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東京都におけるパチンコ店と学校・診療所との間の禁止区域の距離関係

2017-01-10 23:00:00 | 街づくり
東京都におけるパチンコ店と学校、診療所との禁止制限の距離関係を見てみます。


〇風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
(昭和二十三年七月十日法律第百二十二号)
(許可の基準)
第四条
2  公安委員会は、前条第一項の許可の申請に係る営業所につき次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、許可をしてはならない
一  営業所の構造又は設備(第四項に規定する遊技機を除く。第九条、第十条の二第二項第三号、第十二条及び第三十九条第二項第七号において同じ。)が風俗営業の種別に応じて国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合しないとき。

二  営業所が、良好な風俗環境を保全するため特にその設置を制限する必要があるものとして政令で定める基準に従い都道府県の条例で定める地域内にあるとき

三  営業所に第二十四条第一項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由があるとき。



〇風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例

昭和59年12月20日 条例第128号

(風俗営業の営業所の設置を特に制限する地域)

第三条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「法」という。)第四条第二項第二号の条例で定める地域は、次の地域とする。

一 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域(以下「住居集合地域」という。)。ただし、法第二条第一項第四号及び第五号の営業に係る営業所については、近隣商業地域及び商業地域に近接する第二種住居地域及び準住居地域で東京都公安委員会規則(以下「規則」という。)で定めるものを除く。

二 学校、図書館、児童福祉施設、病院及び診療所の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲百メートル以内の地域。ただし、近隣商業地域及び商業地域のうち、規則で定める地域に該当する部分を除く。
2 前項の規定は、列車等常態として移動する施設において営まれる風俗営業に係る営業所については、適用しない。

(平八条例八四・平一〇条例一二三・平二八条例二・一部改正)



〇風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例の施行に関する規則

昭和60年02月01日 公安委員会規則第1号

第2条 条例第3条第1項第2号ただし書の規則で定める地域は、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げる区域とする。ただし、当該区域のうち、風俗営業の規制に当たり著しい支障があると東京都公安委員会(以下「公安委員会」という。)が認める区域を除く。

(1) 近隣商業地域

ア 大学、病院(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第15条第2項に規定する第一種助産施設を含む。以下同じ。)及び診療所(8人以上の患者を入院させるための施設を有するものに限る。)の敷地からの距離が50メートル以上の区域

イ 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第15条第3項に規定する第二種助産施設(以下「第二種助産施設」という。)及びアの診療所以外の診療所の敷地からの距離が20メートル以上の区域

(2) 商業地域

ア 学校(大学を除く。)、図書館及び児童福祉施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する助産施設を除く。)の敷地からの距離が50メートル以上の区域

イ 大学、病院及び診療所(8人以上の患者を入院させるための施設を有するものに限る。)の敷地からの距離が20メートル以上の区域

ウ 第二種助産施設及びイの診療所以外の診療所の敷地からの距離が10メートル以上の区域

2 前項の規定にかかわらず、近隣商業地域及び商業地域のうち、風俗営業に係る営業所が密集した区域で、特に風俗営業の規制に当たり支障がないと公安委員会が認めて告示する区域は、条例第3条第1項第2号ただし書の規則で定める地域とする。

(平14公委規則1・平28公委規則2・一部改正)




**********習志野市の例***************************
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12104625952?__ysp=44OR44OB44Oz44Kz5bqXIOi3nembouWItumZkA%3D%3D

「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」
(許可の基準)
第四条 公安委員会は、前条第一項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしてはならない。
二 営業所が、良好な風俗環境を保全するため特にその設置を制限する必要があるものとして政令で定める基準に従い都道府県の条例で定める地域内にあるとき。

その政令が↓これ

「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令」

(風俗営業の許可に係る営業制限地域の指定に関する条例の基準)
第六条 法第四条第二項第二号 の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 風俗営業の営業所の設置を制限する地域(以下「制限地域」という。)の指定は、次に掲げる地域内の地域について行うこと。
イ 住居が多数集合しており、住居以外の用途に供される土地が少ない地域(以下「住居集合地域」という。)
ロ その他の地域のうち、学校その他の施設で学生等のその利用者の構成その他のその特性にかんがみ特にその周辺における良好な風俗環境を保全する必要がある施設として都道府県の条例で定めるものの周辺の地域
二 前号ロに掲げる地域内の地域につき制限地域の指定を行う場合には、当該施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲おおむね百メートルの区域を限度とし、その区域内の地域につき指定を行うこと。
三 前二号の規定による制限地域の指定は、風俗営業の種類及び営業の態様、地域の特性、第一号ロに規定する施設の特性、既設の風俗営業の営業所の数その他の事情に応じて、良好な風俗環境を保全するため必要な最小限度のものであること。

都道府県の条例が↓これ
「習志野市風俗営業等の規制に関する条例」
(目的)
第1条 この条例は、習志野市文教住宅都市憲章の精神に基づき、教育施設周辺の教育環境の向上と善良な風俗の保持を図るため、教育環境を阻害するおそれのある風俗営業等に対し、必要な規制および指導を加えることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 風俗営業等 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業及び興行場法(昭和23年法律第137号)第1条に規定する興行場で規則で定めるものをいう。
(2) 教育施設 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設(助産施設、母子寮及び児童厚生施設のうち児童遊園を除く。)をいう。
(3) 営業所 風俗営業等の用に供する家屋又は施設のうち、直接営業の用に供する部分をいう。
(風俗営業等の許可)
第3条 教育施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲おおむね200メートルの区域(以下「規制区域」という。)内に風俗営業等を営もうとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
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