetail/596
http://www.chuo-doctors.com/movieDetail/596
ドクターズファイルさん:
http://doctorsfile.jp/h/28824/df/1/
診療:月~土 午前8:30受付開始 土曜は午前診療のみ
日曜日・祝日 急病対応あり(午前中)
病児保育:月~土/ 時間8:30-17:30 (17:30以降の病児お預かりは、ご相談下さい。)
小坂こども元気クリニック・病児保育室
東京都中央区月島3-30-3 ベルウッドビル2~4F
電話03-5547-1191
fax 03-5547-1166
**********************************
<小坂クリニック平成26年4月のお知らせ> ⇒詳細:http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/fdc4391f94b25c08cc8eb68122448c03
<小児予防医療関連>
【1】新年度から、中央区助成券をお持ちのかたは、水ぼうそう予防接種の自己負担を無料とさせていただきます。(新年度からの中央区の予防接種助成の拡充について)
1、水ぼうそう予防接種に関しては、中央区の助成額の拡大に合わせ、予防接種費用は、各医院で独自に設定が可能なところですが、当院では、中央区助成券をお持ちのかたには、自己負担分を無料対応させていただきます。
2、風しんに罹る成人が依然多いことに対応するため、中央区では、妊婦やその同居家族(お父さんだけでなく、祖父母も含め)にも予防接種の費用を助成することとなりました。
当院でも、妊婦やその同居家族(お父さんだけでなく、祖父母も含め)の皆様に接種可能です。
3、万が一、麻しんの予防接種(MRの予防接種)の未接種者の場合でも、無料接種可能です。(お手持ちのMR予防接種の期限が切れていたとしても、「任意予防接種」券が中央区から発行されます。保健所・保健センターで入手してください。)
【2】入学・入園前の予防接種、お済みでしょうか。まだの接種は、ご準備を。
0歳児入園のかたには、麻しんの早期接種のご相談もお受けします。
<小児医療関連>
【3】4月の日曜、祝日はすべて急病対応致します。
急病対応可能な休日:4/6(日)=電話対応、4/13(日)、4/20(日)、4/27(日)、4/29(祝)
なお、5月ゴールデン・ウイークにつきましては、できるかぎり全日対応可能にできるように、日程調整中です。
【4】受付終了18時に駆け込まれるかたが多いので、受付終了18時30分へ延長させていただきます。
【5】風邪治療のスタンダードとして、ポータブル鼻吸引器(医療用)の無料貸し出しを行っています。
【6】当院でも、禁煙外来治療が可能です。
親御さんが、禁煙できず、または、禁煙途上でお悩みの場合、お気軽にご相談ください。
【7】花粉症の季節。鼻水、目のかゆみなど、花粉症(アレルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎)で、お困りな場合、お早めにご相談ください。
幼児でも、風邪ではなく、花粉症の場合もあります。対応させていただきます。
<病児保育関連>
【8】当院の病児保育について
お子さんの急な発熱、ご病気で保育園・幼稚園・小学校に登園・登校できない場合、当院の病児保育でお預かりいたします。
原則平日17時30分までのお預かりの病児保育ですが、子どもや子育てには、例外がつきものです。
万が一、17時30分を過ぎることがわかっている場合、ご相談ください。土曜日の病児保育もまた、ご相談ください。
保育園での急な発病の場合、親御さんに代わって当院スタッフが、保育園に出向き、そのまま当院で病児保育へ移行することも可能です。
<子育て支援関連>
【9】クリニック隣り、みんなの子育てひろば“あすなろの木”のお知らせ
〇テコンドー教室を毎週日曜日に開催しております。
〇木の部屋、空間でイベント開催しませんか?
あすなろの木では、大人1人300円、こども無料で何時間でも遊べます。
〇『あすなろ倶楽部』無料体験会開催中!!あすなろ倶楽部では、少人数制で、お子さんの発達に合ったいろいろな遊び、絵本紹介、しつけ方法などお話します。
以上です。
中央区では、桜が満開ですね。入学・入園式まで、もちますように。
入園の後、特に保育園児の場合、2-3ヶ月は、風邪ばかりひく期間があります。
万が一の場合は、当院の病児保育でケアー致しますので、ご相談ください。
年度の始まりは、何かと忙しいと存じますが、どうか体調をくずされませんように。
ご無理をなさらず、十分に休養をとって下さい。
本年度も、皆様にとって、充実した一年になりますことを、心よりお祈り申し上げます。
お大事に。
医療法人小坂成育会
こども元気クリニック・病児保育室
小坂和輝
本人と相手方との間でなした契約の解消・清算における本人と第三者(相手方と取引したひと)との権利関係を調整するルール(結局、公信問題で処理するか、対抗問題で処理するかのどちらか)
(悪いのは、相手方であったとしても、その相手方がどっかに消えた場合、その負担を、悪くない本人と第三者のどちらが負うべきか、そこで、民法が登場する。)
本人ー相手方ー第三者
1)契約がもともと不成立→実務では不成立をできるだけ避け、成立させたうえで取引法上の解消清算のルールを適用
無効、取消、解除=意思表示を解消する。
2)無効
〇虚偽表示(民法94条)→94条2項(公信問題で処理)第三者は善意であることが必要。
(虚偽表示)
第九十四条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
〇錯誤(民法95条)→意思表示理論の原則により、第三者が登記を信頼して取引したというような場合でも、第三者に権利は移転しない
(錯誤)
第九十五条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。
〇無権代理(民法113条)→民法109、110、112条(公信問題で処理)
(無権代理)
第百十三条 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
2 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。
3)取消
〇詐欺(民法96条)→民法96条3項(公信問題で処理)第三者は善意であることが必要。取消し後は、対抗問題。
〇脅迫(民法96条)→意思表示理論の原則により、第三者が登記を信頼して取引したというような場合でも、第三者に権利は移転しない
(詐欺又は強迫)
第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。
〇制限行為能力者(民法5条、9条)→意思表示理論の原則により、第三者が登記を信頼して取引したというような場合でも、第三者に権利は移転しない
(未成年者の法律行為)
第五条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。
(成年被後見人の法律行為)
第九条 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。
4)解除
〇債務不履行(民法541条)→民法545条1項ただし書(対抗問題で処理)、第三者は善意悪意を問わない。不履行の事実を知って、取引に入ってもよい。
(履行遅滞等による解除権)
第五百四十一条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。
(解除の効果)
第五百四十五条 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。
2 前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。
3 解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。
以上からわかるように、
〇錯誤、脅迫、制限行為能力者の場合は、第三者は保護されません。
〇96条と、545条の条文は同じ構造。545条では、第三者に善意悪意は問わない。取引では、不履行の契約を知って、取引に入ることはよくあること。第三者が購入し、その金額で、本人に相手方は返済できるのであり、相手方が破産状態で、ホワイトナイト(白馬の騎士)的存在の第三者が出現することはありうる。
参考:民法1 平成26年4月28日講義
(悪いのは、相手方であったとしても、その相手方がどっかに消えた場合、その負担を、悪くない本人と第三者のどちらが負うべきか、そこで、民法が登場する。)
本人ー相手方ー第三者
1)契約がもともと不成立→実務では不成立をできるだけ避け、成立させたうえで取引法上の解消清算のルールを適用
無効、取消、解除=意思表示を解消する。
2)無効
〇虚偽表示(民法94条)→94条2項(公信問題で処理)第三者は善意であることが必要。
(虚偽表示)
第九十四条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
〇錯誤(民法95条)→意思表示理論の原則により、第三者が登記を信頼して取引したというような場合でも、第三者に権利は移転しない
(錯誤)
第九十五条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。
〇無権代理(民法113条)→民法109、110、112条(公信問題で処理)
(無権代理)
第百十三条 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
2 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。
3)取消
〇詐欺(民法96条)→民法96条3項(公信問題で処理)第三者は善意であることが必要。取消し後は、対抗問題。
〇脅迫(民法96条)→意思表示理論の原則により、第三者が登記を信頼して取引したというような場合でも、第三者に権利は移転しない
(詐欺又は強迫)
第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。
〇制限行為能力者(民法5条、9条)→意思表示理論の原則により、第三者が登記を信頼して取引したというような場合でも、第三者に権利は移転しない
(未成年者の法律行為)
第五条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。
(成年被後見人の法律行為)
第九条 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。
4)解除
〇債務不履行(民法541条)→民法545条1項ただし書(対抗問題で処理)、第三者は善意悪意を問わない。不履行の事実を知って、取引に入ってもよい。
(履行遅滞等による解除権)
第五百四十一条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。
(解除の効果)
第五百四十五条 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。
2 前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。
3 解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。
以上からわかるように、
〇錯誤、脅迫、制限行為能力者の場合は、第三者は保護されません。
〇96条と、545条の条文は同じ構造。545条では、第三者に善意悪意は問わない。取引では、不履行の契約を知って、取引に入ることはよくあること。第三者が購入し、その金額で、本人に相手方は返済できるのであり、相手方が破産状態で、ホワイトナイト(白馬の騎士)的存在の第三者が出現することはありうる。
参考:民法1 平成26年4月28日講義