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10独禁法 課徴金 その減免制度 

2014-07-29 19:54:32 | 経済法、独占禁止法

(演習10 2014.7.16)


1 資本金15億円の建設業者であるA社は、平成20年4月1日以降、同業のB(資本金10億円)、C(同8億円)、D社(同1億円)とともに、甲市が指名競争入札により発注する建設工事について、受注予定者を決定し受注予定者以外の者受注予定者が受注できるように協力する行為(以下「入札談合」という)を行ってきた。
 しかし、A社は、入札談合に対する社会的非難の増大に対処するため、首脳の指示により、平成23年10月15日以降、入札談合から離脱するとともに、平成24年1月4日、公正取引委員会に課徴金減免制度を利用して入札談合に関する情報を提供した。
 公正取引委員会は、平成24年3月31日、A社の情報提供に基づいて立ち入り検査を行った。B社は、1)CD社と話し合って入札談合をとりやめるとともに、2)課徴金減免制度を利用して入札談合に関する情報を公正取引委員会に提供した。
 なお、平成20年4月1日から平成24年3月31日までの4年間における、4社の甲市からの建設工事受注(契約)額は、それぞれ、以下のとおりである。

 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度
A社 20億円  15億円   22億円   18億円

B社 10億円  15億円   12億円   16億円

C社  5億円  7億円    8億円   5億円

D社  2億円  1億円    2億円   1億円

ただし、A社の平成23年度分のうち8億円は平成23年10月15日以降の入札分である。

ABCD4社のそれぞれの課徴金額を、契約基準に基づき、算定の根拠と総額を示しなさい。


回答:

1) 入札談合の実際の実行期間:平成20年4月1日~平成24年3月31日

   算定期間は3年間さかのぼる(7条の2第1項) 平成21年4月1日から平成24年3月31日

2) B社 15+12+16=43億円

   課徴金 43億円の10%(建設業 7条の2第1項)=4.3億円

   調査開始後の申請者 課徴金減免 30%(7条の2第12項)

 
   4.3億円×(1-0.3)=3.01億円


3) C社 7+8+5=20億円

    課徴金 20×10%(建設業 7条の2第1項)=2億円

    申請なし 減免なし

4) D社 1+2+1=4億円

   課徴金  4×4%(建設業、中小企業 7条の2第5項3号)=0.16億円

   申請なし 減免なし

5) A社 15億円+22億円+18億円=55億円

   課徴金 55億円の10%(建設業 7条の2第1項)5.5億円

   最初の申請者 減免によりゼロ(7条の2第10項)


    
   





2 大規模小売業者のE社は、約100社の納入業者から商品を継続的に仕入れている。
 E社は、新規店が行うオープニングセールに際し、納入業者に対し、平成23年5月1日から平成24年4月30日までの間、以下のことを要請していた。
 ア 顧客誘導係として従業員を派遣すること。
 イ 通常の仕入れ価格から一律30%相当額を仕入れ金額から差し引くこと。
 これら要請を受けた納入業者は、E社との今後の取引の継続を行う立場上、これら要請を受け入れることを余儀なくされていた。
 なお、平成23年5月1日から平成24年4月30日までの間のE社と納入業差との取引額は100億円に上る。
 E社の課徴金額について、算定の根拠と総額を示しなさい。


回答:
 不公正な取引方法

ア 顧客誘導係として従業員を派遣すること。  →2条9項5号ロ該当
イ 通常の仕入れ価格から一律30%相当額を仕入れ金額から差し引くこと。 →2条9項5号ハ該当

 優越的地位の濫用 1%(20条の6)

 100億円の1%→1億円
 


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