文理両道

専門は電気工学。経営学、経済学、内部監査等にも詳しい。
90以上の資格試験に合格。
執筆依頼、献本等歓迎。

「釣ったブラックバスを車で運んで逮捕」の記事に驚く

2009-08-20 19:20:28 | オピニオン
 この記事には、驚いた。ブラックバス(オオグチバス)を彼女に見せたいと、生きたまま車で運んでいた男性が逮捕されたらしい。

釣ったブラックバスを車に=「彼女に見せたかった」、男逮捕-奈良県警(時事通信) - goo ニュース

 「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」という法律があるのをご存じだろうか。この法律の第四条を見ると、「特定外来生物は、飼養等をしてはならない。」と規定してある。そして、第一条には、「飼養等」について、「この法律は、特定外来生物の飼養、栽培、保管又は運搬(以下「飼養等」という。)、輸入その他の取扱いを規制するとともに・・・」と定義されているのだ。つまり、この場合は、「運搬」をしたので法に触れたという訳である。

 違反すれば、「一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金(販売又は頒布をする目的であれば三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金)」となるようで、かなり厳しい。

 そして、「特定外来生物」については、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令」という政令に定められていて、その中に「ミクロプテルス・サルモイデス(オオクチバス)」も入っている。ここには、意外に多くの動植物が指定されているので、ついうっかりということがないように注意が必要だろう。この法律の運用に関しては、環境省の自然環境局長からの通知も出ているので、それも参考になると思う。

 しかし、一般にこの法律に対する認知度は低いのではないかと思う。この法律の目的についてはやはり第一条に「・・・(略)・・・特定外来生物の防除等の措置を講ずることにより、特定外来生物による生態系等に係る被害を防止し」とある。記事だけでは詳しいことは不明だが、どこかに放流するといった意思がなくて、単に法律に対する無知がなせる技なら、即逮捕というのは少々厳しすぎるのではないかと個人的には思う。

 それよりも問題なのは、「キャッチ・アンド・リリース」の行為ではないか。せっかく釣り上げたものを、どうして環境に悪影響を与えると分かっている行為をするのか。例えてみれば、「忘れ物らしき荷物を拾ってみたら、中身は危険なものだったので、元の場所に置いておきました。だれか怪我をするかもしれないが、元の状態に戻しただけなので、私に責任はありません。」と言っているようなものである。県によっては条例で禁止されているようだ。キャッチ・アンド・リリースは、直接法には触れない(県によっては条例違反になるが)かもしれないが、法の趣旨に照らせば、こちらの方が問題が多いと思う。

 バスはスズキ目の魚で、本来美味しい魚だということだ。(残念ながらまだ食べたことはないが。)釣った以上は責任を持って、美味しく食べて欲しいものである。

  (応援クリックお願いします。) ⇒ 人気ブログランキング 


 「時空の流離人(風と雲の郷 本館)」はこちら 

 「本の宇宙(そら)」(風と雲の郷 貴賓館)はこちら

○関連ブログ記事
takayukisの日記
親子でバスフィッシング
そして僕は途方に暮れる
コメント (2)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする