「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

英国バーキッド医師の言葉。何事にも通じます。その人の能力より、物事に向き合う態度が大切です。…

2018-08-15 23:00:00 | こども達へのメッセージ

 何事においても通じる、大切なこと。そして、勇気も与えてくれる言葉。

 李 権二医師のSNSより。
******************

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平成28年9月策定の『月島ガイドライン』に係る資料の情報公開のお願い

2018-08-14 13:08:47 | 情報公開請求、公文書管理
 平成28年9月策定の『月島ガイドライン』に係る資料の情報公開のお願いを致しました。

*****請求内容******

平成28年9月策定の『月島ガイドライン』(以下、ガイドライン)に係る以下の資料

1、平成27年11月5日開催の月島地区まちづくり協議会で配布されたガイドラインに関する資料及び議事録。

2、平成27年12月に開催されたガイドラインの説明会で、月島地区まちづくり協議会構成員に配布されたガイドラインに関する資料及び議事録。

3、平成28年4月18日に開催された月島地区まちづくり協議会で配布されたガイドラインに関する資料及び議事録。

4、平成28年8月5日に開催された月島地区まちづくり協議会で配布されたガイドラインに関する資料及び議事録。

5、「月島のまちづくり(素案)」
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平成30年7月30日開催の第2回中央区都市計画審議会に関する資料の情報公開のお願い

2018-08-13 19:25:17 | 情報公開請求、公文書管理

 情報公開をお願いした内容。

平成30年7月30日開催の第2回中央区都市計画審議会における以下の資料

(1)速記録

(2)審議を録音した電磁的記録

(3)都市計画審議会委員への配布資料

以上


*中央区によりますと、7/30開催の都市計画審議会の速記録は、8/8に出来上がっているとのこと。

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企業主導型保育事業とは

2018-08-11 23:00:00 | 子育て・子育ち

 企業主導型保育事業について解説のひとつのサイト:http://www.kigyounaihoiku.jp/ 

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いよいよ、夏本番!小坂クリニック診療日程:8/11山の日9:00-13:00 8/12日曜9:00-13:00、お盆期間を含め通常診療(病児保育も同様)

2018-08-10 13:48:08 | 日程、行事のお知らせ

 いよいよ、夏休みも、そして夏も本番です。
 自然体験、読書体験、旅行体験、お祭り…、思い出いっぱいの夏休みになりますように。

 夏休み恒例のラジオ体操も後半へ。早起きできる子達は、ぜひ、がんばって参加して下さい。
 特認校の場合、通っていなくても、近くの小学校で参加可能です。保育園、幼稚園の子も、地元の子ども達みんな参加可能です。
 私も、地元月島三丁目の「わたし児童遊園」で参加し、子ども達に元気を朝からもらっています。 
 ⇒ スケジュール http://www.city.chuo.lg.jp/kusei/kohokotyo/koho/h30/300701/08_02/index.html


 さて、現在、夏の風邪(ヘルパンギーナ、手足口病、プール熱)が出ています。ものすごく流行は感じませんが増えています。
 併せて、下痢のかぜ、咳のしつこいかぜ、熱のかぜ、溶連菌、アデノウイルス、RSウイルス、マイコプラズマ、百日咳などいろいろと流行っています。

 開業来の恒例ですが、お盆期間を含め通常診療致します。病児保育も、お盆でも例年ご利用が多く通常通りです。 
 予防接種が何かあれば、夏休み中に実施下さい。



<当院の病児保育ご利用の皆様へ> 「病児お迎えサービス」について

 当院では、病児保育事業の実施にあたり、「病児お迎えサービス」を行っております。
 保育園などで、急に発熱などした場合、親御さんに代わって、当院スタッフがその保育園にお迎えに行き、当院の病児保育室でお預かりをする仕組みです。
 親御さんが、一時、保育園で引き取り、当院にお預けに来て、再度お仕事に戻るという手間を省く仕組みです(『東京都病児保育事業実施要項』 第4条第5項、第5条第5項http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/hoiku/byoji_byogoji/byouji.files/29jissiyoukou.pdf)。

 本サービスを考えられているかたには、当院スタッフ(職員証明書持参)がお迎えに行くことが可能か、念のために自園にご確認願います。
 もし、事前登録がご必要でしたら、当院スタッフを登録させますので、お気軽にお声掛け下さい。
⇒ https://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/57e8ce5d5854df9842545d806eedfa77


<診療時間変更> 

 近いところで、変更ありません。


<診療のご案内>
〇夏の旅行の際、持参薬、お忘れなく!

〇熱中症にご注意。

 動画:http://www.wbgt.env.go.jp/heatillness_library.php

 情報:http://www.wbgt.env.go.jp/heatillness_pr.php

 熱中症マニュアル:http://www.wbgt.env.go.jp/pdf/manual/heatillness_manual_full.pdf

〇土曜日午前中の予防接種の増加に伴い、午後13:00-15:00にも予防接種枠を広げます。

〇いろいろな相談外来(発達相談、いじめ相談、不登校相談、その他)を増設致しております。ぜひ、ご利用ください。
 夏休みの期間に解決の糸口を見出しておいたほうが良い場合もありますので、お気軽にお声掛け下さい。

*予約診療は、クリニックに直接お電話下さい。または、以下アドレスからネット予約が可能です。診察券番号と生年月日で入って下さい(19:00まで)。

⇒ 予約アドレス:https://www2.i-helios-net.com/pc/hw2_pc_login.php?MID=4825   

*******あすなろの木 絵本の読み聞かせ 特別企画******

絵本の読み聞かせ『おはなしの森』


木でできたジャングルジムや、ベンチ、床にはめ込まれた木の積み木など、懐かしさ、安らぎを感じる空間で、たのしい絵本の読み聞かせや、絵本について皆さんでお話しませんか。

 

日時)8月18日、8月25日の土曜日 12時~13時


参加費)300円(チケット持参の方は、無料)


読み聞かせ人)鈴木佐智子(財)日本病児保育協会認定 病児保育スペシャリスト


場所・主催)みんなのこそだてひろば『あすなろの木』中央区月島3-30-4-1階(小坂こども元気クリニックとなり)


*参加された方、全員に絵本プレゼント
*お気に入りの絵本がありましたらお持ちください


*******はしかなど重症感染流行情報**********
https://www.niid.go.jp/niid/ja/id/222-disease-based/ma/measles/idsc/trend/575-measles-doko.html  

http://idsc.tokyo-eiken.go.jp/diseases/measles/measles/  

中央区では、第31週(7/30-8/5)までの報告で、はしかは、発生していません。

全国の状況、30週(7/23-7/29)まで。
https://www0.niid.go.jp/niid/idsc/idwr/latest.pdf


〇麻しん1例〔麻しん(検査診断例)〕
感染地域:タイ
年齢群:25~29歳
累積報告数: 201 例〔麻しん(検査診断例142 例、臨床診断例
5例)、修飾麻しん54例〕

〇百日咳216例(うち、LAMP法等病原遺伝子検出123例)
感染地域: 東京都57例、兵庫県21例、神奈川県14例、千葉県
12例、大阪府12例、埼玉県11例、愛知県7例、宮崎県
6例、京都府5例、広島県5例、岐阜県3例、愛媛県
3例、北海道2例、栃木県2例、群馬県2例、新潟県
2例、奈良県2例、佐賀県2例、茨城県1例、山梨県
1例、長野県1例、三重県1例、滋賀県1例、和歌山県
1例、岡山県1例、山口県1例、高知県1例、長崎県
1例、鹿児島県1例、沖縄県1例、国内(都道府県不明)
17例、国内・国外不明19例

年齢群: 0歳(8例)、3歳(1例)、4歳(6例)、5歳(3例)、6歳
(15例)、7歳(19例)、8歳(19例)、9歳(22例)、10代
(78例)、20代(7例)、30代(10例)、40代(19例)、50代
(6例)、60代(2例)、70代(1例)

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小坂クリニックの病児保育ご利用の皆様へ  「病児お迎えサービス」ご利用をお考えの場合、念のための事前確認を願います。

2018-08-09 23:00:00 | 各論:病児保育

<当院の病児保育ご利用の皆様へ>

 当院では、病児保育事業の実施にあたり、「病児お迎えサービス」を行っております。

 保育園などで、急に発熱などした場合、親御さんに代わって、当院スタッフがその保育園にお迎えに行き、引き続いて当院の病児保育室でお預かりをする仕組みです。

 親御さんが、一時、保育園で引き取り、当院にお預けに来て、再度お仕事に戻るという手間を省く仕組みです(『東京都病児保育事業実施要項』 第4条第5項、第5条第5項http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/hoiku/byoji_byogoji/byouji.files/29jissiyoukou.pdf)。

 先日、「病児お迎えサービス」を実施するため、ある保育園にお迎えに行った際、保育園に事前登録されている方以外の引渡しができないとのことでした。
 子どもの引渡しにおける安全性確保のためのやむを得ない措置でもありますが、保護者から当院スタッフがうかがう旨のご連絡が、事前にその保育園に入っていたケースでした。

 この園での問題は既に解決済みですが、本サービスを考えられているかたには、当院スタッフ(職員証明書持参)がお迎えに行くことが可能か、念のために自園にご確認願います。
 もし、事前登録がご必要でしたら、当院スタッフを登録させますので、お気軽にお声掛け下さい。


 ご案内用紙は、クリニックにございます。↓

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本日8月8日中央区教育委員会定例会において、教科書採択に係る議題で傍聴者増加が予想されたため、初めて傍聴人数を拡大する対応が取られました。

2018-08-08 18:30:58 | 教育

 いままでは、頑なに教育委員会定例会の傍聴人数を10名と制限が加えられて来ましたが、以前ご報告致しましたが、区民からの請願の形で強い要望もあったことから、教育長が必要と認めた場合、拡大されることとなりましたhttps://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/f7d4dacb5c9cb5791faada6782f4e921

 そして、本日8月8日の教育委員会定例会において、教科書採択に係る議題であり、傍聴者の増加が予想されたため、はじめて傍聴人数を拡大し、定例会が開催される運びとなりました。

 40名の傍聴席が準備され、20名の傍聴者がおられました。
 通常なら半数が落選するところ全員が重要な審議テーマを傍聴することができました。定員拡大のために対応に当たられた職員の皆様に、心から感謝申し上げます。

 何事も、公正中立な議論のカギは、公開、透明性の確保です。

 公開は、委員の皆様にも、たいへんなプレッシャーになりますが、子ども達の将来がかかる教育行政でもあり、これからも、どうか自由闊達なるご議論をよろしくお願い申し上げます。

 今後とも、教育委員会の議論に期待を致します。

 なお、特に重要な採択は、中学の道徳の教科書でしたが、中央区立中学校では、東京書籍『新しい道徳』が採択されました。 

 <本日の定例会>



******本日の教育委員会 定例会 議案など******
http://www.city.chuo.lg.jp/kosodate/kyouikuiinkai/iinkainosikumi/iinkainokatudo/kyoikuiinnkaiteireikai30.html

平成30年8月8日
議案

  1. 平成30年度教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価(平成29年度分)の結果に関する報告書の作成について
  2. 中央区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例の制定依頼について
  3. 中央区立小学校において平成31年度に使用する道徳教科書の採択について
  4. 中央区立中学校において平成31年度に使用する教科書の採択について
  5. 中央区立小学校の特別支援学級において平成31年度に使用する道徳教科書の採択について
  6. 中央区立中学校の特別支援学級において平成31年度に使用する教科書の採択について

審議事項

  1. 中央区立小学校において平成31年度に使用する教科書について
  2. 中央区立中学校において平成31年度から使用する道徳教科書について

報告

  1. 各課事業報告について




******中央区教育委員会の傍聴に当たっての手続き 傍聴者配布資料より********




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感染症の保育園・幼稚園への登園許可証明書発行。当院でも、かかりつけ医の責務として、無料で交付しております。

2018-08-07 23:00:00 | 子育て・子育ち

登園許可の用紙

当院でも、かかりつけ医の責務として、無料で交付しております。


インフルエンザ、水ぼうそうなど
⇒ http://www.city.chuo.lg.jp/kosodate/hoiku/ninkahoiku/yousiki.files/291207ikennsyo.pdf


溶連菌、RS、ヘルパンギーナ、手足口病など
⇒ http://www.city.chuo.lg.jp/kosodate/hoiku/ninkahoiku/yousiki.files/291207touenntodoke.pdf

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「同性愛などを受け入れる寛容な社会は創造的人材を集積し、地域の経済成長をもたらす」

2018-08-07 23:00:00 | 街づくり

 「同性愛などを受け入れる寛容な社会は創造的人材を集積し、地域の経済成長をもたらす」

 日置先生のSNSよりご紹介されていた文献

**********************
福川先生のまちなかから始まる地域創生より



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情報公開につき、学ぶべき判例。 最高裁判所H13.3.17

2018-08-06 23:00:00 | 情報公開請求、公文書管理

 情報公開につき、学ぶべき判例。

 最高裁判所H13.3.17.



 http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/600/052600_hanrei.pdf 

 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52600 


 判例の重要な点として、補足意見にて、情報公開法6条2項の解釈を解説して下さっています。

*****情報公開法******

(部分開示)
第六条 行政機関の長は、開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
 
2 開示請求に係る行政文書に前条第一号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

***************

該当箇所抜粋:

情報開示法6条1項にいう「部分」は,1個の行政文書の部分を意味し,同条2項
にいう「部分」は,1個の行政文書に含まれる情報(同法5条1号の情報のうち特
定の個人を識別することができるもの)の部分を意味することは,その文理からみ
て明らかである。また,同法6条2項は,特定の個人を識別することができること
となる記述等の部分(個人識別部分)を除いた部分は同法5条1号の情報に含まれ
ないものと「みなして」同法6条1項の規定を適用すると定め,特に「みなして」
という文言が使われているところからみると,同法は,5条1号のいわゆる個人識
別情報は,個人識別部分に限らず,これを除いたその余の部分も同号に該当すると
考えているものと解される。すなわち,同法は,5条1号のいわゆる個人識別情報
については,6条1項のみでは個人識別部分だけを除くという態様の部分開示を義
務付けることができないとして,特に同条2項の規定を設け,上記のような態様の
部分開示についての法的根拠を与え,最大限の開示を実現しようとしたものと解さ
れる。
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病児保育事業の第二種社会福祉事業の届け出に関して

2018-08-05 23:00:00 | 各論:病児保育

 病児保育事業をする場合、第二種社会福祉事業の届出が必要とのことです。

 ただし、通知(技術的な助言)府政共生第351号H27.3.31があり、それに従う処理がなされています。

 通知:子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律によって新たに第二種社会福祉事業として位置づけられた事業について(通知)
⇒ http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/kodomo3houan/pdf/h270331/s-fukushijigyou-t.pdf#search=%27%E5%BA%9C%E6%94%BF%E5%85%B1%E7%94%9F%E7%AC%AC351%E5%8F%B7+%E5%B9%B3%E6%88%9027%E5%B9%B43%E6%9C%8831%E6%97%A5%27

****社会福祉法******

(定義)
第二条 この法律において「社会福祉事業」とは、第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業をいう。
2 次に掲げる事業を第一種社会福祉事業とする。
一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設を経営する事業及び生計困難者に対して助葬を行う事業
二 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に規定する乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設を経営する事業
三 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は軽費老人ホームを経営する事業
四 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)に規定する障害者支援施設を経営する事業
五 削除
六 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)に規定する婦人保護施設を経営する事業
七 授産施設を経営する事業及び生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業
3 次に掲げる事業を第二種社会福祉事業とする。
一 生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業
一の二 生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)に規定する認定生活困窮者就労訓練事業
二 児童福祉法に規定する障害児通所支援事業、障害児相談支援事業、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、小規模保育事業、病児保育事業又は子育て援助活動支援事業、同法に規定する助産施設、保育所、児童厚生施設又は児童家庭支援センターを経営する事業及び児童の福祉の増進について相談に応ずる事業
二の二 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)に規定する幼保連携型認定こども園を経営する事業
三 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)に規定する母子家庭日常生活支援事業、父子家庭日常生活支援事業又は寡婦日常生活支援事業及び同法に規定する母子・父子福祉施設を経営する事業
四 老人福祉法に規定する老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業又は複合型サービス福祉事業及び同法に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、老人福祉センター又は老人介護支援センターを経営する事業
四の二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害福祉サービス事業、一般相談支援事業、特定相談支援事業又は移動支援事業及び同法に規定する地域活動支援センター又は福祉ホームを経営する事業
五 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)に規定する身体障害者生活訓練等事業、手話通訳事業又は介助犬訓練事業若しくは聴導犬訓練事業、同法に規定する身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設又は視聴覚障害者情報提供施設を経営する事業及び身体障害者の更生相談に応ずる事業
六 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)に規定する知的障害者の更生相談に応ずる事業
七 削除
八 生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業
九 生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業
十 生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護保険法(平成九年法律第百二十三号)に規定する介護老人保健施設又は介護医療院を利用させる事業
十一 隣保事業(隣保館等の施設を設け、無料又は低額な料金でこれを利用させることその他その近隣地域における住民の生活の改善及び向上を図るための各種の事業を行うものをいう。)
十二 福祉サービス利用援助事業(精神上の理由により日常生活を営むのに支障がある者に対して、無料又は低額な料金で、福祉サービス(前項各号及び前各号の事業において提供されるものに限る。以下この号において同じ。)の利用に関し相談に応じ、及び助言を行い、並びに福祉サービスの提供を受けるために必要な手続又は福祉サービスの利用に要する費用の支払に関する便宜を供与することその他の福祉サービスの適切な利用のための一連の援助を一体的に行う事業をいう。)
十三 前項各号及び前各号の事業に関する連絡又は助成を行う事業
4 この法律における「社会福祉事業」には、次に掲げる事業は、含まれないものとする。
一 更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)に規定する更生保護事業(以下「更生保護事業」という。)
二 実施期間が六月(前項第十三号に掲げる事業にあつては、三月)を超えない事業
三 社団又は組合の行う事業であつて、社員又は組合員のためにするもの
四 第二項各号及び前項第一号から第九号までに掲げる事業であつて、常時保護を受ける者が、入所させて保護を行うものにあつては五人、その他のものにあつては二十人(政令で定めるものにあつては、十人)に満たないもの
五 前項第十三号に掲げる事業のうち、社会福祉事業の助成を行うものであつて、助成の金額が毎年度五百万円に満たないもの又は助成を受ける社会福祉事業の数が毎年度五十に満たないもの




(施設を必要としない第一種社会福祉事業の開始)
第六十七条 市町村又は社会福祉法人は、施設を必要としない第一種社会福祉事業を開始したときは、事業開始の日から一月以内に、事業経営地の都道府県知事に次に掲げる事項を届け出なければならない。
一 経営者の名称及び主たる事務所の所在地
二 事業の種類及び内容
三 条例、定款その他の基本約款
2 国、都道府県、市町村及び社会福祉法人以外の者は、施設を必要としない第一種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その事業を経営しようとする地の都道府県知事の許可を受けなければならない。
3 前項の許可を受けようとする者は、第一項各号並びに第六十二条第三項第一号、第四号及び第五号に掲げる事項を記載した申請書を当該都道府県知事に提出しなければならない。
4 都道府県知事は、第二項の許可の申請があつたときは、第六十二条第四項各号に掲げる基準によつて、これを審査しなければならない。
5 第六十二条第五項及び第六項の規定は、前項の場合に準用する。

(変更及び廃止)
第六十八条 前条第一項の規定による届出をし、又は同条第二項の規定による許可を受けて社会福祉事業を経営する者は、その届け出た事項又は許可申請書に記載した事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。その事業を廃止したときも、同様とする。

(第二種社会福祉事業)
第六十九条 国及び都道府県以外の者は、第二種社会福祉事業を開始したときは、事業開始の日から一月以内に、事業経営地の都道府県知事に第六十七条第一項各号に掲げる事項を届け出なければならない

2 前項の規定による届出をした者は、その届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。その事業を廃止したときも、同様とする。

(適用除外)
第七十四条 第六十二条から第七十一条まで並びに第七十二条第一項及び第三項の規定は、他の法律によつて、その設置又は開始につき、行政庁の許可、認可又は行政庁への届出を要するものとされている施設又は事業については、適用しない。
(情報の提供)
第七十五条 社会福祉事業の経営者は、福祉サービス(社会福祉事業において提供されるものに限る。以下この節及び次節において同じ。)を利用しようとする者が、適切かつ円滑にこれを利用することができるように、その経営する社会福祉事業に関し情報の提供を行うよう努めなければならない。
2 国及び地方公共団体は、福祉サービスを利用しようとする者が必要な情報を容易に得られるように、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。



*****児童福祉法*******

第三十四条の十八 国及び都道府県以外の者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、病児保育事業を行うことができる。

○2 国及び都道府県以外の者は、前項の規定により届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
○3 国及び都道府県以外の者は、病児保育事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

*****児童福祉法施行規則*****

第三十六条の三十八 法第三十四条の十八第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 事業の種類及び内容
二 経営者の氏名及び住所(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
三 条例、定款その他の基本約款
四 職員の定数及び職務の内容
五 主な職員の氏名及び経歴
六 事業を行おうとする区域(市町村の委託を受けて事業を行おうとする者にあつては、当該市町村の名称を含む。)
七 事業の用に供する施設の名称、種類、所在地及び利用定員
八 建物その他設備の規模及び構造並びにその図面
九 事業開始の予定年月日
○2 法第三十四条の十八第一項の規定による届出を行おうとする者は、収支予算書及び事業計画書を都道府県知事に提出しなければならない。ただし、都道府県知事が、インターネットを利用してこれらの内容を閲覧することができる場合は、この限りでない。
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国は、東京都による豊洲新市場の開設認可申請(卸売市場法11条1項)をどのような考え方で、判断するか。

2018-08-04 23:00:00 | 築地重要

 国は、豊洲新市場の市場開設認可申請(市場の位地や面積等の変更=卸売市場法11条1項)をどのような考え方で、判断するか。

 衆議院川内博史代議士との国会答弁(平成30年5月30日衆議院農林水産委員会)より。

 https://www.youtube.com/watch?v=D7QfoCakBFM&feature=youtu.be

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いよいよ、住吉神社の大祭8月4日~6日、子ども神輿や山車、がんばって。診療日程:8/4土曜9:00-12:30 8/5日曜9:00-12:30

2018-08-03 07:25:04 | 日程、行事のお知らせ

 月島地域では、いよいよ、住吉神社の大祭です。
 子ども神輿や、山車があります。
 地元月島四之部西町会の山車は、あすなろの木の斎藤さんも参加です!
 ⇒ クリニックの地元 町会の神輿((月島四之部)、山車(月島四之部西町会)のスケジュール https://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/e5ad8854ff49ef5a16d9921337262c8e

 暑い中ですが、休憩や水分を十分にとって、お祭りにご参加下さい。

 夏休み恒例のラジオ体操も行われています。早起きできる子達は、ぜひ、がんばって参加して見て下さい。
 特認校の場合、通っていなくても、近くの小学校で参加可能です。保育園、幼稚園の子も、地元の子ども達みんな参加可能です。
 私も、地元月島三丁目の「わたし児童遊園」で参加し、元気な子ども達の中に入っています。 
 ⇒ スケジュール http://www.city.chuo.lg.jp/kusei/kohokotyo/koho/h30/300701/08_02/index.html


 さて、現在、夏の風邪(ヘルパンギーナ、手足口病、プール熱)が出ています。ものすごく流行は感じません。
 併せて、下痢のかぜ、咳のしつこいかぜ、熱のかぜ、溶連菌、アデノウイルス、RSウイルスなどいろいろと流行っています。

 
 お祭り期間の土日は診療していますが、土曜日の午後は、休診とさせていただきます。
 
 なお、開業来の恒例ですが、お盆期間を含め通常診療致します。 
 

<診療時間変更> 

〇8月4日(土)午前9:00-12:30(午前診療を延長し、午後を休診とさせていただきます。)


<診療のご案内>
〇夏の旅行の際、持参薬、お忘れなく!

〇熱中症にご注意。

 動画:http://www.wbgt.env.go.jp/heatillness_library.php

 情報:http://www.wbgt.env.go.jp/heatillness_pr.php

 熱中症マニュアル:http://www.wbgt.env.go.jp/pdf/manual/heatillness_manual_full.pdf

〇土曜日午前中の予防接種の増加に伴い、午後13:00-15:00にも予防接種枠を広げます(8月4日を除く)。

〇いろいろな相談外来(発達相談、いじめ相談、不登校相談、その他)を増設致しております。ぜひ、ご利用ください。

*予約診療は、クリニックに直接お電話下さい。または、以下アドレスからネット予約が可能です。診察券番号と生年月日で入って下さい(19:00まで)。

⇒ 予約アドレス:https://www2.i-helios-net.com/pc/hw2_pc_login.php?MID=4825   

*******あすなろの木 絵本の読み聞かせ 特別企画******

絵本の読み聞かせ『おはなしの森』


木でできたジャングルジムや、ベンチ、床にはめ込まれた木の積み木など、懐かしさ、安らぎを感じる空間で、たのしい絵本の読み聞かせや、絵本について皆さんでお話しませんか。

 

日時)8月後半の土曜日(日程調整中)


参加費)300円(チケット持参の方は、無料)


読み聞かせ人)鈴木佐智子(財)日本病児保育協会認定 病児保育スペシャリスト


場所・主催)みんなのこそだてひろば『あすなろの木』中央区月島3-30-4-1階(小坂こども元気クリニックとなり)


*参加された方、全員に絵本プレゼント
*お気に入りの絵本がありましたらお持ちください


*******はしか情報**********
https://www.niid.go.jp/niid/ja/id/222-disease-based/ma/measles/idsc/trend/575-measles-doko.html  

http://idsc.tokyo-eiken.go.jp/diseases/measles/measles/  

中央区では、第30週(7/23-7/29)までの報告で、はしかは、発生していません。

全国の状況、29週(7/16-7/22)まで。
https://www.niid.go.jp/niid//images/idsc/disease/measles/2018pdf/meas18-29.pdf

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【月島再開発問題】第52号いよいよ、住吉神社の大祭!8月4日~6日、お神輿一緒に担ぎましょう!

2018-08-02 23:00:00 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題

お知らせ第52号を配信させていただきます。

お知らせ記事にも書いていますが、あすなろの木をお祭りの期間は開放しています。

ぜひ、皆さん、お立ち寄り下さい。

はっぴがありますので、お神輿を一緒に担ぎましょう!!


だいたいの地元のスケジュール:
https://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/e5ad8854ff49ef5a16d9921337262c8e


 *********お知らせ第52号*******

  いよいよ、住吉神社大祭です。ご準備に携われる皆様、本当にお疲れ様でございます。ありがとうございます。

  今年は、たいへん暑い夏です。
  お神輿や山車へのご参加は、どうか、休憩と水分を十分とって臨んで下さい。特に、小さいお子様のご参加では、熱中症にご注意願います。

  お祭りの期間中、あすなろの木(月島三丁目30番4号)を開放致しておりますので、途中の休憩にお気軽にお立ち寄りください。私達が代替案としてご提案する『月島の路地文化を引き継ぐ小さな再開発(案)』の模型も展示いたしており、是非御覧ください。

  毎週月曜日に、「愛する月島を守る会」主催のまちづくりの勉強会が開催されておりますが、6日は、お祭り最終日にあたり、また、次の月曜日は、お盆の連休にあたり、それぞれ、以下の通り開催日程が変則的になります。

  勉強会では、月島の防災性の向上、空き家問題や老朽化した建物の更新、それに向けた少額の自己資金での共同建て替えの再生案(上述)、老々介護や独居高齢者の見守り等の地域課題の解決手法など含め幅広く議論がなされています。
  また、議論の内容を情報発信するために、会のホームページを立ち上げる準備が現在進行中です。

  この大祭を、これからも発展させて行くことのできるコミュニティーが育まれるべく、まちづくりがなされることを心から願っています。


       記

 第46回 愛する月島を守る会 勉強会

 日時:平成30年8月9日(木)19時~21時
 場所:みんなの子育てひろば あすなろの木(月島三丁目30-4飯島ビル1階)
テーマ:
 〇平成30年7月30日開催の第2回中央区都市計画審議会で議論された内容について
〇情報発信するためのホームページの立ち上げについて         他

 第47回 愛する月島を守る会 勉強会

 日時:平成30年8月17日(金)19時~21時
 場所:同上
テーマ:上記の続き

以上

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クリニックの地元 月島四之部の神輿、月島四之部西町会の山車のおおまかなスケジュール

2018-08-01 23:00:00 | NPO・地域力

 いよいよ、月島地域のお祭りです。

 クリニックの地元の神輿や山車のスケジュールの概要です。

 詳細な時間、ルートは、町会の掲示板などをご覧ください。

 ぜひ、子ども達も、子ども神輿を担ぎ、山車を引いて下さい!山車はとくにちっちゃな子どもにもおすすめです。

 

 

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