「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

第1回目の請願審査『旅館業法に関連する条例等についての請願』が、R1.7.24開催の福祉保健委員会で行われます。

2019-07-22 21:52:24 | 公約2019

 第1回目の請願審査『旅館業法に関連する条例等についての請願』が、R1.7.24の福祉保健委員会で行われます。

 ホテルを建てることが容積率の緩和の要件ともなったため、ホテル建設が増える可能性があります。

 安心安全なホテルが作られるように、見ていかねばなりません。

 請願事項としては、

 1、ホテル建設の際の事業者と住民との協定書締結の努力義務化

 2、対面での本人確認義務の厳格化

 3、鍵の受け渡し方法の厳格化

 4、宿泊者に対するハウスルール説明の義務化

 5、宿泊者への外国語対応の義務化

 が求められる内容となっています。

 重要な内容であると考えます。


*参考

〇荒川区のとりくみ: https://www.city.arakawa.tokyo.jp/kenko/hokeneisei/kankyoeisei/ryokanngyopabukome.html

〇荒川区の旅館業の手引き: https://www.city.arakawa.tokyo.jp/kenko/hokeneisei/kankyoeisei/ryokangyotetsuduki.files/tebiki.pdf

荒川区の協定書案

 

〇京都市条例、規則: https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/cmsfiles/contents/0000177/177773/20180615joreikisokunidanhyou.pdf

〇京都市の独自ルール: https://www.city.kyoto.lg.jp/templates/shingikai_kekka/cmsfiles/contents/0000240/240849/6_minpaku.pdf





〇京都市の手続き: https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/cmsfiles/contents/0000177/177773/310401huro.pdf



〇京都市の「宿泊施設と地域が結ぶ協定書」のひな形: https://www5.city.kyoto.jp/chiiki-npo/news/news_jichikai_detail.php?id=61

https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/cmsfiles/contents/0000234/234789/shiryou6.pdf


 

 

 

 

 

 

協 定 書(例)

 

 

 

 

 

         甲:町内会

           ○○○○○○○○

 

         乙:営業者

           ○○○○○○○○

 

             

         丙:所有者(オーナー)

           ○○○○○○○○

 

         丁:管理会社

           ○○○○○○○○

 

 

 

 

協 定 書

 

 

 京都市○○区○○町○番地における旅館業(又は住宅宿泊事業法)の営業(施設の名称「○○○○○○」:以下「本件物件」という。)に関し,○○○○○○町内会(以下「甲」という。)と営業者:○○○○○○(以下「乙」という。),本件物件の所有者:○○○○○○(以下「丙」という。)及び本件物件の管理会社:○○○○○○(以下「丁」という。)とは,以下のとおり,協定書を締結する。

 

(目 的)

第1条 本協定書は,乙が運営する本件物件における事業について,周辺住民の安心・安全を確保し,近隣の生活環境と調和したものとなるよう,必要な事項について定める。

 

(営業者の責務)

第2条 乙が運営を行う本件物件の営業において,周辺住民との間で問題が生

 じた場合には,乙,丙及び丁が責任を持って速やかに解決することとする。

 

(営業者及び連絡先の明示等)

第3条 乙は,本件物件の名称,乙の法人名及び代表者の氏名,連絡先につい

 て,外部から分かる場所に明示する。

 2 乙は,あらかじめ,緊急時に必ず連絡が付く連絡先を甲に通知する。

 

(利用者による迷惑行為の防止)

第4条 乙は,宿泊者に対し,利用開始前に,次に掲げる周辺住民に対する迷

 惑行為を行わないように周知しなければならない。

(1)本件物件内及び本件物件近辺における大声や騒音

(2)たばこのポイ捨てやごみの不適切な処理

(3)周辺道路等への不法駐停車(宿泊者及びその来訪者の自動車,自転車,

   バイク等の不法駐停車をいう。)

(4)危険物品の持ち込み,火気類の使用

(5)風紀を乱し公序良俗に反する行為

 2 乙は,前項に掲げる迷惑行為が発生したときは,直ちにその行為をやめ

  させるよう宿泊者に対し指導するとともに,再発防止策を講じなければな

  らない。

 3 前項に掲げる指導が行われない場合,もしくは宿泊者が乙の指導に従わ

  ない場合,甲は,直接,宿泊者に苦情を申し入れることができる。

 4 宿泊者及び乙がこれを遵守しないことにより,周辺住民の正常な日常生活の維持が困難となる状況が生じた場合,または,改善が見られない場合,乙は退去等しかるべき措置を講じなければならない。

 

(宿泊施設の運営について)

第5条 本件物件の管理体制について,以下の事項を遵守することとする。

(1)施設全体に消火器,自動火災報知設備,誘導灯,非常用照明,避難経路

   図,携行用電灯を設置するとともに,館内は火気厳禁とし,火災予防措

   置を徹底する。

(2)万が一,火災が発生した場合の適切な対応方法について,宿泊者に周知する。

(3)ごみは,あらかじめ決められた場所に集積し,その処理は,「事業系廃棄

   物」として,乙が責任を持って行う。

(4)登下校時間帯における通学路の通行には,特に安全上の配慮を行う。

(5)本件物件及びその周辺部の環境美化に努める。

(6)喫煙者を宿泊させるときは,施設内に喫煙場所を設置し,寝室等での喫

   煙がないよう徹底する。

(7)管理者が施設に常駐していない場合においても,緊急時には,管理者が

   迅速に駆けつけ,責任を持って対応する。

 

(地域活動への参加・協力について)

第6条 乙は,○○町内会の規約に従い,町内会費を納めるとともに,町内会

  活動に協力するものとする。

 2 甲は,町内会活動等に関する情報を適宜,乙に伝えるものとする。

 

(本協定の継承について)

第7条 本協定の継承について,甲,乙,丙及び丁は,以下の事項を遵守する

  こととする。

(1)本協定は,甲,乙,丙及び丁の継承人においても効力があるものとし,

   継承時には,その旨を書面にて通知,継承させる。

(2)乙,丙及び丁の継承人が本協定に違反し,または,明らかに違反する恐

   れがある場合,もしくは違反等についての改善の申し入れあった場合は,

   甲,乙,丙及び丁が誠実に協議のうえ,解決を図るものとする。

(3)本物件が,宿泊施設とは異なる用途に変わった場合,本協定書は効力を

   失う。

 

(その他)  

第8条 本協定に定めていない事項又は疑義が発生した場合には,甲,乙,丙

 及び丁が協議のうえ,誠意を持って解決に努めるものとする。

 

 

 本協定書締結の証として本書を必要部数作成し,署名捺印のうえ,各々各1通を保有するものとする。

 

 

                          平成○○年○月○日

 

 

         甲:町内会

            住所○○○○○○○○

            代表者氏名○○○○○○  印

 

         乙:営業者

            住所○○○○○○○○

            氏名○○○○○○     印

 

         丙:所有者(オーナー)

            住所○○○○○○○○

            氏名○○○○○○     印

 

         丁:管理会社

            住所○○○○○○○○

            氏名○○○○○○     印





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情報公開のお願い

2019-07-22 16:59:35 | 情報公開請求、公文書管理
 いじめ施策の進行状況確認のため、教育委員会に情報公開をお願いしました。

1,令和元年6月11日(火曜日)に開催された「いじめ問題対策連絡協議会」の委員配布資料

 以上

 
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