ホテルを建設する場合、事業者と地域が、協定を締結することも、まちの安心安全、地域との調和、ホテルと地域との協働などを実効性のあるものとするために有効であると考えます。
荒川区では、協定を締結することを指導していますが、法的根拠は、以下のように条例⇒規則⇒要綱と順次規定する手法で行っています。
協定書締結を区が指導することができるようにすることは、明日の請願審査の重要な論点のひとつと考えています。
*****条例******
http://www.city.arakawa.tokyo.jp/reiki_int/reiki_honbun/p800RG00000383.html
○荒川区旅館業法施行条例
平成24年3月22日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、旅館業法(昭和23年法律第138号。以下「法」という。)の規定による宿泊者の衛生に必要な措置等の基準その他必要な事項を定めるものとする。
(標識の設置)
第1条の2 法第3条第1項の許可を受けて旅館業を営もうとする者(荒川区規則(以下「規則」という。)で定める者を除く。以下「申請予定者」という。)は、近隣住民(規則で定める者をいう。以下同じ。)に対し旅館業に係る計画の周知を図るため、規則で定めるところにより、標識を設置し、その旨を区長に届け出なければならない。
2 申請予定者は、前項に規定する旅館業に係る計画の内容に変更が生じたときその他規則で定めるときは、速やかに同項の規定により設置した標識の内容を変更するとともに、その旨を区長に届け出なければならない。
(追加〔平成30年条例24号〕)
(説明会の開催等)
第1条の3 申請予定者は、前条第1項の規定により標識を設置したときは、規則で定めるところにより、近隣住民に対し、説明会の開催により、旅館業に係る計画について説明し、その内容を区長に報告しなければならない。
(追加〔平成30年条例24号〕)
*****規則*******
http://www.city.arakawa.tokyo.jp/reiki_int/reiki_honbun/p800RG00000384.html
(標識の設置)
第7条の2 条例第1条の2第1項に規定する法第3条第1項の許可を受けて旅館業を営もうとする者から除く規則で定める者は、法第3条の2第1項又は第3条の3第1項の承認を受けて旅館業を営もうとする者とする。
2 条例第1条の2第1項に規定する近隣住民として規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 旅館業を営もうとする施設と同一の建物若しくは同一の敷地内に存する建物に居住し、又は当該建物において事業を営む者
(2) 旅館業を営もうとする施設の敷地境界線からの水平距離が20メートル以内の敷地内に存する建物に居住し、又は当該建物において事業を営む者
(3) 旅館業を営もうとする施設の出入口に最も近い当該施設の敷地の出入口に接する道路が幅員10メートル未満の道路である場合においては、当該施設の宿泊者が当該施設に最も近い幅員10メートル以上の道路を通行するときに主に通行する道路に接する敷地内に存する建物に居住し、又は当該建物において事業を営む者(前2号に掲げる者に該当する者を除く。)
3 条例第1条の2第1項の標識(以下「標識」という。)は、旅館業営業計画のお知らせ(別記第12号様式)とする。
4 標識は、旅館業を営もうとする施設の敷地の道路に接する部分に、地面から標識の下端までの高さがおおむね1メートルとなるように設置するものとする。
5 標識の大きさは、縦1.2メートル以上、横0.9メートル以上とする。
6 標識の設置期間は、法第3条第1項の許可の申請をしようとする日の少なくとも30日前から同項の許可を受ける日までの間とする。
7 条例第1条の2第1項の規定による届出は、標識設置届(別記第13号様式)により、標識を設置した日から起算して7日以内に行うものとする。
8 条例第1条の2第2項に規定する規則で定めるときは、標識の内容に変更が生じたとき(同項に規定する変更が生じたときを除く。)とする。
9 条例第1条の2第2項の規定による届出は、標識設置届により行うものとする。
(追加〔平成30年規則33号〕)
(説明会の開催等)
第7条の3 申請予定者は、条例第1条の3の規定により同条の説明会(以下「説明会」という。)を開催しようとするときは、説明会を開催する日の少なくとも7日前までに、標識において掲示する方法及び近隣住民に対して文書の配付等をする方法により、説明会を開催する日時及び場所について近隣住民に周知しなければならない。
2 条例第1条の3の規定により旅館業に係る計画について説明しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 申請予定者の氏名又は名称
(2) 営業の種別
(3) 旅館業を営もうとする施設の面積、客室の数、宿泊定員等、構造及び用途
(4) 旅館業を開始しようとする日
(5) 旅館業を営もうとする施設の管理及び運営の方法
(6) 工事を伴う場合においては、工事の着手及び完了の予定日
(7) その他区長が必要と認める事項
3 条例第1条の3の規定による報告は、説明会報告書(別記第14号様式)に次に掲げる書類を添えて、速やかに行わなければならない。
(1) 近隣住民の範囲を示した書類その他近隣住民を確認することができると区長が認める書類
(2) 説明会の出席者の名簿
(3) 説明会の議事録
(4) 説明会で使用した資料等
(5) 第1項の規定による周知に使用した文書等
(追加〔平成30年規則33号〕)
*****要綱******
http://www.city.arakawa.tokyo.jp/reiki_int/reiki_honbun/p800RG00001167.html
(近隣住民の同意等)
第4条 区長は、次のいずれかに該当するときは、近隣住民(荒川区旅館業法施行条例(平成24年荒川区条例第4号)第1条の2第1項に規定する近隣住民をいう。以下同じ。)に旅館業に係る計画に関する同意を得て、当該同意について記載した、当該計画に関する同意書等の提出を受け、又は当該計画に関する協定書による協定等を締結するよう指導するものとする。
(1) 営業者が旅館業を営もうとする施設の出入口に最も近い当該施設の敷地の出入口に接する道路が幅員10メートル未満の道路である場合
(2) 前号に掲げるもののほか、営業者が既存の建物の用途を変更して、旅館業を営もうとする場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、旅館業を営もうとする施設の存する地域において旅館業を営まないよう求める近隣住民からの要望書等が提出されている場合
6月の中央区議会本会議一般質問において問題提起をさせて頂きました点ですが、障がいのある子ども達への生涯教育の視点は、とても大切です。文科省からもR1.7.8付けで2022年までの方策が教育長宛て通知として出されました。
今年度改訂される教育振興計画での位置づけなど含め生涯教育の充実をフォローして参ります。
******日本教育新聞2019.7.22*******