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都道府県と市町村、地方自治法上の規定。

2013-02-12 17:21:00 | シチズンシップ教育
Ⅰ地方公共団体とは

 地方自治法1条の3 より

第一条の三  
1項 地方公共団体は、普通地方公共団体及び特別地方公共団体とする。
2項  普通地方公共団体は、都道府県及び市町村とする。
3項  特別地方公共団体は、特別区、地方公共団体の組合及び財産区とする。




Ⅱ 普通地方公共団体である、都道府県と市町村の役割分担。

1)まず、いずれも以下の事務をになっています。

 地方自治法2条2項。


第二条
2項  普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。


2)都道府県の事務は、

 地方自治法2条5項。

第二条
5項  都道府県は、市町村を包括する広域の地方公共団体として、第二項の事務で、広域にわたるもの、市町村に関する連絡調整に関するもの及びその規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものを処理するものとする。


3)市町村の事務は、

 1)で述べたものから、2)で述べた都道府県の事務を除いたもの(地方自治法2条3項)すなわち、(「地方自治法2条2項」-「地方自治法2条5項」=市町村の事務)です。
 それと、地方自治法2条4項で定められたものが事務となります。


第二条
3項  市町村は、基礎的な地方公共団体として、第五項において都道府県が処理するものとされているものを除き、一般的に、前項の事務を処理するものとする。
4項  市町村は、前項の規定にかかわらず、次項に規定する事務のうち、その規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものについては、当該市町村の規模及び能力に応じて、これを処理することができる。



Ⅲ都道府県にある基礎的な地方公共団体は、いずれかの市町村である。

 地方自治法5条。

第五条  
2項  都道府県は、市町村を包括する。



Ⅳ市町村の峻別

1)市とは、

 地方自治法8条1項。

2)町とは、

 地方自治法8条2項。

3)村とは、

 都道府県から、市と町を除いた残りの部分と規定。

 都道府県(「地方自治法5条2項」で市町村のいずれかでできている。)ー「地方自治法8条1項」の市ー「地方自治法8条2項」の町=村


第八条  
1項 市となるべき普通地方公共団体は、左に掲げる要件を具えていなければならない。
一  人口五万以上を有すること。
二  当該普通地方公共団体の中心の市街地を形成している区域内に在る戸数が、全戸数の六割以上であること。
三  商工業その他の都市的業態に従事する者及びその者と同一世帯に属する者の数が、全人口の六割以上であること。
四  前各号に定めるものの外、当該都道府県の条例で定める都市的施設その他の都市としての要件を具えていること。

2項  町となるべき普通地方公共団体は、当該都道府県の条例で定める町としての要件を具えていなければならない。


以上、

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