「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

小坂こども元気クリニック・病児保育室1月のお知らせ『かぜがすぐになおったら いっぱいあそぼうね』

2015-01-27 17:54:48 | 日程、行事のお知らせ

明けまして、おめでとうございます。小坂クリニックです。

今年も、家族みんなが元気な一年となりますように。

小坂クリニックは、皆様から頂いた2015年の健康標語『かぜがすぐになおったら いっぱいあそぼうね』を目指すべく、
そして、ご家族の健康の一助となれるように、この一年もスタッフ一同頑張る所存です。

皆様にとりまして、2015年もまた、素敵な一年となりますことを心から祈願致します。

小坂クリニックの1月のお知らせをさせて頂きます。



小児科専門医(日本小児科学会認定)
小坂こども元気クリニック・病児保育室
小坂和輝 
東京都中央区月島3-30-3 ℡03-5547-1191
*********************************
<小坂クリニック平成27年1月のお知らせ> 


<小児予防医療関連>

重要!【1】インフルエンザ予防接種、鋭意、実施中!。お忘れのかたおられませんでしょうか?

 現在、インフルエンザが流行中です。
 毎年、インフルエンザ脳症で幼い命が奪われています。
 小児科医としては、どうしても不幸な事態は防ぎたいと思っています。

 第一にできることは、予防接種です。
 (第二、第三は、十分な休養と人ごみを避けること。外出時のマスクと帰宅後の手洗いうがい。)
 

 ご家族でまずは、予防接種をして防いでください。


 受験等大切な行事のあるかたも、接種をお忘れなく。


 親御さんの接種も実施致します。

 接種費用:
 おとな       3000円
 こども   1回目 2500円
       2回目 2000円

 *消費税込みの価格です。
 *13歳未満のこどもは、2回必要であり、1回目お済のかたは、2000円と致します。
 *当院のワクチン製剤は、チメロサール(水銀)を含まない最も安全なインフルエンザワクチンを選択入荷し使用しています。


 ご予約:03-5547-1191
(日曜日も接種致します。平日の予防接種枠が混みあいますので、可能な方は、日曜日の接種枠のご利用をお勧めいたします。)



【2】注射じゃないインフルエンザワクチン(経鼻投与)Flumist、接種対象者2歳~⇒次の冬シーズン(平成27年10月~)に向け接種ご希望のかたへ

米国など海外では、一般的になってきている鼻にスプレーする(霧状に噴霧する)タイプのワクチンを当院でも接種可能と致します。

何年かかるかわかりませんが、接種の負担の面や予防効果の面が優れていることから、日本でもこちらが一般的になると考えています。

この冬シーズンの接種は、終了いたしました。
多くの希望者がおられたにも関わらず、すべてのご希望にお答えできず、たいへん申し訳ございませんでした。

次の冬(平成27年10月~)に向け接種ご希望のかたに、事前に情報をお伝えするようにいたします。

情報をご希望の方は、その旨をクリニックアドレス genkids1@yahoo.co.jp    まで、ご連絡下さい。なお、今年、フルミストを接種された方やご希望された皆様には、情報を提供するように致します。
(次の冬シーズン(平成27年10月~)のフルミスト予防接種に関する情報希望者のお名前、接種者のお名前と当院カルテ番号、ご連絡先電話番号を必ずご記入の上、メール下さい。)


〇Flumistとは

鼻の中にスプレーするインフルエンザ生ワクチンです。

注射ではありません。すなわち、注射の痛みがゼロです。

米国では10年前から使用され安全性、効果も確立されてます。
日本ではまだ承認されていません。

今シーズンのFlumistは4つのインフルエンザウィルス株(A型2種、B型2種)に有効です。

特に小児において、注射のインフルエンザワクチンより有効です。

商品名:Flumist

製造元:MedImmune Inc.
会社ページ:https://www.flumistquadrivalent.com/consumer/index.html 

製造国:米国




〇接種について

注射ではなく、鼻の中にスプレーします。

接種対象者 2歳~49歳の健康な小児と成人

接種費用 1回 7000円(税込)

接種回数  ほとんどの方は1回です。
 8歳以下で毎年インフルエンザワクチンをしていない方は2回(一か月間隔を開ける)。それ以外の方は、1回。



〇接種できない人(厳しめに設定しています。)

年齢制限:2歳未満あるいは50歳以上の方

喘息:喘息,あるいは5歳未満で繰り返し喘鳴を認める方

妊婦:妊婦あるいは授乳中の母

慢性疾患:
心疾患、肺疾患・喘息、肝疾患、糖尿病、貧血、神経系疾患、免疫不全などの慢性疾患をお持ちの方
18未満で長期アスピリン内服中の方

職業上、生活上、免疫不全のかたに接するひと:
造血幹細胞移植など、重度の免疫不全の方と接触する方(医療従事者、家族)


既往やアレルギー:
重度の卵白、ゲンタマイシン、ゼラチン、アルギニンに対するアレルギーの方
インフルエンザワクチン接種後にギランバレー症候群になった方



〇主な副反応は

発熱、鼻汁、鼻閉、咽頭痛、倦怠感など感冒様症状が見られることがあります。
 


〇注意点

個人輸入ワクチンのため、Flumistで重篤な障害を被った場合の国の補償(医薬品副作用被害者救済制度)を利用できない場合があります。

鼻水、鼻づまりがひどい状態の場合、その日の投与を見合わせる場合があります(接種効率が低下するため)。

以上



【3】予防接種のご相談、お気軽に。

 安全安心の予防接種を行うことが、私達小児科専門医の責務と考えています。
 それも、痛くない注射、泣かない注射を、実施できますように。

 お気軽にご相談ください。

 場合によっては、注射の針を刺すときの痛みをなくすシール(貼付用局所麻酔剤)(無料)を、事前にお渡しすることも可能です。
 注射の30-60分前に接種部位に貼ることで、その部位の痛みをなくします。


*ご病気でご来院の患者さんと、予防接種の患者さんは、時間的又は空間的に接触しないように、別の部屋でお待ちいただくようにしています。混み具合によっては(特に土曜日)、別棟のあすなろの木でお待ち頂く場合がございます。


 〇水ぼうそう、2回目接種も含め、お済ですか? 当院は、自己負担分は、中央区助成券をお持ちのかたは、無料対応させていただきます

 〇おたふくも、お済ですか?当院は、自己負担分は、中央区助成券をお持ちのかたは、予防接種事業の充実のため、水ぼうそうに続き、おたふくもまた、平成27年から無料対応とさせていただくことと致します

 〇おとなの三日ばしか(風しん)
   お父さん、お母さん、風しんの予防接種(助成により自己負担無料)は大丈夫ですか?
   風しんに罹る成人が依然多いことに対応するため、中央区では、妊娠を希望される女性やその同居家族(お父さんだけでなく、祖父母も含め)にも予防接種の費用を助成することとなりました。
   当院でも、妊婦やその同居家族(お父さんだけでなく、祖父母も含め)の皆様に接種可能です。

 〇赤ちゃんのはしか(麻しん)
   はしか(麻しん)の予防接種(麻しん風しん混合MRワクチン)、お済ですか?
   一部地域で、はしかの流行が見られます。
   一歳になったら、お誕生日に接種をするなどのように、早めの接種をお願いします。
   保育園で0歳児入園のかたには、麻しんの早期接種のご相談もお受けします。

 〇高齢者肺炎球菌ワクチン、高齢者インフルエンザワクチン、当院でも実施いたします。

 〇RSウイルスに対するワクチン、シナジスも、接種対象疾患の方には当院で接種可能です。
   


【4】小坂クリニックの来年2015年の健康標語、決定!素敵な標語の数々、ご応募本当にありがとうございました。

   最優秀賞『かぜがすぐになおったらいっぱいあそぼうね』 女の子・7歳


2015年の小坂クリニックの健康標語を募集していましたが、

遂に最優秀賞・優秀賞が決定いたしました。



素晴らしい標語ばかりで、選考に大変悩みましたが

入選させた作品は、以下の通りとさせて頂きます。


       <審査結果>

最優秀賞『かぜがすぐになおったらいっぱいあそぼうね』 女の子・7歳



優秀賞『みんな元気になれ』男の子・9歳

優秀賞『いつもにこにこげんきがいちばん』女の子・4歳

優秀賞『母の手で撫でると魔法でセキ止まる』男の子・1歳

優秀賞『みんなで健康 すてきな我が家』女の子・1歳

優秀賞『家族の健康が世界一の宝物』男の子・10歳

優秀賞『ありがとう心がよろこぶおまじない』男の子・9歳

優秀賞『うがい、手洗い、カゼバイバイ』男の子の保護者

おめでとうございます!!



なお、入選された方には、図書券をプレゼントさせて頂きます。
受付にお声掛けください。

たくさんのご応募を頂きありがとうございました。

来年も、ぜひ、ご応募ください。

 

【5】デング熱・エボラ出血熱の基礎知識について

○デング熱の基礎知識
 ⇒ http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/837f10772f66343762278ceedcd53a94

 ポイント:  〇急に発熱を起こす感染症(予後は比較的良好)で、蚊(ネッタイシマ蚊、ヒトスジシマ蚊)が媒介したウイルスが原因です。
         感染から発症まで、だいたい、3-7日。

        〇ひとからひとにうつりません。

        〇治療薬やワクチンはなく、対症療法になります。

        〇予防は、流行地域で、蚊(ネッタイシマ蚊、ヒトスジシマ蚊)にさされないようにすること。 

        〇ご心配な方は、ご受診下さい。


○エボラ出血熱の基礎知識
 → http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/ebola_qa.html     






<小児医療関連>
最重要!【6】小坂クリニックは、平成27年1月の日曜、祝日は、すべて急病対応致します。
       年始は、1月4日(日)から開始致します。

急病対応可能な休日:

1月 4(日)、11(日)、12(祝、月)、18(日)、25(日)

年末年始 12/31まで診療、1/4日から診療開始


 
New【7】1月の土曜日の開始時間が変則的となります。

  〇1/17(土)、開始を、30分遅らせ、9時半からとさせていただきます。
  
  〇1/10(土)、1/24(土)、1/31(土)は、通常通り9時から。


New【8】在宅看護の充実に向け、医療用ポータブル機器を貸し出します。いずれも、無料。

(1)鼻水の吸引器:赤ちゃんの鼻カゼには、まず、吸引!

 風邪治療のスタンダードとして、ポータブル鼻吸引器(医療用)の無料貸し出しを行っています。

 寒くなってくると、鼻の風邪が増加します。中耳炎予防にも、早めに吸引対応してあげて下さい。

 なかなか、お鼻がかめない乳幼児のお風邪で、吸引により、だいぶ楽になられていて、ご好評いただいております。


(2)ミストをつくるネブライザー:激しい咳や、RSウイルス感染の赤ちゃんの激しい咳に

 気管支の潤いを保持して咳を減少させるミストをつくるネブライザーを貸出しを行っています。

 激しい咳を押さえ、夜の睡眠を確保致します。


(3)気管支拡張薬の吸入器:ぜんそく発作の咳に、

 ぜんそく発作の咳に対し、定期的に気管支拡張薬を投与し、早く発作を抑えるように致します。


【9】当院でも、禁煙外来治療が可能です。

 親御さんが、禁煙できず、または、禁煙途上でお悩みの場合、お気軽にご相談ください。


【10】ご受診の際は、“おうちのカルテ”『小児科受診ノート』をご持参下さい。クリニックで無料配布致しております。

 当院では、診療時に、ご説明内容の伝達記録のためと、科学的治療を視覚化する等の目的のために、『小児科受診ノート』の記載作成を致しております。
 このノートは、お子さんのおうちでのカルテになると考えています。
 “おうちのカルテ”を見返すことで、どのような割合で、お風邪にかかっているか振り返ることができ、お子様の体が丈夫になっていっていることを実感できます。
 
 ぜひ、ご利用ください。


【11】平成27年1月1日、重要法令施行:『難病の患者に対する医療等に関する法律』(H26.5.30成立、H27.1.1施行)

 平成26年5月30日に「難病の患者に対する医療費等に関する法律」が公布され、平成27年1月1日から新しい医療費助成制度が始まります。

 ⇒情報 http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/bec231d1d317ab9c6ccc1dfc6b2fa2fa

 


<病児保育関連>
【12】当院の病児保育について

 〇お子さんの急な発熱、ご病気で保育園・幼稚園・小学校に登園・登校できない場合、当院の病児保育でお預かりいたします。

 〇病児保育時間の延長について:
 原則平日17時30分までのお預かりの病児保育ですが、子どもや子育てには、例外がつきものです。万が一、17時30分を過ぎることがわかっている場合、ご相談ください。

 18時30分までの延長も可能です。

 〇土曜日の病児保育について:
 土曜日の病児保育もまた、ご相談ください。

 〇病児お迎えサービスについて:
 保育園での急な発病の場合、親御さんに代わって当院スタッフが、保育園に出向き、そのまま当院で病児保育へ移行することも可能です。

  
<学校生活>
【13】食物アレルギー アナフィラキシーに備えたエピペンを学校に常備できていますか?ご旅行中も、大丈夫?

 食物アレルギーのお子様が、給食を食べて、万が一アナフィラキシー・ショックを起こした緊急事態に、治療薬としてエピペン接種が必要です。

 学校に常備し、担任・養護・副校長・校長先生の指導の下、対処できる体制になっていますでしょうか?


【14】ネット上の誹謗中傷被害から、お子さんを守って下さい。

 ネット上の掲示板で、お子様方の誹謗中傷が書かれた場合、その掲示板を運営するプロバイダーに削除を申し出ることが可能です。
 指摘を受けたプロバイダーは、削除することが法律で定められています。
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/46c187ebbac775189f5beb5e76a27ba3  

 実際の適用例⇒ http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/5d2ead2996bb28ffae57072fe29f66b5 

 まだまだ、インターネットは、新しい技術であり、その功罪をこれからも考えて行きたいと思います。


<子育て支援関連>
【15】クリニック隣り、みんなの子育てひろば“あすなろの木”のお知らせ


★小坂クリニックとなりの子育てひろば、あすなろの木★

テコンドー教室を毎週日曜日に開催しております。

2部制で親子の部では、日頃、子育てで忙しいお母さんでも

仕事でお子さんと接する機会の少ないお父さんでも

お子さんと一緒にテコンドーを習いながら、

お互いのコミュニケーションを取ることができます。

また、小学生の部では、低学年から高学年のお子さんが

一緒に頑張って汗を流しております。

もちろん、年に2度の階級別の進級試験があります。

御興味のある方は、ご連絡ください。



講師:石田峰男(岡澤道場総括)

毎週日曜日 / 親子クラス AM9:30-10:30

  / 小学生クラス AM10:30-11:30 

連絡先:あすなろの木事務局 03-5547-1191



★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★



『あすなろ倶楽部』無料体験会開催中!!



あすなろ倶楽部では、少人数制で、お子さんの発達に合った

いろいろな遊び、絵本紹介、しつけ方法などお話します。

また、参加されているお母さん同士の交流の

きっかけなどで御利用を頂いております。

只今、無料体験実施中!

お子さんと一緒に、勉強、遊びながら素敵なお友達をつくりましょう♡



講師:NPO法人あそび子育て研究協会 理事長 増田おさみ

毎週木曜日(月3回)費用:月5,000円

時間:①0~3才クラス 2:00 -3:00 ②3歳以上クラス 3:00 – 4:00

場所:みんなの子育てひろば『あすなろの木』(こども元気クリニック隣り)

連絡先:080-6905-6498(増田)



★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

<地域>

 どなたか、子ども達のために、4月の統一地方選挙にチャレンジ下さるかたはおられませんでしょうか?

 やる気が通じれば、きっと、区市町村議会議員になれます。

 そのノウハウは、かつて中央区議会議員を経験したものとして、不偏不党、完全な無所属の立場から、アドバイスさせていただきます。

 子育て支援の現場の声を、ぜひとも、直接、地方政治に反映させて下さい。
 まっていても、何も変わりません。変わるとしても、変わるのにものすごく時間がかかることになります。

 お考えの方は、ご連絡ください kosakakazuki@gmail.com (守秘義務は、常に守秘義務が課せられる医師として厳守致します。)

 なお、最初のアドバイスです。
 新人で臨む方は、くれぐれも直前まで、その思いを伏せておいたほうがよいです。

 あくまで私が、中央区議会議員に新人として臨んだ際に経験したことではありますが、一部プロの政治屋集団には、信じられぬぐらいの裏のネットワークがあり、あらゆる手法を使って、その思いをなくさせるように仕掛けてきます。
 本当に信頼できる友人にのみ、口止めを約束しつつ、相談するだけにしたほうがよいです。


以上です。


 平成27年も素敵な一年となりますように!


 お大事に。


 平成27年、私は年男です。頑張らねば…

医療法人小坂成育会
こども元気クリニック・病児保育室
小坂和輝

*こども元気クリニック・病児保育室は、「いつでも(24時間・365日)・どこでも(学校・地域の子ども達と関わられる皆様・NPOと連携して)・あらゆる手段を用いて(医学・心理分野にとどまることなく、法律・行政分野などの多角的視点を持って)」子どもの健やかな成長を守る小児科でありたいと思っています。

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逗子市情報公開条例に関する重要判例 最高裁H11.11.19

2015-01-27 16:09:34 | メディア・リテラシー
 情報公開に関する重要な判例。逗子市情報公開条例に関する重要判例 最高裁H11.11.19。


*******************最高裁(H11.11.19)********************************
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/601/052601_hanrei.pdf
         主    文
     原判決を破棄する。
     本件を東京高等裁判所に差し戻す。

 
         理    由
 上告代理人横溝徹の上告理由について

一 原審の確定した事実関係の概要は、次のとおりである。

1 被上告人は、平成四年三月三一日、逗子市情報公開条例(平成二年逗子市条例
第六号。以下「本件条例」という。)八条に基づき、本件条例三条二項所定の実施
機関である上告人に対し、いずれも逗子市の住民の請求に係る昭和五九年三月一七
日付け住民監査請求(以下「五九年監査請求」という。)に関する一件記録及び同
六〇年二月一四日付け住民監査請求(以下「六〇年監査請求」という。)に関する
一件記録の各公開を請求した(以下、この請求を「本件請求」という。)。
2 上告人は、被上告人に対し、平成四年四月二一日付けの書面により、本件請求
に係る右各一件記録に含まれている関係人の事情聴取記録につき、「市又は国の機
関が行う争訟に関する情報であり、公開することにより当該事務事業及び将来の同
種の事務事業の目的をそう失し、また円滑な執行を著しく妨げるもの」であって、
本件条例五条(2)ウの規定する非公開事由があるという理由を付記して、これら
を公開しない旨の決定(以下「本件処分」という。)をした。
3 五九年監査請求は、いわゆる池子弾薬庫跡地内に所在した町道、堤塘、原野等
の土地(以下「本件係争地」という。)について逗子市所有地としての適正な管理
等の処置を執ることを求めたものである。これを受けて、逗子市監査委員は、監査
を行い、昭和五九年五月一五日付けで、右請求には理由がないとする監査結果を請
求人に通知した。
 また、六〇年監査請求は、逗子市が右同日に本件係争地について真正な登記名義
- 1 -
の回復を原因として国に対し所有権移転登記をしたことにつき、逗子市長が登記承
諾書を国に交付した行為が違法であり、かつ、本件係争地の管理を違法に怠るもの
であるとして、必要な措置を講ずべきことを請求したものである。これを受けて、
逗子市監査委員は、監査を行い、同六〇年四月一二日付けで、右請求には理由がな
いとする監査結果を請求人らに通知した。
 六〇年監査請求の請求人らは、右監査結果に不服があるとして、地方自治法二四
二条の二第一項四号に基づき、国に対して、前記土地についての所有権移転登記の
抹消登記手続等を求める住民訴訟(以下「本件住民訴訟」という。)を提起した。
本件住民訴訟については、一審の横浜地方裁判所が、平成三年八月二八日、請求棄
却の判決をし、控訴審の東京高等裁判所が、同六年三月一〇日、控訴棄却の判決を
したので、右請求人らが最高裁判所に上告した(なお、その後、最高裁判所第三小
法廷が、同九年九月九日、上告棄却の判決をしたことが、当裁判所に顕著である。)。
 さらに、池子弾薬庫敷地内のいまだ国の所有名義になっていなかった土地につい
て、所有名義人らが国に対して所有権確認等を求める訴訟を提起し、これに対し、
国が右所有名義人らに対し所有権移転登記手続等を求める反訴を提起した(以下、
この訴訟を「本件民事訴訟」という。)。本件民事訴訟については、一審の横浜地
方裁判所横須賀支部が、同四年三月二三日、本訴請求棄却、反訴請求認容の判決を
し、控訴審の東京高等裁判所において、当事者間に裁判上の和解が成立した。
4 本件処分により非公開とされた事情聴取記録は、具体的には、五九年監査請求
に関する一件記録のうち、本件係争地につき国に対してされた前記所有権移転登記
の事務に関係した逗子市所管課に同監査請求当時に在籍した職員から逗子市監査委
員が事情聴取をした内容を記録した文書、六〇年監査請求に関する一件記録のうち、
右所管課、横浜地方法務局横須賀支局、大蔵省関東財務局横浜事務所横須賀出張所
及び横浜防衛施設局施設部にそれぞれ同監査請求当時に在籍した各職員から同監査
- 2 -
委員がそれぞれ事情聴取をした内容を記録した各文書(以下、これらの非公開とさ
れた文書を「本件各文書」という。)である。
5 被上告人は、本件各文書は本件条例所定の非公開文書に当たらないと主張して、
本件処分の取消しを求めて本件訴訟を提起した。本件訴訟において、上告人は、本
件住民訴訟及び本件民事訴訟が本件条例五条(2)ウにいう「争訟」に該当し、本
件各文書は「争訟の方針に関する情報」に当たると主張するほか、本件各文書は、
住民監査請求に関する判断資料であって、同条(2)アの「意思決定過程における
情報」に該当するから、本件処分は適法であると主張する。
6 本件条例五条は、実施機関が非公開とすることができる情報として(1)及び
(2)の各号の規定を置き、その(2)は、柱書きにおいて、「市が実施する事務
又は事業に関する情報であって、公開することにより当該事務又は事業の公正又は
円滑な執行に著しい支障をきたす情報で次に掲げるもの」とした上で、アからエま
での情報を列挙している。そのうち、アは「市の機関内部若しくは機関相互又は市
の機関と国等(国又は他の地方公共団体をいう。以下「国等」という。)の機関と
の間における調査、研究、検討、審議等の意思決定過程における情報であって、公
開することにより公正又は適正な意思決定を著しく妨げるもの」と、ウは「市又は
国等の機関が行う監査、検査、取締り、徴税等の計画又は実施要領、渉外、争訟及
び交渉の方針、契約の予定価格、試験問題、採点基準、用地買収計画その他市等の
機関が行う事務又は事業に関する情報であって、公開することにより当該事務若し
くは事業又は将来の同種の事務若しくは事業の目的を失わせるもの又は公正かつ円
滑な執行を著しく妨げるもの」と、それぞれ規定している。
 また、本件条例九条四項前段は、実施機関が公開請求に係る情報の閲覧、視聴取
及びその写しの交付を拒むときは、非公開決定の通知に併せてその理由を通知しな
ければならないと規定している。
- 3 -

二 右事実関係の下において、原審は、次のとおり判断した。
 1 本件条例五条(2)ウにいう「争訟の方針に関する情報」とは、現に係属し
又は係属が具体的に予想される事案に即した事件の見通しなどの浮動的な法律解釈
や事実認定に関する事項、更には処理方針に限定されるものと解される。
 本件各文書は、関係行政機関の従前の取扱いや法的解釈について聴取した部分を
含め、事実関係の調査結果の範ちゅうを超えるものと認めるには足りないから、右
の「争訟の方針に関する情報」に当たるとは認められない。住民監査請求に係る関
係行政機関の事務処理に適正を欠くものがあったことが裏付けられる事実関係に関
する情報は、仮にこれが新たな争訟を誘発することになるにしても、右「争訟の方
針に関する情報」に当たるとは解されない。上告人は、池子弾薬庫跡地内の土地に
つき国に対して移転登記をしたこと等の原因に必ずしも明らかになっていない点が
あり、この点が公開されることになると、将来の市有地の移転、更には市政に対す
る疑いを広げることになり、市政の公正かつ適正又は円滑な執行を妨げる結果にな
ると主張するが、そこに争訟の方針に関する事項がどのように示されているのかに
ついての具体的主張はないし、市政の公正かつ適正又は円滑な執行を妨げる結果に
なるとの点を認めるに足りる証拠もない。その他本件各文書が本件条例五条(2)
ウ所定の非公開とすることができる情報に該当すると認めるべき事実はない。
2 上告人は、本件各文書が本件条例五条(2)アに該当するとも主張するが、本
件条例九条の規定の趣旨、目的に照らし、被上告人に対する本件処分の通知書に付
記しなかった非公開事由をもって、同通知書に付記した事由に代替させ、あるいは
それを補充することは許されず、これにより本件処分の瑕疵の治癒を認めることは
できないと解されるから、右主張は、それ自体失当として採用の限りでない。
3 のみならず、本件請求時においては、五九年監査請求及び六〇年監査請求につ
いてはいずれも監査結果の通知が請求人にされていたのであるから、本件各文書を
- 4 -
公開することにより当該監査の意思決定を妨げることがないことは明らかであるし、
監査委員の調査の結果を公開することが一般的に公正、適正な監査の意思決定を妨
げることになるとも認められない。したがって、本件各文書が本件条例五条(2)
アに該当するとはいえない。

三 しかしながら、原審の右判断は是認することができない。その理由は、次のと
おりである。

1 本件条例五条(2)ウが「争訟の方針に関する情報」を非公開とすることがで
きるものとしている趣旨は、逗子市、国若しくは他の地方公共団体又はその機関が
一方当事者として争訟に対処するための内部的な方針に関する情報が公開されると、
それが正規の交渉等の場を経ないで相手方当事者に伝わるなどして、紛争の公正、
円滑な解決を妨げるおそれがあるからであると解される。そうすると、右規定にい
う「争訟の方針に関する情報」は、所論のように争訟の帰すうに影響を与える情報
のすべてを指すものと解するのは相当でないが、現に係属し又は係属が具体的に予
想される事案に即した具体的方針に限定されると解すべきではなく、右の団体又は
その機関が行うことのあるべき争訟に対処するための一般的方針をも含むものと解
するのが相当である。したがって、右の一般的方針が含まれている場合には、本件
各文書は争訟の方針に関する情報に当たるというべきである。
 【要旨第一】上告人の主張によれば、横浜防衛施設局施設管理課職員からの事情
聴取書には、全国の未登記土地に関する国と所有名義人との間における民事上の紛
争の処理の仕方、手法についての供述や、国の民事訴訟解決の手の内も示されてい
るというのである。そうであるなら、これらの情報は国の争訟の方針に関する情報
に当たり、これが公開されることになれば、現在及び将来の国のかかわる未登記土
地等に関する争訟の遂行に著しい支障を生ずることになる可能性があるものという
べきである。したがって、前記二1の解釈に基づいて右主張に係る情報が「争訟の
- 5 -
方針に関する情報」に当たらないとした原審の判断には、本件条例五条(2)ウの
解釈適用を誤った違法があるといわざるを得ず、右違法が原判決に影響を及ぼすこ
とは明らかである。

2 【要旨第二】本件条例九条四項前段が、前記のように非公開決定の通知に併せ
てその理由を通知すべきものとしているのは、本件条例二条が、逗子市の保有する
情報は公開することを原則とし、非公開とすることができる情報は必要最小限にと
どめられること、市民にとって分かりやすく利用しやすい情報公開制度となるよう
努めること、情報の公開が拒否されたときは公正かつ迅速な救済が保障されること
などを解釈、運用の基本原則とする旨規定していること等にかんがみ、非公開の理
由の有無について実施機関の判断の慎重と公正妥当とを担保してそのし意を抑制す
るとともに、非公開の理由を公開請求者に知らせることによって、その不服申立て
に便宜を与えることを目的としていると解すべきである。そして、そのような目的
は非公開の理由を具体的に記載して通知させること(実際には、非公開決定の通知
書にその理由を付記する形で行われる。)自体をもってひとまず実現されるところ、
本件条例の規定をみても、右の理由通知の定めが、右の趣旨を超えて、一たび通知
書に理由を付記した以上、実施機関が当該理由以外の理由を非公開決定処分の取消
訴訟において主張することを許さないものとする趣旨をも含むと解すべき根拠はな
いとみるのが相当である。したがって、上告人が本件処分の通知書に付記しなかっ
た非公開事由を本件訴訟において主張することは許されず、本件各文書が本件条例
五条(2)アに該当するとの上告人の主張はそれ自体失当であるとした原審の判断
は、本件条例の解釈適用を誤るものであるといわざるを得ない。

3 そこで、本件においては、進んで、本件各文書が本件条例五条(2)アに該当
する情報であるか否かを検討することとする。
 本件各文書は、逗子市監査委員が五九年監査請求又は六〇年監査請求につき監査
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を行い、これらに理由があるか否かなどを決定するための資料とする目的で収集し
た情報であるから、逗子市の機関内部における意思決定過程における情報に当たる
ものと解される。したがって、これが本件条例五条(2)アの規定に該当するか否
かは、これを公開することにより公正又は適正な意思決定を著しく妨げるか否かに
より決定されることになる。
 右規定にいう「意思決定を妨げる」とは、当該意思決定それ自体を妨げることの
ほか、将来における同種の意思決定の障害となることも含まれるものと解するのが
相当である。そして、当該情報を公開することにより、今後行われることのあるべ
き同種の意思決定のための資料の収集に支障を生ずることも、これに含まれると解
される。
 【要旨第三】右のような観点から検討すると、上告人の主張に照らせば、逗子市
監査委員が監査を行うための資料として関係行政機関の職員から事情を聴取した結
果を記載した文書の中には、地方自治法二四二条が監査記録を公開することを予定
していないため、同監査委員限りで参考にするにとどめ公開しないことを前提とし
て提供された機密にわたる情報が含まれている可能性があり、仮にそのような情報
が含まれているとするなら、これを無条件に公開することは、関係行政機関との間
の信頼関係を損ない、将来の同様の事情聴取に重大な支障を及ぼし、公正又は適正
な監査を行うことができなくなるおそれがあるものというべきである。したがって、
そのような情報は、本件条例五条(2)アに該当するとして、これを非公開とする
ことが許されるものというべきである。
 ところが、原審は、本件各文書が当該監査の意思決定を妨げることがなく、監査
委員の調査の結果を公開することが一般的に公正適正な監査の意思決定を妨げるこ
とになるとも認められないとの理由をもって、本件各文書に将来の監査における意
思決定を著しく妨げるおそれのある情報が含まれているか否かを具体的に検討する
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ことなく、これらが右規定に該当しないと断じたものであるから、右判断には、本
件条例の解釈適用を誤った違法があるといわざるを得ない。
 以上によれば、前記2のとおり理由付記に関する本件条例の解釈適用を誤り、ま
た、右のとおり本件条例五条(2)アの解釈適用を誤った結果、本件各文書には右
条項に規定する非公開事由があるという上告人の主張を排斥した原審の判断には、
違法があり、右違法が判決に影響を及ぼすことは明らかであるというべきである。

4 論旨は、以上と同旨をいう限りにおいて理由があり、原判決は全部破棄を免れ
ない。そして、本件については、以上に述べたところに従って非公開事由の有無に
ついて具体的に審理判断を尽くすため、原審に差し戻すのが相当である。
 よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 亀山継夫 裁判官 河合伸一 裁判官 福田 博 裁判官 北川
弘治 裁判官 梶谷 玄)
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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52601

事件番号

 平成8(行ツ)236



事件名

 公文書一部公開拒否処分取消請求事件



裁判年月日

 平成11年11月19日



法廷名

 最高裁判所第二小法廷



裁判種別

 判決



結果

 破棄差戻



判例集等巻・号・頁

 民集 第53巻8号1862頁




原審裁判所名

 東京高等裁判所



原審事件番号

 平成6(行コ)180



原審裁判年月日

 平成8年7月17日




判示事項

 一 住民監査請求に関する一件記録に含まれる関係人の事情聴取記録の逗子市情報公開条例(平成二年逗子市条例第六号)五条(2)ウ該当性
二 逗子市情報公開条例(平成二年逗子市条例第六号)五条(2)ウに該当することを理由として付記してされた公文書の非公開決定の取消訴訟において実施機関が当該公文書に他の非公開事由があると主張することの許否
三 住民監査請求に関する一件記録に含まれる関係人の事情聴取記録の逗子市情報公開条例(平成二年逗子市条例第六号)五条(2)ア該当性



裁判要旨

  一 いわゆる池子弾薬庫跡地内に所在する逗子市所有地の管理又は国への移転登記に関し必要な措置を講ずべきこと等を求める住民監査請求につき逗子市監査委員が横浜防衛施設局職員から事情聴取をした内容を記録した文書は、全国の未登記土地に関する国と所有名義人との間における民事上の紛争の処理の仕方、手法についての供述や、国の民事訴訟解決の手の内が示されているのであれば、逗子市情報公開条例(平成二年逗子市条例第六号)において公文書の非公開事由を定めた五条(2)ウにいう「争訟の方針に関する情報」に当たらないとはいえない。
 二 公文書の非公開事由を定めた逗子市情報公開条例(平成二年逗子市条例第六号)五条(2)ウに該当することを理由として付記してされた公文書の非公開決定の取消訴訟において、実施機関が、右決定が適法であることの根拠として、当該公文書が同条(2)アに該当すると主張することは、許される。
 三 いわゆる池子弾薬庫跡地内に所在する逗子市所有地の管理又は国への移転登記に関し必要な措置を講ずべきこと等を求める住民監査請求につき逗子市監査委員が右登記事務に関係した同市職員、横浜防衛施設局職員等の関係行政機関の職員から事情聴取をした内容を記載した文書は、同監査委員限りで参考にすることにとどめ公開しないことを前提として提供された機密にわたる情報が含まれているのであれば、逗子市情報公開条例(平成二年逗子市条例第六号)において公文書の非公開事由を定めた五条(2)アにより非公開とすることができる文書に当たらないとはいえない。



参照法条

 逗子市情報公開条例(平成2年逗子市条例第6号)5条(2)ウ,逗子市情報公開条例(平成2年逗子市条例第6号)2条,逗子市情報公開条例(平成2年逗子市条例第6号)9条3項,逗子市情報公開条例(平成2年逗子市条例第6号)9条4項,逗子市情報公開条例(平成2年逗子市条例第6号)5条(2)ア
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