「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

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地方消費税を都道府県が分け合う「清算基準」見直し 2018年度与党税制改正大綱

2017-12-15 23:00:00 | 社会問題
 大きな影響を受ける税制。

 地方消費税を都道府県が分け合う「清算基準」見直し⇒これまでは小売販売額など消費統計の都道府県別シェアを重視し、税収を分け合っていた。今回の見直しでは清算基準に占める消費統計の比重を下げ、人口のウエートを高めた。


 中央区財政においても、要注意。


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地方消費税の配分見直し 1都3県 明暗くっきり
東京のみ減収でいら立ち 協力関係へ影響懸念も

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日経新聞 20171215

 自民、公明両党が14日決定した2018年度与党税制改正大綱は、地方消費税を都道府県が分け合う「清算基準」の見直しを打ち出した。首都圏では東京都が1000億円の減収になる一方、神奈川、千葉、埼玉の3県は100億~200億円程度の増収になる。税制改正ではこれまで利害が一致してきた1都3県で明暗が分かれた格好になり、今後の協力関係に影を落とす可能性もある。

 地方消費税は都道府県が課税する地方税で、消費税率8%のうち1.7%分を占める。これまでは小売販売額など消費統計の都道府県別シェアを重視し、税収を分け合っていた。今回の見直しでは清算基準に占める消費統計の比重を下げ、人口のウエートを高めた。


 これにより、最も大きな打撃を受けるのが都だ。東京は人口も多いが、それ以上に店舗が集積する。消費統計による配分が削られるため、減収が大きくなる。1000億円の減収になれば、例えば保育所300カ所を整備し、保育定員3万人分を増やせる財源を失う計算だ。


 小池百合子知事は14日、大綱について「都民生活を脅かす不合理な見直しが強行されたことは到底容認できない」とのコメントを発表した。


 小池知事は人口による配分を増やすことは「地方分権に逆行する」とも指摘する。かつて国税の消費税の一部を国が人口に応じて自治体に配っていた制度を廃止し、自治体固有の財源になる地方税として地方消費税を創設した経緯があるからだ。人口重視の配分では、消費を喚起して税収拡大を目指す自治体の意欲もそいでしまう。


 都がいら立ちを募らせる理由は他にもある。地方税の偏在是正はこれまで、法人課税の分野で先行してきた。首都圏の1都3県はいずれも税収を奪われる側で、一致結束して反対の論陣を張ってきた。地方消費税に飛び火した今回は、同じ首都圏の大都市ながら利害が食い違う構図になっている。


 埼玉県は170億円程度の増収になる計算だ。100億~200億円の増収になる見通しの千葉県は、人口が密集する県北西部を中心に都内で買い物や食事を楽しむ住民が多く、「人口の比重が高まるのは千葉にとって有利だ」


 神奈川県も増収を見込み、黒岩祐治知事は「理にかなった見直しだ」と歓迎した。


 地方消費税の見直し論議の過程では、3県が表立って声を上げる局面はほぼなかった。今後も続くとみられる税源偏在是正の攻防で「首都圏の自治体が結束できず、都が孤立を深める懸念もある」(都幹部)。
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詐欺未遂罪、成立の判断。 警察に協力、だまされたふり 最高裁H29.12.11決定

2017-12-15 23:00:00 | 刑事訴訟法学
 最高裁初の判断ということで、判決文読んでおこうと思います。



*************朝日新聞************************


詐欺未遂罪、成立の判断 警察に協力、だまされたふり 最高裁

2017年12月15日05時00分


 電話などで言葉巧みに現金をだまし取ろうとする特殊詐欺の捜査で、被害者が警察に協力し、容疑者からの電話に引っかかったふりをして逮捕に結びつける「だまされたふり作戦」。この手法の是非が争われた裁判で、最高裁第三小法廷(山崎敏充裁判長)は、手法に問題はなく、詐欺未遂罪が成立するとの初判断を11日付の決定で示した。

 裁判所によっては「被害者は実際にはだまされていない」として無罪判決も出ていた。今回も一審は無罪、二審は有罪と結論が分かれていた。

 決定によると、福岡県大野城市の女性は15年、氏名不詳者から電話で「ロト6が必ず当たる特別抽選に参加できる」と言われ、現金120万円を要求された。警察に相談し、だまされたふりをして現金の入っていない箱を送ったところ、箱を受け取った兵庫県尼崎市の男(36)が逮捕された。

 第三小法廷は、電話でだます行為も荷物を受け取る行為も一連の詐欺行為だと指摘。詐欺と認識しながら荷物を受け取れば、中に現金が入っていなくても、受け取り役の刑事責任を問えると結論づけた。

 (岡本玄)
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建物取り壊しにおいては、区分所有者及び議決権の各五分の四(8割)以上の決議が必要(建物の区分所有等に関する法律第 62条)。

2017-12-15 08:49:10 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題
 建物取り壊しにおいては、区分所有者及び議決権の各五分の四(8割)以上の決議が必要。

 では、まちづくりにおいて、第一種市街地再開発事業などで、一面の取り壊しをする場合は、それ以上、9割ほどの同意が必要なのでは?



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建物の区分所有等に関する法律
(昭和三十七年法律第六十九号)


(建替え決議)


第六十二条 集会においては、区分所有者及び議決権の各五分の四以上の多数で、建物を取り壊し、かつ、当該建物の敷地若しくはその一部の土地又は当該建物の敷地の全部若しくは一部を含む土地に新たに建物を建築する旨の決議(以下「建替え決議」という。)をすることができる。


2 建替え決議においては、次の事項を定めなければならない。


一 新たに建築する建物(以下この項において「再建建物」という。)の設計の概要


二 建物の取壊し及び再建建物の建築に要する費用の概算額


三 前号に規定する費用の分担に関する事項


四 再建建物の区分所有権の帰属に関する事項


3 前項第三号及び第四号の事項は、各区分所有者の衡平を害しないように定めなければならない。


4 第一項に規定する決議事項を会議の目的とする集会を招集するときは、第三十五条第一項の通知は、同項の規定にかかわらず、当該集会の会日より少なくとも二月前に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸長することができる。


5 前項に規定する場合において、第三十五条第一項の通知をするときは、同条第五項に規定する議案の要領のほか、次の事項をも通知しなければならない。


一 建替えを必要とする理由


二 建物の建替えをしないとした場合における当該建物の効用の維持又は回復(建物が通常有すべき効用の確保を含む。)をするのに要する費用の額及びその内訳


三 建物の修繕に関する計画が定められているときは、当該計画の内容


四 建物につき修繕積立金として積み立てられている金額


6 第四項の集会を招集した者は、当該集会の会日より少なくとも一月前までに、当該招集の際に通知すべき事項について区分所有者に対し説明を行うための説明会を開催しなければならない。


7 第三十五条第一項から第四項まで及び第三十六条の規定は、前項の説明会の開催について準用する。この場合において、第三十五条第一項ただし書中「伸縮する」とあるのは、「伸長する」と読み替えるものとする。


8 前条第六項の規定は、建替え決議をした集会の議事録について準用する。
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