東京都環境局総務部環境政策課 御中
お世話様になり、ありがとうございます。
意見書を提出いたします。
よろしくご査収のほど、お願い申し上げます。
●氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、代表者の氏名及び都内に存する事務所又は事業者の所在地。都内在学・在勤者はその旨)
小坂和輝 東京都中央区月島3−30−3−2F
●対象事業の名称
「東京都市計画道路都市高速道路第1号線(新京橋連結路)建設事業」
https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/assessment/information/toshokohyo/publishdetail/380_shinkyobashi_tosho_kei.html
●環境保全の見地からの意見
1、温室効果ガスの評価について(103ページ)
温室効果ガスを本件事業の環境影響評価調査にいれていないことが、大問題で、きちんと評価項目に位置付けることを求めます。
本件工事によって、工事車両が用いられるが、その工事車両の通行に伴に温室効果ガスが多量に発生します。
なお、「工事の施行中については建設機械の稼働がありますが、最新の燃料消費基準を達成している建設機械を使用することでエネルギー消費量を抑えるため、影響は小さいと考えられます。」(106ページ)とありますが、トンネルを掘削するには、それ相応のエネルギーが必要なわけであって、決して温室効果ガスの発生が少ないとは言えません。
工事車両による発生、建設機械による発生をそれぞれ、分析をお願いします。
2、自動車交通から排出される二酸化炭素について(106ページ)
「「東京都環境影響評価技術指針(付解説)(平成26年3月、東京都環境局)」では、道路の供用に伴う自動車交通から排出される二酸化炭素については、環境影響評価の対象外としています。」とあります。
参考値として、自動車交通から排出される二酸化炭素を算出いただけますようにお願いします。
中央区もまた、2050年カーボンニュートラルを目指しています。
二酸化炭素排出は、たいへん重要な課題であり、その量を詳細に見積もる必要性から、要求します。
あわせて、今後は、「東京都環境影響評価技術指針(付解説)(平成26年3月、東京都環境局)」を改定し、道路の供用に伴う自動車交通から排出される二酸化炭素についても、環境影響評価の対象とすることを求めます。
3、大気汚染の評価項目の追加(107ページ)
大気汚染では、二酸化窒素と浮遊粒子状物質(一次粒子)を評価するとありますが、自動車の排気ガスはそれだけではなく、一酸化炭素 (CO)、炭化水素 (HC)、窒素酸化物 (NOx)、硫黄酸化物 (SOx)などもあり、これらも、評価項目としていれることを求めます。
以上
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