こどもの権利を規定した、こども基本法が、いよいよ、令和5年4月1日に施行となりました。
同法11条では、「国及び地方公共団体は、こども施策を策定し、実施し、及び評価するに当たっては、当該こども施策の対象となるこども又はこどもを養育する者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。」と子ども施策立案の際には、子どもの意見を聞きましょうと、なっています。
はっとしたのですが、こどもの意見を、診察の終わりに聞くことは、やってきたものの、子どもの声の受取り口の設置をしていませんでした。
あすなろの木の前に、「こどものごいけんばこ」を令和5年4月5日に設置いたしまた。
子ども達、積極的に、声を届けてください。
どんなことでも大丈夫です。
******こども基本法******
(こども施策に対するこども等の意見の反映)
第十一条 国及び地方公共団体は、こども施策を策定し、実施し、及び評価するに当たっては、当該こども施策の対象となるこども又はこどもを養育する者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
内閣府資料:抜粋
内閣府資料:抜粋