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GPS捜査は令状なくとも適法=車両追跡―大阪地裁長井秀典裁判長H27.1.27付決定

2015-01-28 23:00:00 | 刑事訴訟法学
 刑事訴訟法上、大事な判決だと思います。

 単に個人の居場所を追跡することに用いられた場合は、当然、プライバシー侵害の危険な道具でもあります。

 犯罪捜査においては、令状なくとも適法。

 
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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150128-00000094-jij-soci

GPS捜査は適法=車両追跡「侵害大きくない」―大阪地裁

時事通信 1月28日(水)15時1分配信


 警察が容疑者の行動を確認するため、全地球測位システム(GPS)の発信器を車両に取り付けた捜査手法について、大阪地裁は窃盗事件の公判で28日までに、「プライバシー侵害の程度は大きくない」として適法との判断を示した。
 問題になったのは、長崎県などで盗みを繰り返したとして窃盗罪などで起訴された男性被告(36)の事件。警察は2013年5月以降、被告らのグループの複数の車にGPS発信器を取り付け、位置が確認できる携帯電話を使って尾行した。弁護側は「憲法のプライバシー権を侵害する」として、令状を取らないGPS設置は違法と主張。証拠として採用しないよう求めていた。
 長井秀典裁判長は27日付の決定で、GPSは携帯電話に接続した時だけ位置を確認できることなどから「24時間位置が把握されるものではなく、誤差もある」と指摘。「通常の張り込みや尾行と比較して、特にプライバシーの侵害の程度が大きくはない」と判断した。
 また、ナンバープレートを何度も付け替えた盗難車を使い、高速道路で移動する容疑者の追跡は困難で、GPSの使用は必要性が高かったと結論付けた。 
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