以下、教室事例は、どのような業界団体でも、ありうる事例だと思います。
独禁法上、いかにして、公正な競争を確保して、需要者を守ることができるか。
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(2014/11/26第2稿)
X協会の問題となる行為は、以下、3点考えられる。
a.A社からの加入申請に対し、留保とし、加入を認めなかったこと。
b.丙を原料とする甲製品の原案作成しないことの議決。
c.X協会が、価格について、従来からの乙を原料とする価格を下回らないようにすることを要請したこと。
以下、独禁法の適用を検討する。
(1)a.A社からの加入申請に対し、留保とし、加入を認めなかったことについて
A社は、X協会に参加していないアウトサイダーである。
甲製品を製造販売できないのであって、甲製品製造販売分野における現在又は将来の事業者の数を制限している。
従って、8条3号に該当し、独禁法違反である。
(2)b.丙を原料とする甲製品の原案作成しないことの議決(以下、「本件議決」という。)について
X協会は、甲製品の公的規格の原案作成は、Y省から事実上任されているのであって、本件議決がなされるということは、丙を原料とする規格がY省が設定する公的規格となることはないこととなる。
すると、丙を原料とする甲製品を製造販売するA社が、甲製品市場に参入することが著しく困難になるのであって、共同ボイコットがなされたこととなる。
従って、8条1号に該当し、独禁法違反である。
(3)c.X協会が、価格について、従来からの乙を原料とする価格を下回らないようにすることを要請したこと。(⇒まだまだ、文章の検討の余地あるところ)
X協会員となったA社を含めX協会員に対し、X協会は、丙原料を用いた甲製品の価格を、本来であれば低価格で抑えることができるところ、乙原料の甲製品と同程度の販売価格を設定するように、活動を制限している。
甲製品の製造販売分野において、低価格製品の参入を阻止しており、競争を実質的に制限しているのであって、共同ボイコットがなされたこととなる。
従って、8条1号に該当し、独禁法違反である。
以上
**********************教室事例********************************
1 建設用資材である甲製品については、同製品を所轄するY省が公的規格を設定しており、甲製品の公的規格に適合しないと、製造・販売することはできない。甲製品の製造業者は約20社あるが、そのほとんどがX協会という事業者団体に加入しており、X協会は、Y省から甲製品の公的規格の原案の作成を事実上任されている。
甲製品は、従来、原料乙を使用して製造されてきており、甲製品についての公的規格は、乙を原料とするもののみが対象となってきていた。
ところが、近年、原料丙を使用した甲製品の商品化の研究が進められており、実現すれば、従来からの乙を原料とする甲製品に比べ、機能や品質面で遜色がなく、製造コスト面で有利とされている。
2 最近、丙を原料とする甲製品の商品開発を進めるA社から、X協会に対し、丙を原料とする甲製品の規格設定の必要性が指摘されるとともに、X協会への加入申請がなされた。
X協会では、この問題を検討した結果、丙を原料とする甲製品の商品化はメンバー企業にとって脅威であるとの認識で一致し、丙を原料とする甲製品の開発を進めるA社からの加入申請は当面保留とし、丙を原料とする甲製品の規格設定問題は議論しないことを決定し、その旨をA社に回答した。
その後、A社は、丙を原料とする甲製品の商品化に成功したが、丙を原料とする甲製品の規格が設定されていないため、その製造・販売を見合わせた。
3 ところが、Y省が、丙を原料とする甲製品ンお公的規格を設定するためX協会に原案の作成を求めてきたところから、X協会では、A社に対し、丙を原料とする甲製品の販売価格については乙を原料とする甲製品の価格水準を下回らないようにすることを約束すれば、X協会への加入を認め、丙を原料とする甲製品の規格設定活動を開始する旨申し入れた。
A社がこの協会の申し入れを受け入れたことから、A社のX協会への加入が認められ、ほどなく丙を原料とする甲製品の公的規格が設定され、A社はその製造・販売を開始した。
しかし、丙を原料とする甲製品の販売価格は、製造コストが低いにも関わらず、従来からの乙を原料とする甲製品の価格と同程度であり、丙を原料とする甲製品の商品化のメリットが需要者に届いていない。
設問1 上記のX協会の行為について、独禁法上の問題点を具体的に論じなさい。
独禁法上、いかにして、公正な競争を確保して、需要者を守ることができるか。
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(2014/11/26第2稿)
X協会の問題となる行為は、以下、3点考えられる。
a.A社からの加入申請に対し、留保とし、加入を認めなかったこと。
b.丙を原料とする甲製品の原案作成しないことの議決。
c.X協会が、価格について、従来からの乙を原料とする価格を下回らないようにすることを要請したこと。
以下、独禁法の適用を検討する。
(1)a.A社からの加入申請に対し、留保とし、加入を認めなかったことについて
A社は、X協会に参加していないアウトサイダーである。
甲製品を製造販売できないのであって、甲製品製造販売分野における現在又は将来の事業者の数を制限している。
従って、8条3号に該当し、独禁法違反である。
(2)b.丙を原料とする甲製品の原案作成しないことの議決(以下、「本件議決」という。)について
X協会は、甲製品の公的規格の原案作成は、Y省から事実上任されているのであって、本件議決がなされるということは、丙を原料とする規格がY省が設定する公的規格となることはないこととなる。
すると、丙を原料とする甲製品を製造販売するA社が、甲製品市場に参入することが著しく困難になるのであって、共同ボイコットがなされたこととなる。
従って、8条1号に該当し、独禁法違反である。
(3)c.X協会が、価格について、従来からの乙を原料とする価格を下回らないようにすることを要請したこと。(⇒まだまだ、文章の検討の余地あるところ)
X協会員となったA社を含めX協会員に対し、X協会は、丙原料を用いた甲製品の価格を、本来であれば低価格で抑えることができるところ、乙原料の甲製品と同程度の販売価格を設定するように、活動を制限している。
甲製品の製造販売分野において、低価格製品の参入を阻止しており、競争を実質的に制限しているのであって、共同ボイコットがなされたこととなる。
従って、8条1号に該当し、独禁法違反である。
以上
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1 建設用資材である甲製品については、同製品を所轄するY省が公的規格を設定しており、甲製品の公的規格に適合しないと、製造・販売することはできない。甲製品の製造業者は約20社あるが、そのほとんどがX協会という事業者団体に加入しており、X協会は、Y省から甲製品の公的規格の原案の作成を事実上任されている。
甲製品は、従来、原料乙を使用して製造されてきており、甲製品についての公的規格は、乙を原料とするもののみが対象となってきていた。
ところが、近年、原料丙を使用した甲製品の商品化の研究が進められており、実現すれば、従来からの乙を原料とする甲製品に比べ、機能や品質面で遜色がなく、製造コスト面で有利とされている。
2 最近、丙を原料とする甲製品の商品開発を進めるA社から、X協会に対し、丙を原料とする甲製品の規格設定の必要性が指摘されるとともに、X協会への加入申請がなされた。
X協会では、この問題を検討した結果、丙を原料とする甲製品の商品化はメンバー企業にとって脅威であるとの認識で一致し、丙を原料とする甲製品の開発を進めるA社からの加入申請は当面保留とし、丙を原料とする甲製品の規格設定問題は議論しないことを決定し、その旨をA社に回答した。
その後、A社は、丙を原料とする甲製品の商品化に成功したが、丙を原料とする甲製品の規格が設定されていないため、その製造・販売を見合わせた。
3 ところが、Y省が、丙を原料とする甲製品ンお公的規格を設定するためX協会に原案の作成を求めてきたところから、X協会では、A社に対し、丙を原料とする甲製品の販売価格については乙を原料とする甲製品の価格水準を下回らないようにすることを約束すれば、X協会への加入を認め、丙を原料とする甲製品の規格設定活動を開始する旨申し入れた。
A社がこの協会の申し入れを受け入れたことから、A社のX協会への加入が認められ、ほどなく丙を原料とする甲製品の公的規格が設定され、A社はその製造・販売を開始した。
しかし、丙を原料とする甲製品の販売価格は、製造コストが低いにも関わらず、従来からの乙を原料とする甲製品の価格と同程度であり、丙を原料とする甲製品の商品化のメリットが需要者に届いていない。
設問1 上記のX協会の行為について、独禁法上の問題点を具体的に論じなさい。
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