「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

町の小児科開業医が最も頑張るべき分野の一つ:「5歳未満の子供の死、4%が予防可能」

2014-04-17 12:48:38 | 小児医療
 子どもの事故による死亡を、なくしていくことは、私達、町の小児科医の最も重要な役割のひとつと考えています。


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http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG1500N_X10C14A4CR0000/?n_cid=TPRN0009
5歳未満の子供の死、4%が予防可能 都内の事例分析
2014/4/17 12:38

 国立成育医療研究センターの森臨太郎医師らのグループが、東京都内の医療機関で2011年に死亡した5歳未満の子どもの状況を調査し、浴槽での溺死など約4%(10例)が予防可能だったとする結果をまとめた。

 都内の約700の病院・診療所などが調査に協力。0~4歳の死亡事例のうち、カルテや担当医への聞き取りなどで詳細な状況が把握できた257例を分析した。

 死因別で最も多かったのは「染色体異常や出生時の重症仮死など」で68%。「がんなどの病気や感染症」が13%、「外傷や溺死、窒息などの外的要因」が6%だった。

 小児医療や救急医療、法医学の専門家ら多職種で検討した結果、全体の3.9%に当たる10例が、保護者への啓発活動などで予防できた可能性が高いと判断された

 森医師によると、保護者が添い寝の際に覆いかぶさって窒息してしまったり、目を離した隙に風呂やプールで溺れたりした事例があった。

 また、昼間に外来で受診して帰宅後、夜中にけいれんを起こすなど容体が急変した際に2度目の受診が適切になされなかったケースもあった。

 こうした調査は「チャイルド・デス・レビュー(CDR)」と呼ばれる。個々の死亡事例の背景を把握し、再発防止に役立てるのが狙い。〔共同〕

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そう言えば、本日朝8時頃放送予定「スッキリ」さんに当院も取材協力しました。

2014-04-16 07:45:09 | ブログ目次 / イベント情報・会議日程

 本日4/16,朝8時頃放送予定 日テレ「スッキリ」さんに当院も取材協力しました。

 麻疹の流行に関しての報道で、小児科医師としても重大事です。


 突然の依頼で、閉院前の10分間でのあわただしい対応となりました。

 どれだけ取り上げられるのかはわかりませんが、MR予防接種の場面も取材を受けました。
 その子は、注射に泣かず、まったくの余裕の表情でした。インタビューに、「楽しかった。」と回答。
 快く現場の取材にご協力いただきました患者様には、お礼申し上げます。
  

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医師の守秘義務は、民事訴訟法ではもちろん、刑事訴訟法上でさえも、固く守られています。

2014-04-15 23:00:00 | 医療
 医師は、刑事訴訟法上も、守秘義務が固く守られています。

 証言義務が例外的に免除されます。


********************
刑事訴訟法

第百四十九条  

医師、歯科医師、助産師、看護師、弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、弁理士、公証人、宗教の職に在る者又はこれらの職に在つた者は、業務上委託を受けたため知り得た事実で他人の秘密に関するものについては、証言を拒むことができる。但し、本人が承諾した場合、証言の拒絶が被告人のためのみにする権利の濫用と認められる場合(被告人が本人である場合を除く。)その他裁判所の規則で定める事由がある場合は、この限りでない。


*******************
民事訴訟法の類似規定

第百九十七条  次に掲げる場合には、証人は、証言を拒むことができる。
一  第百九十一条第一項の場合
二  医師、歯科医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、弁理士、弁護人、公証人、宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者が職務上知り得た事実で黙秘すべきものについて尋問を受ける場合
三  技術又は職業の秘密に関する事項について尋問を受ける場合
2  前項の規定は、証人が黙秘の義務を免除された場合には、適用しない。
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依頼者・弁護士関係を、「民法の委任契約ですべて規律しうる」と言った場合の弱点

2014-04-14 23:00:00 | シチズンシップ教育

〇最大の弱点は、民法の委任契約では、善管注意義務までしか言えないのではないか。忠実義務は、言い得ない。
 弁護士法1条2項も、契約の時に読み込んでいるとして、忠実義務も含めるか。

 民法:
(受任者の注意義務)
第六百四十四条  受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。

 

弁護士法:
(弁護士の使命)
第一条  弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。
 弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。


〇依頼者と弁護士は、情報格差がはなはだしい。

 報告義務だけでは、不十分。

 下のブログでも、その点は、カバーしていくべきと、論を進めています。


民法:
(受任者による報告)
第六百四十五条  受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。




〇契約前と契約終了後の規律をどうするか。
 自分は、不法行為法は少なくとも使えると前のブログで書いています。


〇弁護士の辞任義務が発生しえない。依頼者から解除はしえても。

民法:
(委任の解除)
第六百五十一条  委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
 当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
 
など。
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依頼者・弁護士関係を、民法の委任契約で説明し難い場合は、存在するか。

2014-04-13 23:00:00 | シチズンシップ教育
 依頼者・弁護士関係を委任契約で説明し難い例(民法の委任契約で規律しえない例)は、原則存在しない、と考える。
 その一方で、1)委任契約締結前の依頼者と弁護士関係においては、法律の専門家として高度な注意義務等が課せられていること、2)委任契約締結後の委任者たる依頼者と受任者たる弁護士関係は、民法の委任契約で規律されおり、その規律が基本となること、そして、3)さらに弁護士として委任関係を、信認関係という真に意味のあるものにするために、心がけるべき事柄があることを念頭に、依頼者と弁護士の関係を築くべきである、と考える。
 以下、論ずる。

1、委任契約締結前の依頼者と弁護士の関係について

 弁護士は、「基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命」(弁護士法1条1項)とする「公益的役割」を担う社会的存在である。
 弁護士であるがゆえに、その社会的責任も重大であり、社会からは法律の専門家として見られるのであるから、高度の注意義務や守秘義務が課せられている。
 例えば、アメリカの事例であるが、入院中の医療事故で高度な麻痺が生じたことの法律相談で、勝ち目がないと助言した弁護士が、時効後に他の弁護士から勝訴の見込みがあったと教えられた家族に訴えられたところ、当事者間に弁護士と依頼者の関係(委任契約ではない)は成立しており、実際に与えた法的な助言は不適切かつ不正確であって、弁護士としての注意義務違反にあたると判事され損害賠償の責めを負った(Togstad case、テキスト「第1の例」52頁)。契約の成立がない段階においても、弁護士の専門家責任(弁護士倫理)に基づいて依頼者との間に一定以上の関係が導かれた瞬間に注意義務その他が生ずるとされた。我が国でも、契約締結前の関係性の理論(最判昭和59年9月18日、民法百選Ⅱ第6版3事件)は取り入れられているところであり、同様に家族は救済されうるだろう。
 また、守秘義務の問題では、トラック運転手が児童21名を死亡させた事故で、会社から派遣された弁護士に、運転手は、自分の味方だと思って不利なことまでしゃべったところ、弁護士はその情報を検察側に伝えた(おそらく会社の責任まで問わないこととこの情報提供が司法取引された)。運転手は、その弁護士を守秘義務違反で訴え、勝訴した(Perez case、テキスト「第2の例」53頁)。我が国においても、守秘義務違反を犯している以上、そのような弁護士には、不法行為責任(709条)が生じ、契約の有無に関わらず、同様の判決が下されると考える。
 たとえ、委任契約締結前の依頼者との対応であったとしても、弁護士は、依頼者が弁護士に抱く信頼を裏切らぬように行動することが求められている。


2、委任契約締結後の委任者たる依頼者と受任者たる弁護士の関係について

 2005年4月に施行された弁護士職務基本規定22条1項は、「弁護士は、委任の趣旨に関する依頼者の意思を尊重して職務を行うものとする」と規定する。弁護士と依頼者の関係が、委任契約であることを当然の前提としていることがわかる。
 実際に、民法の委任契約に則って、弁護士と依頼者の関係に適用したとしても、テキスト第三章で樋口範雄氏が述べるような大きな支障はなく、機能すると考える。
 すなわち、1)委任契約は、両当事者の合意を前提にしている(643条)ことに関連して、医師法19条の応召義務のようなものは、刑事事件の国選弁護のような場面では検討されても良いがだろうが、通常の弁護士活動の場面には要しないと思われる(テキスト56頁②への反論)。2)委任契約の終了事由として、当事者のどちらからでも、いつでも終了(解除)できるとされている(651条1項)。しかし、まだ係属中の紛争がありながら弁護士から自由に関係の終了がなされた場合には、その任意解除が「依頼者に不利な時期」にされたことで依頼者に損害が生じるのであれば、解除者たる弁護士は依頼人に対して損害賠償の責めを負う(同条2項本文)のであり、なんら依頼者に不利でもない(同③への反論)。3)受任者の報告義務の定めにつき、民法は委任者の請求があるときと委任終了時における義務を定める(645条)。確かに、依頼者が請求しなくとも様々な説明を進んでするのが弁護士の義務であるが、報告義務に違反がある場合、履行請求権・損害賠償責任が発生するほか、違反の態様次第では解除権も発生するところ、言わば最低限の報告義務が示されているのである(同④への反論)。4)650条3項は委任者の無過失損害賠償責任を規定するが、任意規定であり、委任事務処理により生じた損害をどちらが負担するものと考えられていたのか、受任者が損害を被る可能性を計算に入れて報酬額が決定されているなら、裁判所に駆けつける途中で弁護士がひき逃げにあおうと、その負担は弁護士である(同⑦への反論)。5)644条は善管注意義務を定めるが、644条の起草趣旨を踏まえれば、「委任の本旨に従い」とは、広範な概念であって、忠実義務とされる義務は、同条に言う善管注意義務に含めることができる(同⑧への反論)。

 以上、契約締結後においては、依頼者・弁護士関係は、民法の委任契約で、基本的には、規律し得る、と考える。

では、依頼者・弁護士関係を、単に「委任契約」で割り切るのではなく、「信認関係」にまで高めるのに心がけるべきことをあげるとすると、どのようなことが考えられるであろうか?
次に述べる。

3、委任契約たる依頼者・弁護士関係が「信認関係」にまで高めるための心がけについて

 (1)情報格差を埋める不断の努力

 民法の契約の規定は、原則として両当事者が対等な関係にあることを前提にしている。だが、弁護士と依頼者の関係は決して対等ではない。両者には歴然とした情報格差があるし、それは、民法の定める程度の報告義務・情報提供義務で埋まるものではない(その点では、645条だけでは不十分)。この点は、常に念頭におき、弁護士は依頼者と接することが必要であるし、社会に対し、憲法学や法律学の基礎的な知識や法的思考方法の基本を、情報発信する不断の努力が必要である。

(2)公益性と党派性のバランス

 弁護士は、上述の弁護士法1条1項「公益的役割」(公益性)及び「当事者その他の関係人の依頼等によって法律事務を行うことを職務とする」(同3条1項)という「当事者の代理人としての役割」(党派性)の一見矛盾する両者のバランスを取らねばならない。すなわち、「当事者の代理人としての役割」の限界を画すものが「公益的役割」である。従って、弁護士は、依頼者との信頼関係に基づく善管注意義務により、最大限の努力を傾注して依頼者の権利実現または利益擁護に邁進すべきだが、そのために社会的正義その他の規範に違反しまたは公益ないし公的価値に抵触することは許されない(加藤新太郎『弁護士役割論』)。
 例えば、レークプレザント事件(テキスト37頁)では、依頼者の告白した他の殺人事件について依頼を受けた弁護人は守秘義務を守ることまでは許されるが、その告白した事実を司法取引に用いようとしたところに「公益的役割」からの著しい逸脱がみられ、彼ら2人の弁護士が社会から断罪を受けたことはある意味当然の結果であると考える。

(3)依頼者に対する全人的ケア

 医学分野においては、医師には、病気を治すこと(cure)だけでなく、患者のQOLを高め、その患者が社会生活を豊かに送れることができるようになるという、全人的医療(care)を他職種連携の下に達成していくことが、常に目標としてある。しかし、残念ながら、Spaulding case(テキスト60頁)でいうのであれば、被告側の医師の行動は、あるべきケアの真逆であった。すなわち、原告の大動脈瘤を発見したのであれば、破裂すると生命の危険を来す重大疾患であるのだから、その治療を受けさせるように行動すべきであった。自分の役割は、被告側に依頼された診断をしたことで終えたとして、患者を放置することは医師として決して許されないと考える(医師に対する批判を同じ医師がすることは、医師の職業倫理に反する可能性があるが、その医師の個人的批判ではなく、医師の行動自体への批判である点で容赦願いたい。)。
 法律分野においても、同様に、法知識を技術的に使用するだけの専門的判断だけでなく、社会の中で生きている依頼者個人の法外的な側面への配慮、QOLへの配慮が求められている。レークプレザント事件の依頼者も結局は救われなかったが、「訴訟に勝ったが依頼者の生活は破壊された」では、その勝訴にはなんら意味がないのである。
 依頼者・弁護士関係を委任契約で説明し難い部分、民法の委任契約で規律しえない部分があるとすれば、このケアに関わるところであると考える。

以上

  

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憲法学からの問題提起、皆さんは、法科大学院で是非勉強したいBを救いますか?

2014-04-12 23:00:00 | 教育

 司法試験予備試験憲法学の論述問題です。

 皆さんは、法科大学院で是非勉強したいBを救いますか?

 法律上の差別はないが、事実としての差別(法曹人口の明らかな男女差)があり、それを解消する方策として、積極的差別是正措置(女性優遇措置)をとったが、その積極的差別是正措置が、逆差別(男であることで差別を受けた。)を生んだ事案です。
 

*****************************
http://www.moj.go.jp/content/000077123.pdf

[憲法]
 多くの法科大学院は2004年4月に創設されたが,A大学(国立大学法人)は,2005年4
月に法科大学院を創設することとした。A大学法科大学院の特色は,女性を優遇する入学者選抜制
度の採用であった。A大学法科大学院が女性を優遇する入学者選抜制度を採用する主たる理由は,
法科大学院・新司法試験という新しい法曹養成制度の目的として多様性が挙げられているが,法曹
人口における女性の占める比率が低い(参考資料参照)ことである。A大学法学部では,入学生に
おける女子学生の比率は年々増え続けており,2004年度には女子学生が約40パーセントを占
めていた。A大学法科大学院としては,法学部で学ぶ女子学生の増加という傾向を踏まえて,法科
大学院に進学する女性を多く受け入れることによって,結果として法曹における女性の増加へ結び
付けることができれば,法科大学院を創設する社会的意義もある,と考えた。

 A大学法科大学院の入学者選抜制度によれば,入学定員200名のうち180名に関しては性別
にかかわらず成績順に合格者が決定されるが,残りの20名に関しては成績順位181位以下の女
性受験生のみを成績順に合格させることになっている(このことは,募集要項で公表している。)。
男性であるBは,2007年9月に実施されたA大学法科大学院2008年度入学試験を受験し
たが,成績順位181位で不合格となった。なお,A大学法科大学院の2008年度入学試験にお
ける受験生の男女比は,2対1であった。


〔設問1〕
あなたがA大学法科大学院で是非勉強したいというBの相談を受けた弁護士であった場合,ど
のような訴訟を提起し,どのような憲法上の主張をするか,述べなさい(なお,出訴期間につい
て論ずる必要はない。)。

〔設問2〕
原告側の憲法上の主張とA大学法科大学院側の憲法上の主張との対立点を明確にした上で,あ
なた自身の見解を述べなさい。

参考資料:

【参考資料】法曹人口に占める女性の比率(2004年までの過去20年のデータ)

女性割合女性割合女性割合
(裁判官) (検事) (弁護士)
(%) (%) (%)
昭和60年1985年3.3 2.1 4.7
昭和61年1986年3.5 2.0 4.8
昭和62年1987年3.9 2.1 5.0
昭和63年1988年4.1 2.5 5.2
平成元年1989年4.5 2.9 5.3
平成2年1990年5.0 3.5 5.6
平成3年1991年5.5 3.8 5.8
平成4年1992年6.0 4.1 6.1
平成5年1993年6.7 4.6 6.3
平成6年1994年7.2 5.0 6.5
平成7年1995年8.2 5.7 6.6
平成8年1996年8.9 6.4 7.3
平成9年1997年9.7 7.1 7.8
平成10年1998年10.2 8.0 8.3
平成11年1999年10.4 8.4 8.9
平成12年2000年10.9 9.2 8.9
平成13年2001年11.3 10.6 10.1
平成14年2002年12.2 11.6 10.9
平成15年2003年12.6 12.6 11.7
平成16年2004年13.2 12.8 12.1

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小坂こども元気クリニック・病児保育室 「東京ドクターズ」さんに、ネット上でご紹介いただきました。

2014-04-11 14:21:29 | 小児医療

 小坂こども元気クリニック・病児保育室 「東京ドクターズ」さんに、ネット上でご紹介いただきました。


 アドレス:http://www.chuo-doctors.com/interviewDetail/596

 口コミ:http://www.chuo-doctors.com/movieDetail/596

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4月13日(日)東京都中央区月島3丁目 こども元気クリニック03-5547-1191急病対応します。

2014-04-10 23:00:00 | 小児医療

 4月13日の日曜日、急病対応致します。(治癒証明記載や、予防接種対応も致します。)

 インフルエンザは、ごくごくわずかの発生で落ち着きつつあります。

 保育園に行き出した子が、たくさん、発熱などで受診されています。
 鼻水の風邪、お腹の風邪が多いように感じます。

 喘息の咳の子も少々。


 新たに、保育園入園のかた、当院の「病児保育」のご登録、お済でしょうか?
 保育園を行き出したとたん、2-3ヶ月は、風邪のひきっぱなしの時期が続きます。
 突然の熱、風邪のお子さんを、病児保育室にて、看病し、お預かりいたします。
 「土曜日の病児保育」対応もご相談ください。
 園で突然の発病で、当院スタッフが親御さんに代わってお迎えに行き、そのまま当院で病児保育を実施することも可能です。
 病児保育お預かりは、原則17時半ですが、延長の可能性のある場合は、前もってご相談下さい。

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「安易な資格 子ども危険に」  准保育士新設撤回を 保護者ら反対の意見書

2014-04-09 08:52:46 | 子育て・子育ち
 資格が必要な職業は、多々あります。
 
 医療分野、教育分野、法分野、会計分野…

 保育分野でも、資格は、ひとつの安全性を示す大切な基準ではあると思います。

 それと、今の、保育の担い手不足をいかに解消するか、次元が異なる部分もあり、調和のとれた解決が求められます。


 少なくとも、研修の充実と、何重にもなる子どもを見るバックアップ体制が必要です。
 病児保育研修の場合、当院も全面協力させていただきます。


***********東京新聞******************************
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2014040902000113.html

【社会】


「安易な資格 子ども危険に」  准保育士新設撤回を 保護者ら反対の意見書



2014年4月9日 朝刊


 「准保育士」という新しい資格を、政府の産業競争力会議が提案している。通常は養成課程で二年以上学ぶ必要がある国家資格の保育士と違い、子育てや孫の世話の経験があれば、専業主婦でも簡単に取得できる民間資格にする。認可保育所などの保育士不足解消が目的というが、幼い子どもを持つ保護者らは八日、「保育を軽く考えている。質の低下を招く」として、撤回を求める要望書を会議や厚生労働省などへ提出した。


 提出したのは「保育園を考える親の会」(東京都豊島区、普光院亜紀代表)。認可保育所へ入れない待機児童問題で活動する都内や埼玉県の九グループも賛同した。同会員で、無資格者に預けた長女を亡くした大阪府岸和田市の藤井真希さん(34)の意見書も提出した。


 准保育士の提案は、国の成長戦略を話し合う産業競争力会議の民間議員の意見として長谷川閑史・武田薬品工業社長がまとめた提言「成長戦略としての女性の活躍推進について」に盛り込まれ、先月十九日の同会議と経済財政諮問会議の合同会議に提出された


 待機児童問題は保育士不足が大きな要因とし、解決方法として、民間の認証制度で准保育士資格をつくり「育児経験の豊かな主婦の力を保育の現場で活用」するとした。主婦層の就業機会が拡大し、保育所の質の向上も図れるとしている。


 保育所での子どもの死亡事故は、無資格者のいる認可外で多い。簡単に取得できる准保育士は、認可でも働ける資格と想定されている。現在は全員が保育士の認可保育所で、准保育士が働くようになると、専門性のある保育士に仕事や責任が集中し、負担が重くなって子どもに目が行き届かなくなるのでは。保護者らは、そう懸念する。


 また、保育士不足の原因は、仕事の大変さや責任の重さに見合わない低い待遇にあるとし、准保育士が代替として働けば「賃金水準はさらに下がり、ますます保育士確保は難しくなる」と訴えた。


 さいたま市の認可外保育所で一歳の長女を亡くした阿部一美さんは「安心して預けられる場がないと仕事は続けられない。子どもの目線で考えて」と語った。

◆育児経験を過信 繰り返される提案


 国家資格である保育士の不足を、子育て経験者の「准保育士」で補おうとする提案は、今回が初めてではない。意見書を提出した藤井真希さんは、わが子を失い、その後預けた保育者とやりとりした経験から「育児経験と保育の能力は全く別なものであると痛切に感じている」と訴える。


 藤井さんは二〇一〇年十一月、自分の通院のため、生後五カ月だった長女さつきちゃんを、大阪府八尾市の事業で紹介された女性に預けた。保育士資格はなかったが「育児経験のある先輩お母さんなら、子どもを安全に預かってくれるだろうと信じてしまった」。


 預けたのは、わずか一時間。元気だったさつきちゃんは、その間に心肺停止になり、救急搬送された。心臓は蘇生したが、脳死状態となり、意識が戻らないまま昨年十月、三歳で亡くなった。


 女性は、さつきちゃんをうつぶせ寝にしていた。死亡との因果関係は裁判で係争中だ。女性は講習を受けていたはずだが、うつぶせ寝が赤ちゃんにとって危険なことは「知らなかった」と藤井さんに話したという。「女性は、子育て経験を過信していたようだった。保育士の勉強量と、短期間の講習とでは全然違う。子どもを亡くして、一時的な預かりでさえ専門知識が必要だと痛感した。長時間、子どもを預かる保育所ではなおさら大切。資格は重視するべきだ」


 准保育士の提案は〇七年、政府の規制改革会議でもあった。やはり保育士不足を理由に、子育て経験者が三カ月程度の衛生に関する講習を受ければよいとし、「子どもを育てるのと学歴は関係ない」「団塊の世代は育児経験を持っている。年を取ると、子どもはかわいいもの」などと考え方を説明していた。


 政府直属の会議から繰り返される、同じような提案。普光院代表は「子育てを自分でやったことがないからでは。保育は子どもを抱っこして楽しそうで、子育て経験があればちょうどいい仕事のようにみえるのだろう」と指摘する。


 そして、保育士の仕事について「子どもの安全に対して知識や経験でアンテナを立てるのも仕事だが、教育も担っている。増加する児童虐待への対応、孤立した子育て家庭の支援など、ますます現場は大変になっているのに、その辺も分かっていない」と話した。 (柏崎智子)
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渡辺喜美氏「個人借り入れに関する説明」全文(2014/4/7記者会見にて配布)

2014-04-08 23:00:00 | 国政レベルでなすべきこと
 猪瀬氏の件でもそうでしたが、権力あるいは、権力闘争というものの恐ろしさを考えさせられます。


 以下は、渡辺喜美氏「個人借り入れに関する説明」全文(2014/4/7記者会見にて配布)


******************************


1 2010年(平成22年)の参院選を控えた時期に3億円、2012年(平成24年)の衆議院総選挙を控えた時期に5億円をそれぞれDHC吉田嘉明会長の個人口座から私の個人口座に送金していただきお借りしました件について、様々な報道がありました。

 当初、政治資金規正法や公職選挙法に違反する可能性があるなどと報道されたことから、党内に弁護士でもある三谷議員を委員長とした検証委員会を設置していただき、現在、事実関係及び法律に抵触するのか否かなどについて調査を始めていただいており、私の方から適宜説明をさせていただくことになっております。

 このように検証委員会に調査をお任せしているところですが、日が経つにつれて、一部議員が動揺し始めていることから、私自身がみなさんの前で取り急ぎご説明をするのがよかろうと判断した次第です。

2 私が代表を務めるみんなの党の党勢拡大のために、ご支援いただいていた会長に、私が個人として借り入れをお願いし、貸していただいたものであります。借入金は、主に党への選挙関係費用や政策策定や党勢拡大に資するために代表である私が支弁した情報収集・意見交換等のための費用として使いました。

 会長は、私から選挙のための資金として借り入れを頼まれたと、私からのメールをみなさんに公開しているようです。私の方ではメールの記録を残しておりませんので確認ができないのですが、借入れが選挙の前であることからすれば選挙のお話がでたとしても不思議ではないと思います。いずれにしても、ご支援いただいた会長も、みんなの党が選挙で勝ってさらに躍進することを期待し、私にお貸しいただいたものと理解しております。

 2010年(平成22年)の借入(3億円)につきましては、借用書を作成し、分割による返済方法も決めておりましたので、返済計画に従い返済をして参りました。最後の1回分の返済を残すだけとなっております。2012年(平成24年)の5億円につきましても吉田会長が貸付であるとマスコミに説明されているとおり、私が借り入れたものです。「元本はお金ができた時で良い」とのお言葉に甘え、現在まで従前の借入条件を念頭に利息の支払いを続けてきました。

3 当初の報道で、今回の貸付が猪瀬前知事の事例と同じではないかとの指摘がありましたが、政治資金規正法及び公職選挙法に照らして何らの法律上の問題がないことは、総務省等に確認しているところです。すなわち、私は、私個人の選挙費用として借り入れたのではないので、私の選挙運動収支報告書に記載する必要はありません。猪瀬前知事は、自分の選挙資金として資金の提供を受けたものであると理解しています。私は党勢拡大のために選挙を控えたみんなの党の選挙関係に充てるため2億5000万円を貸付けていますが、この貸付は平成24年度のみんなの党の収支報告書に記載し報告しているところですので政治資金規正法上の適正に処理しております。さらに、私が個人で使用した分については、政治家がポケットマネーを使って政治活動をしている場合、その収支については収支報告書の制度がないことを総務省に確認しておりますので、政治資金規正法上もなんら違法な点はありません。

4 このように法的に全く問題がないことは確認しましたが、今回の一連の報道によって、世間の皆さま、そしてみんなの党をご支援いただいている皆さまから誤解を受けかねないこととなりました。また、善意でお支え頂いたDHC吉田会長にも大変なご迷惑をおかけしてしまったことに照らし、信頼を回復するためには、まずは借入金のすべてを即刻返済するのがよかろうと判断し、本日借入残高全額を吉田会長に返済したところです。

 そして、法的には全く問題がないとはいえ、同志の皆さんにつらい思いをさせていることは私の本意ではありません。ここに私は代表を辞することとし、一所属議員に戻ることとしました。先ほど浅尾幹事長に伝えたところであります。

 以上、みなさまにご報告させていただきます。






*******************************
http://jp.wsj.com/article/SB10001424052702304364704579486831689076204.html

2014年 4月 07日 17:08 JST
.
みんな・渡辺代表が辞任=8億円借り入れで引責 .


 みんなの党の渡辺喜美代表は7日、化粧品会社会長から8億円を借り入れた問題の責任を取り、代表を辞任する意向を文書で明らかにした。党内で辞任を求める声が広がったことや、今後の党運営や選挙への影響を考慮し、混乱を収拾する必要があると判断した。ただ、渡辺氏は詳しい資金の使途などを明らかにしておらず、説明責任を問われるのは必至。公職選挙法や政治資金規正法に抵触するかどうかも焦点となる。

 文書で渡辺氏は「代表を辞することとし、一所属議員に戻ることにした」と明らかにした。

 渡辺氏は、支援者だったディーエイチシー(DHC)の吉田嘉明会長から、参院選直前の2010年6月に3億円、衆院選直前の12年11月に5億円を借り入れた。このうち約5億5000万円が返済されていない。

 吉田氏が選挙資金として貸したと説明しているのに対し、渡辺氏は「個人的借り入れ」と主張。酉(とり)の市の熊手を購入したなどと発言して党内外から批判を浴びていた。 

[時事通信社]
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診療明細ビジネス:情報を匿名化し販売。個人特定情報は、洩れていないのだろうか?

2014-04-07 08:54:21 | 医療
 業者が、生の診療報酬明細書(レセプト)の情報を入手し、匿名化に加工しているのではないだろうか。

 だとすると、個人の病歴情報が、漏れていることになる。

 厳格なる管理がなされていることを望みたい。


*********************************************************
http://mainichi.jp/select/news/20140407k0000m040097000c.html

診療明細ビジネス:情報を匿名化し販売 個人特定の恐れも

毎日新聞 2014年04月07日 08時30分


 個人がどんな治療を受けたかを記録した診療報酬明細書(レセプト)の情報を、匿名化して販売するビジネスが広がっている。製薬会社などは「医療の発展に必要」と主張するが、医師や専門家からは「個人が特定される恐れがある」と懸念の声が上がる。【向畑泰司】

 レセプト情報は主にデータベースとして商品になっている。ある大手製薬会社関係者によると、インターネットの専用サイトにIDとパスワードを入力し、病名や罹患(りかん)時期を入力して検索すると、年齢層別の患者数、薬剤の種類や平均投与量、同時にかかった病気などが分かる。新薬開発や販売戦略に利用するという。

 厚生労働省も全国のレセプト情報を網羅したデータベースを運用しているが、国の機関や大学の研究者などが対象で、企業には開放していない。

 レセプトは医療機関が健康保険組合に出す請求の明細で、患者の氏名、生年月日、病名、薬剤名などが記される。多くの健保は、加入者が過剰に受診していないかチェックしたり、薬の使用状況などから比較的安価な後発医薬品(ジェネリック)への変更を指導したりするため、レセプト情報を分析する専門業者に委託している。健保から分析業者への情報提供は個人情報保護法の例外とされているが、業者に対する国の許認可制度はない。
 分析業者は国内に多数あり、健保と秘密保持契約を結んで情報提供を受けるという。こうした業者のうち、数社がレセプト情報を特殊な技術で匿名化して販売している。100万人以上の規模のデータを商品化している業者もあるという。

 東京都内のある業者は「匿名データの集計であり、個人情報を売っているわけではない」と話すが、日本医師会は2011年、安易なデータ利用を戒める通知を都道府県医師会に出した。患者の少ない特殊な病名に性別や年代を組み合わせれば、個人が特定される恐れがあるからだ。

 一方、厚労省は11年と12年、匿名化されないレセプト情報が売却・譲渡されている可能性があるとして、健保などに文書で注意喚起をした。厚労省によると、複数の情報提供があったが、裏付けはできなかったという。
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勝どき、築地方面から、月島へのアクセス 格段に向上。西仲橋架け替え工事完了。

2014-04-06 23:00:00 | 街づくり

 勝どき方面、築地方面から来院される患者さんには、たいへんご不便となっておりましたが、ようやく西仲橋の架け替えが完了しました。

 スロープがゆるく、歩道が広くなっています。

 

 

 

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役所の手続きでお悩みのかたへ Q&Aで、お答えいたします。

2014-04-05 23:00:00 | シチズンシップ教育
 総務省が、以下の趣旨のパンフレット『改訂版 行政手続法普及啓発ブックレット』を作成しています。

 役所の手続きで、悩まれた方に、ものすごく助けになる助言が入っています。
 QAごとに、関連条文を引用しましたが、行政手続法が、私たちの役所での適正な手続きを守ってくれています。



***********総務省ホームページより********

 行政手続法の使用法について


第1、「申請」をするときに「効き」ます!


Q1
○○業を新たに始めたいので許可が欲しいの ですが、どんなことを審査されるので しょう?どういうことに注意すれば許 可されるのか分かりません。

A1
役所の窓口では、許可されるための 具体的な基準を見ることができます。 窓口でリクエストしてみてください。 また、役所のホームページで見ることができるものもあります。

 役所は、申請を認めるべきかどうか役所側が判断するとき の具体的な基準(審査基準)を定めて、誰でも見ることができ るようにしておかなければならないことになっています。
 審査基準は、申請の提出先の窓口へ備え付ける、各行政機 関のホームページに掲載するなどの方法で誰でも見られるよう になっています。また、電子政府の総合窓口(e-Gov=イーガブ) (http://www.e-gov.go.jp)で検索できるものもあります。


(ひとこと) 「申請」とは、許可、認可、免許など自分に対し何らか の利益を付与する処分を求める行為であって、それに対し て役所が諾否の応答をすることが義務づけられていると されているものをいいます。



(参考条文)第2 条第 8号ロ、第5 条



(定義)
第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一  法令 法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例及び地方公共団体の執行機関の規則(規程を含む。以下「規則」という。)をいう。
二  処分 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。
三  申請 法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。
四  不利益処分 行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
イ 事実上の行為及び事実上の行為をするに当たりその範囲、時期等を明らかにするために法令上必要とされている手続としての処分
ロ 申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき当該申請をした者を名あて人としてされる処分
ハ 名あて人となるべき者の同意の下にすることとされている処分
ニ 許認可等の効力を失わせる処分であって、当該許認可等の基礎となった事実が消滅した旨の届出があったことを理由としてされるもの
五  行政機関 次に掲げる機関をいう。
イ 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所轄の下に置かれる機関、宮内庁、内閣府設置法 (平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項 若しくは第二項 に規定する機関、国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項 に規定する機関、会計検査院若しくはこれらに置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法律上独立に権限を行使することを認められた職員
ロ 地方公共団体の機関(議会を除く。)
六  行政指導 行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。
七  届出 行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)をいう。
八  命令等 内閣又は行政機関が定める次に掲げるものをいう。
イ 法律に基づく命令(処分の要件を定める告示を含む。次条第二項において単に「命令」という。)又は規則
ロ 審査基準(申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ。)
ハ 処分基準(不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ。)
ニ 行政指導指針(同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項をいう。以下同じ。)


(審査基準)
第五条  行政庁は、審査基準を定めるものとする。
2  行政庁は、審査基準を定めるに当たっては、許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。
3  行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない。




*******************************

Q2
窓口の職員に申請書を出そうとしたら、「そ れは無理ですね」と言って申請書を受け取って くれません!このため、こちらの 申請が法的に認められるものな のか役所としての正式な判断が 一向に分かりません。 どうしたらいいんでしょうか?


A2
「申請します」と言って、申請書を 置いてくればいいのです。役所は提 出されたものを受け取らないということ はできませんし、受け取った以上は速や かに審査を始めなければなりません。 なお、申請書を持ち帰ると申請がな かったことになるおそれがあります。提 出したという証明をどうしても残したい場合には配 達証明郵便などを使う方法もあります。
 役所は、申請が届いたときは速やかに審査を開始しなけれ ばならないこととなっています。したがって、申請を受け取らな い、受け取っても放置しておくなどの取扱いは許されません。


【使用上の注意】 申請後、役所が正式に審査を行った結果として申請が認め られないことはあります。ご注意下さい。
 

(参考条文)第 7 条

(申請に対する審査、応答)
第七条  行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者(以下「申請者」という。)に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。


***************************************

Q3
いつ許可が下りるのですかと聞 いても、曖昧な返事しかありませ ん!こちらとしても今後の段取りを 考える目安が欲しいのですが…。


A3
 役所は、申請が届いてから結論を出すまでに通常の場合 必要とする標準的な期間(標準処理期間)を定めるように努 め、定めたときは誰でもそれを見ることができるようにしてお くことになっています。
 また、求めに応じて、できる限り、審査の進み具合や結論 の出る時期の見通しを示すよう努めることになっています。


【使用上の注意】 「標準処理期間」はあくまで目安です。必ず標準処理 期間内に結論が出るとは限りませんのでご注意ください。  
 また、不備な申請を補正するための期間は、標準処理期 間には含まれません。




 (参考条文)第 6 条、第 9 条第1項


(標準処理期間)
第六条  行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間(法令により当該行政庁と異なる機関が当該申請の提出先とされている場合は、併せて、当該申請が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから当該行政庁の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間)を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。


(情報の提供)
第九条  行政庁は、申請者の求めに応じ、当該申請に係る審査の進行状況及び当該申請に対する処分の時期の見通しを示すよう努めなければならない。
2  行政庁は、申請をしようとする者又は申請者の求めに応じ、申請書の記載及び添付書類に関する事項その他の申請に必要な情報の提供に努めなければならない。



**********************************

Q4
申請が不許可になりましたが、理 由を教えてもらっていません。納得 がいきません!


A4
「理由を教えてください」と明確 に求めてみてください。
 役所は原則 として答えなければならないことに なっています。

役所は、申請により求められた許認可等を拒否する処分を する(不許可等とする)場合は、原則として、同時にその理由 を示さなければなりません。この処分が書面で行われるとき には、その理由も書面で示さなければなりません


(ひとこと) 行政は極めて広い範囲にわたりますので、行政手続法を 一律に適用することが適当でないと考えられる分野もあ ります。このため、行政手続法自体と、国税通則法などの 個別法で行政手続法の全部又は一部の適用除外を定めて います。
 ご自分が行った申請等が行政手続法の適用になるのか どうか分からない場合には、各府省の相談窓口などにご 相談ください。


(参考条文)第 8 条

(理由の提示)
第八条  行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない。ただし、法令に定められた許認可等の要件又は公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明確に定められている場合であって、当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載又は添付書類その他の申請の内容から明らかであるときは、申請者の求めがあったときにこれを示せば足りる。
2  前項本文に規定する処分を書面でするときは、同項の理由は、書面により示さなければならない



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第2、「不利益処分」を受けるときに「効き」ます!

Q5
 どのようなことをしたら許可や 免許が取消しになったり、資格停 止になったりするんですか?


A5
 役所の窓口で、許可取消しなど の具体的な基準を見ることができ る場合があります。
 また、役所のホームページで見 ることができる場合もあります。

 役所は、不利益処分をするかどうか、どのような不利益 処分とするかについて判断するときの具体的な基準(処分 基準)を定めるよう努め、定めたときは、誰でもそれを見 ることができるよう努めることになっています。
 処分基準は、申請の提出先の窓口に備え付ける、各行政 機関のホームページに掲載するなどの方法で誰でも見られる ようにするよう努めることとされています。


(ひとこと) 「不利益処分」とは、許可の取消し、一定期間の営 業停止命令、施設の改善命令など、役所が法令に基づ いて、特定の者に対して直接にその権利を制限したり義 務を課したりする行為のことをいいます。


 (参考条文)第 2 条第 8 号ハ、第12 条

(定義)
第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一  法令 法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例及び地方公共団体の執行機関の規則(規程を含む。以下「規則」という。)をいう。
二  処分 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。
三  申請 法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。
四  不利益処分 行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
イ 事実上の行為及び事実上の行為をするに当たりその範囲、時期等を明らかにするために法令上必要とされている手続としての処分
ロ 申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき当該申請をした者を名あて人としてされる処分
ハ 名あて人となるべき者の同意の下にすることとされている処分
ニ 許認可等の効力を失わせる処分であって、当該許認可等の基礎となった事実が消滅した旨の届出があったことを理由としてされるもの
五  行政機関 次に掲げる機関をいう。
イ 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所轄の下に置かれる機関、宮内庁、内閣府設置法 (平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項 若しくは第二項 に規定する機関、国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項 に規定する機関、会計検査院若しくはこれらに置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法律上独立に権限を行使することを認められた職員
ロ 地方公共団体の機関(議会を除く。)
六  行政指導 行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。
七  届出 行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)をいう。
八  命令等 内閣又は行政機関が定める次に掲げるものをいう。
イ 法律に基づく命令(処分の要件を定める告示を含む。次条第二項において単に「命令」という。)又は規則
ロ 審査基準(申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ。)
ハ 処分基準(不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ。)ニ 行政指導指針(同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項をいう。以下同じ。)

(処分の基準)
第十二条  行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。
2  行政庁は、処分基準を定めるに当たっては、不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。


**********************************

Q6
許可が取り消されたのだけれど、 その理由が分かりません。


A6
 はっきり「理由は何か」ときいてみて ください。
 役所は原則として答えなけ ればならないことになっています。


 役所は、不利益処分をする場合は、原則として、同時にそ の理由を示さなければなりません。
 不利益処分が書面で行わ れるときには、その理由も書面で示されなければなりません。


 (参考条文)第14条


(不利益処分の理由の提示)
第十四条  行政庁は、不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならない。ただし、当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。
2  行政庁は、前項ただし書の場合においては、当該名あて人の所在が判明しなくなったときその他処分後において理由を示すことが困難な事情があるときを除き、処分後相当の期間内に、同項の理由を示さなければならない。
3  不利益処分を書面でするときは、前二項の理由は、書面により示さなければならない。


***********************************

Q7
許可の取消しの前に、こちらの言い 分を聞いてほしいのですが?


A7
そのような場合、原則として聴聞 が開かれますので、その場で反論な どができます。

 役所は、原則として、許認可の取消しの場合など、不利益 が大きい処分をしようとするときには、処分を受ける人が口頭 で意見を述べる機会を設けなければなりません(聴聞手続)。
 なお、不利益がさほど大きくない営業停止などの場合は、書 面で意見を述べる機会を設けることになります(弁明手続)。

 (参考条文)第13条など


(不利益処分をしようとする場合の手続)
第十三条  行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。

一  次のいずれかに該当するとき 聴聞
イ 許認可等を取り消す不利益処分をしようとするとき。
ロ イに規定するもののほか、名あて人の資格又は地位を直接にはく奪する不利益処分をしようとするとき。
ハ 名あて人が法人である場合におけるその役員の解任を命ずる不利益処分、名あて人の業務に従事する者の解任を命ずる不利益処分又は名あて人の会員である者の除名を命ずる不利益処分をしようとするとき。
ニ イからハまでに掲げる場合以外の場合であって行政庁が相当と認めるとき。

二  前号イからニまでのいずれにも該当しないとき 弁明の機会の付与

2  次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定は、適用しない。
一  公益上、緊急に不利益処分をする必要があるため、前項に規定する意見陳述のための手続を執ることができないとき。
二  法令上必要とされる資格がなかったこと又は失われるに至ったことが判明した場合に必ずすることとされている不利益処分であって、その資格の不存在又は喪失の事実が裁判所の判決書又は決定書、一定の職に就いたことを証する当該任命権者の書類その他の客観的な資料により直接証明されたものをしようとするとき。
三  施設若しくは設備の設置、維持若しくは管理又は物の製造、販売その他の取扱いについて遵守すべき事項が法令において技術的な基準をもって明確にされている場合において、専ら当該基準が充足されていないことを理由として当該基準に従うべきことを命ずる不利益処分であってその不充足の事実が計測、実験その他客観的な認定方法によって確認されたものをしようとするとき。
四  納付すべき金銭の額を確定し、一定の額の金銭の納付を命じ、又は金銭の給付決定の取消しその他の金銭の給付を制限する不利益処分をしようとするとき。
五  当該不利益処分の性質上、それによって課される義務の内容が著しく軽微なものであるため名あて人となるべき者の意見をあらかじめ聴くことを要しないものとして政令で定める処分をしようとするとき。


*****************************

第3、「行政指導」を受けたときに「効き」ます!


Q8
役所からいろいろなことを求めら れましたが、これは行政指導という ものですか?


A8
「これは行政指導ですか?」「求め られていることは何ですか?」「誰 が決めたのですか?」など明確にし たいことを尋ねてみてください。
 役 所は説明することになっています。


 役所は、相手方に対して、何のためにどういう内容を求 めているのか、そして、その行政指導についての責任者は 誰であるのかを明確に示すこととされています。
 これにより、相手方も行政指導を受けたことを明確に意 識し、求められた行為をすべきかどうかの判断を適切に行 えるようになります。


(ひとこと) 「行政指導」とは、役所が特定の人や事業者などに対 して、ある行為を行うように(又は行わないように)具 体的に求める行為(指導、勧告、助言など)で処分で ないものをいいます。



 (参考条文)第 32 条第1項、第 35 条第1項

(行政指導の一般原則)
第三十二条  行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない
2  行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。


(行政指導の方式)
第三十五条  行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない
2  行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から前項に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。
3  前項の規定は、次に掲げる行政指導については、適用しない。
一  相手方に対しその場において完了する行為を求めるもの
二  既に文書(前項の書面を含む。)又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によりその相手方に通知されている事項と同一の内容を求めるもの


********************************

Q9
行政指導を受けたのですが、必ず 従わなければならないのでしょうか ?


A9
 無理に従う義務はありません。
ただし、法令の定める義務につい ては行政指導の有無にかかわらず 果たしてください。

 
 行政指導は、相手方の自主的な協力を前提としたもの であり、それを受けた人に必ず従わなければならない義 務が生じるものではありません。
 また、行政指導は、それを行う役所の本来の仕事の範 囲内で行われなくてはなりません。

 (参考条文)第 32 条第1項

(行政指導の一般原則)
第三十二条  行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない
2  行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。


**********************************

Q10
行政指導に従わなかったら、あ とで役所から嫌がらせなど不利 益な取扱いを受けたりしないで しょうか?


A10
 役所がそのようなことをするのは 許されていません。
 そのような疑問 や不安があったら、各府省の担当窓 口や行政相談を行っている窓口に相 談し、疑問などを解消しておくこと が重要です。

 行政指導の相手方がその指導に従わないからといって、 そのことを理由に、例えば今まで平等に提供していた情報を その相手方だけに提供しなくなる、別の許認可の審査で意 図的に嫌がらせをするなどの差別的、制裁的な取扱いをす ることは禁止されています。


 (参考条文)第 32 条第 2 項

(行政指導の一般原則)
第三十二条  行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。
2  行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。


***********************************

Q11
役所の担当者から口頭で行政指導 されたのですが、書面ではもらえな いのですか?


A11
 「書面で下さい」と明確に求めると、書名にしてもらえます。

 行政指導を行う者は、口頭で行政指導をした場合に、相 手方から書面で欲しいと求められたときは、原則として、そ の行政指導の「趣旨」、「内容」、「責任者」を書いた書 面を渡すことになっています。


 (参考条文)第 35 条第 2 項

(行政指導の方式)
第三十五条  行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。
2  行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から前項に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない
3  前項の規定は、次に掲げる行政指導については、適用しない。
一  相手方に対しその場において完了する行為を求めるもの
二  既に文書(前項の書面を含む。)又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によりその相手方に通知されている事項と同一の内容を求めるもの



**********************************

第4、「届出」をするときに「効き」ます!

Q12
役所が届出を受け取らないと言ってい るのですがどうしたらいいでしょうか?

A12
 法令が求めるとおりの届出であるな ら、役所は裁量で、受け取ったり、受 け取らなかったりすることはできませ ん。
 そのような届出をしようとしてい るのであれば、Q2でお答えした のと同様に配達証明郵便などにより、 役所に届いたことの記録が残るように して役所に届ける方法があります。

必要な書類がそろっている、記入漏れがないなど、法令 に定める形式要件を満たす届出が提出先とされている役所 に届いたときは、届出の行為が完了した(届出をする側の 義務は果たされた)ことになります。


 (参考条文)第 37 条

(届出)
第三十七条  届出が届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が添付されていることその他の法令に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は、当該届出が法令により当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとする。


Q13
都道府県や市町村が行う処分、行 政指導、届出にも適用されるのでしょ うか?


A13
 国の法令に基づくものであれば原則 として行政手続法が適用されます。
 ま た、条例等に基づくものや地方公共団 体が行う行政指導についても、多くの 場合、行政手続法の規定と同じ趣旨を 定めた行政手続条例等があります。


 行政手続法は、国の機関、地方公共団体の機関にかか わらず、原則として法令に基づいて行われる申請に対する 処分、不利益処分、届出に適用されます。
 行政指導につい ては、国の機関に適用されます。
 また、地方公共団体が条例等に基づいて実施する処分、 行政指導、届出については、ほとんどの地方公共団体にお いて行政手続条例等が整備されています(都道府県・政令 指定都市の全団体が制定済みです。また、政令指定都市を 除く市区町村の 99.4%が制定済みです(平成 17 年3月31 日現在)。)。


 (参考条文)第 3 条第 3 項、第 46 条

(適用除外)
第三条  次に掲げる処分及び行政指導については、次章から第四章までの規定は、適用しない。
一  国会の両院若しくは一院又は議会の議決によってされる処分
二  裁判所若しくは裁判官の裁判により、又は裁判の執行としてされる処分
三  国会の両院若しくは一院若しくは議会の議決を経て、又はこれらの同意若しくは承認を得た上でされるべきものとされている処分
四  検査官会議で決すべきものとされている処分及び会計検査の際にされる行政指導
五  刑事事件に関する法令に基づいて検察官、検察事務官又は司法警察職員がする処分及び行政指導
六  国税又は地方税の犯則事件に関する法令(他の法令において準用する場合を含む。)に基づいて国税庁長官、国税局長、税務署長、収税官吏、税関長、税関職員又は徴税吏員(他の法令の規定に基づいてこれらの職員の職務を行う者を含む。)がする処分及び行政指導並びに金融商品取引の犯則事件に関する法令に基づいて証券取引等監視委員会、その職員(当該法令においてその職員とみなされる者を含む。)、財務局長又は財務支局長がする処分及び行政指導
七  学校、講習所、訓練所又は研修所において、教育、講習、訓練又は研修の目的を達成するために、学生、生徒、児童若しくは幼児若しくはこれらの保護者、講習生、訓練生又は研修生に対してされる処分及び行政指導
八  刑務所、少年刑務所、拘置所、留置施設、海上保安留置施設、少年院、少年鑑別所又は婦人補導院において、収容の目的を達成するためにされる処分及び行政指導
九  公務員(国家公務員法 (昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項 に規定する国家公務員及び地方公務員法 (昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第一項 に規定する地方公務員をいう。以下同じ。)又は公務員であった者に対してその職務又は身分に関してされる処分及び行政指導
十  外国人の出入国、難民の認定又は帰化に関する処分及び行政指導
十一  専ら人の学識技能に関する試験又は検定の結果についての処分
十二  相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的として法令の規定に基づいてされる裁定その他の処分(その双方を名あて人とするものに限る。)及び行政指導
十三  公衆衛生、環境保全、防疫、保安その他の公益にかかわる事象が発生し又は発生する可能性のある現場において警察官若しくは海上保安官又はこれらの公益を確保するために行使すべき権限を法律上直接に与えられたその他の職員によってされる処分及び行政指導
十四  報告又は物件の提出を命ずる処分その他その職務の遂行上必要な情報の収集を直接の目的としてされる処分及び行政指導
十五  審査請求、異議申立てその他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の処分
十六  前号に規定する処分の手続又は第三章に規定する聴聞若しくは弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において法令に基づいてされる処分及び行政指導

2  次に掲げる命令等を定める行為については、第六章の規定は、適用しない。
一  法律の施行期日について定める政令
二  恩赦に関する命令
三  命令又は規則を定める行為が処分に該当する場合における当該命令又は規則
四  法律の規定に基づき施設、区間、地域その他これらに類するものを指定する命令又は規則
五  公務員の給与、勤務時間その他の勤務条件について定める命令等
六  審査基準、処分基準又は行政指導指針であって、法令の規定により若しくは慣行として、又は命令等を定める機関の判断により公にされるもの以外のもの

3  第一項各号及び前項各号に掲げるもののほか、地方公共団体の機関がする処分(その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)及び行政指導、地方公共団体の機関に対する届出(前条第七号の通知の根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)並びに地方公共団体の機関が命令等を定める行為については、次章から第六章までの規定は、適用しない。


(地方公共団体の措置)
第四十六条  地方公共団体は、第三条第三項において第二章から前章までの規定を適用しないこととされた処分、行政指導及び届出並びに命令等を定める行為に関する手続について、この法律の規定の趣旨にのっとり、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。


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第5、審査基準などの案に対して、意見を提出できます!

Q14
役所が審査基準(Q1参照)などを定めよう とする場合に、意見を言うことができると聞 きましたが、どのようにすればよいのですか?

A14
審査基準などの案は、電子政府の総合 窓口(e-Gov=イーガブ)(http://www. e-gov.go.jp)などで見ることができます。
 それらの案に対してご意見等がある場合 には、電子メール、郵便、ファックスなどを使って 役所へ提出してください。
 積極的にご意見などを提 出していただくことが公正・透明な行政運営につな がります。


 役所は、政省令や審査基準など(=命令等)を定めるに当たって、 案を公示し、広く一般からの意見を公募することとされています(= 意見公募手続)。
 この意見公募手続等の流れは次のとおりです。

 ①定めようとする政省令などの案や関連資料を公示します。

 ②原則として30日以上の意見提出期間を定めて、広く一般の意見を求めます。

 ③提出された意見・情報を考慮して政省令などを定めます。

 ④提出された意見・情報やこれを考慮した結果を公示します。


(ひとこと) 地方公共団体が命令等を定める場合については、意 見公募手続は直接適用されません。
 ただし、第 46 条 にあるように、地方公共団体においては、自ら必要な措 置を講ずるよう努めなければならないとされています


 (参考条文)第2条第8号、第39条、第42条、第43条、第45条

(定義)
第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一  法令 法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例及び地方公共団体の執行機関の規則(規程を含む。以下「規則」という。)をいう。
二  処分 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。
三  申請 法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。
四  不利益処分 行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
イ 事実上の行為及び事実上の行為をするに当たりその範囲、時期等を明らかにするために法令上必要とされている手続としての処分
ロ 申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき当該申請をした者を名あて人としてされる処分
ハ 名あて人となるべき者の同意の下にすることとされている処分
ニ 許認可等の効力を失わせる処分であって、当該許認可等の基礎となった事実が消滅した旨の届出があったことを理由としてされるもの
五  行政機関 次に掲げる機関をいう。
イ 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所轄の下に置かれる機関、宮内庁、内閣府設置法 (平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項 若しくは第二項 に規定する機関、国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項 に規定する機関、会計検査院若しくはこれらに置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法律上独立に権限を行使することを認められた職員
ロ 地方公共団体の機関(議会を除く。)
六  行政指導 行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。
七  届出 行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)をいう。
八  命令等 内閣又は行政機関が定める次に掲げるものをいう。
イ 法律に基づく命令(処分の要件を定める告示を含む。次条第二項において単に「命令」という。)又は規則
ロ 審査基準(申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ。)
ハ 処分基準(不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ。)
ニ 行政指導指針(同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項をいう。以下同じ。)





第三十九条  命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案(命令等で定めようとする内容を示すものをいう。以下同じ。)及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見(情報を含む。以下同じ。)の提出先及び意見の提出のための期間(以下「意見提出期間」という。)を定めて広く一般の意見を求めなければならない。
2  前項の規定により公示する命令等の案は、具体的かつ明確な内容のものであって、かつ、当該命令等の題名及び当該命令等を定める根拠となる法令の条項が明示されたものでなければならない。
3  第一項の規定により定める意見提出期間は、同項の公示の日から起算して三十日以上でなければならない。
4  次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の規定は、適用しない。
一  公益上、緊急に命令等を定める必要があるため、第一項の規定による手続(以下「意見公募手続」という。)を実施することが困難であるとき。
二  納付すべき金銭について定める法律の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての命令等その他当該法律の施行に関し必要な事項を定める命令等を定めようとするとき。
三  予算の定めるところにより金銭の給付決定を行うために必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法その他の事項を定める命令等を定めようとするとき。
四  法律の規定により、内閣府設置法第四十九条第一項 若しくは第二項 若しくは国家行政組織法第三条第二項 に規定する委員会又は内閣府設置法第三十七条 若しくは第五十四条 若しくは国家行政組織法第八条 に規定する機関(以下「委員会等」という。)の議を経て定めることとされている命令等であって、相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的として、法律又は政令の規定により、これらの者及び公益をそれぞれ代表する委員をもって組織される委員会等において審議を行うこととされているものとして政令で定める命令等を定めようとするとき。
五  他の行政機関が意見公募手続を実施して定めた命令等と実質的に同一の命令等を定めようとするとき。
六  法律の規定に基づき法令の規定の適用又は準用について必要な技術的読替えを定める命令等を定めようとするとき。
七  命令等を定める根拠となる法令の規定の削除に伴い当然必要とされる当該命令等の廃止をしようとするとき。
八  他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として政令で定めるものを内容とする命令等を定めようとするとき。


(提出意見の考慮)
第四十二条  命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定める場合には、意見提出期間内に当該命令等制定機関に対し提出された当該命令等の案についての意見(以下「提出意見」という。)を十分に考慮しなければならない。


(結果の公示等)
第四十三条  命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定めた場合には、当該命令等の公布(公布をしないものにあっては、公にする行為。第五項において同じ。)と同時期に、次に掲げる事項を公示しなければならない。
一  命令等の題名
二  命令等の案の公示の日
三  提出意見(提出意見がなかった場合にあっては、その旨)
四  提出意見を考慮した結果(意見公募手続を実施した命令等の案と定めた命令等との差異を含む。)及びその理由
2  命令等制定機関は、前項の規定にかかわらず、必要に応じ、同項第三号の提出意見に代えて、当該提出意見を整理又は要約したものを公示することができる。この場合においては、当該公示の後遅滞なく、当該提出意見を当該命令等制定機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしなければならない。
3  命令等制定機関は、前二項の規定により提出意見を公示し又は公にすることにより第三者の利益を害するおそれがあるとき、その他正当な理由があるときは、当該提出意見の全部又は一部を除くことができる。
4  命令等制定機関は、意見公募手続を実施したにもかかわらず命令等を定めないこととした場合には、その旨(別の命令等の案について改めて意見公募手続を実施しようとする場合にあっては、その旨を含む。)並びに第一項第一号及び第二号に掲げる事項を速やかに公示しなければならない。
5  命令等制定機関は、第三十九条第四項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合には、当該命令等の公布と同時期に、次に掲げる事項を公示しなければならない。ただし、第一号に掲げる事項のうち命令等の趣旨については、同項第一号から第四号までのいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しなかった場合において、当該命令等自体から明らかでないときに限る。
一  命令等の題名及び趣旨
二  意見公募手続を実施しなかった旨及びその理由


(公示の方法)
第四十五条  第三十九条第一項並びに第四十三条第一項(前条において読み替えて準用する場合を含む。)、第四項(前条において準用する場合を含む。)及び第五項の規定による公示は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うものとする。
2  前項の公示に関し必要な事項は、総務大臣が定める。


以上
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中央区役所での役所の手続きに関しては、『中央区行政手続条例』

2014-04-04 22:59:59 | マニフェスト2011参考資料
 中央区の役所の手続き(厳密にいえば、処分の根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。根拠が法律なら行政手続法に沿う。行政指導なども同じ。)に関しては、『中央区手続き条例』に規定されています。


注)行政手続法3条3項
 第一項各号及び前項各号に掲げるもののほか、地方公共団体の機関がする処分(その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)及び行政指導、地方公共団体の機関に対する届出(前条第七号の通知の根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)並びに地方公共団体の機関が命令等を定める行為については、次章から第六章までの規定は、適用しない。

 

********************************

○中央区行政手続条例

平成八年六月二十八日

条例第十九号

中央区行政手続条例

目次

第一章 総則(第一条―第四条)

第二章 申請に対する処分(第五条―第十一条)

第三章 不利益処分

第一節 通則(第十二条―第十四条)

第二節 聴聞(第十五条―第二十六条)

第三節 弁明の機会の付与(第二十七条―第二十九条)

第四章 行政指導(第三十条―第三十四条)

第五章 届出(第三十五条)

附則

第一章 総則

(目的等)

第一条 この条例は、処分、行政指導及び届出に関する手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が区民にとって明らかであることをいう。)の向上を図り、もって区民の権利利益の保護に資することを目的とする。

2 処分、行政指導及び届出に関する手続に関しこの条例に規定する事項について、他の条例に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 条例等 条例及び規則(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条の四第二項に規定する規程を含む。)をいう。

二 処分 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。

三 申請 条例等に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。

四 不利益処分 行政庁が、条例等に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。

イ 事実上の行為及び事実上の行為をするに当たりその範囲、時期等を明らかにするために条例等において必要とされている手続としての処分

ロ 申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき当該申請をした者を名あて人としてされる処分

ハ 名あて人となるべき者の同意の下にすることとされている処分

ニ 許認可等の効力を失わせる処分であって、当該許認可等の基礎となった事実が消滅した旨の届出があったことを理由としてされるもの

五 区の機関 中央区の執行機関若しくはこれらに置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法令(条例等を含む。)により独立に権限を行使することを認められた職員をいう。

六 行政指導 区の機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。

七 届出 行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、条例等により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の条例等における効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)をいう。

2 前項の規定にかかわらず、同項第三号に掲げる用語の意義は第三十一条において同号中「条例等」とあるのは、「法令(条例等を含む。)」とする。

(一部改正〔平成一二年条例四号〕)

(適用除外)

第三条 処分及び行政指導で行政手続法(平成五年法律第八十八号。以下「法」という。)第三条第一項各号に掲げるものについては、次章から第四章までの規定は、適用しない。

(国の機関等に対する処分等の適用除外)

第四条 国の機関、区の機関又は他の地方公共団体若しくはその機関に対する処分(これらの機関又は団体がその固有の資格において当該処分の名あて人となるものに限る。)及び行政指導並びにこれらの機関又は団体がする届出(これらの機関又は団体がその固有の資格においてすべきこととされているものに限る。)については、この条例の規定は適用しない。

第二章 申請に対する処分

(審査基準)

第五条 行政庁は、申請により求められた許認可等をするかどうかをその条例等の定めに従って判断するために必要とされる基準(以下「審査基準」という。)を定めるものとする。

2 行政庁は、審査基準を定めるに当たっては、当該許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。

3 行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、条例等により当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない。

(標準処理期間)

第六条 行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間(条例等により当該行政庁と異なる機関が当該申請の提出先とされている場合は、併せて、当該申請が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから当該行政庁の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間)を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。

(申請に対する審査及び応答)

第七条 行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の条例等に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者(以下「申請者」という。)に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。

(理由の提示)

第八条 行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない。ただし、条例等に定められた許認可等の要件又は公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明確に定められている場合であって、当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載、添付書類その他申請の内容から明らかであるときは、申請者の求めがあったときにこれを示せば足りる。

2 前項本文に規定する処分を書面でするときは、同項の理由は、書面により示さなければならない。

(一部改正〔平成二〇年条例二二号〕)

(情報の提供)

第九条 行政庁は、申請者の求めに応じ、当該申請に係る審査の進行状況及び当該申請に対する処分の時期の見通しを示すよう努めなければならない。

2 行政庁は、申請をしようとする者又は申請者の求めに応じ、申請書の記載及び添付書類に関する事項その他の申請に必要な情報の提供に努めなければならない。

(公聴会の開催等)

第十条 行政庁は、申請に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該条例等において許認可等の要件とされているものを行う場合には、必要に応じ、公聴会の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない。

(複数の行政庁が関与する処分)

第十一条 行政庁は、申請の処理をするに当たり、他の行政庁において同一の申請者からされた関連する申請が審査中であることをもって自らすべき許認可等をするかどうかについての審査又は判断を殊更に遅延させるようなことをしてはならない。

2 一の申請又は同一の申請者からされた相互に関連する複数の申請に対する処分について複数の行政庁が関与する場合においては、当該複数の行政庁は、必要に応じ、相互に連絡をとり、当該申請者からの説明の聴取を共同して行う等により審査の促進に努めるものとする。

第三章 不利益処分

第一節 通則

(処分の基準)

第十二条 行政庁は、不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその条例等の定めに従って判断するために必要とされる基準(次項において「処分基準」という。)を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。

2 行政庁は、処分基準を定めるに当たっては、当該不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。

(不利益処分をしようとする場合の手続)

第十三条 行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。

一 次のいずれかに該当するとき 聴聞

イ 許認可等を取り消す不利益処分をしようとするとき。

ロ イに規定するもののほか、名あて人の資格又は地位を直接にはく奪する不利益処分をしようとするとき。

ハ イ及びロに掲げる場合以外の場合であって行政庁が相当と認めるとき。

二 前号イからハまでのいずれにも該当しないとき 弁明の機会の付与

2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定は、適用しない。

一 公益上、緊急に不利益処分をする必要があるため、前項に規定する意見陳述のための手続を執ることができないとき。

二 条例等において必要とされる資格がなかったこと又は失われるに至ったことが判明した場合に必ずすることとされている不利益処分であって、その資格の不存在又は喪失の事実が裁判所の判決書又は決定書、一定の職に就いたことを証する当該任命権者の書類その他の客観的な資料により直接証明されたものをしようとするとき。

三 施設若しくは設備の設置、維持若しくは管理又は物の製造、販売その他の取扱いについて遵守すべき事項が条例等において技術的な基準をもって明確にされている場合において、専ら当該基準が充足されていないことを理由として当該基準に従うべきことを命ずる不利益処分であってその不充足の事実が計測、実験その他客観的な認定方法によって確認されたものをしようとするとき。

四 納付すべき金銭の額を確定し、一定の額の金銭の納付を命じ、又は金銭の給付決定の取消しその他の金銭の給付を制限する不利益処分をしようとするとき。

五 申出に基づき当該申出をした者を名あて人としてされる不利益処分をしようとするとき。

六 当該不利益処分の性質上、それによって課される義務の内容が著しく軽微なものであるため名あて人となるべき者の意見をあらかじめ聴くことを要しないものとして区規則で定める処分をしようとするとき。

(不利益処分の理由の提示)

第十四条 行政庁は、不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならない。ただし、当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。

2 行政庁は、前項ただし書の場合においては、当該名あて人の所在が判明しなくなったときその他処分後において理由を示すことが困難な事情があるときを除き、処分後相当の期間内に、同項の理由を示さなければならない。

3 不利益処分を書面でするときは、前二項の理由は、書面により示さなければならない。

第二節 聴聞

(聴聞の通知の方式)

第十五条 行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

一 予定される不利益処分の内容及び根拠となる条例等の条項

二 不利益処分の原因となる事実

三 聴聞の期日及び場所

四 聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地

2 前項の書面においては、次に掲げる事項を教示しなければならない。

一 聴聞の期日に出頭して意見を述べ、及び証拠書類又は証拠物(以下「証拠書類等」という。)を提出し、又は聴聞の期日への出頭に代えて陳述書及び証拠書類等を提出することができること。

二 聴聞が終結する時までの間、当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができること。

3 行政庁は、不利益処分の名あて人となるべき者の所在が判明しない場合においては、第一項の規定による通知を、その者の氏名、同項第三号及び第四号に掲げる事項並びに当該行政庁が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨を当該行政庁の事務所の掲示場に掲示することによって行うことができる。この場合においては、掲示を始めた日から二週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。

(代理人)

第十六条 前条第一項の通知を受けた者(同条第三項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。以下「当事者」という。)は、代理人を選任することができる。

2 代理人は、各自、当事者のために、聴聞に関する一切の行為をすることができる。

3 代理人の資格は、書面で証明しなければならない。

4 代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した当事者は、書面でその旨を行政庁に届け出なければならない。

(参加人)

第十七条 第十九条の規定により聴聞を主宰する者(以下「主宰者」という。)は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる条例等に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者(同条第二項第六号において「関係人」という。)に対し、当該聴聞に関する手続に参加することを求め、又は当該聴聞に関する手続に参加することを許可することができる。

2 前項の規定により当該聴聞に関する手続に参加する者(以下「参加人」という。)は、代理人を選任することができる。

3 前条第二項から第四項までの規定は、前項の代理人について準用する。この場合において、同条第二項及び第四項中「当事者」とあるのは、「参加人」と読み替えるものとする。

(文書等の閲覧等)

第十八条 当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下この条及び第二十四条第三項において「当事者等」という。)は、聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、行政庁に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。この場合において、行政庁は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

2 前項の規定は、当事者等が聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧を更に求めることを妨げない。

3 当事者等は、聴聞が終結するまでの間、行政庁に対し、前二項の規定により閲覧した資料の写しの交付を求めることができる。この場合において、写しの作成に要する費用は、当該写しの交付を受ける者の負担とする。

4 前項の規定は、法第十八条第一項及び第二項の規定により閲覧した資料について準用する。この場合において、前項中「当事者等」とあるのは「法第十八条第一項の当事者等」と、「前二項」とあるのは「同項及び同条第二項」と読み替えるものとする。

5 行政庁は、第一項及び第二項の閲覧並びに第三項(前項の規定により準用される場合を含む。)の写しの交付について日時及び場所を指定することができる。

(聴聞の主宰)

第十九条 聴聞は、行政庁が指名する職員その他区規則で定める者が主宰する。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、聴聞を主宰することができない。

一 当該聴聞の当事者又は参加人

二 前号に規定する者の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族

三 第一号に規定する者の代理人又は次条第三項に規定する補佐人

四 前三号に規定する者であったことのある者

五 第一号に規定する者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人

六 参加人以外の関係人

(一部改正〔平成一二年条例一二号〕)

(聴聞の期日における審理の方式)

第二十条 主宰者は、最初の聴聞の期日の冒頭において、行政庁の職員に、予定される不利益処分の内容及び根拠となる条例等の条項並びにその原因となる事実を聴聞の期日に出頭した者に対し説明させなければならない。

2 当事者又は参加人は、聴聞の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠書類等を提出し、並びに主宰者の許可を得て行政庁の職員に対し質問を発することができる。

3 前項の場合において、当事者又は参加人は、主宰者の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

4 主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、当事者若しくは参加人に対し質問を発し、意見の陳述若しくは証拠書類等の提出を促し、又は行政庁の職員に対し説明を求めることができる。

5 主宰者は、当事者又は参加人の一部が出頭しないときであっても、聴聞の期日における審理を行うことができる。

6 聴聞の期日における審理は、行政庁が公開することを相当と認めるときを除き、公開しない。

(陳述書等の提出)

第二十一条 当事者又は参加人は、聴聞の期日への出頭に代えて、主宰者に対し、聴聞の期日までに陳述書及び証拠書類等を提出することができる。

2 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者に対し、その求めに応じて、前項の陳述書及び証拠書類等を示すことができる。

(続行期日の指定)

第二十二条 主宰者は、聴聞の期日における審理の結果、なお聴聞を続行する必要があると認めるときは、更に新たな期日を定めることができる。

2 前項の場合においては、当事者及び参加人に対し、あらかじめ、次回の聴聞の期日及び場所を書面により通知しなければならない。ただし、聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人に対しては、当該聴聞の期日においてこれを告知すれば足りる。

3 第十五条第三項の規定は、前項本文の場合において、当事者又は参加人の所在が判明しないときにおける通知の方法について準用する。この場合において、同条第三項中「不利益処分の名あて人となるべき者」とあるのは「当事者又は参加人」と、「掲示を始めた日から二週間を経過したとき」とあるのは「掲示を始めた日から二週間を経過したとき(同一の当事者又は参加人に対する二回目以降の通知にあっては、掲示を始めた日の翌日)」と読み替えるものとする。

(当事者の不出頭等の場合における聴聞の終結)

第二十三条 主宰者は、当事者の全部若しくは一部が正当な理由なく聴聞の期日に出頭せず、かつ、第二十一条第一項に規定する陳述書若しくは証拠書類等を提出しない場合、又は参加人の全部若しくは一部が聴聞の期日に出頭しない場合には、これらの者に対し改めて意見を述べ、及び証拠書類等を提出する機会を与えることなく、聴聞を終結することができる。

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、当事者の全部又は一部が聴聞の期日に出頭せず、かつ、第二十一条第一項に規定する陳述書又は証拠書類等を提出しない場合において、これらの者の聴聞の期日への出頭が相当期間引き続き見込めないときは、これらの者に対し、期限を定めて陳述書及び証拠書類等の提出を求め、当該期限が到来したときに聴聞を終結することとすることができる。

(聴聞調書及び報告書)

第二十四条 主宰者は、聴聞の審理の経過を記載した調書を作成し、当該調書において、不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び参加人の陳述の要旨を明らかにしておかなければならない。

2 前項の調書は、聴聞の期日における審理が行われた場合には各期日ごとに、当該審理が行われなかった場合には聴聞の終結後速やかに作成しなければならない。

3 主宰者は、聴聞の終結後速やかに、不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見を記載した報告書を作成し、第一項の調書とともに行政庁に提出しなければならない。

4 当事者又は参加人は、第一項の調書及び前項の報告書の閲覧を求めることができる。

5 当事者又は参加人は、前項の規定により閲覧した調書及び報告書の写しの交付を求めることができる。この場合において、写しの作成に要する費用は、当該写しの交付を受ける者の負担とする。

6 前項の規定は、法第二十四条第四項の規定により閲覧した調書及び報告書について準用する。この場合において、前項中「当事者又は参加人」とあるのは「法第二十四条第四項の当事者又は参加人」と、「前項」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。

(聴聞の再開)

第二十五条 行政庁は、聴聞の終結後に生じた事情にかんがみ必要があると認めるときは、主宰者に対し、前条第三項の規定により提出された報告書を返戻して聴聞の再開を命ずることができる。第二十二条第二項本文及び第三項の規定は、この場合について準用する。

(聴聞を経てされる不利益処分の決定)

第二十六条 行政庁は、不利益処分の決定をするときは、第二十四条第一項の調書の内容及び同条第三項の報告書に記載された主宰者の意見を十分に参酌してこれをしなければならない。

第三節 弁明の機会の付与

(弁明の機会の付与の方式)

第二十七条 弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を提出してするものとする。

2 弁明をするときは、証拠書類等を提出することができる。

(弁明の機会の付与の通知の方式)

第二十八条 行政庁は、弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

一 予定される不利益処分の内容及び根拠となる条例等の条項

二 不利益処分の原因となる事実

三 弁明書の提出先及び提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その旨並びに出頭すべき日時及び場所)

(聴聞に関する手続の準用)

第二十九条 第十五条第三項及び第十六条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。この場合において、第十五条第三項中「第一項」とあるのは「第二十八条」と、「同項第三号及び第四号」とあるのは「同条第三号」と、第十六条第一項中「前条第一項」とあるのは「第二十八条」と、「同条第三項後段」とあるのは「第二十九条において準用する第十五条第三項後段」と読み替えるものとする。

第四章 行政指導

(行政指導の一般原則)

第三十条 行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該区の機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。

2 行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。

(申請に関連する行政指導)

第三十一条 申請の取下げ又は内容の変更を求める行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、申請者が当該行政指導に従う意思がない旨を表明したにもかかわらず当該行政指導を継続すること等により当該申請者の権利の行使を妨げるようなことをしてはならない。ただし、申請者が当該行政指導に従わないことにより公共の利益が害されると認められるときは、当該行政指導を継続することができる。

(許認可等の権限に関連する行政指導)

第三十二条 許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を有する区の機関が、当該権限を行使することができない場合又は行使する意思がない場合においてする行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、当該権限を行使し得る旨を殊更に示すことにより相手方に当該行政指導に従うことを余儀なくさせるようなことをしてはならない。

(行政指導の方式)

第三十三条 行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。

2 行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から前項に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。

3 前項の規定は、次に掲げる行政指導については、適用しない。

一 相手方に対しその場において完了する行為を求めるもの

二 既に文書(前項の書面を含む。)によりその相手方に通知されている事項と同一の内容を求めるもの

(複数の者を対象とする行政指導)

第三十四条 同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、区の機関は、あらかじめ、事案に応じ、これらの行政指導に共通してその内容となるべき事項を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない。

第五章 届出

(届出)

第三十五条 届出が届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が添付されていることその他の条例等に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は、当該届出が条例等により当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとする。

附 則

1 この条例は、平成八年十月一日から施行する。

2 この条例の施行前に第十五条第一項又は第二十八条の規定による通知に相当する行為がされた場合においては、当該通知に相当する行為に係る不利益処分の手続に関しては、第三章の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

附 則(平成一二年三月三一日条例第四号)抄

(施行期日)

第一条 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(東京都中央区行政手続条例の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この条例の施行の際現に東京都行政手続条例(平成六年東京都条例第百四十二号)の規定に基づき定められている審査基準、標準処理期間及び処分基準は、第一条の規定による改正後の東京都中央区行政手続条例の規定に基づき定められたものとみなす。

附 則(平成一二年三月三一日条例第一二号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則(平成二〇年一〇月二〇日条例第二二号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年十一月一日から施行する。
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図書館の蔵書破棄⇒著作者には憲法上保護される表現の自由があります。

2014-04-03 23:00:00 | メディア・リテラシー
 市立図書館の図書館司書が、上告人A1会やこれに賛同する者等及びその著書に対する否定的評価と反感から、A1会に関連した本107冊を無断で破棄をした事件です。

 最高裁は、図書館は、「思想,意見等を公衆に伝達する公的な場」であり、図書館司書がなした行為は、著作物が閲覧に供されている著作者が有する憲法(21条表現の自由)上保護された人格的利益を侵害したとして、国賠請求に値する旨、判事しています。(審理しなおしのため、高裁へ差し戻されました。)

 右左に関わらず、いかなる本でも、図書館の蔵書の著作者には憲法上保護されるべき表現の自由があります。

*********************最高裁ホームページ*******************************************************
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319120815261582.pdf


主    文

       原判決のうち被上告人に関する部分を破棄する。
       前項の部分につき,本件を東京高等裁判所に差し戻す。


         理    由

 上告代理人内田智ほかの上告受理申立て理由について

 1 原審の確定した事実関係の概要等は,次のとおりである。

 (1) 上告人A1会(以下「上告人A1会」という。)は,平成9年1月30日
開催の設立総会を経て設立された権利能力なき社団であり,「新しい歴史・公民教
科書およびその他の教科書の作成を企画・提案し,それらを児童・生徒の手に渡す
ことを目的とする」団体である。その余の上告人らは,上告人A1会の役員又は賛
同者である(ただし,上告人A2は,上告人A1会の理事であった第1審原告Dの
訴訟承継人である。以下,「上告人ら」というときは,上告人A2を除き,第1審
原告Dを含むことがある。)。

 (2) 被上告人は,船橋市図書館条例(昭和56年船橋市条例第22号)に基づ
き,船橋市中央図書館,船橋市東図書館,船橋市西図書館及び船橋市北図書館を設
置し,その図書館資料の除籍基準として,船橋市図書館資料除籍基準(以下「本件
除籍基準」という。)を定めていた。
 本件除籍基準には,「除籍対象資料」として,「(1) 蔵書点検の結果,所在が
不明となったもので,3年経過してもなお不明のもの。(2) 貸出資料のうち督促
等の努力にもかかわらず,3年以上回収不能のもの。(3) 利用者が汚損・破損・
紛失した資料で弁償の対象となったもの。(4) 不可抗力の災害・事故により失わ
れたもの。(5) 汚損・破損が著しく,補修が不可能なもの。(6) 内容が古くなり
,資料的価値のなくなったもの。(7) 利用が低下し,今後も利用される見込みが
なく,資料的価値のなくなったもの。(8) 新版・改訂版の出版により,代替が必
- 1 -
要なもの。(9) 雑誌は,図書館の定めた保存年限を経過したものも除籍の対象と
する。」と定められていた。

 (3) 平成13年8月10日から同月26日にかけて,当時船橋市西図書館に司
書として勤務していた職員(以下「本件司書」という。)が,上告人A1会やこれ
に賛同する者等及びその著書に対する否定的評価と反感から,その独断で,同図書
館の蔵書のうち上告人らの執筆又は編集に係る書籍を含む合計107冊(この中に
は上告人A1会の賛同者以外の著書も含まれている。)を,他の職員に指示して手
元に集めた上,本件除籍基準に定められた「除籍対象資料」に該当しないにもかか
わらず,コンピューターの蔵書リストから除籍する処理をして廃棄した(以下,こ
れを「本件廃棄」という。)。
 本件廃棄に係る図書の編著者別の冊数は,第1審判決別紙2「関連図書蔵書・除
籍数一覧表」のとおりであり,このうち上告人らの執筆又は編集に係る書籍の内訳
は,第1審判決別紙1「除籍図書目録」(ただし,番号20,21,24,26を
除く。)のとおりである。

 (4) 本件廃棄から約8か月後の平成14年4月12日付け産経新聞(全国版)
において,平成13年8月ころ,船橋市西図書館に収蔵されていたEの著書44冊
のうち43冊,Fの著書58冊のうち25冊が廃棄処分されていたなどと報道され
,これをきっかけとして本件廃棄が発覚した。

 (5) 本件司書は,平成14年5月10日,船橋市教育委員会委員長にあてて,
本件廃棄は自分がした旨の上申書を提出し,同委員会は,同月29日,本件司書に
対し6か月間減給10分の1とする懲戒処分を行った。

 (6) 本件廃棄の対象となった図書のうち103冊は,同年7月4日までに本件
司書を含む船橋市教育委員会生涯学習部の職員5名からの寄付という形で再び船橋
市西図書館に収蔵された。残り4冊については,入手困難であったため,上記5名
- 2 -
が,同一著者の執筆した書籍を代替図書として寄付し,同図書館に収蔵された。


 2 本件は,上告人らが,本件廃棄によって著作者としての人格的利益等を侵害
されて精神的苦痛を受けた旨主張し,被上告人に対し,国家賠償法1条1項又は民
法715条に基づき,慰謝料の支払を求めるものである。


 3 原審は,上記事実関係の下で,次のとおり判断し,上告人らの請求を棄却す
べきものとした。
 著作者は,自らの著作物を図書館が購入することを法的に請求することができる
地位にあるとは解されないし,その著作物が図書館に購入された場合でも,当該図
書館に対し,これを閲覧に供する方法について,著作権又は著作者人格権等の侵害
を伴う場合は格別,それ以外には,法律上何らかの具体的な請求ができる地位に立
つまでの関係には至らないと解される。したがって,被上告人の図書館に収蔵され
閲覧に供されている書籍の著作者は,被上告人に対し,その著作物が図書館に収蔵
され閲覧に供されることにつき,何ら法的な権利利益を有するものではない。そう
すると,本件廃棄によって上告人らの権利利益が侵害されたことを前提とする上告
人らの主張は,採用することができない。


 4 しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次
のとおりである。

 (1) 図書館は,「図書,記録その他必要な資料を収集し,整理し,保存して,
一般公衆の利用に供し,その教養,調査研究,レクリエーション等に資することを
目的とする施設」であり(図書館法2条1項),「社会教育のための機関」であっ
て(社会教育法9条1項),国及び地方公共団体が国民の文化的教養を高め得るよ
うな環境を醸成するための施設として位置付けられている(同法3条1項,教育基
本法7条2項参照)。公立図書館は,この目的を達成するために地方公共団体が設
置した公の施設である(図書館法2条2項,地方自治法244条,地方教育行政の
- 3 -
組織及び運営に関する法律30条)。そして,図書館は,図書館奉仕(図書館サー
ビス)のため,①図書館資料を収集して一般公衆の利用に供すること,②図書館資
料の分類排列を適切にし,その目録を整備することなどに努めなければならないも
のとされ(図書館法3条),特に,公立図書館については,その設置及び運営上の
望ましい基準が文部科学大臣によって定められ,教育委員会に提示するとともに一
般公衆に対して示すものとされており(同法18条),平成13年7月18日に文
部科学大臣によって告示された「公立図書館の設置及び運営上の望ましい基準」(
文部科学省告示第132号)は,公立図書館の設置者に対し,同基準に基づき,図
書館奉仕(図書館サービス)の実施に努めなければならないものとしている。同基
準によれば,公立図書館は,図書館資料の収集,提供等につき,①住民の学習活動
等を適切に援助するため,住民の高度化・多様化する要求に十分に配慮すること,
②広く住民の利用に供するため,情報処理機能の向上を図り,有効かつ迅速なサー
ビスを行うことができる体制を整えるよう努めること,③住民の要求に応えるため
,新刊図書及び雑誌の迅速な確保並びに他の図書館との連携・協力により図書館の
機能を十分発揮できる種類及び量の資料の整備に努めることなどとされている。
 公立図書館の上記のような役割,機能等に照らせば,公立図書館は,住民に対し
て思想,意見その他の種々の情報を含む図書館資料を提供してその教養を高めるこ
と等を目的とする公的な場ということができる。そして,公立図書館の図書館職員
は,公立図書館が上記のような役割を果たせるように,独断的な評価や個人的な好
みにとらわれることなく,公正に図書館資料を取り扱うべき職務上の義務を負うも
のというべきであり,閲覧に供されている図書について,独断的な評価や個人的な
好みによってこれを廃棄することは,図書館職員としての基本的な職務上の義務に
反するものといわなければならない。


 (2) 他方,公立図書館が,上記のとおり,住民に図書館資料を提供するための
- 4 -
公的な場であるということは,そこで閲覧に供された図書の著作者にとって,その
思想,意見等を公衆に伝達する公的な場でもあるということができる。したがって
,公立図書館の図書館職員が閲覧に供されている図書を著作者の思想や信条を理由
とするなど不公正な取扱いによって廃棄することは,当該著作者が著作物によって
その思想,意見等を公衆に伝達する利益を不当に損なうものといわなければならな
い。そして,著作者の思想の自由,表現の自由が憲法により保障された基本的人権
であることにもかんがみると,公立図書館において,その著作物が閲覧に供されて
いる著作者が有する上記利益は,法的保護に値する人格的利益であると解するのが
相当であり,【要旨】公立図書館の図書館職員である公務員が,図書の廃棄につい
て,基本的な職務上の義務に反し,著作者又は著作物に対する独断的な評価や個人
的な好みによって不公正な取扱いをしたときは,当該図書の著作者の上記人格的利
益を侵害するものとして国家賠償法上違法となるというべきである。


 (3) 前記事実関係によれば,本件廃棄は,公立図書館である船橋市西図書館の
本件司書が,上告人A1会やその賛同者等及びその著書に対する否定的評価と反感
から行ったものというのであるから,上告人らは,本件廃棄により,上記人格的利
益を違法に侵害されたものというべきである。
 5 したがって,これと異なる見解に立って,上告人らの被上告人に対する請求
を棄却すべきものとした原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令
の違反がある。論旨は,上記の趣旨をいうものとして理由があり,原判決のうち被
上告人に関する部分は破棄を免れない。そして,本件については,更に審理を尽く
させる必要があるから,上記部分につき本件を原審に差し戻すこととする。
 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。


(裁判長裁判官 横尾和子 裁判官 甲斐中辰夫 裁判官 泉 徳治 裁判官 島
田仁郎 裁判官 才口千晴)
- 5 -


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