まだこんなことしているのか?
だから韓国や中国などにも
負ける国家となるのだ!
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水俣病救済巡る訴訟、国側に賠償命じる 大阪地裁判決
2009年施行の水俣病特別措置法に基づく救済対象から外れた未認定患者らが国などに損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁(達野ゆき裁判長)は27日、原告側の請求を認め、国側に賠償を命じた。同種の集団訴訟は各地で争われており、今回が最初の司法判断となった。
特措法は国の基準で水俣病の患者と認定されていなくても、一定の要件を満たせば一時金や療養費などが支給される。ただ対象地域や居住期間、年齢などで「線引き」する基準が設けられ、原告らは対象外とされた。
主な争点は、原告らがメチル水銀に汚染された魚介類を日常的に摂取していたことが原因で水俣病の症状が発症したと認められるかどうか。国が特措法で定めた救済基準の妥当性を司法がどう判断するかが注目されていた。
同様の訴訟は熊本、東京、新潟の各地裁でも提起されており、原告は計1700人超に上る。大阪地裁の原告は、大阪など2府11県に住む128人。国と熊本県、原因企業チッソに1人当たり450万円の損害賠償を求めている。
原告側の弁護団によると、原告の多くは熊本県と鹿児島県にまたがる不知火海沿岸や周辺の山間部の出身者で、結婚や就職を機に関西周辺に移り住んだ。
水俣病の症状があるものの、もとの居住地が特措法による救済対象のエリア外だったり、申請が期限に間に合わなかったりしたケースが目立つといい、特措法を「居住地域や出生年による不合理な線引きや証明方法の不当な制約によって、多数の被害者を救済対象外として切り捨てた」と批判していた。
これに対し、国や県側は原告らが訴える症状が水俣病に罹患(りかん)したことによるものとは認められないなどと反論。仮に水俣病と認められるとしても、不法行為から20年で賠償請求権が消滅する「除斥期間」が適用されるとして、請求棄却を求めていた。

74年施行の公害健康被害補償法に基づき患者として認定されたのはこれまでに約3千人。95年の政治決着で約1万1千人が救済対象となった。その後も未認定患者らの提訴が相次ぎ、新たな救済策として特別措置法が2009年に施行された。