「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

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健康食品「クロレラ」広告差し止め命令(景品表示法)H27.1.21京都地裁(橋詰均裁判長)、全国初判決

2015-01-21 16:23:10 | 行政法学
 その是非は、別にして、難しい論点が入った裁判であったと推察いたします。

 判決文に非常に関心があります。

 〇原告が適法に訴えを提起できる根拠

 〇差止めができるか、その根拠は。

 〇景品表示法について。

 〇商業的言論の自由VS消費者の健康

 〇効能が無いと立証する責任は原告側か

 〇研究会と会社の関係性

 など

********************京都新聞******************************************************
http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20150121000062

「クロレラ」広告差し止め命令 京都地裁、全国初の判決

 健康食品に含有されるクロレラをPRする新聞の折り込みチラシをめぐり、医薬品のような効能があると誤認させるとして、適格消費者団体「京都消費者契約ネットワーク」(京都市)が健康食品販売会社「サン・クロレラ販売」(本社・下京区)を相手に、景品表示法などに基づき広告の差し止めを求めた訴訟の判決が21日、京都地裁であった。橋詰均裁判長は差し止めを命じた。

 同団体の説明では、健康食品に関する広告の差し止めを命じる判決は全国で初めて、という。

 訴状によると、同社と所在地が同じ「日本クロレラ療法研究会」が、植物成分のクロレラやウコギで脊椎管狭窄(きょうさく)症や肺気腫などの症状が改善されるとの効能をアピールする体験談を、新聞の折り込みチラシに記載して定期配布している。

 原告側は、チラシ記載内容は本来、医薬品の承認がなければ表示できず、クロレラ含有商品の効能を疑う国民生活センターへの相談事例を挙げ、「効能に根拠がない」と訴えていた。

 被告側は、研究会は独立しており、チラシは同社の商品広告ではないと主張。効能が無いと立証する責任は原告側にあると断った上で、チラシの記載内容は「これまでの研究発表や体験談に基づいている」と反論していた。

********東京新聞********
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2015012101001315.html

【社会】


クロレラ、治療や予防に効果暗示 広告で京都地裁

2015年1月21日 18時38分



 健康食品として知られる「クロレラ」に医薬品のような効果があると紹介する広告は景品表示法に違反するとして、健康食品会社「サン・クロレラ販売」(京都市)に広告差し止めを命じた判決で、京都地裁の橋詰均裁判長は21日「病気の治療や予防に効果があると暗示しており、広告として許される誇張の限度を大きく超えた」との判断を示した。

 地裁は広告差し止めのほか、内容が誤りであったことを周知するよう新聞の折り込み広告の配布も命じた。会社側は「事業者側に不当に重い責任を負わせ、萎縮効果を生む」と批判し、控訴の意向を示した。

(共同)

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