子供がない夫婦が 事故などで同時に死亡した時。
夫の生命保険金の「受取人」が「妻」であったすると、
その「保険金」は、受取人死亡により、妻の「法定相続人」、
(妻の両親、親が居なければ「妻の兄弟姉妹」)に行って
しまう。夫の親が葬儀費用一切を負担するとしても、
妻側の親に渡った「死亡保険金」からは、支払えない。
それをもらえば、今度は「贈与税」がかかる。
実情としては、最愛の息子を失った両親こそ、保険金が
必要なのだが、法律は、そんな「情」にはお構いなしだ。
「保険会社はおかしい」と よく責められるが、これは
法律の定めなのだ。最高裁で、そのような判決が出されている。
妻が生命保険にはいっていて、その保険金の「受取人」が
「夫」になっていたら、妻の死亡保険金は、夫の両親に行く。
だから、結婚前にはいっていた「生命保険」の受取人を
「親」から「妻」に変更するという人が多いが、これは
やめた方がいい。受取人を「親」と「妻」と分けて、
別々に入っておくべきなのだ。
こんな(常識的な)ことでも、一般の方にはなかなか浸透
していない。
今回の大震災で、夫婦、家族全員が亡くなられた方も多い。
その生命保険金は、誰が受け取るのか。こういったことは、
関心があっても、なかなか報道されない。この機会に
じっくり検証するのが良い。
夫の生命保険金の「受取人」が「妻」であったすると、
その「保険金」は、受取人死亡により、妻の「法定相続人」、
(妻の両親、親が居なければ「妻の兄弟姉妹」)に行って
しまう。夫の親が葬儀費用一切を負担するとしても、
妻側の親に渡った「死亡保険金」からは、支払えない。
それをもらえば、今度は「贈与税」がかかる。
実情としては、最愛の息子を失った両親こそ、保険金が
必要なのだが、法律は、そんな「情」にはお構いなしだ。
「保険会社はおかしい」と よく責められるが、これは
法律の定めなのだ。最高裁で、そのような判決が出されている。
妻が生命保険にはいっていて、その保険金の「受取人」が
「夫」になっていたら、妻の死亡保険金は、夫の両親に行く。
だから、結婚前にはいっていた「生命保険」の受取人を
「親」から「妻」に変更するという人が多いが、これは
やめた方がいい。受取人を「親」と「妻」と分けて、
別々に入っておくべきなのだ。
こんな(常識的な)ことでも、一般の方にはなかなか浸透
していない。
今回の大震災で、夫婦、家族全員が亡くなられた方も多い。
その生命保険金は、誰が受け取るのか。こういったことは、
関心があっても、なかなか報道されない。この機会に
じっくり検証するのが良い。