澎湖島のニガウリ日誌

Nigauri Diary in Penghoo Islands 澎湖島のニガウリを育て、その成長過程を記録します。

危険運転致死罪は適用せず…

2008年01月08日 23時07分27秒 | Weblog

今日一番のニュースはこれだった。

福岡市東区で2006年8月に起きた飲酒運転3児死亡事故で、危険運転致死傷罪などに問われた元同市職員今林大(ふとし)被告(23)の判決公判が8日、福岡地裁であった。川口宰護(しょうご)裁判長は同罪の成立を否定、業務上過失致死傷と道交法違反(酒気帯び運転など)を適用し、業務上過失致死傷罪の併合罪の最高刑にあたる懲役7年6月を言い渡した。検察側は危険運転致死傷罪などの併合罪の最高刑である懲役25年を求刑していた。危険運転致死傷罪をめぐる司法判断が割れる中、飲酒運転追放の機運を高めるきっかけとなった事件は「故意犯」ではなく「過失犯」と認定され、刑が大幅に減軽された。(西日本新聞)

判決は昼前に出たので、いわゆるTVワイドショーでの具体的なコメントはまだ出ていない。明日の朝、「みのもんた」が「裁判所のバカが、あんな判決を出して!」とでも放言したら、彼を見直してやってもいい。こずるい「みの」がそんなところで失言するとは思えないが…・。
今回の判決は、心情的には容認できないが、かといって「司法判断」にまで「ポピュリズム」の雑音が入るのは考えものだ。
実は今日も弁護士という人にあったが、人の心情など思い至るような連中ではないことがよく分かった。「法匪」とまでは言わないが、法律に精通し、「高貴ある資格」をお持ちだと言うだけで、人の気持ちまで分からなくなっている連中が意外にも多いのだ。
であるから、今回の判決には特に驚かない。肯定は出来ないけれど。