中央区のまちづくりのあり方が、大きく問われる時が来ています。
*民意が、きちんと反映されるまちづくり
*住民の合意形成が、きちんとなされるまちづくり
*住民同志のつながりを大切にしたまちづくり
住民の健康増進に寄与、防災・防犯へ配慮、環境へ配慮、伝統・文化の継承、、、
まちづくりの大切なことは、たくさんある。
一番大切なことの一つが、
「民意の反映」と「合意形成」であると思っています。
『月島一丁目3、4、5番地区地区計画』におきましても、
民意が反映され、住民の合意形成がなされることを、
願っていますし、その実現に向け、活動して行きたいと思います。
****『月島一丁目3、4、5番地区地区計画』直近の経過・予定****
6月3日
佃地区、月島地区合同まちづくり協議会
(議事録のまとめは、7/9環境建設委員会で報告された)
月島一丁目3・4・5番地区第一種市街地再開発事業について
①平成22年度着工とあるが、早めることはできないのか。
区回答→再開発事業は、都市計画手続きを進めていく中で、施設計画を整えるとともに計画地域の権利者の合意形成が必要となる。工事期間などについては、区が決める内容ではないこと理解いただきたい。
②(資料6の2ページ目の図面)超高層住宅と3番棟の間の通りは残すのか否か。
区回答→区道はそのまま残る計画である。
6月25日
「月島まちづくりを考える会」⇒請願提出
『まちづくりの有り方及び月島一丁目地区計画変更、同3・4・5番地区計画決定、都市計画変更、市街地再開発事業計画に関する再検等の請願』が「月島まちづくりを考える会」から提出される(請願第一号)
6月30日
第二回中央区議会定例会
『まちづくりの有り方及び月島一丁目地区計画変更、同3・4・5番地区計画決定、都市計画変更、市街地再開発事業計画に関する再検等の請願』が環境建設委員会へ付託することになる
7月1日
都市計画(原案)説明会(都市計画法第16条による)
(1)月島一丁目地区地区計画(変更)
(2)月島一丁目3,4,5番地区地区計画(決定)
(意見書の提出期間6月17日~7月7日)
7月9日
環境建設委員会
『まちづくりの有り方及び月島一丁目地区計画変更、同3・4・5番地区計画決定、都市計画変更、市街地再開発事業計画に関する再検等の請願』を審議
↓
継続審議へ
8月15日
区のお知らせ8月15日号
<月島一丁目3、4、5番地区地区計画の決定(案)等の公告・縦覧および説明会>のお知らせを掲載
8月27日
都市計画(案)説明会(都市計画法第17条による)
・月島一丁目地区地区計画の変更
・月島一丁目三、四、五番地区地区計画の決定
・月島一丁目三、四、五番地区第一種市街地再開発事業の決定
(公告・縦覧期間8月19日~9月1日)
(意見書の提出期間8月19日~9月1日)
9月10日
環境建設委員会
9月下旬
第三回中央区議会定例会
*****日程終わり****
上記日程で、注目いただきたいのは、7/1説明会の都市計画(原案)が、8/27説明会で都市計画(案)に“進化”している点。
昨日8/15、この経緯を、中央区都市整備部に問い合わせた。
説明では、原案への意見書を元に、案を作成。今回、公告・縦覧するということである。6月17日~7月7日の意見書の提出をうける行為だけで、原案が案になってよいものなのだろうか。
『月島一丁目3、4、5番地区地区計画』は、請願書が出される程に、問題の内在した計画である。
私が考える問題点は、以下。
①三番地の飛び地を含め、認可基準の1haとした点
②狭小街区へ超高層約190m55階約750戸、高建ぺい率約63.5%(敷地面積約6300㎡、建築面積約4000㎡) 高容積率約1000% (施設計画概要より)
③一番の問題点は、冒頭書いた地域住民の合意形成なしに進んでいる点。
④合意形成なしにすすんでいるが、まちづくり協議会が形骸化しており、6/3のまちづくり協議会でも、合意形成がなされていないという問題点に関する話題が出されていない点、
など
なお、問題点は、請願書にも書かれている。
私は、都市計画原案の段階で、
)地権者と行政、
)請願書提出者を含め計画地周辺住民と行政、
)地権者と請願書提出者を含め計画地周辺住民
がそれぞれ、都市計画原案について話し合いをもち、合意形成をつくる努力をする必要があったと考える。
それが、この7月、8月でどれだけなされたのであろうか。
8/27の説明会では、原案意見書への行政側の回答が、どれだけの疑問点を解消しているかをまず見極めたい。
再開発に関連して、中央区には、いたるところに同様の問題が存在している。ひとつひとつ、各地域の実情を踏まえ、課題解決に取り組んで行きたい。
また、東京都の進める都市計画との整合性もあわせて行きたい。
9月議会は、「まちづくり」議会になるかもしれません。
以上、
*****中央区のホームページから********
<月島一丁目3、4、5番地区地区計画の決定(案)等の公告・縦覧および説明会>
【都市計画(案)】
・月島一丁目地区地区計画の変更
・月島一丁目三、四、五番地区地区計画の決定
・月島一丁目三、四、五番地区第一種市街地再開発事業の決定
【縦覧・意見書提出期間】
8月19日(火曜日)から9月1日(月曜日)(閉庁日を除く)
午前9時から午後5時
【縦覧場所・意見書の提出先】
区役所5階地域整備課
【説明会】
*日時
8月27日(水曜日)
午後6時30分から8時30分
(議事が終了次第、閉会します)
*会場
区役所8階大会議室
◎直接会場へお越しください。
【問合せ先】
地域整備課まちづくり推進主査
電話 03-3546-5448
*****中央区のホームページから引用終わり******
****参考、都市計画法第16条、第17条****
(公聴会の開催等)
第十六条 都道府県又は市町村は、次項の規定による場合を除くほか、都市計画の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、公聴会の開催等住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
2 都市計画に定める地区計画等の案は、意見の提出方法その他の政令で定める事項について条例で定めるところにより、その案に係る区域内の土地の所有者その他政令で定める利害関係を有する者の意見を求めて作成するものとする。
3 市町村は、前項の条例において、住民又は利害関係人から地区計画等に関する都市計画の決定若しくは変更又は地区計画等の案の内容となるべき事項を申し出る方法を定めることができる。
(都市計画の案の縦覧等)
第十七条 都道府県又は市町村は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該都市計画の案を、当該都市計画を決定しようとする理由を記載した書面を添えて、当該公告の日から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。
2 前項の規定による公告があつたときは、関係市町村の住民及び利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された都市計画の案について、都道府県の作成に係るものにあつては都道府県に、市町村の作成に係るものにあつては市町村に、意見書を提出することができる。
3 特定街区に関する都市計画の案については、政令で定める利害関係を有する者の同意を得なければならない。
4 遊休土地転換利用促進地区に関する都市計画の案については、当該遊休土地転換利用促進地区内の土地に関する所有権又は地上権その他の政令で定める使用若しくは収益を目的とする権利を有する者の意見を聴かなければならない。
5 都市計画事業の施行予定者を定める都市計画の案については、当該施行予定者の同意を得なければならない。ただし、第十二条の三第二項の規定の適用がある事項については、この限りでない。
(条例との関係)
第十七条の二 前二条の規定は、都道府県又は市町村が、住民又は利害関係人に係る都市計画の決定の手続に関する事項(前二条の規定に反しないものに限る。)について、条例で必要な規定を定めることを妨げるものではない。
*****都市計画法引用終わり*****
****用語解説****
「容積率」とは、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合のことです。「容積率」は、その上限を用途地域毎に定めることにより、街全体の環境や土地の高度利用を図ろうとするものです。
「建ぺい率」とは、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合のことです。「建ぺい率」は、その上限を定めることにより敷地内に適当な空地を確保し、採光・通風等を満足させ、防災上の安全を確保しようとするものです。
****用語解説終わり***
*民意が、きちんと反映されるまちづくり
*住民の合意形成が、きちんとなされるまちづくり
*住民同志のつながりを大切にしたまちづくり
住民の健康増進に寄与、防災・防犯へ配慮、環境へ配慮、伝統・文化の継承、、、
まちづくりの大切なことは、たくさんある。
一番大切なことの一つが、
「民意の反映」と「合意形成」であると思っています。
『月島一丁目3、4、5番地区地区計画』におきましても、
民意が反映され、住民の合意形成がなされることを、
願っていますし、その実現に向け、活動して行きたいと思います。
****『月島一丁目3、4、5番地区地区計画』直近の経過・予定****
6月3日
佃地区、月島地区合同まちづくり協議会
(議事録のまとめは、7/9環境建設委員会で報告された)
月島一丁目3・4・5番地区第一種市街地再開発事業について
①平成22年度着工とあるが、早めることはできないのか。
区回答→再開発事業は、都市計画手続きを進めていく中で、施設計画を整えるとともに計画地域の権利者の合意形成が必要となる。工事期間などについては、区が決める内容ではないこと理解いただきたい。
②(資料6の2ページ目の図面)超高層住宅と3番棟の間の通りは残すのか否か。
区回答→区道はそのまま残る計画である。
6月25日
「月島まちづくりを考える会」⇒請願提出
『まちづくりの有り方及び月島一丁目地区計画変更、同3・4・5番地区計画決定、都市計画変更、市街地再開発事業計画に関する再検等の請願』が「月島まちづくりを考える会」から提出される(請願第一号)
6月30日
第二回中央区議会定例会
『まちづくりの有り方及び月島一丁目地区計画変更、同3・4・5番地区計画決定、都市計画変更、市街地再開発事業計画に関する再検等の請願』が環境建設委員会へ付託することになる
7月1日
都市計画(原案)説明会(都市計画法第16条による)
(1)月島一丁目地区地区計画(変更)
(2)月島一丁目3,4,5番地区地区計画(決定)
(意見書の提出期間6月17日~7月7日)
7月9日
環境建設委員会
『まちづくりの有り方及び月島一丁目地区計画変更、同3・4・5番地区計画決定、都市計画変更、市街地再開発事業計画に関する再検等の請願』を審議
↓
継続審議へ
8月15日
区のお知らせ8月15日号
<月島一丁目3、4、5番地区地区計画の決定(案)等の公告・縦覧および説明会>のお知らせを掲載
8月27日
都市計画(案)説明会(都市計画法第17条による)
・月島一丁目地区地区計画の変更
・月島一丁目三、四、五番地区地区計画の決定
・月島一丁目三、四、五番地区第一種市街地再開発事業の決定
(公告・縦覧期間8月19日~9月1日)
(意見書の提出期間8月19日~9月1日)
9月10日
環境建設委員会
9月下旬
第三回中央区議会定例会
*****日程終わり****
上記日程で、注目いただきたいのは、7/1説明会の都市計画(原案)が、8/27説明会で都市計画(案)に“進化”している点。
昨日8/15、この経緯を、中央区都市整備部に問い合わせた。
説明では、原案への意見書を元に、案を作成。今回、公告・縦覧するということである。6月17日~7月7日の意見書の提出をうける行為だけで、原案が案になってよいものなのだろうか。
『月島一丁目3、4、5番地区地区計画』は、請願書が出される程に、問題の内在した計画である。
私が考える問題点は、以下。
①三番地の飛び地を含め、認可基準の1haとした点
②狭小街区へ超高層約190m55階約750戸、高建ぺい率約63.5%(敷地面積約6300㎡、建築面積約4000㎡) 高容積率約1000% (施設計画概要より)
③一番の問題点は、冒頭書いた地域住民の合意形成なしに進んでいる点。
④合意形成なしにすすんでいるが、まちづくり協議会が形骸化しており、6/3のまちづくり協議会でも、合意形成がなされていないという問題点に関する話題が出されていない点、
など
なお、問題点は、請願書にも書かれている。
私は、都市計画原案の段階で、
)地権者と行政、
)請願書提出者を含め計画地周辺住民と行政、
)地権者と請願書提出者を含め計画地周辺住民
がそれぞれ、都市計画原案について話し合いをもち、合意形成をつくる努力をする必要があったと考える。
それが、この7月、8月でどれだけなされたのであろうか。
8/27の説明会では、原案意見書への行政側の回答が、どれだけの疑問点を解消しているかをまず見極めたい。
再開発に関連して、中央区には、いたるところに同様の問題が存在している。ひとつひとつ、各地域の実情を踏まえ、課題解決に取り組んで行きたい。
また、東京都の進める都市計画との整合性もあわせて行きたい。
9月議会は、「まちづくり」議会になるかもしれません。
以上、
*****中央区のホームページから********
<月島一丁目3、4、5番地区地区計画の決定(案)等の公告・縦覧および説明会>
【都市計画(案)】
・月島一丁目地区地区計画の変更
・月島一丁目三、四、五番地区地区計画の決定
・月島一丁目三、四、五番地区第一種市街地再開発事業の決定
【縦覧・意見書提出期間】
8月19日(火曜日)から9月1日(月曜日)(閉庁日を除く)
午前9時から午後5時
【縦覧場所・意見書の提出先】
区役所5階地域整備課
【説明会】
*日時
8月27日(水曜日)
午後6時30分から8時30分
(議事が終了次第、閉会します)
*会場
区役所8階大会議室
◎直接会場へお越しください。
【問合せ先】
地域整備課まちづくり推進主査
電話 03-3546-5448
*****中央区のホームページから引用終わり******
****参考、都市計画法第16条、第17条****
(公聴会の開催等)
第十六条 都道府県又は市町村は、次項の規定による場合を除くほか、都市計画の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、公聴会の開催等住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
2 都市計画に定める地区計画等の案は、意見の提出方法その他の政令で定める事項について条例で定めるところにより、その案に係る区域内の土地の所有者その他政令で定める利害関係を有する者の意見を求めて作成するものとする。
3 市町村は、前項の条例において、住民又は利害関係人から地区計画等に関する都市計画の決定若しくは変更又は地区計画等の案の内容となるべき事項を申し出る方法を定めることができる。
(都市計画の案の縦覧等)
第十七条 都道府県又は市町村は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該都市計画の案を、当該都市計画を決定しようとする理由を記載した書面を添えて、当該公告の日から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。
2 前項の規定による公告があつたときは、関係市町村の住民及び利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された都市計画の案について、都道府県の作成に係るものにあつては都道府県に、市町村の作成に係るものにあつては市町村に、意見書を提出することができる。
3 特定街区に関する都市計画の案については、政令で定める利害関係を有する者の同意を得なければならない。
4 遊休土地転換利用促進地区に関する都市計画の案については、当該遊休土地転換利用促進地区内の土地に関する所有権又は地上権その他の政令で定める使用若しくは収益を目的とする権利を有する者の意見を聴かなければならない。
5 都市計画事業の施行予定者を定める都市計画の案については、当該施行予定者の同意を得なければならない。ただし、第十二条の三第二項の規定の適用がある事項については、この限りでない。
(条例との関係)
第十七条の二 前二条の規定は、都道府県又は市町村が、住民又は利害関係人に係る都市計画の決定の手続に関する事項(前二条の規定に反しないものに限る。)について、条例で必要な規定を定めることを妨げるものではない。
*****都市計画法引用終わり*****
****用語解説****
「容積率」とは、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合のことです。「容積率」は、その上限を用途地域毎に定めることにより、街全体の環境や土地の高度利用を図ろうとするものです。
「建ぺい率」とは、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合のことです。「建ぺい率」は、その上限を定めることにより敷地内に適当な空地を確保し、採光・通風等を満足させ、防災上の安全を確保しようとするものです。
****用語解説終わり***
昨年5月の[昨日出会った、美しいものと美しいことば]にコメントを書いたムーンライトです。
亡くなった父も伯母も小児科医でした。
医療だけでなく、地域のために頑張っておられ敬服いたします。
既にご存知かとは思いますが。
「セラピードック・チロリ」が8月21日(木)フジTV「奇跡体験!アンビリバボー」で紹介されるそうですね。
詳しくは分かりませんが、捨て犬だった頃、大木さんとの出会いからセラピードックへという内容のようです。
http://www.therapydog-a.org/index.html
(放映日の急な変更の可能性もあるそうです)
放映日を楽しみにしております。