都月満夫の絵手紙ひろば💖一語一絵💖
都月満夫の短編小説集
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「ケンちゃんが惚れた女」
「惚れた女が死んだ夜」
「羆撃ち(くまうち)・私の爺さんの話」
「郭公の家」
「クラスメイト」
「白い女」
「逢縁機縁」
「人殺し」
「春の大雪」
「人魚を食った女」
「叫夢 -SCREAM-」
「ヤメ検弁護士」
「十八年目の恋」
「特別失踪者殺人事件」(退屈刑事2)
「ママは外国人」
「タクシーで…」(ドーナツ屋3)
「寿司屋で…」(ドーナツ屋2)
「退屈刑事(たいくつでか)」
「愛が牙を剥く」
「恋愛詐欺師」
「ドーナツ屋で…」>
「桜の木」
「潤子のパンツ」
「出産請負会社」
「闇の中」
「桜・咲爛(さくら・さくらん)」
「しあわせと云う名の猫」
「蜃気楼の時計」
「鰯雲が流れる午後」
「イヴが微笑んだ日」
「桜の花が咲いた夜」
「紅葉のように燃えた夜」
「草原の対決」【児童】
「おとうさんのただいま」【児童】
「七夕・隣の客」(第一部)
「七夕・隣の客」(第二部)
「桜の花が散った夜」
今年は閏年ですから2月は29日まであります。この2月29日が誕生日の人は、いつ歳をとるのでしょう?
誰でも疑問に思ったことがあると思います。
まず、小学校の入学から考えて見ます。
A子さんの誕生日は平成18年4月1日で、B子さんの誕生日は平成17年4月2日。二人は同級生ですが生まれた年は一年違っていました。
小学校に入学するのは4月2日から翌年の4月1日の間に7歳の誕生日を迎える子です。
なぜ4月1日から翌年の3月31日までではないのでしょう?
この疑問に答えるためには、まず人はいつ年をとるのかということから調べなくてはなりません。
■年をとるのはいつか?
年齢計算ニ関スル法律
(明治35年12月2日法律第50号)
施行 明治35年12月22日
(1) 年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス
(2) 民法第百四十三条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス
(3) 明治六年第三十六号布告ハ之ヲ廃止ス
つまり、生まれた日から年をとり始めると定められています。
■民法を参照します。
(暦による期間の計算)
第143条 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
ちょっと分かりにくいですね。
例えばある年3月から1年間と定めた場合は翌年が閏年の場合2月29日まで、平年であれば2月28日まで、ということになります。
ここまでは日常生活で特に疑問に思うことはありませんね。
ところで先に引用した 年齢計算ニ関スル法律に
(2) 民法第百四十三条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス
とありますので、「生まれた日」すなわち「誕生日」の前日でその人の1年間(例えば0歳の期間が)終了することになります。
閏年の2月29日にも赤ちゃんは生まれるでしょう。その子は来年の2月28日で0歳の期間が終了することになります。
3月1日に生まれた子は翌年が閏年の場合2月29日で、ということになります。
では平成18年4月1日生まれの子について考えてみましょう。
この子が6歳である期間が終了する、言い換えれば丸6年間生きたことになるのは7歳の誕生日である平成24年4月1日の前日の平成24年3月31日が終了した時点ということになります。
上記の法律では生まれた時間は考慮していないので、ある日の未明に生まれた子でもその日の深夜に生まれた子でも同じに扱われます。
こうしてみると「前日」とあってもその日の午後11時59分から1分経過した時点で、つまり「応答日」が開始する直前で期間が満了すると考えなければなりません。
ではこの子は満7歳を迎える平成24年の4月1日から小学校に通うことになるでしょうか?
この子が小学校にあがるのは 平成24年4月1日です。
この理由は次の法律にあたるとわかります。
■学校教育法
(昭和22年法律第26号)
第二十二条 保護者〈中略〉は、子女の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校〈中略〉に就学させる義務を負う。〈後略〉
第三十九条 保護者は、子女が小学校〈中略〉の課程を修了した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十五才に達した日の属する学年の終わりまで、これを、中学校〈中略〉に就学させる義務を負う。
上の例に当てはめてみますと「満六歳に達した日」は「平成24年3月31日」ですからその「翌日」は「4月1日」となり、「翌日以降における最初の学年の初め」は 「平成24年4月1日」から始まる新学期ということになります。
このように日本の法令では満年齢は誕生日当日の0時ではなく、誕生日前日の24時に加齢することになっているためだそうです。当日の0時も前日の24時も時間的には一致していますが、法令上A子さんは平成24年3月31日(の24時)に年を取ることになっているのです。ですから、3月生まれの人と同学年になってしまうわけです。
さて、問題の2月29日生まれの人ですが、「誕生日前日の24時に加齢」しますから、誕生日がない年でも前日の28日に、毎年歳を取ることになります。
したっけ。