過失犯を論じる際の、ポイント
1、過失犯の成立要件
過失=注意義務(予見義務+結果回避義務)違反
〇注意義務の存在(直近過失ではなく、判例は、過失共存説)
〇結果発生の予見可能性
〇結果回避の可能性
*ちなみに、不作為犯と似た構造
不作為犯の成立要件
〇作為義務の存在
(〇不作為→結果 の予見)
〇作為での結果回避可能性・容易性
2、他人の過失が伴った場合の処理
〇因果関係の中断の問題がないか
〇過失の共同正犯になる可能性がないか
東京地判平成4.1.23
3、その他
〇信頼の原則
役割分担がきちんとできているチームの仲間を信頼していたので、責任は追及されない。
判例:北大電気メス事件(札幌高裁昭和51.3.18)
横浜市大病院患者取違え事件(裁決平成19.3.26)
〇監督過失
部下の起こした事故において、チームの最高責任者の監督責任が問われる。
判例:埼玉医大事件(裁決平成17.11.15)
薬害エイズ事件厚生省ルート(裁決平成20.3.3)/ミドリ十字ルート
三菱自動車事件(裁決平成24.2.8)
**刑事訴訟法上のポイント****************
4、訴因変更の要否
1、過失犯の成立要件
過失=注意義務(予見義務+結果回避義務)違反
〇注意義務の存在(直近過失ではなく、判例は、過失共存説)
〇結果発生の予見可能性
〇結果回避の可能性
*ちなみに、不作為犯と似た構造
不作為犯の成立要件
〇作為義務の存在
(〇不作為→結果 の予見)
〇作為での結果回避可能性・容易性
2、他人の過失が伴った場合の処理
〇因果関係の中断の問題がないか
〇過失の共同正犯になる可能性がないか
東京地判平成4.1.23
3、その他
〇信頼の原則
役割分担がきちんとできているチームの仲間を信頼していたので、責任は追及されない。
判例:北大電気メス事件(札幌高裁昭和51.3.18)
横浜市大病院患者取違え事件(裁決平成19.3.26)
〇監督過失
部下の起こした事故において、チームの最高責任者の監督責任が問われる。
判例:埼玉医大事件(裁決平成17.11.15)
薬害エイズ事件厚生省ルート(裁決平成20.3.3)/ミドリ十字ルート
三菱自動車事件(裁決平成24.2.8)
**刑事訴訟法上のポイント****************
4、訴因変更の要否