「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

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記者クラブに所属しないジャーナリストに傍聴許可しない処分は憲法違反かどうか地裁判決全文

2013-02-25 23:00:00 | メディア・リテラシー


最高裁判例・下級審裁判例bot‏@hanrei_bot

大阪市議会財政総務委員会委員長が大阪市政記者クラブに所属しないフリージャーナリストに対してした同委員会の傍聴を許可しない旨の処分に憲法21条1項,14条1項違反及び裁量権の逸脱又その濫用の違法はないとした事例 大阪地H19.2.16


重要判例と思い、こちらでも掲載。

原則「会議傍聴の無制限な開放は、できない」としても、例外として、ジャーナリストには、その必要性と相当性・許容性を斟酌して、可とすべき事例があるのではなかろうか。

****最高裁ホームページ****
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=34258&hanreiKbn=04 

事件番号

 平成17(ワ)2726



事件名

 損害賠償請求事件



裁判年月日

 平成19年02月16日



裁判所名・部

 大阪地方裁判所    第2民事部


判示事項の要旨

 大阪市政記者クラブに所属しないフリージャーナリストに対し大阪市議会の委員会の傍聴を不許可とした委員長の処分が憲法21条1項,14条1項等に違反しないとされた事例


判決文全文
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070313135311.pdf 

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