たまたま、官報(H29.4.18 第7001号)を眺めていたら、目に止まりました。
4月14日質問書提出
「豊洲新市場の認可に関する質問主意書」
豊洲新市場では、
一、環境影響評価書や都市計画で約束された盛り土がなされておらず、安心・安全が担保されていないこと
一、そもそも、土壌汚染対策法上の「形質変更時要届出区域」に、卸売市場を開設することは、想定外という農林水産省の認識があること
一、これからも継続される地下水モニタリングで、異常値が出るごとに市場価格が影響を受けてしまうこと
一、市場会計が、60年後1兆1420億円の累積赤字を生じることとなること
一、水面下での交渉で、汚染のある土地を汚染のない価格で購入するという行政手続き上看過できない違法があること
一、ブランドの形成には程遠い状況に陥っていること
などの理由から、
卸売市場法の市場認可基準(卸売市場法10条2号)を満たさず、認可できないという回答になると、私は考えます。
おそらく、盛り土をするということで、中央卸売市場整備計画にも位置づけられているから、卸売市場法10条1号からも、認可ができないとも考えます。
******卸売市場法 認可に関する部分の抜粋*******
第八条 次の各号のいずれかに該当する地方公共団体は、農林水産大臣の認可を受けて、開設区域において中央卸売市場を開設することができる。
二 中央卸売市場の開設に関する事務を処理するために設置される地方自治法第二百八十四条第一項の一 部事務組合又は広域連合で、前号に掲げる都道府県又は市の一以上が加入し、かつ、当該開設区域の全部又は一部を管轄する地方公共団体のみが組織するもの