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昨日触れたように、8月16日は「ラム酒の日」だったそうで、調べてみると。国際的な「ナショナル・ラム・デイ(National Rum Day)」で、さらに調べると「World Rum Day(ワールド・ラム・デイ)」まであって、とどんどん話が広がるというか何というか。
この勢いでさらに発散させようと思いついたのはラムと同じくサトウキビから造る「黒糖焼酎」。
「黒糖焼酎の日」ってあるのかな、と思ったら、ちゃんとありました。
#鹿児島の組合のホームページ
「奄美黒糖焼酎の日」
上にもあるように、期待にたがわず語呂合わせ。
「5:コ,9:ク,10:トー」の語呂で、5月9日と10日が設定されています。
で、ラム酒と黒糖焼酎、どちらもサトウキビが原料ですが、教科書というか「ものの本」的には
「ラム酒はサトウキビの糖蜜をそのまま発酵・蒸留しているけど、黒糖焼酎は米麹を使って発酵をしている」
「さらに、生産地も奄美大島とかに限定している」
「その背景には、戦後の復興期に、酒税法上黒糖焼酎がラム酒に該当すると税率が上がるので、税率を押さえるためにそういうカテゴリを作った」
などと言われていますが、これ、どこまで本当なのか、ちょっと調べてみました。
最初の2つは、「独立行政法人 農畜産業振興機構」のレポートの前文的なところに整理してありました。
①酒税法第3条第10号二において黒糖焼酎は、「砂糖(政令で定めるものに限る。)、米こうじ及び水を原料として発酵させたアルコール含有物を単式蒸留機により蒸留したもの」と定められている1)。
②この政令で定める砂糖については、酒税法施行令第4条第2項において分蜜みつ・加工していないブロック状の黒糖という規定がある2)。
③さらには、この黒糖を焼酎の原料として使用することは「大島税務署(鹿児島県)の管轄区域において製造する場合で、当該砂糖と米こうじとを併用するときに限り認める」という法令解釈通達まで付いてくる3)。
で、この3段論法の結論はこう。
すなわち、黒糖と米こうじを原料として「黒糖焼酎」を作ることは、奄美群島でしか認められていないということである。
この後、この論文(先生)は、「保護の規制としては有効だが、鹿児島市とかで研究目的でも黒糖焼酎は作れないことになっている、、、」とボヤいています。
この流れを見ても、保護のための規制(税制)という気はしますが、これって今となってはどうなんでしょう。
確かに、日本でラム酒と黒糖焼酎の値段を比べると倍半分以上違うこともままありますが、これって税金というよりも別の理由。
それでも黒糖焼酎は苦戦していますが、ラムは「増えている」感があります。
そして世界を見ると、ウイスキーをはじめ蒸留酒は成長軌道にあって、ラム酒もネットでは「世界のラム酒市場は、2023年から2031年の予測期間にかけて年平均3.9%で成長すると予測」などの情報も。
それに乗るには「黒糖焼酎はラム酒とは違う(ので安い)」という戦略よりも、「ラム酒と同じだけど風土の製法も個性ある味わい」と売り出した方が良いのでは。
ただ、そのためには炭酸割り一辺倒ではなく、ロックなど含めた多様な飲み方、そしてカクテルベースにもなるような「個性」もいるんでしょうね。
(そこまでの方針転換はなかなか難しい?)
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