「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

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衆議院 「豊洲新市場の認可に関する質問主意書」⇒おそらく、卸売市場法10条1号(盛り土なし)、2号(土壌汚染が価格形成に影響)に適合せず認可されないと考えます。

2017-04-18 23:00:00 | 築地重要

 たまたま、官報(H29.4.18 第7001号)を眺めていたら、目に止まりました。

 4月14日質問書提出
 「豊洲新市場の認可に関する質問主意書」


 豊洲新市場では、

 一、環境影響評価書や都市計画で約束された盛り土がなされておらず、安心・安全が担保されていないこと

 一、そもそも、土壌汚染対策法上の「形質変更時要届出区域」に、卸売市場を開設することは、想定外という農林水産省の認識があること

 一、これからも継続される地下水モニタリングで、異常値が出るごとに市場価格が影響を受けてしまうこと

 一、市場会計が、60年後1兆1420億円の累積赤字を生じることとなること

 一、水面下での交渉で、汚染のある土地を汚染のない価格で購入するという行政手続き上看過できない違法があること

 一、ブランドの形成には程遠い状況に陥っていること

などの理由から、

 卸売市場法の市場認可基準(卸売市場法10条2号)を満たさず、認可できないという回答になると、私は考えます。

 おそらく、盛り土をするということで、中央卸売市場整備計画にも位置づけられているから、卸売市場法10条1号からも、認可ができないとも考えます。


******卸売市場法 認可に関する部分の抜粋*******

(開設の認可)
第八条  次の各号のいずれかに該当する地方公共団体は、農林水産大臣の認可を受けて、開設区域において中央卸売市場を開設することができる。
 都道府県又は政令で定める数以上の人口を有する市で、中央卸売市場整備計画において定められた中央卸売市場を開設することが必要と認められる都市の区域の全部又は一部を管轄するもの
 中央卸売市場の開設に関する事務を処理するために設置される地方自治法第二百八十四条第一項の一 部事務組合又は広域連合で、前号に掲げる都道府県又は市の一以上が加入し、かつ、当該開設区域の全部又は一部を管轄する地方公共団体のみが組織するもの
(認可の申請)
第九条  前条第一号又は第二号に該当する地方公共団体は、同条の認可を受けようとするときは、業務規程及び事業計画を定め、これを申請書に添えて、農林水産大臣に提出しなければならない。
 前項の業務規程には、少なくとも次の各号に掲げる事項を定めなければならない。
 中央卸売市場の位置及び面積
 取扱品目
 開場の期日及び時間
 卸売の業務に係る売買取引及び決済の方法(委託手数料に関する事項にあつては、農林水産省令で定めるもの)
 卸売の業務に係る物品の品質管理の方法
 卸売の業務を行う者に関する事項
 卸売の業務を行う者以外の関係事業者に関する事項(この章において業務規程で定めるべきものとされた事項に限る。)
 施設の使用料
 第一項の事業計画には、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。
 取扱品目ごとの供給対象人口並びに取扱いの数量及び金額の見込み
 施設の種類、規模、配置及び構造
 開設に要する費用並びにその財源及び償却に関する計画
(認可の基準)
第十条  農林水産大臣は、第八条の認可の申請が次の各号に掲げる基準に適合する場合でなければ、同条の認可をしてはならない。
 当該申請に係る中央卸売市場の開設が中央卸売市場整備計画に適合するものであること
 当該申請に係る中央卸売市場がその開設区域における生鮮食料品等の卸売の中核的拠点として適切な場所に開設され、かつ、相当の規模の施設を有するものであること
 業務規程の内容が法令に違反せず、かつ、業務規程に規定する前条第二項第三号から第八号までに掲げる事項が中央卸売市場における業務の適正かつ健全な運営を確保する見地からみて適切に定められていること。
 事業計画が適切で、かつ、その遂行が確実と認められること。


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