「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

選挙における連呼の規定の再確認。選挙カーから、例外的に許された行為(法140条の2)。許されたとはいえ、学校や病院、診療所、保育園など周辺の場所では連呼はできません。

2019-04-06 23:00:00 | 公約2019

 多くのかたが選挙における連呼について、疑問を抱かれていると思われますので、その規定の再確認を致します。

 連呼とは、「●●党〇〇〇〇、●●党〇〇〇〇、●●党〇〇〇〇、…」と選挙カーから、党名や名前しか聞こえてこない繰り返しの文言が、続けられることを指します。

 選挙が街を騒がしくさせる主要な要因です。

 

 この連呼が、選挙カーのおいては、法律の規定で例外的に許されるため、なされています。しかしなおやはり、その場合でも、学校や病院周囲では連呼はできません。

 来週日曜日から、中央区長選挙及び中央区議会議員選挙が行われ、連呼がまちの静寂を破ることになってしまいますが、候補のひとりとして、あらかじめお詫び申し上げます。
 

 私は、連呼よりは、政策を、辻立ちにおいてお伝えできますように励む所存です。

******公職選挙法*******

 

(連呼行為の禁止)
第百四十条の二 何人も、選挙運動のため、連呼行為をすることができない。ただし、演説会場及び街頭演説(演説を含む。)の場所においてする場合並びに午前八時から午後八時までの間に限り、次条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上においてする場合は、この限りでない
 
2 前項ただし書の規定により選挙運動のための連呼行為をする者は、学校(学校教育法第一条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下同じ。)及び病院、診療所その他の療養施設の周辺においては、静穏を保持するように努めなければならない。

 

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