企業の違法を、企業内弁護士は、その阻止のため、外部に報告することは、守秘義務違反となるか。
もし、その企業の違法が、ひとの生命身体に危害を加えるものであった場合に、当然、阻止することが、弁護士の役目である。
その当然の弁護士の行動を、保護する『弁護士職務規定』となっているか。
企業内弁護士は、薬害、事故などを未然に防ぐ重要な役割をになっていると考えます。
そして、企業の社長、上層部と衝突してでも、その企業や企業が加害を加えることとなる消費者市民を守るために、敢然と企業の違法に立ち向かわねばならないこともあると考えます。
************日本の弁護士倫理の規定**************************
弁護士職務基本規定
(秘密の保持)
第二十三条弁護士は、正当な理由なく、依頼者について職務上知り得た秘密を他に漏ら
し、又は利用してはならない。
第五章組織内弁護士における規律
(自由と独立)
第五十条官公署又は公私の団体(弁護士法人を除く。以下これらを合わせて「組織」と
いう)において職員若しくは使用人となり、又は取締役、理事その他の役員となって。
いる弁護士(以下「組織内弁護士」という)は、弁護士の使命及び弁護士の本質であ。
る自由と独立を自覚し、良心に従って職務を行うように努める。
(違法行為に対する措置)
第五十一条組織内弁護士は、その担当する職務に関し、その組織に属する者が業務上法
令に違反する行為を行い、又は行おうとしていることを知ったときは、その者、自らが
所属する部署の長又はその組織の長、取締役会若しくは理事会その他の上級機関に対す
る説明又は勧告その他のその組織内における適切な措置をとらなければならない。
***************************************
米国の弁護士規定は、日本のものより、一歩進んでいます。
特に1.13(c)の規定で、組織を守るため(例えば、企業がひとに危害を加えるような企業とならないため、事故を起こして企業が損害の責任を負ったり、企業のイメージが落ちることがないようにするため)、企業の違法に関する情報開示が許されています。
************米国の弁護士倫理の規定************************
ABAモデルルール
1.13 組織が依頼者である場合
(a)組織から雇用され又は委任された弁護士は、その正当に権限を付与された構成員を通じて活動する当該組織を代理する。
(b)組織のための弁護士は、業務執行者、従業員又は組織に属する他の者が、組織に対する法的義務違反又は合理的に組織に帰責される可能性のある法律違反で組織に重大な損害を及ぼすおそれのある代理行為に関連する行為に関与し、当該行為に関与する意図を有し、又は関与することを拒否することを知ったとき、組織の最善の利益のために合理的に必要な措置を講じなければならない。弁護士は、そのおうにすることが組織の最善の利益を図るこために必要でないと合理的に考えるのではない限り、組織内のより上級の機関に事案を付託しなければならない。
これには状況により必要とされる場合には、準拠法の定めに従い、組織を代表して行為できる最上級機関に照会することを含む。
(c)(d)項に定める場合を除き、
(1)弁護士が(b)項に従って努力したにもかかわらず、組織を代表することができる最上級機関が明白な法律違反である行為若しくは行為の拒否を主張し、又は遅滞なく適切に対処することを怠り、
かつ、
(2)弁護士が当該違反が組織に重大な損害をもたらすことが合理的に確実であると、合理的に考えるときは、
弁護士は、1.6によりこのような開示が認められるか否かにかかわらず、組織の損害を防止するために必要であると合理的に考える場合に限り、かつ、その限度で、代理に関する情報を開示することができる。
(d)(c)項は、法律違反を調査するため、又は申し立てられた法律違反に基づく請求に対し、組織、業務執行者若しくは組織に所属する他の構成員を防御するために弁護士が組織を代理することに関連する情報に関しては適用されない。
(e)(b)項若しくは(c)項に則って行動したために解任されたと合理的に考える弁護士、又はそれらの条項にいずれかに従い措置を講じることが求められる若しくは許される情況において辞任する弁護士は、当該組織の最上級機関に自己の解任又は辞任が確実に伝わるために必要であると合理的に考える方法で手続きを進めなければならない。
(f)組織の取締役、業務執行者、被用者、会員、株主又はその他の構成員と折衝するにあたって、組織の利益が弁護士の折衝の相手である構成員の利益と対立することを弁護士が知っている又は合理的に知りうべきときは、弁護士は、依頼者が誰であるかを明らかにしなければならない。
(g)組織を代理する弁護士は、1.7の規定のもとで、組織の取締役、業務執行者、被用者、会員、株主又はその他の構成員を代理することができる。1.7により双方代理についての組織の承諾が必要とされたとき、承諾は、代理を予定している個人以外の、組織のしかるべき役員又は株主がこれを与えなければならない。
************************************
もし、その企業の違法が、ひとの生命身体に危害を加えるものであった場合に、当然、阻止することが、弁護士の役目である。
その当然の弁護士の行動を、保護する『弁護士職務規定』となっているか。
企業内弁護士は、薬害、事故などを未然に防ぐ重要な役割をになっていると考えます。
そして、企業の社長、上層部と衝突してでも、その企業や企業が加害を加えることとなる消費者市民を守るために、敢然と企業の違法に立ち向かわねばならないこともあると考えます。
************日本の弁護士倫理の規定**************************
弁護士職務基本規定
(秘密の保持)
第二十三条弁護士は、正当な理由なく、依頼者について職務上知り得た秘密を他に漏ら
し、又は利用してはならない。
第五章組織内弁護士における規律
(自由と独立)
第五十条官公署又は公私の団体(弁護士法人を除く。以下これらを合わせて「組織」と
いう)において職員若しくは使用人となり、又は取締役、理事その他の役員となって。
いる弁護士(以下「組織内弁護士」という)は、弁護士の使命及び弁護士の本質であ。
る自由と独立を自覚し、良心に従って職務を行うように努める。
(違法行為に対する措置)
第五十一条組織内弁護士は、その担当する職務に関し、その組織に属する者が業務上法
令に違反する行為を行い、又は行おうとしていることを知ったときは、その者、自らが
所属する部署の長又はその組織の長、取締役会若しくは理事会その他の上級機関に対す
る説明又は勧告その他のその組織内における適切な措置をとらなければならない。
***************************************
米国の弁護士規定は、日本のものより、一歩進んでいます。
特に1.13(c)の規定で、組織を守るため(例えば、企業がひとに危害を加えるような企業とならないため、事故を起こして企業が損害の責任を負ったり、企業のイメージが落ちることがないようにするため)、企業の違法に関する情報開示が許されています。
************米国の弁護士倫理の規定************************
ABAモデルルール
1.13 組織が依頼者である場合
(a)組織から雇用され又は委任された弁護士は、その正当に権限を付与された構成員を通じて活動する当該組織を代理する。
(b)組織のための弁護士は、業務執行者、従業員又は組織に属する他の者が、組織に対する法的義務違反又は合理的に組織に帰責される可能性のある法律違反で組織に重大な損害を及ぼすおそれのある代理行為に関連する行為に関与し、当該行為に関与する意図を有し、又は関与することを拒否することを知ったとき、組織の最善の利益のために合理的に必要な措置を講じなければならない。弁護士は、そのおうにすることが組織の最善の利益を図るこために必要でないと合理的に考えるのではない限り、組織内のより上級の機関に事案を付託しなければならない。
これには状況により必要とされる場合には、準拠法の定めに従い、組織を代表して行為できる最上級機関に照会することを含む。
(c)(d)項に定める場合を除き、
(1)弁護士が(b)項に従って努力したにもかかわらず、組織を代表することができる最上級機関が明白な法律違反である行為若しくは行為の拒否を主張し、又は遅滞なく適切に対処することを怠り、
かつ、
(2)弁護士が当該違反が組織に重大な損害をもたらすことが合理的に確実であると、合理的に考えるときは、
弁護士は、1.6によりこのような開示が認められるか否かにかかわらず、組織の損害を防止するために必要であると合理的に考える場合に限り、かつ、その限度で、代理に関する情報を開示することができる。
(d)(c)項は、法律違反を調査するため、又は申し立てられた法律違反に基づく請求に対し、組織、業務執行者若しくは組織に所属する他の構成員を防御するために弁護士が組織を代理することに関連する情報に関しては適用されない。
(e)(b)項若しくは(c)項に則って行動したために解任されたと合理的に考える弁護士、又はそれらの条項にいずれかに従い措置を講じることが求められる若しくは許される情況において辞任する弁護士は、当該組織の最上級機関に自己の解任又は辞任が確実に伝わるために必要であると合理的に考える方法で手続きを進めなければならない。
(f)組織の取締役、業務執行者、被用者、会員、株主又はその他の構成員と折衝するにあたって、組織の利益が弁護士の折衝の相手である構成員の利益と対立することを弁護士が知っている又は合理的に知りうべきときは、弁護士は、依頼者が誰であるかを明らかにしなければならない。
(g)組織を代理する弁護士は、1.7の規定のもとで、組織の取締役、業務執行者、被用者、会員、株主又はその他の構成員を代理することができる。1.7により双方代理についての組織の承諾が必要とされたとき、承諾は、代理を予定している個人以外の、組織のしかるべき役員又は株主がこれを与えなければならない。
************************************