「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

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月島三丁目南地区再開発問題。住民同士の話合いが済むまでは、そして、地権者同意率が9割に達するまでは、都市計画審議会にかけないよう区に要望書提出。

2017-12-22 10:32:42 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題

 月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業には、多くの問題があるにもかかわらず、都市計画手続きが進められようとしています。

 もっとも大事なことは、そこに住み働く住民同士の話合いがなされずに、計画が進められてきていることです。

 その大切な住民同士の話合いが今、初めてなされようとしています。

 このような住民の動きを無視して、中央区が都市計画の手続きだからという理由だけで、都市計画を進めることはできないと考えます。
 都市計画審議会はあくまで予定であり、住民の話合い次第では、予定が変わりうることを都市計画案説明会で、中央区は、住民に対し、約束をしました。
 (現在、都市計画案の住民説明会の議事録を取り寄せ中です。)

 住民同士の話合いが済むまでは、そして、地権者の同意率が9割に達するまでは、都市計画審議会にかけないように、要望をいたしました。


**********要望書********************

平成29年12月21日

中央区長   矢田 美英 殿
都市整備部長 松岡 広亮 殿

中央区議会議員
小坂和輝



 『月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業(以下、「本事業」という。)』の都市計画手続きに関し、以下の五項目を要望致します。
 

                記

一、まちづくり基本条例に基づく住民説明会を、「月島三丁目南地区市街地再開発準備組合(以下、「準備組合」という。)に対して再度開催を義務付けることを求める。

理由:準備組合が作成した平成29年8月7日付の「説明会開催報告書【別紙1】」の記載において、「6 参加者からの意見・要望等の内容」において、「説明会としては質問時間が短すぎる、質問時間を長くとって開催すべきという意見(意見①)」や、「本事業に反対する意見(意見②)」などの重要な意見が出されていたにも関わらず、それら意見の記載をしない虚偽の報告書を作成し提出している。
 住民説明会の録音を聞き直したが、意見①は、平成29年5月7日午前11時36分頃の女性の発言と11時55分頃の男性の発言で出されている。意見②は、同日11時42分からの私の発言において出されている。私は、質問に先立ち同年4月28日に準備組合に対し『月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業に対する質問状【別紙2】』を提出し、また、質疑応答後に説明会会場で『「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」を中止したうえで、地域コミュニティーを守る月島再生の検討を求める請願【別紙3】』を準備組合宛てに提出しており、私の本事業に対する反対の意思は準備組合側に明確に通じていたはずである。
虚偽の報告書である以上は、「中央区まちづくり基本条例に定める開発計画への反映事項並びに開発事業に係る協議及び改善指導に関する規則(以下、「規則」という。)」第10条2項規定の報告がなされたとは言えない。
 さらに、区から意見①②がなかったかの確認の問い合わせに対しても、準備組合からは「ない」との虚偽の回答を返していること(平成29年11月10日都市計画案説明会における栗村副参事答弁の趣旨)から、準備組合の対応には悪質性がある。
 従って、このような「中央区まちづくり基本条例(以下、「条例」という。)」の重大な手続きの違反があるため、中央区は都市計画手続きを進めることはできず、開発事業に必要な建築基準法及び都市計画法に定める手続きを行う前までに行うべきである規則第10条1項規定の「区民等に対する説明会」を再度開催することを、中央区は、準備組合に対して義務付けることを求める。



一、地域住民と準備組合理事との間で話合いが終了するまでは、本事業を都市計画審議会に付議しないことを求める。

理由:現在、地域住民と準備組合理事との間で住民同士で膝を突き合わせた話合いがなされようとしているところである。話し合いの内容如何によっては、大きく再開発の方向性が変わることもありうるわけであって、これ以上、都市計画手続きは進めることはできないはずである。
また、平成29年11月10日開催の本事業の都市計画案説明会においても、栗村副参事は、「都市計画審議会の日程はあくまでも予定であり、地域住民と準備組合理事との話合いの議論を待って都市計画にかけること」を答弁の中でしており、その答弁内容の履行を求める。
 地域住民と準備組合との話し合いをして借家人や住民の意見が計画に反映されるべきことは、平成25年3月14日に、中央区及び準備組合の前段階の協議会と約束されたことであり【別紙4】、現在、都市計画案という形で計画が提示されているものに対して、地域住民が準備組合に意見を述べることができてしかるべきである。
 なお、地域住民から合意形成を得る場を持ってほしいとする要望書【別紙5】が中央区及び準備組合に平成29年8月21日に提出されたが、なんらの回答もなく、再度、平成29年10月17日に、『都市計画手続きを一時中止すること及び理事の皆様との話し合いの場を作ることについての要望書【別紙6】』が提出されるに至った。その結果として、地域住民と理事との初めての話し合いの場が、再度の要望書提出から2カ月後の平成29年12月27日にようやく予定されたのである。要望書に対する回答を放置し、時間をかけたのは準備組合の側である。


一、「都市計画手続きに関する同意書(以下、「同意書」という。)」を提出した地権者の割合である同意率が9割以上になったことを確認した上で、本事業を都市計画審議会に付議することを求める。

理由:月島地域のまちづくりにおける区の慣習法として、同意書を提出した地権者の割合が9割に達して初めて都市計画手続きに中央区は入ってきた(平成29年10月開催中央区議会決算特別委員会での資料198【別紙7】)。
 平成29年12月15日開催の環境建設委員会で私が、本事業の同意率を質疑したところ、栗村副参事の回答では、同意率の確認をしていないという答弁であった。すると、平成29年10月10日の決算特別委員会での答弁である「地権者数102人中の同意書提出者が79人」で同意率は、77.5%であり、8割にも達していないと区が認識していることとなる。
 都市計画審議会に付議する等これ以上の都市計画手続きを進めようとするのであれば、いままでの区の慣習法に則り、同意率が9割に達したことを確認したうえで、進めることを求める。


一、地域住民と準備組合理事との住民同士の話合いの場において、中央区も立会人となることを求める。

理由:地域住民は、なぜ超高層の計画が必要であるか規模の妥当性についてや、代替案はなかったのか等に疑問を抱いており、準備組合が説明責任を果たしているとは言えない。本来は、中央区が、地域住民と準備組合との間を取り持ちながら、条例第8条4項規定の三者協議を開催すべき場面であったと考えられる。
 三者協議までの開催は、この度は難しいとしても、協議型まちづくりの推進をうたい文句とする中央区は、少なくとも立会人として、地域住民と準備組合のやりとりの経過を見ていただけることを求める。


一、以上のような状況のもと、それでもなお、都市計画審議会に本事業を予定通り来年1月に付議するというのであれば、上記四項目の各要望事項に対応しなくてよいと判断した区の理由を書面にて1週間以内に提示することを求める。
 

以上

【別紙一覧】

別紙1 平成29年8月7日付 説明会開催報告書
別紙2 平成29年4月28日付 月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業に対する質問状
別紙3 平成29年5月7日付 「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」を中止したうえで、地域コミュニティーを守る月島再生の検討を求める請願
別紙4 平成25年3月14日開催 協議会 議事録抜粋
別紙5 平成29年8月21日付  「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」の都市計画手続の一時中止を求める要望書
別紙6 平成29年10月17日付 都市計画手続きを一時中止すること及び理事の皆様との話し合いの場を作ることについての要望書
別紙7 平成29年10月開催中央区議会決算特別委員会 資料198

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