「名古屋叢書」第3巻 法制編(2)
p.372 「町中諸事御仕置き帳」 慶安5年(1652) 正月吉日
一 徒者、ならびに かまひ之れ有る者、総じて 何者によらず
不審なる者、町中(まちなか)に隠し置くべからず。もし隠し置き候者
之れ有るに於いては、後々に成りても知れ候はば、当人は勿論、
その町の年寄り、十人組まで 曲事と為すべく候
注 「徒者(いたずらもの)」=ならず者、落ちぶれた者、みだらな遊び人、怠け者
「かまひ」=お構い=所払い、追放
「曲事」=(くせごと)= 法に背く、違法として処罰する
一 座頭、ごぜ、貧人 町中(まちなか)を通り候に、子供寄り合い、
つぶてを打ちなぶり候間、能くよく申しつけ、なぶらせ申すまじく候
一 出家、俗によらず、仏道を勧め申す者、他国より町中へ参り
之れ有り候はば、注進申すべき事
一 町中にて 世を捨て 道心者に罷成候者有之候はば、何の仔細にて
世を捨て候かと ねんごろに相尋ね、書付け、この方へ申し来りべく候
( 他、細事にわたり、100項目ほども羅列されている)