地域再生計画の認定 H29.4.6 号外74号
地域再生法5条16項の認定
*****地域再生法*****
(地域再生計画の認定)
第五条 地方公共団体は、単独で又は共同して、地域再生基本方針に基づき、内閣府令で定めるところにより、地域再生を図るための計画(以下「地域再生計画」という。)を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。
2 地域再生計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 地域再生計画の区域
二 地域再生を図るために行う事業に関する事項
三 計画期間
3 前項各号に掲げるもののほか、地域再生計画を定める場合には、次に掲げる事項を記載するよう努めるものとする。
一 地域再生計画の目標
二 その他内閣府令で定める事項
4 第二項第二号に掲げる事項には、次に掲げる事項を記載することができる。
一 まち・ひと・しごと創生法第九条第一項 に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略(次号において単に「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。)に同条第二項第三号 に掲げる事項として定められた事業又は同法第十条第一項 に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(次号において単に「市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。)に同条第二項第三号 に掲げる事項として定められた事業であって次に掲げるもののうち、地方公共団体、事業者、研究機関その他の多様な主体との連携又は分野の異なる施策相互の有機的な連携を図ることにより効率的かつ効果的に行われるものその他の先導的なものに関する事項
イ 地域における就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境の整備に資する事業(ロに掲げるものを除く。)であって次に掲げるもの
(1) 結婚、出産又は育児についての希望を持つことができる社会環境の整備に資する事業
(2) 移住及び定住の促進に資する事業
(3) 地域社会を担う人材の育成及び確保に資する事業
(4) 観光の振興、農林水産業の振興その他の産業の振興に資する事業
(5) (1)から(4)までに掲げるもののほか、地方公共団体が地域再生を図るために取り組むことが必要な政策課題の解決に資する事業
ロ 地域における就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境の整備のための基盤となる施設の整備に関する事業であって次に掲げるもの
(1) 道路、農道又は林道であって政令で定めるものの二以上を総合的に整備する事業
(2) 下水道、集落排水施設又は浄化槽であって政令で定めるものの二以上を総合的に整備する事業
(3) 港湾施設及び漁港施設であって政令で定めるものを総合的に整備する事業
二 都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略にまち・ひと・しごと創生法第九条第二項第三号 に掲げる事項として定められた事業又は市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略に同法第十条第二項第三号 に掲げる事項として定められた事業であって前号イ又はロに掲げるもののうち、地方公共団体(地方交付税法 (昭和二十五年法律第二百十一号)第十条第一項 の規定による普通交付税の交付を受けないことその他の政令で定める要件に該当する都道府県及び市町村、地方自治法第二百八十四条第一項の一 部事務組合及び広域連合並びに港湾法第四条第一項 の規定による港務局を除く。)が法人からの寄附(当該事業の実施に必要な費用に充てられることが確実であることその他の内閣府令で定める要件に該当するものに限る。)を受け、その実施状況に関する指標を設定することその他の方法により効率的かつ効果的に行うもの(第十三条の二において「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」という。)に関する事項
三 地域における雇用機会の創出その他地域再生に資する経済的社会的効果を及ぼすものとして内閣府令で定める事業を行うのに必要な資金を貸し付ける事業(第十四条第一項において「地域再生支援貸付事業」という。)であって銀行その他の内閣府令で定める金融機関(以下単に「金融機関」という。)により行われるものに関する事項
四 地域における特定政策課題の解決に資する事業(第一号に規定する事業、前号の内閣府令で定める事業及び第十四号に規定する事業を除く。)であって次に掲げるもの(次項及び第十項において「特定地域再生事業」という。)に関する事項
イ 地域住民の交通手段の確保のために行う事業その他の内閣府令で定める事業であって金融機関から当該事業を行うのに必要な資金の貸付けを受けて行われるもの
ロ 地域住民の生活の利便性の向上に資する施設その他の施設の整備又は福祉サービスその他のサービスの提供に関する事業として内閣府令で定めるものであって地方公共団体、第十九条第一項の規定により指定された地域再生推進法人(同項を除き、以下単に「地域再生推進法人」という。)、株式会社その他内閣府令で定める者により行われるもの
ハ 老朽その他の事由により地域において使用されていない公共施設又は公用施設の除却を通じて地域住民の生活環境の改善を図る事業
五 地方活力向上地域(産業及び人口の過度の集中を防止する必要がある地域及びその周辺の地域であって政令で定めるもの(第十七条の二第一項第一号において「集中地域」という。)以外の地域であり、かつ、当該地域の活力の向上を図ることが特に必要な地域をいう。以下同じ。)において、本店又は主たる事務所その他の地域における就業の機会の創出又は経済基盤の強化に資するものとして内閣府令で定める業務施設(工場を除く。以下「特定業務施設」という。)を整備する事業(以下「地方活力向上地域特定業務施設整備事業」という。)に関する事項
六 集落生活圏(自然的社会的諸条件からみて一体的な日常生活圏を構成していると認められる集落及びその周辺の農用地等(農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第三条に規定する農用地等をいう。以下同じ。)を含む一定の地域をいい、市街化区域(都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第七条第一項 に規定する市街化区域をいう。第十七条の七第七項において同じ。)その他政令で定める区域を除く。以下同じ。)において、地域における住民の生活及び産業の振興の拠点(以下「地域再生拠点」という。)の形成並びに農用地等の保全及び農業上の効率的かつ総合的な利用を図るために行う事業であって、就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境の整備に資するものに関する事項
七 前号に規定する事業と一体的に推進する事業であって、地域における持続可能な公共交通網の形成及び物資の流通の確保に資するため、自家用有償旅客運送者(道路運送法 (昭和二十六年法律第百八十三号)第七十九条の七第一項 に規定する自家用有償旅客運送者をいう。第十七条の十三において同じ。)が行うものに関する事項
八 生涯活躍のまち形成地域(人口及び地域経済の動向その他の自然的経済的社会的条件からみて、地域住民が生涯にわたり活躍できる魅力ある地域社会を形成して中高年齢者の居住を誘導し、地域の持続的発展を図ることが適当と認められる地域をいう。以下同じ。)において、中高年齢者の就業、生涯にわたる学習活動への参加その他の社会的活動への参加の推進、高年齢者に適した生活環境の整備、移住を希望する中高年齢者の来訪及び滞在の促進その他の地域住民が生涯にわたり活躍できる魅力ある地域社会の形成を図るために行う事業(以下「生涯活躍のまち形成事業」という。)に関する事項
九 遊休工場用地等(農村地域工業等導入促進法 (昭和四十六年法律第百十二号)第五条第一項 に規定する実施計画に従って整備された同法第四条第二項第二号 に規定する工場用地等のうち、同法第二条第二項 に規定する工業等(以下この号及び第十七条の二十六において単に「工業等」という。)の導入に通常要する期間を勘案して内閣府令で定める期間以上の期間工業等の用に供されていないものをいう。以下この号において同じ。)に、工業等以外の産業であって、当該遊休工場用地等の存する農村地域(同法第二条第一項 に規定する農村地域をいう。以下この号において同じ。)における産業の現状その他の事情に照らして、当該農村地域における安定した雇用機会の確保に資するものを導入する事業に関する事項
十 地域における農林水産業の振興に資するものとして政令で定める施設(以下「地域農林水産業振興施設」という。)を整備する事業に関する事項
十一 構造改革特別区域法 (平成十四年法律第百八十九号)第二条第二項 に規定する特定事業(同法第四条第一項 に規定する構造改革特別区域計画(第十一項及び第十七条の三十において単に「構造改革特別区域計画」という。)が作成されているものに限る。)であって、地域における就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境の整備に資するものに関する事項
十二 中心市街地の活性化に関する法律 (平成十年法律第九十二号)第九条第二項第二号 から第六号 までに規定する事業及び措置(同条第一項 に規定する基本計画(第十七条の三十一において「中心市街地活性化基本計画」という。)が作成されているものに限る。)であって、地域における就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境の整備に資するものに関する事項
十三 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律 (平成十九年法律第四十号)第五条第二項第七号 に規定する事業環境の整備の事業(同条第一項 に規定する基本計画(第十七条の三十二において「産業集積形成等基本計画」という。)が作成されているものに限る。)であって、地域における就業の機会の創出又は経済基盤の強化に資するものに関する事項
十四 地域における福祉、文化その他の地域再生に資する事業活動の基盤を充実するため、補助金等交付財産(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 (昭和三十年法律第百七十九号)第二十二条 に規定する財産をいう。)を当該補助金等交付財産に充てられた補助金等(同法第二条第一項 に規定する補助金等をいう。)の交付の目的以外の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することにより行う事業に関する事項
5 地方公共団体は、特定地域再生事業に関する事項を記載した地域再生計画を作成しようとするときは、当該特定地域再生事業を実施する者の意見を聴かなければならない。
6 市町村は、第四項第九号に規定する事業に関する事項を記載した地域再生計画を作成しようとするときは、当該事項について、都道府県知事の同意を得なければならない。
7 次に掲げる者は、地方公共団体に対して、地域再生計画を作成することを提案することができる。この場合においては、地域再生基本方針に即して、当該提案に係る地域再生計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。
一 当該提案に係る地域再生計画に記載しようとする第二項第二号に規定する事業を実施しようとする者
二 前号に掲げる者のほか、同号の地域再生計画に関し密接な関係を有する者
8 前項の規定による提案を受けた地方公共団体は、当該提案に基づき地域再生計画を作成するか否かについて、遅滞なく、当該提案をした者に通知しなければならない。この場合において、地域再生計画を作成しないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。
9 地方公共団体は、地域再生計画を作成しようとする場合において、第十二条第一項の地域再生協議会が組織されているときは、当該地域再生計画に記載する事項について当該地域再生協議会における協議をしなければならない。
10 第一項の規定による認定の申請には、第五項の規定により特定地域再生事業を実施する者の意見を聴いた場合にあっては当該意見の概要を、前項の規定により地域再生協議会における協議をした場合にあっては当該協議の概要を添付しなければならない。
11 地方公共団体は、第四項第十一号に規定する事業が記載された地域再生計画について第一項の規定による認定の申請をしようとするときは、構造改革特別区域法第四条第七項 (同法第六条第二項 において準用する場合を含む。)に規定する意見の概要(同法第四条第五項 (同法第六条第二項 において準用する場合を含む。)の提案を踏まえた構造改革特別区域計画に係る事業が記載された地域再生計画についての当該認定の申請をする場合にあっては、当該意見及び当該提案の概要)を添付しなければならない。
12 地方公共団体は、第一項の規定による認定の申請に当たっては、内閣総理大臣に対し、その認定を受けて実施しようとする地域再生を図るために行う事業及びこれに関連する事業(以下この項において「地域再生事業等」という。)に係る補助金の交付その他の支援措置の内容並びに当該地域再生事業等に関する規制について規定する法律及び法律に基づく命令(告示を含む。次項及び第十四項において同じ。)の規定の解釈並びに当該地域再生事業等に対する当該支援措置及び当該規定の適用の有無(次項及び第十四項において「支援措置の内容等」と総称する。)について、その確認を求めることができる。
13 前項の規定による求めを受けた内閣総理大臣は、当該求めに係る支援措置の内容等の確認がその所掌する事務並びに所管する法律及び法律に基づく命令に関するものであるときは、遅滞なく、当該求めをした地方公共団体に回答するものとする。
14 第十二項の規定による求めを受けた内閣総理大臣は、当該求めに係る支援措置の内容等の確認が他の関係行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該行政機関。以下同じ。)の所掌する事務並びに所管する法律及び法律に基づく命令に関するものであるときは、遅滞なく、当該関係行政機関の長に対し、その確認を求めるものとする。この場合において、当該確認を求められた関係行政機関の長は、遅滞なく、内閣総理大臣に回答するものとする。
15 前項の規定による回答を受けた内閣総理大臣は、遅滞なく、その回答の内容を当該回答に係る第十二項の規定による求めをした地方公共団体に通知するものとする。
16 内閣総理大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、地域再生計画のうち第二項各号に掲げる事項に係る部分が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
一 地域再生基本方針に適合するものであること。
二 当該地域再生計画の実施が当該地域における地域再生の実現に相当程度寄与するものであると認められること。
三 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
17 内閣総理大臣は、前項の認定を行うに際し必要と認めるときは、地域再生本部に対し、意見を求めることができる。
18 内閣総理大臣は、地域再生計画に第四項各号に掲げる事項が記載されている場合において、第十六項の認定をしようとするときは、当該事項に係る関係行政機関の長(第三十五条を除き、以下単に「関係行政機関の長」という。)の同意を得なければならない。
19 内閣総理大臣は、第十六項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。